複雑で面倒な【相続】の手続き
相続手続きはお任せください
『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』
何をすればいいのかわからない
誰に頼めばいいのかわからない
やらなければならないのは分かっているが、気がのらない
面倒な手続は専門家に任せたい
私たちは、お客様のそうした気持ちを受け止め、まず不安を取り去ることから始めます。
相続手続きの大切さ
相続手続きの大切さ
まず最初に、相続手続きの大切さを理解してもらいます。以下は相続手続きを行わなかったら、大変なことになるという例です。
(ケース1)
元サラリーマンのAさんが亡くなりました。
Aさんには奥さん(B)と結婚して別居しているお嬢さん(C)がいます。
財産は、ローンで買ったマンション(支払い完了済み)と預貯金です。
【銀行手続き】
まず初めに、奥さんは銀行や郵便局にお金を下ろしに行くのではないでしょうか。多くの方たちがローンを組んでこの街にいらっしゃると思います。そのローンを組んでいた銀行は、この街にある○○銀行でそれ以外には、その街にあるということで便利なゆうちょ銀行に口座を持っています。
そこで、銀行に行くと、旦那さんと奥様の関係が始まった時までの戸籍を取ってきてくださいと言われます。それとともに、旦那さんが亡くなったことを伝えたため、今まで旦那さんの設定していた暗証番号で下ろせていた普通預金は、それを言ったその時から口座は凍結され、下ろすことはでなくなります。
基本はそうですが、一般的には、銀行はそこまで冷たい仕打ちをしないと思います。なぜなら、その後の取引も続けていくためです。
奥さんは急いで戸籍を取りに行きます。旦那さんとの関係が生じた時に遡って戸籍を収集することは簡単な人もいれば、手間のかかる人もいます。戸籍をこまめに変更している人は、それぞれの市町村役場で収集しなければならないのでです。自分で行ける範囲であればなんとかなりますが、行けないような遠くであればどうなるでしょう。
直接市町村役場に行けば、何もわからなくても役場の方が教えてくれます。でも、直接行けない場合(郵送で請求する場合)そうもいきません。電話口で教えてくれますが、直接お会いして説明をうけるのと、電話口で説明を聞くのでは大きな差があります。
さて、その戸籍は何とかクリアしたとして、それをもって銀行口座は何とかなりました。(預貯金の引き下ろしクリア)
【不動産の手続き】
これで相続が終わったわけではありません。旦那さん名義の不動産(奥さんとの共有かもしれません)を家族名義に変更しなければなりません。
これを相続登記というのですが、これをしないで先延ばしすることも可能ですが、そうするといくつかの問題点が出てきます。不動産を処分するときは遡って相続人全員の戸籍と実印が必要になるので、結局、奥さんが亡くなったときに、その相続人Cが旦那さんの手続きと、奥さんの手続きを数次相続(二つの遺産分割を同時に)しなければなりまでん。
【名義変更不可により法定後見人】
また、奥さんが常に元気でいればいいのですが、Bさんは認知症になってしまい施設に入所しました。その時、CさんはBさんのマンションを売って施設等の費用にあてようと動いたのですが、Bさんに判断能力がないということと、亡くなったAさんとの共有名義だったためマンションは売れませんでした。Cさんの夫婦も他の土地でマンションを買ってローンを組んでいますので、Bさんの施設に充てる費用は出せません。
それで、CさんはBさんに法定後見制度を利用せざるを得ませんでした。
法定後見制度を利用すると、毎月2~3万円(財産により変化しますが)を法定後見人に支払わなければなりません。そして、この制度は、途中でやめることが出来ないのです。Bさんが生きている限り払い続けなければなりません。
もし、このケース1のような家族構成であるならば(実際にはこの構成が圧倒的に多いのですが)、上記シミュレーションが一番多く考えられるでしょう。
【対応策1】
このケース1のようなことになららいためには、1⃣相続登記をすること、と2⃣家族信託を組むこと、です。
1⃣の相続登記は、その不動産を管轄する法務局ですが、全国の法務局で申請書をかけるように指導してくれますので、それを管轄の法務局に郵送すれば完成です。
一般に相続登記は司法書士と思っていると思うのですが(法務省や法務局のホームページに書いているので)、相続登記は、いま、法務局が相続登記をするようキャンペーン?をやっていますので、何も知らなくても、基本さえ理解していれば法務局でご自分で手続きが出来ます。
また、単なる相続登記なら、遺産分割協議書があれば、遺産分割協議書に書かれている不動産ところを写せばいいだけですので、自分で出来ます。
問題は、遺産分割協議書です。これがないと相続登記が出来ないので、これはさすがに専門家に任せた方がいいでしょう。
遺産分割協議書は行政文書の専門家である行政書士にお願いして、遺産分割協議書と固定資産税評価証明書(名寄帳の控えで代用可能)、相続人全員の印鑑証明を持って法務局に行けば、教えてくれます。
結局、遺産分割協議書がないと相続は完結いたしません。
弊所『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』は相続の専門事務所です。遺産分割協議書等の相続手続きはお任せください。
【対応策2】
2⃣の家族信託は、Bさんが認知症に備えて、自分のマンションを自分の娘Cに処分の権限を託すという契約をすることです。
それにより、Bさんが認知症になったとしても、法定相続人を付けなくてもCさんにマンションを売る権限を与えることが出来るのです。だからといって、所有権はBさんのままなので、売ったお金はBさんに入ってきます。
家族信託は終活の一部です。終活も『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』の専門です。弊所には専門家である【家族信託専門士】がいます。
相続の手続きの時に、一緒にご相談ください。
(ケース2)
10年前に、被相続人母親A、相続人子ども4人、相続財産自宅不動産と預貯金ということで、一度預貯金は分けたようですが、不動産はそのままでした。
相続登記の手続きを行っていなかったために、所有者死亡で不動産は売れません。そして、その不動産にはだれも住んでいないということです。今空き家問題で市区町村が動いているので、市町村役場から委託を受けた関連の会社から空き家の件で連絡が入り、ようやく動く気になったようです。
この10年で、相続人2人が亡くなっており、亡くなった相続人の1人は子がいなく、別の相続人の子を養子としていましたが、その後亡くなっていました。もう1人は2人の子がいましたので代襲相続者2人います。
こうなってくると、誰が相続人か専門家に相談しないと訳が分からなくなてきます。
ここでは、どうなったかを説明するのではなく、一度相続の手続きを行っていないと、始めからやり直さないと不動産を売れないということを知ってほしいのです。先延ばしして、何か利益があるかというと、全くありません。むしろ誰も住んでいない住居の税金を払い続けているし、住んでいない住居は傷みも早く、大抵の場合取り壊しになるでしょう。
結局、その時は相続の手続きを行わなくても何とかなっても、最終的には相続の手続きを行わないとだめだということです。
相続手続きなら 『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』
相続でお困り、お悩みのお客様へ
あなたは何でお悩みですか?
