複雑で面倒な【相続】の手続き
相続手続きはお任せください
『相続と終活の相談室』
何をすればいいのかわからない
誰に頼めばいいのかわからない
面倒な手続は専門家に任せたい
私たちは、お客様のそうした気持ちを受け止め、まず不安を取り去ることから始めます。
相続手続きなら 『相続と終活の相談室』
相続と終活の相談室 の相続手続き
①親切・丁寧・相談無料
相続と終活を専門とした行政書士が、お客様の不安を受け止め、対応いたします。
②署名押印・印鑑証明書のご用意だけで
基本的にご用意していただくのは、これだけで大丈夫です。
あとは、面談の席で聞いていきます。
③相続財産の名義変更をサポートいたします
預貯金の解約、相続財産の分配、不動産の名義変更※をすべてサポートいたします。※弊所提携の司法書士が担当いたします
相続でお困り、お悩みのお客様へ
あなたは何でお悩みですか?
ただ、悩んでいても何も解決しません。悩みを誰かに相談することで解決いたします。
その悩みが相続の手続きなら、『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』に相談してみませんか。
・何をすればいいのかわからない
・誰に頼めばいいのかわからない
・面倒な手続きは専門家に任せたい
今あなたがそういう状態であるのなら、私たちに解決のお手伝いが出来ると思います。
相続の手続きは、ほとんどの人は何をすればいいもかわからない、という状態です。
私たちは、お客様のそうした気持ちを受け止め、まず不安を取り去ることから始め、親切丁寧に対応していきます。
下記Ⅰ~Ⅶで、ひとつでもあてはまれば、『相続と終活の相談室』へ連絡ください!
相続のことなら、『相続と終活の相談室』にお任せください!
Ⅰ.何をすればよいのかわからない
「相続」とは、ある人が死亡したときにその人の財産(すべての権利や義務)を、特定の人が引き継ぐことをいいます。簡単にいうと、亡くなった人の財産を配偶者や子どもといった関係者がもらうことです。
相続では、この亡くなった人を「被相続人」、財産をもらう人を「相続人」といいます。
ここで気を付けていただきたいのは、その財産には権利だけではなく、義務も入っているということです。つまり、負債も入っていることです。
例えば、家族の誰かが亡くなって、その方が持っていた財産を配偶者やお子さんが引き継ぐ等が該当します。
そういう辛い状況の時に、何をすればいいかを理解することは難しいでしょう。
つまり、人が亡くなっている状況で、残されたご家族の方が行う行動は何でしょう。そんなときに、きちんと対処できるだけの知識と情報を持っているでしょうか?何も心配はないと言い切れるでしょうか?その時、自分の要望を発言したとして、この内容をこの方の最終意思とみてよいでしょうか?
じっくり考えた末の結論ではないはずです。たから「はいわかりました。ではそうします」といってしまっていいのでしょうか?
私たち『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』はお客様のそういった気持ちを受け止め(受け止めるとはそういったことを理解することです)、「最初にそう言ったのでこうしました」と勝手に話を進めません。
私たちと面談されているご家族の方は、不安をもって相談されているわけですから、そのお客様の不安を受け止め、対応しなければなりません。情報を持っているわけでもなく、任せることもできなく、その時発言した内容が変わるかもしれません。
そう考えて行動することが大切だと思っています。
Ⅱ.何をそろえればよいのだろう
お客様が電話をかけてきて、最初に言われるのが、「何が必要ですか」という言葉です。お客様が来られて、契約をする場合み必要なものは、委任状です。その委任状を書くためのお客様の署名・押印と印鑑証明書が必要となってきます。印鑑証明書は後日でも結構です。
財産内容がわかるものを要求する事務所もありますが、亡くなった方の財産内容を理解している方はごく稀です。ですから、それらは面談の中で聞いていきます。面談して、それを明らかにしていきます。出来るだけ揃えてくれれば助かりますが、必須ではありません。
ご安心ください。
Ⅲ.コロナが怖いので、非対面で手続きしたい
弊所では新型コロナウィルス感染症に関する弊所の対応ということで、対策をとっています。しかし、「それでも不安」という方はいらっしゃいます。
そこで、新型コロナウィルス感染症の広がりを受けて、弊所では非対面ビジネスモデルを提供しています。
①面接で人に会うのが怖いというお客様に、電話やZoomを使ってお話を聞くこともできます。
②契約書等は郵送にてやり取りすることが出来ます。
③途中経過等はLineやSMSでご報告をしています。e-mailは時間がかかってしまうので、なるべく携帯電話に報告できればと思っています。
④役所、銀行、証券会社、法務局等へ何度も足を運ぶのは避けたいというお客様には、『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』が預貯金の解約、相続財産の分配、不動産の名義変更のサポートを行っておりますので、お客様が手続きをするために外出する必要はありません。
Ⅳ.自分でやろうとしたけれど、日が経つだけで一向に進まない。おまけに会社は何日も休んでしまった!
