相続の基本
相続税の基礎控除と生命保険の非課税枠
(運営:行政書士 オフィスなかいえ)
何をすればいいのかわからない
誰に頼めばいいのかわからない
面倒な手続は専門家に任せたい
私たちは、お客様のそうした気持ちを受け止め、まず不安を取り去ることから始めます。
相続の基本
相続税の基礎控除と生命保険の非課税枠
相続税には基礎控除があります。
基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数
この金額以内であれば、課税されません。
生命保険には非課税枠があります。
生命保険の非課税枠=500万円×法定相続人の数
※ただし、保険料負担者≠被保険者で、死亡保険受取人が相続人だった場合であって、保険負担者≠亡くなった方の場合は非課税枠は使えません。
例をあげると、夫婦2人が保険に入っていて互いに相手の受取人なっていた場合で、旦那さんが奥さんの保険料を払っていて、その奥さんが亡くなった場合、非課税枠は使えません。これは旦那さんの一時所得になります。また、保険受取人が別の方であれば、旦那さんからその方への贈与になります。
相続 目次
【目次】※お知りになりたい項目をクリック又は押してください
相続の基本
・相続財産調査 ➤
・相続方法の決定(単純相続・相続放棄・限定承認) ➤
・相続関係説明図 ➤
・遺留分 ➤
・遺産分割協議 ➤
・相続税の基礎控除と生命保険の非課税枠 ➤
・ご自分で相続登記をされる方へ ➤
・相続税法改正による変更点 ➤
弊所に依頼する理由
・『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』が選ばれるわけ ➤
・「個人情報」および「機密情報」の取り扱いに関する差入書 ➤
・新型コロナウィルス感染症に関する弊所の対応 ➤
サービス提供の流れ
1⃣ お問い合わせ
お電話またはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
その際にご相談の内容をお聞きし、面談の日時を提案させていただきます。
弊所は、平日と土曜日に営業していますが、日曜・祝日や遅い時間をご希望の時は事前にお聞きします。
2⃣ 相談無料
弊所は相談無料です。お客様が相談料いくらですか?とよく言われますが、私たちは弁護士ではないので、相談料は取りません。
弊所はお客様との対話を大切にしていますので、時間を気にすることなくお話しください。
3⃣ 契約~委任状
お客様納得の上で契約することを重視しています。納得いかないことがありましたら、お気軽にお申し付けください。
勝手に進めることはありません。
契約が済みましたら、委任状に実印を頂きます。
委任状がなければ、我々は動くことが出来ません。
『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』へのアクセス
千葉ニュータウン中央駅徒歩6分(駅近)
北口をイオンに向かって歩き、イオンの交差点(最初の交差点)を右に曲がって次の交差点前の左の建物です。
白井市で相続のことなら、お気軽にお問い合わせください。
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