ただ、悩んでいても何も解決しません。悩みを誰かに相談することで解決いたします。
その悩みが相続の手続きなら、『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』に相談してみませんか。
・何をすればいいのかわからない
・誰に頼めばいいのかわからない
・やらなければならないのはわかっているが、気がのらない
今あなたがそういう状態であるのなら、私たちに解決のお手伝いが出来ると思います。
相続の手続きは、ほとんどの人は何をすればいいもかわからない、という状態です。
私たちは、お客様のそうした気持ちを受け止め、まず不安を取り去ることから始め、親切丁寧に対応していきます。
Ⅰ~Ⅵで、ひとつでもあてはまれば、『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』へ連絡ください!
相続のことなら、『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』にお任せください!
Ⅰ.何をすればよいのかわからない
【相続とは】
「相続」とは、ある人が死亡したときにその人の財産(すべての権利や義務)を、特定の人が引き継ぐことをいいます。簡単にいうと、亡くなった人の財産を配偶者や子どもといった関係者がもらうことです。
相続では、この亡くなった人を「被相続人」、財産をもらう人を「相続人」といいます。
【相続財産はプラスだけではない】
ここで気を付けていただきたいのは、その財産には権利だけではなく、義務も入っているということです。つまり、負債も入っていることです。
例えば、家族の誰かが亡くなって、その方が持っていた財産を配偶者やお子さんが引き継ぐ等が該当します。
【辛い状況での判断】
そういう辛い状況の時に、何をすればいいかを理解することは難しいでしょう。
つまり、人が亡くなっている状況で、残されたご家族の方が行う行動は何でしょう。そんなときに、きちんと対処できるだけの知識と情報を持っているでしょうか?何も心配はないと言い切れるでしょうか?その時、自分の要望を発言したとして、この内容をこの方の最終意思とみてよいでしょうか?
じっくり考えた末の結論ではないはずです。たから「はいわかりました。ではそうします」といってしまっていいのでしょうか?
私たち『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』はお客様のそういった気持ちを受け止め(受け止めるとはそういったことを理解することです)、「最初にそう言ったのでこうしました」と勝手に話を進めません。
私たちと面談されているご家族の方は、不安をもって相談されているわけですから、そのお客様の不安を受け止め、対応しなければなりません。情報を持っているわけでもなく、任せることもできなく、その時発言した内容が変わるかもしれません。
そう考えて行動することが大切だと思っています。
Ⅲ.コロナが怖いので、非対面で手続きしたい
【新しいビジネスモデル】
弊所では新型コロナウィルス感染症に関する弊所の対応ということで、対策をとっています。しかし、「それでも不安」という方はいらっしゃいます。
そこで、新型コロナウィルス感染症の広がりを受けて、弊所では非対面ビジネスモデルを提供しています。
①面接で人に会うのが怖いというお客様に、電話やZoomを使ってお話を聞くこともできます。
②契約書等は郵送にてやり取りすることが出来ます。
③途中経過等はLineやSMSでご報告をしています。e-mailは時間がかかってしまうので、なるべく携帯電話に報告できればと思っています。
④役所、銀行、証券会社、法務局等へ何度も足を運ぶのは避けたいというお客様には、『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』が預貯金の解約、相続財産の分配、不動産の名義変更のサポートを行っておりますので、お客様が手続きをするために外出する必要はありません。
Ⅳ.自分でやろうとしたけれど、日が経つだけで一向に進まない。おまけに会社は何日も休んでしまった!
【複雑で面倒な手続き】
相続の手続きは、複雑で面倒です。
そして、相続の手続きは時間がかかります。とにかく時間がかかるのです。
相続税の申告は相続の開始した日の翌日から10か月以内となっています。 放っておくと申告期限」が来てしまいます。
「自分で手続きをしようと思い、会社を何日か休んだけど、全く何もできなかった」という方もいると思います。そうこうするうちに、10か月がたってしまいます。10か月というのはすぐに来ます。この場合、法定相続をしたとして申告をし、後日修正申告をすることになります。この相続の手続きは私たち行政書士でも何日もかけ、チェックにチェックを重ねている手続きで、非常に神経を使う手続きなのです。
【なぜ難しいのか】
では、何故時間がかかるかというと、行政の窓口である市区町村役場は、国の組織ではなく、それぞれ独自に動いている地方自治体の組織だからです。国の組織であれば、組織も請求書の書式も統一されていますが、地方自治体の組織は統一されたものがないため、組織も請求書の書式も異なっているのです。
ところが一般の方にとって、それを理解せず取組むと、「なんだよ~。さっきの市と違うじゃないか」ということになり、その違いに苦しむのです。
また、取り寄せたい書類が何なのかすらよくわからないこともあります。統一された書式がないためか、うまく説明した冊子のようなものがないからです。
戸籍、改製原戸籍、除籍謄本及び抄本、附票等があり、何を収集すればいいのかがわかりません。また、これらは請求できる人が限定されています。
『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』は、相続に関する書類の収集は請求する市区町村のHPを注意深く見て、わからない場合は電話をし、問い合わせをしてから送っています。そこまでしないと、何回も文書のいったり来たりを繰り返してしまいます。だから一般の方には難しいのです。
地方自治体の違いを理解して取り組まないと、最初の段階でつまずくことでしょう。
相続は一生のうち何度も経験するものではありません。
経験が少ないから、例え2度目、3度目でも、「前回どうやったか覚えていない」ということになりるのです。
【手続きを自分でやろうとすると】
相続の手続きを自分でやろうと思っていても、何から始めればよいのかわからない。市区町村役所に行って聞いても、言っていることがなかなか頭に入らない。
だから、遺産分割協議書を作成してもらったが、最後に財産を分けようとして、銀行に行って、窓口で、
遺言書はありますか?
