【終活】しゅうかつ?
縁起でもない!と思っていませんか?
終活とは、人生の終わりのための活動
「終活?まだ大丈夫」と思っていたら突然・・・
終活のキーワードは、『はじめの一歩を踏み出そう』です

相続と終活の相談室
(運営:行政書士 オフィスなかいえ)

終活

 

終活って何?

【終活】というと何を連想されますか・・・?

 

 「終活」=「エンディングノート」と言われる高齢者は多いと思います。

 地元の地域包括支援センター等から、終活の話の中で聞いていらっしゃるかたが多いからです。

 でも、それだけではありません。

 終活の中には、

①エンディングノート

②生前整理

③遺言

④家族信託

⑤財産管理等委任契約

⑥任意後見契約

⑦見守りサービス

⑧死後事務委任

等々が出てくると思います。

他にもあるでしょう。

 

 そもそも終活とは一体どういうことを指しているのでしょう。

 終活(しゅうかつ)とは「人生の終わりのための活動」の略です。人間が自らの死を意識して、人生の最期を迎えるための様々な準備や、そこに向けた人生の総括を意味する言葉が終活なのです。

 終活の主な事柄としては、生前のうちに自身のための葬儀や墓などの準備や、残された者に迷惑がかからぬようにする生前整理、残された者が自身の財産相続を円滑に進められるための計画を立てておく遺言家族信託などが挙げられます。これは週刊誌から生み出された言葉とされており、2011年の映画『エンディングノート』の公開や、2012年の「ユーキャン新語・流行語大賞」でのトップテン選出などを経て、社会現象を巻き起こしました。

 

 しかし、気を付けなければならないのが、いつその終活を始めるかです。

 「終活?まだ大丈夫だろう」と思っていると、脳の病気や、心臓の病気で突然意識がなくなってしまうことがあるからです。

そろそろ終活

そろそろ終活を始めませんか?

なぜ、「そろそろ終活を・・・」という言葉を使ったと思いますか?

それは、健康が年齢によって保障されたものでないからです。

30代や40代で終活を始めることは少し後ろ向きかもしれません。しかし、50代になったら、何らかの行為は考えた方がよいかもしれません。

50代になったら心不全や脳梗塞等が出てきて、突然死的な病気が発症する可能性があります。

 

終活の時期

活の時期は

終活はいつ行えばよいのでしょうか

人は対策が出来るときには何もせず、問題を感じたときは何もできない

 終活のタイミングは、一般には、認知症等発症の前に行うように言われていますが、認知症発症の前と言われても、一緒に住んでいるのであれば気付くでしょうが? たまにしか会わないのであれば、気付きません。

 「おかしいな」と思ったら、もう取り返しのつかない時期であったということもあります。また、気付いたけど、進行が早くて手遅れであったということもあります。

 終活を始めようとしても、認知症や脳血痰疾患等になってしまったら、法律行為が出来なく可能性があります。

題を感じていない今、終活を行うべきでしょう。

 

 人は亡くなるときまで健康であり続けたいものですが、なかなかそうはいきません。

 こういった資料があります。

 平均的には、男性が9年、女性が12年、健康でない期間があります。

 男性も女性も70歳を超えたら健康でない期間に入ってしまうのです。

 一概には言えませんが、70歳を超える前に終活を考えることが必要ではないでしょうか。

 できれば、65歳を目安に終活について行動しましょう。

健康寿命

事故による目標未達成

 病気だけではありません。事故で目標を達成するかとが出来ないこともあります。

 たとえ、あなたの終活が事故以外の全ての場合に対応していても、予想もしない事故は全てを台無しにしてしまいます。

 事故にあうことも想定しましょう。

 

 事故というものは、圧倒的に家庭内で起こります。

 そして高齢者が事故にあった時に、家庭に家族がいるかどうかということが問題です。

 今は核家族化が進んでおり、1人暮らしの方が多いと思います。家族がいないところで、何かあったら、と考えると、若い方でも不安になります。

資産凍結は認知症だけではない

産凍結は認知症だけではない

 