相続の手続きは、複雑で面倒です。
そして、相続の手続きは時間がかかります。とにかく時間がかかるのです。
相続税の申告は相続の開始した日の翌日から10か月以内となっています。 放っておくと申告期限」が来てしまいます。
「自分で手続きをしようと思い、会社を何日か休んだけど、全く何もできなかった」という方もいると思います。そうこうするうちに、10か月がたってしまいます。10か月というのはすぐに来ます。この場合、法定相続をしたとして申告をし、後日修正申告をすることになります。この相続の手続きは私たち行政書士でも何日もかけ、チェックにチェックを重ねている手続きで、非常に神経を使う手続きなのです。
では、何故時間がかかるかというと、行政の窓口である市区町村役場は、国の組織ではなく、それぞれ独自に動いている地方自治体の組織だからです。国の組織であれば、組織も請求書の書式も統一されていますが、地方自治体の組織は統一されたものがないため、組織も請求書の書式も異なっているのです。
ところが一般の方にとって、それを理解せず取組むと、「なんだよ~。さっきの市と違うじゃないか」ということになり、その違いに苦しむのです。
また、取り寄せたい書類が何なのかすらよくわからないこともあります。統一された書式がないためか、うまく説明した冊子のようなものがないからです。
戸籍、改製原戸籍、除籍謄本及び抄本、附票等があり、何を収集すればいいのかがわかりません。また、これらは請求できる人が限定されています。
『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』は、相続に関する書類の収集は請求する市区町村のHPを注意深く見て、わからない場合は電話をし、問い合わせをしてから送っています。そこまでしないと、何回も文書のいったり来たりを繰り返してしまいます。だから一般の方には難しいのです。
地方自治体の違いを理解して取り組まないと、最初の段階でつまずくことでしょう。
相続は一生のうち何度も経験するものではありません。
経験が少ないから、例え2度目、3度目でも、「前回どうやったか覚えていない」ということになりるのです。
相続の手続きを自分でやろうと思っていても、何から始めればよいのかわからない。市区町村役所に行って聞いても、言っていることがなかなか頭に入らない。
だから、遺産分割協議書を作成してもらったが、最後に財産を分けようとして、銀行に行って、窓口で、
遺言書はありますか?
遺産分割協議書はありますか?
