【終活】しゅうかつ?
縁起でもない!と思っていませんか?
終活とは、人生の終わりのための活動
「終活?まだ大丈夫」と思っていたら突然・・・
白井市の終活のキーワードは、『はじめの一歩を踏み出そう』です

相続と終活の相談室
(運営:行政書士 オフィスなかいえ)

白井市の終活

 

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各終活の関係

終活としての各行動の効力の開始と終了

 エンディングノートは全ての項目に対して希望を書くことはできますが、あくまでも希望です。契約をしているわけでもないので、法定拘束力はなく、残されたご家族の意思によるところが大きくなります。

 「必ずこうしてくれ」というのであれば、契約を結ぶか、遺言や家族信託をするほかないでしょう。尊厳死に関しては、「尊厳死宣言公正証書」やリビングウィルがありますが、法的拘束力があるかといえば、残念ながら日本ではそのシステムが出来上がっていません。

 

 遺言は、死亡後に法律上の効力を生じさせる目的で、遺贈、相続分の指定、認知などにつき、一定の方式に従って単独に行う最終意思の表示ですが、延命治療のことや、葬儀のことについては法的拘束力はありません。

 

 家族信託契約も、遺言と同様ですが、遺言との大きな違いは、死亡後に効力を発揮するのではなく、契約時(健康な状態)から財産管理を委任することが出来ます。

 

 財産管理委任契約は、自分の体が思うように動かなくなった場合や入院・入所をした場合に備え、自分の財産管理を信頼できる者に今から任せるための契約です。任意後見契約を結んでいる場合、任意後見契約に移行した場合、基本的には終了いたします。

 

 任意後見契約は、自分が認知症や脳血管疾患等で判断能力が低下・喪失した場合に備えて、財産管理と法律行為の代理を任せる人(=後見人)をあらかじめ選んでおく契約です。この契約をしても、すぐに後見人に就任するわけではなく、将来的に能力が低下した際に家庭裁判所の手続きを経て就任してもらう仕組みです。判断能力が低下・喪失せずに亡くなった場合は、この契約は使わないことになります。

 法定後見制度とは違い、自分が選んだ信頼できる者が確実に(法定後見の場合は、後見人候補者に指名していても、その候補者が後見人になれない場合があります)後見人に就任できるメリットがあります。ただし、任意後見監督人がつきます。

 

 死後事務委任契約は、自分が亡くなった後の数々の手続き=死後事務(葬儀・納骨・永代供養等」の手続き、親族・親交のあった方々への訃報等の連絡、入院・入所先の退去手続き、社会保険手続き、各種契約の解除等)を先に依頼・任す契約になります。

 死後の財産に関することは、「遺言」に記載しますが、死後の財産以外のことについては、この「死後事務委任契約」で任せることになります。

 

 財産管理委任契約~見守り契約~任意後見契約~尊厳死宣言~死後事務委任契約(これらを生前契約という)は、任意後見契約を中心とした一連の契約です。単発の契約でも問題ありませんが、任意後見契約を考えていらっしゃるのであれば、一連の契約も考えておいてください。

将来予想される問題とその解決策

  【将来予想される問題】 【解決策】
1

寝たきり、要介護状態など体が不自由で銀行等へ行けない

財産管理等委任契約
2

認知症等判断能力が低下する

任意後見契約
3

脳死状態になったとき、延命治療をしない

尊厳死宣言書
4

相続

遺言書
5 死亡後の葬儀・お墓・散骨・契約の解除 死後事務委任契約

+

おひとり様の場合に予想されるケース

 

  【将来予想される問題】 【解決策】
6

病院や老人ホームへの入居時に保証人がいない

身元保証契約

7 孤独死や病気 見守り契約

 

 表で見るとわかりやすいので、上記表にしました。

 いかがでしょうか。終活は一つの解決策で考えるのではなく、このような流れで考えることが必要です。

超高齢化がもたらす新たな課題

 ●わが国の人口構成

 総人口に対し、65歳以上の高齢者人口が占める割合を高齢化率といいますが、

・7%を超えた社会を「高齢化社会」

・14%を超えた社会を「高齢社会」

・21%を超えた社会を「超高齢社会」

と言います。日本はすでに高齢化率27.7%に達しています。(2017年の調査)

 

 「超高齢社会」というと、その言葉から高齢者の総数が増えているように錯覚しますが、65歳以上の高齢者人口に大きな変化は見られません。

 つまり、日本の超高齢社会の問題は、寿命が延びたからというわけではなく、一組の夫婦が産む子供の数が2人以下になって、人口が減ってきていることが原因なのです。

 街によって高齢化率が発表されていますが、若い人が入ってくれば低くなりますが、それにより労働人口が増えるのです。労働人口が増えると税金が地方自治体に入ってきます。日本全体を見たら、本来の解決ではないのですが、地方自治体としたら税金が入ってくるので、地方自治体はそこを目指しています。