 よく認知症が叫ばれていますが、資産凍結になってしまうのは認知症だけではありません。脳血管疾患も大きな原因となります。

 平成28年度時点で、65歳以上の男性の方で、介護(要介護、要支援)が必要となった原因は、認知症15%、脳血管疾患23%=38%ということです。

 脳だけではありません。心疾患から何とか戻ったけど、脳がやられたという話もよく聞きます。

介護が必要となった主な原因

認知症患者の保有する金融資産額

知症患者の保有する金融資産額

 

 何故、最近になってこれほど終活が取り上げられてきているのでしょう。それは、認知症患者の保有する金融資産の多さが大きく左右しています。

 認知症発症により”塩漬け”とされる高齢者の金融資産額は年々上昇しており、2030年度時点で215兆円に達するとの試算が、2018年に第一生命経済研究所より発表されています。

 ということは、日本中のあちこちで資産凍結で困っている方が増えているということで、その資産凍結に早くから対応する必要があるのです。

 元々日本人は貯蓄をする民族です。アメリカ人のようにお金を使いません。日本の企業もそうです。そうすると、お金が回らずに経済が動かないのです。

「足りない」のに「何もしていない」

「足りない」のに「何もしてない」

 

 内閣府の調査によれば、日本の高齢者は半数以上が現在の貯蓄や資産について、「老後の備えとしてはやや足りない」「まったく足りない」と考えている一方、具体的に老後のためにしていることを訊ねると、「特に何もしていない」との回答が42.7%と突出しており、家族信託を含めた終活は、日本ではまだ定着していない新しい文化であるため、改めて家族・友人とゆっくりと相談することには抵抗を感じるのかもしれません。

 ですから、この抵抗を取り除かないと大変なことになる(認知症患者の塩漬け資産)ということを理解していただきたいのです。

 終活については、このままではいけないと思っているのに、何をすればいいのかわからないためにそのままにしてしまっているという方が多いのです。

あなたに必要な終活は

自分の希望を書き留めたい(エンディングノート)

 それでは、色々ある終活の中で、上記の①~⑦についてご説明させていただきます。

 

 終活はあなたが何をしたいのかによって、異なってきます。

身の希望を書き留めたい

 エンディングノートとは、高齢者が人生の終末期に迎える死に備えて自身の希望を書き留めておくノートで、ご自身に万が一のことが起こり亡くなってしまった場合や、重い病気にかかり意思疎通が困難になった時に、希望する対処方法を記載しておくノートのことです。

 終活といえば、エンディングノートといわれる方も多いと思います。

 ですが、このエンディングノートを書き上げた人はどれくらいいると思いますか。

 

 ある資料によれば、1%だと言われています。

 

 終末期の希望を書くのですから、書き上げてそれを家族に見てもらわなければ意味がありません。遺言でなないので、家族への公表が原則です(これは私の意見です。遺言のようにどこかに隠しているのなら何の意味もありません)。

 でも1%しか書き上げていないのであれば、あなたの希望はどれだけ家族に伝わっているでしょう。

 ですから、きちんと周りに人に伝えなければなりません。

 エンディングノートは法的拘束力のない終活ですので、書いたからやってくれるだろうと思わないでください。エンディングノートはあくまでも本人の希望なのです。

身の回りの整理をしたい(生前整理)

身の回りの整理をしたい

 「生前整理」とは、生きることを前提にして、思い出の品の片付け、写真や情報の整理、エンディングノートの作成を行う行動です。つまり、心の整理を行うことです。

 決して単なる荷物整理ではありません。

 ネットで「生前整理」と検索しても、95%は遺産整理をする業者で、「値段が1円でも高ければ言ってください」とか書いていますが、生前整理は生前と名がつくように、生きているうち整理をすることです。そして、それが簡単ではない。家族から「捨ててよ」と言われても、そう簡単にいかないのです。理屈ではなく、心が反対しているのです。ですから、心を整理しないと先へは進みません。