遺産分割協議書はありますか?
相続人全員の実印を貰ってきてください。
等々、初めての方にとって、いらいらすることばかり言われた。
またハンコが必要なの?等。
アドバイスがないとそうなってしまうのです。
【フルサポートの行政書士】
でも、それはできなくて当然です。
実際、私たち行政書士であっても、複雑で面倒な手続きなのですから。
私たち『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』は遺産分割協議書を書いて終わりではありません。可能な限り相続財産の金融資産の解約や、分配までを行っています。そこまでサポートする事務所はほとんど聞いたことがありません。
Ⅴ.争いの発生する前に、そして相続で家庭環境を壊さないように。
【預貯金と不動産で必要な書類が違う】
相続財産が現金だけであれば問題は少ないのですが、今の日本の家庭の財産状況を見てみると、少しばかりの預貯金とマイホームということが考えられます。
「それを等分といわれても、分けられないじゃない」という声が聞こえそうです。
そういう場合、一般的には不動産を売って、そのお金を分けることになると思います。又は、誰かがその不動産を相続して、それ以外の相続人に代償金を払うということも考えられます。
現金だけであれば、遺産分割協議書はなくても、分けることはできます。戸籍や原戸籍で降りることもあります。
しかし、不動産は遺産分割協議書がなければおろすことも売ることもできません。
【遺言書がある場合とない場合】
遺言書があれば相続はそれに従って財産を分けることになります。
遺言書なく相続が始まってしまったら(相続は被相続人が亡くなると同時に始まっています)、相続人全員の同意がなければ財産を分けることができません。
【全員の同意】
この、「全員の同意」がポイントなのですが、一人でも反対の人がいると財産を分けることができません。
では、反対の人がいるとどうなるでしょう。その場合、家庭裁判所の調停や審判となります。家庭裁判所の調停や審判は、いわば争いですので、こうなると骨肉の争いが始まり、家族関係は修復出来なくなる可能性があります。
家庭裁判所に調停や審判を要求するのですから、その時はお互いに感情的になっているでしょう。
相続は、相続人全員が満足するようにはできません。多くの人が不満を抱えつつ我慢しているのです。少しずつ譲り合う心を持たないで、それが不服だとして訴えられたら、感情が爆発してしまうでしょう。
【相続のトラブル】
相続のトラブルで3/4が5000万円以下の相続といわれています。
皆さんは、この数字を見て、どう思うかわかりませんが、テレビの影響でしょうか、相続のトラブルは金持ちの家庭で起こるものだという錯覚を皆さんお持ちですが、実際は財産の多少にかかわらず、トラブルは発生しています。
どうしても当事者同士で冷静に話し合いが出来ない場合、弁護士に相談するのも一つの方法ですが、弁護士は全員の弁護はしません。依頼を受けた方の権利を守るために動きますので、誰かが弁護士を立てれば、別の人も弁護士を立てざるを得ません。そうすると、弁護士同士の話し合いとなり、時間がかかり、費用がかかります。そして、出た結果は、法定相続に近いもので、とんでもなく有利な結果を生むことはありません。
このトラブルは、最初から期待せず動いていれば、そんなにもめなかったものが、変な期待と欲望をもって相続に臨むと家族間に修復のきかない溝ができてしまいます。ですから、早い段階で修正を行わなければなりません。
【争いのない相続のために】
私たちは、争いのないスムーズな相続のサポートを行っています。
争いの発生する前に連絡すださい。
Ⅵ.仕事をしていて、事務所に来れない。財産分配等が出来ない
【携帯メールやLINEで】
相談に来られる方で、仕事をされている方も多いと思います。
仕事をされていて、途中経過を直接聞けない、昼間は会社に電話をかけてほしくない、という方もいらっしゃいます。その場合、携帯メールに途中経過や、必要な内容を悪らせていただきます。PCメールは会社で見れない方もいらっしゃいますので、家に帰ってみるのですが、一週間ほど見ない方もいらっしゃいます。そうゆう状態では伝達に時間がかかることがあります。ですから、可能な限り、携帯メールやLINEで送らせていただいています。
【平日は休めない】
また、財産分割で銀行に行けない、相続登記に行けないという方も多いと思います。銀行や法務局は、平日しか開いていません。弊所では、預貯金の解約~移し替え、遺産の分配、不動産の名義変更を一括でサポートさせていただきます(※不動産の名義変更は弊所提携司法書士が担当いたします)ので、手続きに支障はありません。
【弊所のサポート】
ご自分でやろうとして、銀行に行っても簡単には手続きはできません。何故なら、提出する書類が銀行ごとに違うからです。そうすると、一つの銀行で2度、3度と行かなければならないこともあります。それでも大変なのに、全員の実印を要求されたとしたら、大変な労力が必要になります。銀行それぞれのルールがあって、要求度合いが違うのです。
弊所では、預貯金の解約~差し替え、遺産の分配、不動産の名義変更のサポートをしています。ここまサポートしている事務所はあまり聞いたことがありません。これをご利用ください。
上記Ⅰ~Ⅵに当てはまるものが1つでもあれば、『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』へ連絡ください
相続は必ず起こる
相続は自分には関係ないものと思っていませんか?
財産の多少にかかわらず、相続は必ず発生します。
次のように考えている方はいませんか。
① 「うちは財産などないから、大丈夫」
② 「私たち兄弟姉妹は仲がいいので、心配いらない」
③ 「子供がいないので、夫の財産は全部私のものになる」
・・・等々、よく聞く話で、だから、自分には相続は起こらないとお思いなのでしょう。でも、本当にそうでしょうか?
① 本当に財産はありませんか?家(又はマンション)はお持ちではないですか?。預貯金は全くない、つまり預貯金¥0ですか?