 市区町村対抗『労働人口の奪い合い』で、労働人口が多ければ市区町村に入ってくる税金が増えるので、そのために街を開発(ニュータウン計画等)したりしているのです。

白井市の人口や高齢者の人口に関する情報

 白井市の人口は、63,336人です。(令和2年4月1日現在)

そのなかで、65歳以上の高齢者は16,790人で、人口に占める割合は26.5%です。

 この26.5%というのは千葉県の平均27.0%、全国平均28.7%と比較して、平均的と言えるでしょう。

 ところが、街で住んでいるとそんな感じはなく、若い方も多いのですが、ニュータウンと言われるところが開発されるたびに、どーっと若い世代が押し寄せているので、以前開発された場所に住んでいる方は、そんなに若いのかと思ってしまいます。

 高齢化率というのは、平均年齢とは違って、65歳以上の数/総人口ですので、65歳以上の方が90歳でも65歳でも同じ高齢者となります。ということは、今、55歳~64歳の方が多くいると、10年後には26.5%が30%になっているかもしれません。

 それで、白井市の人口ピラミッドを調べてみました。2020年と2030年を比較すると、高齢化率は10年後には3.15%上昇して30%を超えていました。生産年齢人口は-1.14%と逆に減っていました。

 生産年齢人口が減るということは、市の財政が減ることを意味します。今後、白井市に頼れなくなる可能性が高くなるのです。

 これを見て、あなたはどういう行動をしますか?成り行きに任せますか。それとも、積極的に終活を行いますか?

 

生産年齢人口とは、生産活動の中心にいる人口層のことで、15歳以上65歳未満の人口がこれに該当します。

 この層が多ければ、市の方に入る税金が多いということが言えます。

白井市の終活に関する お役立ち情報

 下記に示す地域包括支援センターについては、高齢者の総合的な相談にのっていただけますが、実務に関しては行っていません。ご注意ください。

 

【地域包括支援センター】

白井市地域包括支援センター:白井市復1123(白井市保健福祉センター1階)

     047-497-3474

 担当地域:白井第一小学校区・白井第二小学校区・七次台小学校区・桜台小学校区

白井駅前地域包括支援センター:白井市堀込1丁目2番2号

     047-492-8100

 担当地域:南山小学校区・池の上小学校区

西白井駅前地域包括支援センター:白井市清水口1丁目2番1号

     047-497-5170

 担当地域:白井第三小学校区・大山口小学校区・清水口小学校区

 

【行政窓口】

白井市役所:270-1492 白井市復1123番地

      0476-93-1111(代表)

      0476-93-4086(市民課市民班)

      0476-93-4087(市民課戸籍班)

終活全般の料金

相続と終活の相談室 オフィスなかいえ のスタッフと終活

白井市の終活

相続と終活の相談室 オフィスなかいえ

行政書士

中家 好洋(なかいえ よしひろ)

 

行政書士(千葉県行政書士会 19100033号)

家族信託専門士(家族信託普及協会認定)

生前整理診断士(生前整理普及協会認定)

終活トータルガイド(心託コンシェルジュ認定)

 

 怪我をしたお袋の見舞いに実家に帰ったところ、お袋と親父がともに認知症であることに気づいた。

 息子としてはショックで、それを期に翌年、終活を中心とした業務で、行政書士事務所を始め、今は相続・遺言といった今までの行政書士がやっている業務に加えて、家族信託、生前整理、見守りサービスといった業務も始めています。

 千葉ニュータウンという街は、駅前近辺に民間の土地がほとんどなく、仕業といわれる事務所は千葉ニュータウン中央駅近くでは、今入っているCNCビルしかなく、自宅開業も考えたのですが、終活の話を自宅でできるはずもなく、喫茶店でというわけもいかないので、事務所を借りました。

 終活にはいくつもの活動があり、そういった活動を比較しながら、自分に合った終活をワンストップで探せればと思い、「相続と終活の相談室 オフィスなかいえ」をスタートしました。

 相談室ですから、最初は相談です。いきなり、遺言ですか?家族信託ですか?と言ってことではなく、終活をやりたいのだけども、分からないから教えてほしい、で事務所に来てください。
 

終活

 「終活」とは、「人生の終わりに向けた活動」の略称で、自分が亡くなった後の葬儀、お墓、遺言等の準備や生前整理などを行うことを指します。

 「終活」は、自分の意思で自分が亡くなった後どうするかを決定する行為です。それがなければ、残された家族が思い思いに行動します。あなたの意思とは関係なく。

 

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エンディングノート

 終活の代名詞的なエンディングノートとは、人生の終末期に迎える死に自分の希望を書き留めておくノートで、ご自身に万が一のことが起こりなってしまった場合にや、重い病気にかかり意思疎通が困難になった時に、希望する対処法を記載しておくノートのことです。