 エンディングと生前整理は「死」を前提にしているか「生(せい)」を前提にしているかという大きな違いがあります。

 これからの人生のために、整理をして、モノを少なくしましょう。

 

 亡くなられた方の遺品整理をすると、4トントラック1台~6台分にもなるといわれています。

 つまり、持ち主が変わると必要ないと思われている荷物がそれだけ出てくるのです。

財産を譲りたい(遺言・家族信託)

財産を譲りたい

 財産を譲ることは、終活の大きな行為です。財産を譲るのであれば遺言、と思いがちですが、実は思い通りに財産を渡す方法は、生前贈与であったり、死因贈与であったり、遺言があります。その遺言にも遺贈というものがあります。その他にも、最近では家族信託というものがテレビや週刊誌で取り上げられています。

 終活として財産を譲る行為には、

 

生前贈与・・・生きているうちに財産を渡す

死因贈与・・・贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与契約

遺言・・・・・死亡後に法律上の効果を生じさせる目的で、遺贈、相続分の指定、認知などにつき、一定の方式に従って単独に行う最終意思の表示

遺贈・・・・・遺言によって、財産を他人に贈与すること

家族信託・・・ 資産を持つ方が、特定の目的に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組み

 

 がありますが、どれを選ぶかによって、やり方や効果に違いが出ます。

 それぞれを理解しましょう。

 認知症になるとどんな問題があるのでしょう?

 問題は認知症になることではなく、「意思判断能力を失うこと」にあります。

 「意思判断能力を失って」しまうと「本人でなけれなできない手続き」が全てできなくなります。

 意思判断能力を失うと、

問題1.本人名義の預貯金は解約したり、引き出すことはできません

問題2.本人名義の不動産の賃貸や売買に支障が出る

 

 こうならないために、元気なうちから準備しておく仕組みが家族信託です。

財産管理等委任契約

活において、財産管理は最も大切な行為です。

しかし、本人は頭がしっかりしているけど、体が不自由になり、自分で銀行に活けなくなった場合、受任者が財産管理委任契約書をもって、銀行などへ行き、本人に代わってお金を引き出したりします。

お金の管理や法的な手続に関して委託したい

断能力が低下した後、お金の管理や法的な手続に関して委託したい

 後見制度には、法定後見制度と任意後見制度がありますが、終活という意味で考えていらっしゃる方は法定後見は関係ありません。法定後見は何もせず、認知症等になってしまった場合につける制度だからです。

 判断能力が十分なときに、将来判断能力が低下したときのために備える制度であり、任意後見契約はそのための契約です。

 任意後見契約に関する法律 第2条1号 にこう書かれています。

 「委任者が、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約であって、第4条1項の規定により任意後見監督人が選任された時からその効力を生じる定めのあるものを言う。」

 趣旨は、本人の意思を尊重・自己決定の尊重です。

 ポイントとして、

 ①判断能力が十分なときに、将来判断能力が低下したときのために備える契約。

 ②本人が自分で、将来後見人になる人を選ぶ。

 ③将来代理してもらう内容も自由に決めることが出来る。

 ④必ず公正証書によって作成しなければならない。

 ⑤判断能力が低下せずに委任者が亡くなった場合、この契約は使わないことになる。

高齢者の安全を確かめたい

齢者の安全を確かめてほしい

 いろんな事情があって、家族と離れて暮らしていると、「自分にもしものことがあった時に、家族に連絡できるか自信がない。」思うことがあります。

 その時に備えて、「定期的に連絡できるようにしていたい。できれば毎日。」

 そういったサービスは、あなたが健康な時から続けていないと、認知症や脳血管疾患、不慮の事故は、突如として発生する恐れがあるからです。

 そういったサービスのご紹介をいたします。

延命措置をしてほしくない

 自分の体調が崩れて、寝たきりになった時、その後のことを考えるでしょう。「何としても生きたい」と思うか「このまま回復の見込みがないなら、安らかにその時を迎えたい」と思うか。