たとえそれぞれが少なくても、少しでもあれば、それらは全部なくなった人の財産、つまり、れっきとした「相続財産」になるのです。
家(又はマンション)については、持ち家率でみると、全国平均で61.2%と、皆が皆持ち家ではありません。ただ、これは全世帯の平均であって、定年を迎えた70歳以上の方の持ち家率は80%を超えています。ですから、多くの方は自宅を持っているのです。(これは私の勝手な判断ですが、小室町のようなニュータウン地区にお住いの方は、他地区に比べて持ち家率は高いのではないかと思っています)また、自宅を持っていなくても、預貯金、現金残高¥0ではないと思われます。
② マイホームを購入してローンに苦しんでいるときに限って、相続が発生する時期とぶつかるのです。
そういう時は、兄弟姉妹のことより、自分の家族を優先させてしまいがちです。ですから、ついつい感情的になって、自分の要望を押し付けてしまいがちです。仲がいいと安心していても、いつその関係が崩れるかわかりません。
③ 子供がいない夫婦の場合、配偶者の財産は全部残された方の財産になるとは限りません。
後で説明しますが、相続人は誰かという問題ですが、両親がいる場合や兄弟姉妹がいる場合、その方たちも相続人に名乗りを上げることになります。
相続は、まずは相続人を探すことから始まります。
相続の専門家
相続が発生したら、まずは【相談無料】の 相続と終活の相談室 オフィスなかいえ へご相談ください。
自分で解決しようとしても、複雑で面倒な相続の手続きは時間がかかります。
時間がかかると、相続人同士で不信感が芽生えます。
その不信感がトラブルに発展してしまいます。
相続は早めに終わらせましょう。
【相談無料】
弊所『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』は行政書士事務所です。当事務所は千葉県、茨城県、兵庫県をはじめとした地域をを対象としてサービスを提供させていただいています。
私の方からお伺いいたします。出張相談も可能ですので遠慮なくおっしゃってください。
相続人調査と相続人の確定
相続人調査と相続人の確定
遺言書がなければ、相続人の調査から行います。
依頼者から、「相続人は分かるから」と次を依頼する方がいますが、戸籍謄本、原戸籍謄本等を通じて間違いなく相続人であることの証明が出来なくては、金融機関でも預金の引き下ろしが出来ませんし、法務局における相続登記もてきません。
そのため、弊所では法務局における「法定相続情報証明制度」を利用させてもらっています。法務局に相続人が誰であるかを証明してもらうのです。銀行や市役所に行くと、この「法定相続情報証明制度」の利用案内が見られます。
相続方法の決定(単純相続・相続放棄・限定承認)
相続方法の決定(単純相続・相続放棄・限定承認)
相続方法の決定は、相続するのか、しないのかを決めることです。
財産調査をもとにプラスの財産とマイナスの財産をを確認して、相続開始(被相続人が亡くなったと同時に相続は開始されます)から3ヶ月以内に相続方法の決定を行う必要があります。この期限を過ぎますと、単純相続をしたことになります。
単純承認とは、すべての相続財産と債務を無条件・無制限に引き継ぐ方法をいいます。
相続開始を知った日から、3ヶ月以内の熟慮期間に限定承認の手続きしなかったときは、自動的に単純承認をしたことになります。
自動的に単純承認をしたことになるケースとしては、
・相続人が相続財産の全部または一部を処分した
・相続人が相続開始を知った日から3ヶ月以内に限定承認または放棄をしなかった
・相続財産の全部または一部を隠匿し、私的にこれらを消費した。または故意にでこれらを財産目録に記載しなかった(相続人が限定承認または放棄をした後でも適用されます)
このようなことがあった場合、たとえ本人に相続する意思がなくても単純承認をしたことになります。
相続放棄とは、「財産を継ぐ」ということには、良いことばかりではなく、時には不都合になることがあり、それを「引き継がない」と裁判所に申請することです。
たとえば被相続人が多大な借金を残してしまった場合。相続の結果、その借金を受け継ぐことにってしまうこともあります。
しかし、相続人が被相続人の財産や借金を「引き継がない」と申請することができます。これを「相続放棄」といいます。
限定承認は、相続財産全体ではマイナスの財産の方が多いが、どうしても相続したいプラスの財産がある場合に行われる相続方法です。
具体的には、「相続財産にプラスの財産とマイナスの財産があり、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない」ということになります。
ですから、個人商店などの事業を営んでいた方の相続など、プラスの財産とマイナスの財産が複雑に入り組んでどちらが多いかわからない場合などにも適した方法です。
ただし、限定承認をするには、いくつかの条件があります。
ひとつは、相続人が相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認の申立をしなければならないことがあります。もし3ヶ月を超えてしまった場合、自動的に単純承認をしたことになります。単純承認をすると、基本的にプラス・マイナス両方の財産をすべて相続することになります。
また複数の相続人がいる場合は、相続人全員が一致して限定承認を行わなければなりません。
なお、相続開始を知った日から3ヶ月経ってしまっても、条件によっては相続放棄できる場合があります。
相続順位と法定相続分
相続順位と法定相続分
相続順位と法定相続分についてみてみましょう。
【相続順位】
上記、若草太郎さんが亡くなった場合、配偶者は必ず相続人になります。
・第1順位の相続人は直系の卑属(子)がなります。子が死亡している場合は、その子(孫)が第1順位の相続人となります。
ここで注意しなくてはならないのが、子の配偶者は相続人ではありません。気を付けてください。
・若草太郎さんに子がいなかった場合、つまり第1順位の相続人がいなかった場合、第2順位の相続人に行きます。直系の尊属(父、母)です。父母が2人とも死亡している場合、おじいちゃん、おばあちゃんです。
・直系尊属がいない場合、第3順位の相続人として兄弟姉妹がなります。兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子が第3順位の相続人になります。
【法定相続分】
法定相続分とは、相続人間の公平を図る理念の下、法定された割合のこと。
・相続人が、配偶者とその子の場合
配偶者:1/2
子 :1/2(子が2人いる場合2人で1/2、 つまりそれぞれ1/4)
・相続人が,配偶者と父母の場合
配偶者:2/3
父母 :1/3(父母が2人ともいる場合2人で1/3、つまりそれぞれ1/6)
・相続人が、配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者 :3/4
兄弟姉妹:1/4(兄弟姉妹が2人いる場合2人で1/4、つまりそれぞれ1/8)
相続にはその他いろんなパターンがあります。
相続には様々なことが考えられますので、その場合はご相談ください。
相続財産調査
遺産分割協議
遺産分割協議
財産調査に基づいて財産目録を作成したら、遺産分割協議を行います。遺産分割(財産の分け方)は、相続人全員での協議によって決めることが前提です。
相続が開始されると、すべての相続財産は相続人全員の共有となり、共有の相続財産を分けていく手続きが遺産分割です。
遺産分割には、①現物分割、②代償分割、③換価分割という3つの方法があります。
①の現物分割とは、相続人どうしで相続する金額や割合などを定めて、遺産そのものを分割する方法です。
主な遺産が持ち家だけという場合は簡単に分けることが出来ません。
そこで、相続分に応じて持ち家を相続人の共有にすることがあります。しかし、共有となると建替えや売却を検討するときにも、共有者全員の同意が必要となります。この、共有分は他人に譲渡できるし、債権者が差し押えをすることもできるので、トラブルのもとになりかねません。