 

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生前整理

 生前整理とは、生きることを前提にして、思い出の品の片付け、写真や情報の整理を行う行動です。つまり、心の整理を行うことです。

 決して単なる荷物整理ではありません。

 

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遺言

 財産に関しての代表的な終活が遺言です。

 遺言に関しては、多くの方が慎重になりすぎています。

 それは、我々が今まで公正証書遺言を勧めていたからです。

 しかし、相続法改正により、自筆証書遺言が非常に書きやすくなりました。

 遺言は時代によって財産も家庭環境も違ってきます。それらが違ってきたら書き方も異なります。

 遺言を一回書いたからといって放って置かずに、財産内容、家族構成等が変われば、その都度遺言を書き直しましょう。

 まずは、遺言を書きましょう。

 

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家族信託

 家族信託は、認知症等になってしまったことで、実際は本人の財産はあるにもかかわらず、銀行口座が凍結されたり、不動産が凍結状態で、建替えや売却が出来ないといったことを防ぐことが出来る方法です。
 家族信託は、まだ始まったばかりの財産管理の方法です。

 そういう手続きを、我々家族信託専門士は行っています。

 

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親なきあと問題

 障がいを持つ子の親なきあと問題

 ・・・問題 とあるように、しばらく解決が出来ないとされていた事柄でした。

 でも、信託法の改正により、家族信託の手法でできることがあるということがわかりました。

 

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死後事務委任

 あなたはご自分が亡くなった後、残された家族があなたのことについて、どういう作業をされるとお思いですか。

 自分の死が原因で、遺されたご家族の苦労を、できれば今のうちに誰かに委託できれば、委託したほうがいいと思いませんか。

 これが、死後事務委任です。

 生きているうちに、ご自分の死後必要な手続きを契約で依頼するのです。

 そうすることによって、あなたはご自分の死を原因とする手続きから解放された遺されたご家族が、本当にあなたの死と向かい合ってくれるのではないでしょうか。

 

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任意後見契約

 後見制度には、法定後見と任意後見制度がありますが、終活という意味で考えるのであれば、法定後見制度は関係ありません。法定後見制度は、終活という積極的な方でなく、何もせず、認知症等になってしまった場合につける制度だからです。

 この制度の趣旨は、本人の意思を尊重・自己決定の尊重です。

 ポイントとして、

①判断能力が十分なときに、将来判断能力が低下した時のために備える契約。

②本人が自分で、将来後見人になる人を選ぶ。

③将来代理してもらう内容も自由に決めることが出来る。

④必ず公正証書によって作成しなければならない。・

⑤判断能力が低下せずに委任者が亡くなった場合、この契約は使わないことになる。

 

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見守りサービス

 老人の一人暮らしは、本人にとっても、家族にとっても心配です。本人にとっては、自分が体調不良になった時に誰かが気が付いてくれるのか心配ですし、家族にとっては、親が体調不良になった時にどうやって気付けるのか心配です。

 やはり、定期的(毎日)な見守りサービスがあればと思います。でも、元気なうちに見守りサービスを始めるのはどうもと思ってしまいます。

 しかし、このような健康については、いつ体調が急変するかわかりません。おひとりさまになったら、見守りサービスを始めましょう。

 

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終活対応エリア

対応エリア:(千葉県全域)千葉市,銚子市,市川市,船橋市,小室町,館山市,木更津市,松戸市,野田市,茂原市,成田市,佐倉市,東金市,旭市,習志野市,柏市,勝浦市,市原市,流山市,八千代市,我孫子市,鴨川市,鎌ケ谷市,君津市,富津市,浦安市,四街道市,袖ケ浦市,八街市,印西市,白井市,富里市,南房総市,匝瑳市,香取市,山武市,いすみ市,大網白里市,酒々井町,栄町,神崎町,多古町,東庄町,九十九里町,芝山町,横芝光町,一宮町,睦沢町,長生村,白子町,長柄町,長南町,大多喜町,御宿町,鋸南町

行政上エリア:東葛飾地域/葛南地域/印旛地域/香取地域/海匝地域/山武地域/夷隅地域/安房地域

対応エリア:(茨城県全域)水戸市,日立市,土浦市,古川市,石岡市,結城市,龍ケ崎市,下妻市,常総市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,笠間市取手市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,鹿嶋市,潮来市,守谷市,常陸大宮市,那珂市,筑西市,坂東市,稲敷市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市,茨城町,大洗町,城里町,東海村,大子町,美浦村,阿見町,河内町八千代町,五霞町,境町,利根町

行政上エリア:県北,県央,県西,県南,鹿行

対応エリア:(兵庫県一部)相生市、赤穂市、たつの市、姫路市、太子町、上郡町

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