 「何としても生きたい」は人間の本能ですから当然だと思います。しかし、現代の医療は、生かし続けることが可能なのです。人工呼吸器つけて体内に酸素を送り込み、胃に穴をあける胃ろうを装着して栄養を摂取させます。ひとたびこれらの延命措置を始めたら、はずすことは容易ではありません。生命維持装置をはずせば死に至ることが明らかですから、医療者が躊躇するのです。

 そういったことを今のうちに考えて、自然死を望むのであれば尊厳死宣言リビング・ウィルを使いましょう。

自分が亡くなった後の事務を第三者に委任したい(死後事務委任)

分が亡くなった後の事務を第三者に委任したい

 これはどういうことでしょう。

 あなたが亡くなった後、遺された家族が、又は家族がいない場合には誰かがやらなければならない諸手続きがあります。

 当たり前だと思うかもしれませんが、

①死亡時の病院への駆けつけ、遺体引き取りの手配

②葬儀、埋葬に関すること

③賃貸住宅の明渡しや遺品整理

④家賃、入院費などの諸経費の支払い

⑤各種契約の解除

 

 等、様々な手続をしなければならないのですが、①の病院への駆けつけや、遺体引き取り、②の葬儀や埋葬に関することは、仕事をしている家族にとって、当然のことながら大きな負担となります。

 すべてのことに言えるのですが、近くに住んでいらしゃる場合はさほど負担は大きくはないですが、遠方に住んでいらっしゃる場合、休みのことや、交通費のことが挙げられますし、①②だけでなく、法事に関することで何度も来なければならないのです。そんなこと口には出せませんが、家族の負担は大きいのです。

 また、家族には本人がどういう契約等をしていたかというのがわかりません。亡くなってからも契約通りにお金が引き落としされていきます。口座凍結されて初めて、郵便で引き落としされなかった趣旨の通知が来て知ることでしょう。

 家族はそれを見て、その都度対応していきます。

 これはもまた、家族にとって大きな負担となります。

 家族が遠方にいる場合、その都度駆けつけなければならないため、亡くなった後もたびたび訪れなければなりません。

 

 そういった①~⑤等の手続きを、第三者に委任することが、死後事務委任契約です。

 いま、こういった手続きを委任することが出来るのです。委任することが出来るので、親族の負担が減るのです。家族がいない場合は、どうなってしまうのか考えなければなりません。

 終活として、考えてみてはどうでしょう。

各終活の関係

それぞれの違い

 それぞれの簡単な説明はしましたが、それでも多くの方は、間違った解釈をして違う項目の名を出して相談しようとしています。

 例えば、自分の死を意識した方が、相談するとき、「死」という言葉に反応して、自分がこれから必要なものは「死後事務委任」だと思って相談をすることがあります。

 本来であれば、財産を譲るのであれば遺言や家族信託、財産を管理してほしいのであれば任意後見契約や死後事務委任、というように、全く内容が異なるのですが、言葉そのものを間違って使っています。

 相談を受ける方も、終活を全般的に受けているところは少なく、間違った言葉で受けてしまい、トラブルになる可能性があります。

 そういった間違いが起こらぬように、注意ください。

終活としての各行動

 終活としての行為はいくつかあります。

エンディングノート (詳しくはこちら

遺言 (詳しくはこちら

家族信託 (詳しくはこちら

死後事務委任 (詳しくはこちら

任意後見契約 (詳しくはこちら

見守り契約 (詳しくはこちら

生前整理 (詳しくはこちら

尊厳死宣言詳しくはこちら

それぞれをきちんと理解しましょう。

終活としての各行動の効力の開始と終了

 エンディングノートは全ての項目に対して希望を書くことはできますが、あくまでも希望です。契約をしているわけでもないので、法定拘束力はなく、残されたご家族の意思によるところが大きくなります。

 「必ずこうしてくれ」というのであれば、契約を結ぶか、遺言や家族信託をするほかないでしょう。尊厳死に関しては、「尊厳死宣言公正証書」やリビングウィルがありますが、法的拘束力があるかといえば、残念ながら日本ではそのシステムが出来上がっていません。

 