②の代償分割とは、相続人の1人が遺産を取得して、その代償として他の相続人に金銭などを支払う方法です。
③の換価分割とは、相続した遺産を金銭に変えて(換価)、その金銭を分割する方法です。代償分割するための資金がない場合、持ち家を誰も相続したくない場合、納税のための資金を現金で確保したい場合などに検討されています。
ただし、持ち家を売却するための手間と費用がかかり、売却益があれば譲渡所得税と住民税の課税対象になる点には注意が必要です。
さて、ここで協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
この遺産分割協議書は、専門知識を持った行政書士に依頼ください。「相続と終活の相談室 オフィスなかいえ」が預金や相続登記の円滑な名義変更を実現させます。
未成年者がいる場合の遺産分割
未成年者がいる場合の遺産分割
未成年者は、相続人であっても遺産分割協議に参加できません。その場合、
①未成年者が成年になるまで待って、遺産分割協議を行う
②未成年者の代理人を立て、代理人が遺産分割協議をする
が考えられます。
通常、未成年者の代理人は親ですが、その親と未成年者が揃って相続人になるような場合は、その親は代理人となって遺産分割協議をすることはできません。親の利益と未成年者の利益が相反することになるからで、法律で禁止されています。
また、未成年者の子供だけが相続人になる場合でも、複数の子供の代理人に一人の親がなることも禁止されています。
その場合は、特別代理人を選任する申し立てを、家庭裁判所に行います。
不在者がいる場合の遺残分割
不在者がいる場合の遺産分割
相続人の中に行方不明者がいる場合は、
①不在者の失踪宣告をする
②不在者の財産管理人を選任する
のどちらかを選ぶことになります。
①不在者の失踪宣告をする
失踪宣告をすることによって、行方不明の相続人は死亡したものとみなされますので、相続財産の名義変更等遺産分割手続きだ出来るようになります。
但し、失踪宣告をしても行方不明者の相続分が消えてしまうわけではありません。本人が後日出てきたときは、相続分を請求することが出来ます。
②不在者の財産管理人を選任する
家庭裁判所に不在者財産管理人の選任してもらいます。不在者財産管理人は、不在者の財産を管理したり、不在者の代わりに遺産分割協議に参加することになります。
認知症の方がいる場合の遺産分割
認知症の方がいる場合の遺産分割
相続人の中に認知症等で判断能力が十分でない方がいる場合、そのままでは遺産分割協議はできません。遺産分割協議書に印鑑を押させるような行為をした場合は無効となります。
相続手続きは、相続人全員が遺産分割に同意しなければなりません。したがって、意思能力が困難な方がいる場合は、それに代わって遺産分割協議に参加する代理人が必要になります。それが後見人です。
後見人は、家庭裁判所に成年後見人の選任の申し立てをしなければなりません。そのとき家庭裁判所から、「2~3ヶ月かかります」と言われるかもしれません。
後見人が選任されて、後見人を含めた遺産分割協議を行います。
遺留分
遺留分制度(2019年7月1日施行)
遺留分・・・法定相続人に認められた最低限の遺産取得分
遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に認められる、最低限の遺産取得分のことです
民法は、被相続人と密接な関係のある人を法定相続人と定めて遺産相続をさせることにより、なるべく被相続人に近かった人が遺産を引き継げるように配慮していますが、反面、被相続人自身の意思も尊重しなければならないので、遺言や贈与によって財産を処分する自由も認めています。
しかし、完全な自由が認められてしまったら、相続人の期待があまりに裏切られてしまうので、法律は、一定の範囲の近しい相続人に遺留分を認めたのです。
この一定の範囲の法定相続人ですが、配偶者と直系の子や親のことを言い、第3順位の兄弟姉妹は入っていません。
では、その最低限の遺産取得分とはどれくらいでしょう。
相続人が親のみの場合を除いて、全体で認められる遺留分は1/2です。相続人が親のみの場合は1/3となります。
遺留分を請求された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることが出来るようになります。しかし、遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することが出来るとは限りません。その場合、裁判所に対し、支払期限の猶予を求めることが出来ます。
相続税について
相続税について
相続税には基礎控除があります。
基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数
この金額以内であれば、課税されません。
例えば、相続人が妻と子供1人とすると、4200万円まで課税されません。
生命保険の非課税枠
生命保険の非課税枠
生命保険の非課税枠=500万円×法定相続人の数
例えば、相続人が妻と子供1人とすると、1000万円まで非課税枠になります。
※ただし、保険料負担者=被保険者で、死亡保険受取人が相続人だった場合であって、保険負担者≠亡くなった方の場合は非課税枠は使えません。
例をあげると、夫婦2人が保険に入っていて互いに相手の受取人なっていた場合で、旦那さんが奥さんの保険料を払っていて、その奥さんが亡くなった場合、非課税枠は使えません。これは旦那さんの一時所得になります。また、保険受取人が別の方であれば、旦那さんからその方への贈与になります。
配偶者居住権
配偶者居住権(2020年4月1日施行)
配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、配偶者は、遺産分割において配偶者居住権を取得することにより、終身又は一定期間、その建物に無償で居住することが出来ます。また、被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。
例を挙げて説明すると、被相続人が2000万円の自宅と現金3000万円をもっていたとします。相続人はその配偶者と息子の二人です。
その配偶者は、配偶者居住権(1000万円)と預貯金1500万円をその子は負担付き所有権(1000万円)と預貯金1500万円を相続することになります。
配偶者は自宅での居住を継続しながらその他の財産も相続できるようになります。
今までは、配偶者が自宅を相続しようとすると、2000万円の自宅と500万円の預貯金を相続せざるを得ませんでした。
婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇処置
婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置(2019年7月1日施行)
婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産(居住用建物又はその敷地)の遺贈又は贈与がされた場合については、原則として、遺産分割における配偶者の取り分が増えることになります。
このような規定を設けることにより、配偶者は、より多くの財産を取得することが出来る。
例で説明すると、相続人が配偶者と子2人。遺産が居住用不動産2000万円、その他の財産6000万円。配偶者に対する贈与 居住用不動産2000万円。
居住用不動産は、生前贈与分について相続財産とみなす必要がなくなる結果、配偶者の遺産分割における取得額は、8000万円×1/2=4000万円、となり、最終的な取得額は、4000万円+2000万円=6000万円となり、贈与がなかったとした場合に行う遺産分割より多くの財産を最終的に取得できることになる。
という特例であるが、そもそも夫婦間の相続であれば最低でも1億6千万円まで無税で相続出来ます。(配偶者の税額軽減という特例)
これを使えば2000万円どころか、1億6千万円まで無税で相続させることが出来るのです。