 遺言は、死亡後に法律上の効力を生じさせる目的で、遺贈、相続分の指定、認知などにつき、一定の方式に従って単独に行う最終意思の表示ですが、延命治療のことや、葬儀のことについては法的拘束力はありません。

 

 家族信託契約も、遺言と同様ですが、遺言との大きな違いは、死亡後に効力を発揮するのではなく、契約時(健康な状態)から財産管理を委任することが出来ます。

 

 財産管理委任契約は、自分の体が思うように動かなくなった場合や入院・入所をした場合に備え、自分の財産管理を信頼できる者に今から任せるための契約です。任意後見契約を結んでいる場合、任意後見契約に移行した場合、基本的には終了いたします。

 

 任意後見契約は、自分が認知症や脳血管疾患等で判断能力が低下・喪失した場合に備えて、財産管理と法律行為の代理を任せる人(=後見人)をあらかじめ選んでおく契約です。この契約をしても、すぐに後見人に就任するわけではなく、将来的に能力が低下した際に家庭裁判所の手続きを経て就任してもらう仕組みです。判断能力が低下・喪失せずに亡くなった場合は、この契約は使わないことになります。

 法定後見制度とは違い、自分が選んだ信頼できる者が確実に(法定後見の場合は、後見人候補者に指名していても、その候補者が後見人になれない場合があります)後見人に就任できるメリットがあります。ただし、任意後見監督人がつきます。

 

 死後事務委任契約は、自分が亡くなった後の数々の手続き=死後事務(葬儀・納骨・永代供養等」の手続き、親族・親交のあった方々への訃報等の連絡、入院・入所先の退去手続き、社会保険手続き、各種契約の解除等)を先に依頼・任す契約になります。

 死後の財産に関することは、「遺言」に記載しますが、死後の財産以外のことについては、この「死後事務委任契約」で任せることになります。

 

 財産管理委任契約~見守り契約~任意後見契約~尊厳死宣言~死後事務委任契約(これらを生前契約という)は、任意後見契約を中心とした一連の契約です。単発の契約でも問題ありませんが、任意後見契約を考えていらっしゃるのであれば、一連の契約も考えておいてください。

将来予想される問題とその解決策

  【将来予想される問題】 【解決策】
1

寝たきり、要介護状態など体が不自由で銀行等へ行けない

財産管理等委任契約
2

認知症等判断能力が低下する

任意後見契約
3

脳死状態になったとき、延命治療をしない

尊厳死宣言書
4

相続

遺言書・家族信託契約
5 死亡後の葬儀・お墓・散骨・契約の解除 死後事務委任契約

+

おひとり様の場合に予想されるケース

 

  【将来予想される問題】 【解決策】
6

病院や老人ホームへの入居時に保証人がいない

身元保証契約

7 孤独死や病気 見守り契約

 

 表で見るとわかりやすいので、上記表にしました。

 いかがでしょうか。終活は一つの解決策で考えるのではなく、このような流れで考えることが必要です。

 終活、終活、終活・・・?終活って何だっけ?

 もう一度言います。

  そもそも終活とは一体どういうことを指しているのでしょう。

 終活(しゅうかつ)とは「人生の終わりのための活動」の略です。人間が自らの死を意識して、人生の最期を迎えるための様々な準備や、そこに向けた人生の総括を意味する言葉が終活なのです。

 終活といっても、先ほどから言っているように、終活=○○というものはありません。あなたが、自分の死を見つめ直して、行動を起こす内容が、終活です。

 ですから、終活は非常に多くの事柄があることになると思います。ただ、ここで挙げた事柄は、一般的な事柄であるので、これを参考に終活を考えていただければと思います。

超高齢化がもたらす新たな課題

 ●わが国の人口構成

 総人口に対し、65歳以上の高齢者人口が占める割合を高齢化率といいますが、

・7%を超えた社会を「高齢化社会」

・14%を超えた社会を「高齢社会」

・21%を超えた社会を「超高齢社会」

と言います。日本はすでに高齢化率27.7%に達しています。(2017年の調査)

 

 「超高齢社会」というと、その言葉から高齢者の総数が増えているように錯覚しますが、下記グラフからもわかる通り、65歳以上の高齢者人口に大きな変化は見られません。

 つまり、日本の超高齢社会の問題は、寿命が延びたからというわけではなく、一組の夫婦が産む子供の数が2人以下になって、人口が減ってきていることが原因なのです。

 街によって高齢化率が発表されていますが、若い人が入ってくれば低くなりますが、それにより労働人口が増えるのです。労働人口が増えると税金が地方自治体に入ってきます。日本全体を見たら、本来の解決ではないのですが、地方自治体としたら税金が入ってくるので、地方自治体はそこを目指しています。

 市区町村対抗『労働人口の奪い合い』で、労働人口が多ければ市区町村に入ってくる税金が増えるので、そのために街を開発(ニュータウン計画等)したりしているのです。

日本の人口と65歳以上の高齢者の現状

 千葉県の人口は、6,321,366人です。(令和2年4月1日現在)

 そのうち65歳以上の高齢者は1,708872人で、高齢者の占める割合は27.0%です。

 茨城県の人口は、2,856,788人です。(令和2年4月1日現在)

 そのうち65歳以上の高齢者は874,541人で、高齢者の占める割合は29.8%です。

 兵庫県の人口は、5,457,201人です。(令和2年3月集計)

 そのうち65歳以上の高齢者は1,567,337人で、高齢者の占める割合は28.7%です。

 そして、日本の人口は、12,710万人で、そのうち高齢者は3,461万人で、高齢者の占める割合は27.3%です。

終活に関する お役立ち情報

 地域包括支援センターについては、高齢者の総合的な相談にのっていただけますが、実務に関しては行っていません。ご注意ください。

 

 終活に関する行政の窓口は、各市町村が地域包括支援センターに委託しています。もともとは役所の組織の中にありました。

 地域包括支援センターは、医療や福祉など、地域内にあるさまざまな社会資源を活用し、制度の枠を超えて高齢者に適切なサービスを案内する役割を担っています。高齢者の生活上の困りごとに対して、総合的に相談に乗ってくれる場所であると言えるでしょう。

 在宅介護の悩みに対しても、さまざまな視点から一緒に解決策を考えてくれます。特に、初めて家族の介護に直面した人は、わからないことや悩み事が多くなりがちです。地域包括支援センターを介護の相談窓口として活用すれば、在宅介護生活をスムーズに進めることができるでしょう。

「個人情報」および「機密情報」の取り扱いに関する差入書

 当事務所では、お客様からお預かりした個人情報等を適切に扱い、他への流出がないことを差入書にてお客様にお渡しいたします。

 

 当事務所では、お客様から頂戴した個人情報ならびに機密情報に関し、下の通り慎重かつ厳格に取り扱う事をお約束します。

1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報に関しては、お客様からのご相談内容に対して適切なご提案を行うこと、そしてお客様からご依頼をいただいた業務を遂行すること、お客様への情報提供以外の目的には一切使用致しません。

1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報に関しては、お客様からあらかじめご了解をいただいた者以外の第三者には一切開示しません。

1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報を利用して業務を遂行する際、お客様からあらかじめご了解をいただいた者以外への再委託は行いません。

1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報に関しては、お客様とのお約束に基づく期間、当事務所にて厳重に保管します。

1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報に関しては、当事務所にて定めた期限をもって一切を廃棄します。

しかし、当事務所にて作成をした契約書、申請書類などで、当事務所において保管し続けることにお客様のご同意をいただいたものは除きます。

新型コロナウィルス感染症に関する弊所の対応

みなさま

はじめに、新型コロナウィルス感染症に罹患された皆さま、および関係者の皆さま、また不安で辛い日々をすごされていらっしゃる全ての皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

 

感染が収まらないなか、新型コロナウィルス感染予防及び拡散防止のために、弊所では皆さまが安心して来所して頂けるよう、下記の感染予防対策を行っております。

 