これだけではないでしょうが、詳しくは税理士にご相談ください。
とにかく、慌てて贈与することはお勧めいたしません。
預貯金の払戻し制度
預貯金の払戻し制度(2019年7月1日施行)
預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は、遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることが出来るようになります。
遺産分割における公平性を図りつつ、相続人の資金需要に対応できるよう、以下の2つの制度を設けました。
①預貯金債権の一定割合(金額による上限あり)については、家庭裁判所の判断を経なくても金融機関の窓口における支払いを受けることが出来る。
相続開始時の預貯金債権の額(口座基準)×1/3×(当該払戻しを行う共同相続人の法定相続分)=単独で払い戻しをすることが出来る額
※ただし、1つの金融機関から払い戻しが受けられるのは150万円まで。
②預貯金債権に限り、仮払いの必要性があると認められる場合には、他の共同相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようになった。
特別の寄与の制度
特別の寄与の制度(2019年7月1日施行)
相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場には、相続人に対して金銭の請求をすることが出来る。
これは逆を言うと、請求しないと貰えないということである。
例えば、先に亡くなった長男の妻が、その長男の父の療養看護等を行っていたとして、相続開始後、長男の妻は、相続人に対して、金銭の請求をすることが出来る、というものである。しかし、長男の妻が、果たしてその請求を出来るかどうか疑問である。
ご自分で相続登記をする方へ
相続登記は以下のように書いて申請いたします。
書く内容は、行政書士に書いてもらった遺産分割協議書の不動産のところを、そのまま書き写せばよいですし、不動産番号を記載すれば、それから後は省略できます。不動産番号は行政書士が調べており、遺産分割協議書に記入されています。なんと簡単な申請書でしょう。
登 記 申 請 書
登記の目的 所有権移転
原 因 令和2年12月1日相続 (注1)
相 続 人 (被相続人 法 務 太 郎)(注2)
○○郡○○町○○34番地
(住民票コード12345678901)(注3)
(申請人) 持分2分の1 法 務 一 郎 印(注4)
○○市○○町三丁目45番6号
(申請人) 持分2分の1 法 務 温 子 印
連絡先の電話番号00-0000-0000(注5)
添付情報
登記原因証明情報(注6)住所証明情報(注7)
□登記識別情報の通知を希望しません。(注8)
令和3年2月1日申請 ○○ 法 務 局(又は地方法務局)○○支局(又は出張所)
課税価格 金2,000万円(注9)
登録免許税 金80,000円(注10)
不動産の表示(注11)
不動産番号 1234567890123(注12)
所 在
地 番
地 目
地 積
不動産番号 0987654321012
所 在
家屋番号
種 類
構 造
床 面 積
<記載における注意事項等>【全様式共通の注意事項はこちら】※必要なところだけ読めばいいです。
(注1) 遺言書が書かれた日ではなく,被相続人(死亡した方)が死亡した日(戸籍上の死亡日)を記載します。
(注2) 被相続人(死亡した方)の氏名を記載します。
(注3) 住民票コード(住民基本台帳法第7条第13号に規定されているもの)を記載した場合,添付情報として住所証明情報(住民票の写し)の提出を省略することができます。
(注4) 相続する持分,相続人の住所及び氏名を記載し,申請人(相続人の1人が申請することもできますが,その場合,申請人にならない方には登記識別情報が通知されません。)が末尾に押印します(認印で結構です。)。相続人の住所及び氏名は,住民票の写しに記載されているとおりに正確に記載してください。持分は,遺言書に記載されている持分と一致している必要があります。
(注5) 申請書の記載内容等に補正すべき点がある場合に,登記所の担当者から連絡するための連絡先の電話番号(平日日中に連絡を受けることができるもの。携帯電話の番号を含む。)を記載します。
(注6) 登記原因証明情報として,遺言書及び被相続人が死亡した事実が分かる被相続人の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)又は除籍全部事項証明書(除籍謄本)並びに相続人であることが分かる相続人の戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本)を添付します(被相続人が死亡した日以後の証明日のものが必要です。)。被相続人の死亡の記載がある戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等と重複するものがある場合には,重ねて提出する必要はありません。
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等の集め方が分からない場合には,本籍地又は最寄りの市区町村役場にお問い合わせください。
また,被相続人の最後の氏名及び住所が登記記録上の氏名及び住所と異なる場合や被相続人の本籍が登記記録上の住所と異なる場合には,被相続人が登記記録上の登記名義人であることが分かる被相続人の本籍の記載のある住民票の除票又は戸籍の附票の写し等が必要となります。
「相続関係説明図」を提出された場合には,戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等の原本をお返しすることができます(注15参照。)。遺言書については,別にその謄本を提出する必要があります。
(注7) 申請に係る不動産を相続することになった相続人全員の住民票の写しです。住民票コードを記載した場合(注3)は,提出する必要はありません。
なお,住民票の写しは,マイナンバー(個人番号)が記載されていないものを提出してください。
(注8) 登記識別情報の通知を希望しない場合には,□にチェックをします。
(注9) 課税価格,登録免許税の計算方法は,「登録免許税の計算
(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001188808.pdf)」を参照してください。
なお,登録免許税が免除される場合には,課税価格の記載は不要です。
(注10) 登録免許税額を記載します。登録免許税が免除される場合には,登録免許税額の記載に代えて免除の根拠となる法令の条項を記載します。また,登録免許税が軽減される場合には,登録免許税額の記載に加えて軽減の根拠となる法令の条項を記載します(免除又は軽減について証明書の提供が必要な場合は,申請書と共に証明書を提出する必要があります。)。
なお,登録免許税を現金納付する場合はその領収書を貼り付けた用紙を,収入印紙で納付する場合には収入印紙(割印や消印はしないでください。)を貼り付けた用紙を,申請書と一括してつづり,申請人又はその代理人がつづり目に必ず契印をしてください(注13)参照。なお,申請人が2人以上いる場合は,そのうちの1人が契印することで差し支えありません。)。
(注11) 登記の申請をする不動産を,登記記録(登記事項証明書)に記録されているとおりに正確に記載してください。
(注12) 不動産番号を記載した場合は,土地の所在,地番,地目及び地積(建物の所在,家屋番号,種類,構造及び床面積)の記載を省略することができます。
(注13) 申請書が複数枚にわたる場合は,申請人又はその代理人は,各用紙のつづり目に必ず契印をしてください(申請人が2人以上いる場合は,そのうちの1人が契印することで差し支えありません。)。
(注14) 「相続関係説明図」が提出された場合には,申請書に添付した登記原因証明情報として提出された戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本),除籍事項証明書(除籍謄本)を,登記の調査が終了した後にお返しすることができます(これを原本還付の手続といいます。)。
(注15) 代理人に登記の申請を委任する場合の委任状の様式は,4ページのとおりです(この場合,申請書に代理人についての記載等が必要です。)。
(注16)委任者の印は,認印で結構です。
*お知らせ
相続登記をしないままにしておくと,相続人に更に相続が発生するなどして,登記の手続をするのに必要な関係者が増え,手続が複雑になる場合もあります。相続登記は,できる限り早く済ませましょう。
(参考)法務省ホームページ「未来につなぐ相続登記」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00207.html
当事務所では、「法定相続情報証明制度」を利用しています
法定相続情報証明制度とは、相続人が登記所に対し、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類を始めとする必要な書類及び一覧図を提出することにより、登記官が上記の内容を確認し、認証文付きの一覧図の写しを交付する制度です。
これにより、登記官が内容を確認して交付された一覧図の写しにより法定相続人が一目瞭然となりました。
つまり、これが発行されれば、その法定相続人は間違いがないという証明でもあるし、銀行や法務局での手続き(法務局での相続登記は専門家でなくてもできます。この法定相続情報があれば。)はスムーズに行えます。
相続の流れを図で説明いたします
「個人情報」および「機密情報」の取り扱いに関する差入書
当事務所では、お客様からお預かりした個人情報等を適切に扱い、他への流出がないことを差入書にてお客様にお渡しいたします。
当事務所では、お客様から頂戴した個人情報ならびに機密情報に関し、下の通り慎重かつ厳格に取り扱う事をお約束します。
1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報に関しては、お客様からのご相談内容に対して適切なご提案を行うこと、そしてお客様からご依頼をいただいた業務を遂行すること、お客様への情報提供以外の目的には一切使用致しません。
1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報に関しては、お客様からあらかじめご了解をいただいた者以外の第三者には一切開示しません。
1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報を利用して業務を遂行する際、お客様からあらかじめご了解をいただいた者以外への再委託は行いません。
1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報に関しては、お客様とのお約束に基づく期間、当事務所にて厳重に保管します。
1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報に関しては、当事務所にて定めた期限をもって一切を廃棄します。
しかし、当事務所にて作成をした契約書、申請書類などで、当事務所において保管し続けることにお客様のご同意をいただいたものは除きます。
相続で争いの発生する前にご相談ください。そして、相続で家庭環境を壊さないようにしましょう。
超高齢化がもたらす新たな課題
●わが国の人口構成
総人口に対し、65歳以上の高齢者人口が占める割合を高齢化率といいますが、
・7%を超えた社会を「高齢化社会」
・14%を超えた社会を「高齢社会」
・21%を超えた社会を「超高齢社会」
と言います。日本はすでに高齢化率27.7%に達しています。(2017年の調査)
「超高齢社会」というと、その言葉から高齢者の総数が増えているように錯覚しますが、下記グラフからもわかる通り、65歳以上の高齢者人口に大きな変化は見られません。
つまり、日本の超高齢社会の問題は、寿命が延びたからというわけではなく、一組の夫婦が産む子供の数が2人以下になって、人口が減ってきていることが原因なのです。
街によって高齢化率が発表されていますが、若い人が入ってくれば低くなりますが、ただそれだけのことで、本来の解決でそうなったのではないということです。
市町村対抗『労働人口の奪い合い』で、労働人口が多ければ市町村に入ってくる税金が増えるので、そのために街を開発したりしているのです。
ご存じの通り、我が国の平均寿命は、
男性 81.25歳(世界第3位)
女性 87.32歳(世界第2位)
と高い水準にあります。
※2019年7月発表
日本の人口と65歳以上の高齢者の現状
千葉県の人口は、6,321,366人です。(令和2年4月1日現在)
そのうち65歳以上の高齢者は1,708872人で、高齢者の占める割合は27.0%です。
茨城県の人口は、2,856,788人です。(令和2年7月1日現在)
そのうち65歳以上の高齢者は874,541人で、高齢者の占める割合は29.8%です。
兵庫県の人口は、5,457,201人です。(令和2年3月集計)
そのうち65歳以上の高齢者は1,567,337人で、高齢者の占める割合は28.7%です。
そして、日本の人口は、12,710万人で、そのうち高齢者は3,461万人で、高齢者の占める割合は27.3%です。
新型コロナウィルス感染症に関する弊所の対応
みなさま
はじめに、新型コロナウィルス感染症に罹患された皆さま、および関係者の皆さま、また不安で辛い日々をすごされていらっしゃる全ての皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
感染が収まらないなか、新型コロナウィルス感染予防及び拡散防止のために、弊所では皆さまが安心して来所して頂けるよう、下記の感染予防対策を行っております。
・飛沫防止対策として、飛沫防止パーテンションを2台設置しています。
・入り口に自動手指消毒用アルコール消毒噴霧器を置いています。
・マスクだけでは不安のある方用に、フェイスマスクを準備しており、そのまま持ち帰っていただいています。
・マスクは充足されていますが、より安全性の高いN95マスクを準備していますので、お声掛けください。
・空気清浄機を1台を設置し、飛沫対策をしています。また、加湿器3台(次亜塩素酸水で加湿し部屋の壁、床、テーブル、椅子、ドアノブ等に噴霧しています)を設置し、部屋の消毒を行っています。
・お客様との書類のやり取りは、ポリエチレン使い捨て手袋で行っています。
・入り口は常に大きくドアを開いております。
・お客様が来所の時は、窓を少しだけ開けさせていただいています。
・弊所は飲食店ではないので、安全のため飲み物は、ペットボトルで提供しています。
(2020/10/28)
相続のことならぜひ、お気軽にお問い合わせください。
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市町村名:(千葉県全域)千葉市,銚子市,市川市,船橋市,小室町,館山市,木更津市,松戸市,野田市,茂原市,成田市,佐倉市,東金市,旭市,習志野市,柏市,勝浦市,市原市,流山市,八千代市,我孫子市,鴨川市,鎌ケ谷市,君津市,富津市,浦安市,四街道市,袖ケ浦市,八街市,印西市,白井市,富里市,南房総市,匝瑳市,香取市,山武市,いすみ市,大網白里市,酒々井町,栄町,神崎町,多古町,東庄町,九十九里町,芝山町,横芝光町,一宮町,睦沢町,長生村,白子町,長柄町,長南町,大多喜町,御宿町,鋸南町
行政上エリア:東葛飾地域/葛南地域/印旛地域/香取地域/海匝地域/山武地域/夷隅地域/安房地域
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河内町の相続の手続きでお悩み、お困りの方は『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』へ:0120-47-3304【相談無料】
2021/03/04