・飛沫防止対策として、飛沫防止パーテンションを2台設置しています。

・入り口に自動手指消毒用アルコール消毒噴霧器を置いています。

・マスクだけでは不安のある方用に、フェイスマスクを準備しており、そのまま持ち帰っていただいています。

・マスクは充足されていますが、より安全性の高いN95マスクを準備していますので、お声掛けください。

・空気清浄機を1台を設置し、飛沫対策をしています。また、加湿器3台(次亜塩素酸水で加湿し部屋の壁、床、テーブル、椅子、ドアノブ等に噴霧しています)を設置し、部屋の消毒を行っています。

・お客様との書類のやり取りは、ポリエチレン使い捨て手袋で行っています。

・入り口は常に大きくドアを開いております。

・お客様が来所の時は、窓を少しだけ開けさせていただいています。

・弊所は飲食店ではないので、安全のため飲み物は、ペットボトルで提供しています。

終活全般の料金

終活対応エリア

対応エリア:(千葉県全域)千葉市,銚子市,市川市,船橋市,小室町,館山市,木更津市,松戸市,野田市,茂原市,成田市,佐倉市,東金市,旭市,習志野市,柏市,勝浦市,市原市,流山市,八千代市,我孫子市,鴨川市,鎌ケ谷市,君津市,富津市,浦安市,四街道市,袖ケ浦市,八街市,印西市,白井市,富里市,南房総市,匝瑳市,香取市,山武市,いすみ市,大網白里市,酒々井町,栄町,神崎町,多古町,東庄町,九十九里町,芝山町,横芝光町,一宮町,睦沢町,長生村,白子町,長柄町,長南町,大多喜町,御宿町,鋸南町

行政上エリア:東葛飾地域/葛南地域/印旛地域/香取地域/海匝地域/山武地域/夷隅地域/安房地域

対応エリア:(茨城県全域)水戸市,日立市,土浦市,古川市,石岡市,結城市,龍ケ崎市,下妻市,常総市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,笠間市取手市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,鹿嶋市,潮来市,守谷市,常陸大宮市,那珂市,筑西市,坂東市,稲敷市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市,茨城町,大洗町,城里町,東海村,大子町,美浦村,阿見町,河内町八千代町,五霞町,境町,利根町

行政上エリア:県北,県央,県西,県南,鹿行

対応エリア:(兵庫県一部)相生市、赤穂市、たつの市、姫路市、太子町、上郡町

相続と終活の相談室 オフィスなかいえ のスタッフと終活

終活

相続と終活の相談室 オフィスなかいえ

行政書士

中家 好洋(なかいえ よしひろ)

 

行政書士(千葉県行政書士会 19100033号)

家族信託専門士(家族信託普及協会認定)

生前整理診断士(生前整理普及協会認定)

終活トータルガイド(心託コンシェルジュ認定)

 

一般社団法人 終活協議会/想いコーポレーション 提携行政書士

 

NPO法人 成年後見なし坊あんしんサポート 会員

 

 怪我をしたお袋の見舞いに実家に帰ったところ、お袋と親父がともに認知症であることに気づいた。

 息子としてはショックで、それを期に翌年、終活を中心とした業務で、行政書士事務所を始め、今は相続・遺言といった今までの行政書士がやっている業務に加えて、家族信託、生前整理、見守りサービスといった業務も始めています。

 千葉ニュータウンという街は、駅前近辺に民間の土地がほとんどなく、仕業といわれる事務所は千葉ニュータウン中央駅近くでは、今入っているCNCビルしかなく、自宅開業も考えたのですが、終活の話を自宅でできるはずもなく、喫茶店でというわけもいかないので、事務所を借りました。

 終活にはいくつもの活動があり、そういった活動を比較しながら、自分に合った終活をワンストップで探せればと思い、「相続と終活の相談室 オフィスなかいえ」をスタートしました。

 相談室ですから、最初は相談です。いきなり、遺言ですか?家族信託ですか?と言ってことではなく、終活をやりたいのだけども、分からないから教えてほしい、で事務所に来てください。
 

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