【相談無料】フリーダイヤル 0120-47-3307【稲敷郡河内町の相続・財産分け・財産分配】の手続きはお電話ください。利根川流域を中心に、河内町に対応しています。相続手続きといえば『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』(運営:行政書士 オフィスなかいえ)です。ひたちなか市の相続の手続きならフリーダイヤル:0120-47-3307『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』【相談無料】
2021/03/04
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2021/03/04
【相談無料】フリーダイヤル 0120-47-3307【行方市の相続・財産分け・財産分配】の手続きはお電話ください。霞ケ浦周辺を中心に、行方市に対応しています。相続手続きといえば『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』(運営:行政書士 オフィスなかいえ)です。かすみがうら市の相続の手続き☎0120-47-3307【相談無料】『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』へお電話を
2021/02/26
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2021/02/27
フリーダイヤル 0120-47-3307【太子町の相続・財産分け・財産分配】の手続き『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』の 相談無料へご相談ください。西播地域を中心に太子町に対して、相談無料で行っています。相続手続きといえば『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』です。赤穂郡上郡町の相続の手続きは、0120-47-3307へ【相談無料】『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』
2021/02/27
フリーダイヤル 0120-47-3307【上郡町の相続・財産分け・財産分配】の手続き『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』の 相談無料へご相談ください。西播地域を中心に、上郡町を相談無料で行っています。相続手続きといえば『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』です。東茨城郡大洗町の相続の手続きは【相談無料】☎0120-47-3307『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』へ連格ください
2021/02/26
【相談無料】フリーダイヤル 0120-47-3307【東茨城郡大洗町市の相続・財産分け・財産分配】の手続きはお電話ください。太平洋沿岸、臨海大洗鹿島線沿線を中心に、大洗町に対応しています。相続手続きといえば『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』(運営:行政書士 オフィスなかいえ)です。たつの市の相続の手続き【相談無料】フリーダイヤル/0120-47-3307『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』へ
2021/02/27
【たつの市の相続・財産分け・財産分配】の手続き『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』の 相談無料へご相談ください。フリーダイヤル 0120-47-3307西播地域を中心に、相談無料で行っていますのでご安心ください。相続手続きといえば『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』です。潮来市で親の相続、財産分け、財産分与でお困り、お悩みなら『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』へ/相談無料
2021/03/04
【相談無料】フリーダイヤル 0120-47-3307【潮来市の相続・財産分け・財産分配】の手続きはお電話ください。鹿嶋線沿線、霞ヶ浦周辺を中心に、潮来市に対応しています。相続手続きといえば『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』(運営:行政書士 オフィスなかいえ)です。鹿嶋市の相続の手続き【相談無料】☎0120-47-3307『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』へお電話を
2021/02/25
【相談無料】フリーダイヤル 0120-47-3307【鹿嶋市の相続・財産分け・財産分配】の手続きはお電話ください。鹿嶋線沿線、臨海大洗鹿島線沿線を中心に、鹿嶋市に対応しています。相続手続きといえば『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』(運営:行政書士 オフィスなかいえ)です。龍ヶ崎市の相続の手続きのことなら『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』☎0120-47-3307【相談無料】
2021/03/04
【相談無料】フリーダイヤル 0120-47-3307【龍ケ崎市の相続・財産分け・財産分配】の手続きはお電話ください。常磐線沿線、関東鉄道竜ケ崎線沿線を中心に、龍ケ崎市に対応しています。相続手続きといえば『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』(運営:行政書士 オフィスなかいえ)です。土浦市で親の相続、資産分け、遺産分割でお悩み、お困りなら『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』【相談無料】
2021/03/04
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2021/03/04
【相談無料】フリーダイヤル 0120-47-3307【日立市の相続・財産分け・財産分配】の手続きはお電話ください。太平洋沿岸の日立市を中心に、対応しています。相続手続きといえば『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』(運営:行政書士 オフィスなかいえ)です。古河市の相続の手続きなら『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』へ連絡ください【相談無料】☎0120-47-3307
2021/03/04
【相談無料】フリーダイヤル 0120-47-3307【古河市の相続・財産分け・財産分配】の手続きはお電話ください。東北本線を中心に、古河市に対応しています。相続手続きといえば『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』(運営:行政書士 オフィスなかいえ)です。水戸市で相続の手続きのことなら 0120-47-3307『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』へ連絡ください【相談無料】
2021/03/04
【相談無料】フリーダイヤル 0120-47-3307【水戸市の相続・財産分け・財産分配】の手続きはお電話ください。県庁所在地 水戸市を中心に、相談無料で行っています。相続手続きといえば『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』(運営:行政書士 オフィスなかいえ)です。