相続人全員の実印を貰ってきてください。
等々、初めての方にとって、いらいらすることばかり言われた。
またハンコが必要なの?等。
アドバイスがないとそうなってしまうのです。
でも、それはできなくて当然です。
実際、私たち行政書士であっても、複雑で面倒な手続きなのですから。
私たち『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』は遺産分割協議書を書いて終わりではありません。可能な限り相続財産の金融資産の解約や、分配までを行っています。そこまでサポートする事務所はほとんど聞いたことがありません。
Ⅴ.争いの発生する前に、そして相続で家庭環境を壊さないように。
相続財産が現金だけであれば問題は少ないのですが、今の日本の家庭の財産状況を見てみると、少しばかりの預貯金とマイホームということが考えられます。
「それを等分といわれても、分けられないじゃない」という声が聞こえそうです。
そういう場合、一般的には不動産を売って、そのお金を分けることになると思います。又は、誰かがその不動産を相続して、それ以外の相続人に代償金を払うということも考えられます。
現金だけであれば、遺産分割協議書はなくても、分けることはできます。
しかし、定期預金や不動産は遺産分割協議書がなければおろすことも売ることもできません。
遺言書があれば相続はそれに従って財産を分けることになります。
遺言書なく相続が始まってしまったら(相続は被相続人が亡くなると同時に始まっています)、相続人全員の同意がなければ財産を分けることができません。
この、「全員の同意」がポイントなのですが、一人でも反対の人がいると財産を分けることができません。
では、反対の人がいるとどうなるでしょう。その場合、家庭裁判所の調停や審判となります。家庭裁判所の調停や審判は、いわば争いですので、こうなると骨肉の争いが始まり、家族関係は修復出来なくなる可能性があります。
家庭裁判所に調停や審判を要求するのですから、その時はお互いに感情的になっているでしょう。
相続は、相続人全員が満足するようにはできません。多くの人が不満を抱えつつ我慢しているのです。少しずつ譲り合う心を持たないで、それが不服だとして訴えられたら、感情が爆発してしまうでしょう。
相続のトラブルで3/4が5000万円以下の相続といわれています。
皆さんは、この数字を見て、どう思うかわかりませんが、テレビの影響でしょうか、相続のトラブルは金持ちの家庭で起こるものだという錯覚を皆さんお持ちですが、実際は財産の多少にかかわらず、トラブルは発生しています。
どうしても当事者同士で冷静に話し合いが出来ない場合、弁護士に相談するのも一つの方法ですが、弁護士は全員の弁護はしません。依頼を受けた方の権利を守るために動きますので、誰かが弁護士を立てれば、別の人も弁護士を立てざるを得ません。そうすると、弁護士同士の話し合いとなり、時間がかかり、費用がかかります。そして、出た結果は、法定相続に近いもので、とんでもなく有利な結果を生むことはありません。
このトラブルは、最初から期待せず動いていれば、そんなにもめなかったものが、変な期待と欲望をもって相続に臨むと家族間に修復のきかない溝ができてしまいます。ですから、早い段階で修正を行わなければなりません。
私たちは、争いのないスムーズな相続のサポートを行っています。
白井市で争いの発生する前に連絡すださい。
Ⅵ.仕事をしていて、事務所に来れない。財産分配等が出来ない
相談に来られる方で、仕事をされている方も多いと思います。
仕事をされていて、途中経過を直接聞けない、昼間は会社に電話をかけてほしくない、という方もいらっしゃいます。その場合、携帯メールに途中経過や、必要な内容を悪らせていただきます。PCメールは会社で見れない方もいらっしゃいますので、家に帰ってみるのですが、一週間ほど見ない方もいらっしゃいます。そうゆう状態では伝達に時間がかかることがあります。ですから、可能な限り、携帯メールやLINEで送らせていただいています。
また、財産分割で銀行に行けない、相続登記に行けないという方も多いと思います。銀行や法務局は、平日しか開いていません。弊所では、預貯金の解約~移し替え、遺産の分配、不動産の名義変更を一括でサポートさせていただきます(※不動産の名義変更は弊所提携司法書士が担当いたします)ので、手続きに支障はありません。
ご自分でやろうとして、銀行に行っても簡単には手続きはできません。何故なら、提出する書類が銀行ごとに違うからです。そうすると、一つの銀行で2度、3度と行かなければならないこともあります。それでも大変なのに、全員の実印を要求されたとしたら、大変な労力が必要になります。銀行それぞれのルールがあって、要求度合いが違うのです。
弊所では、預貯金の解約~差し替え、遺産の分配、不動産の名義変更のサポートをしています。ここまサポートしている事務所はあまり聞いたことがありません。これをご利用ください。
Ⅶ.相続財産に農地があり、困っている方
相続財産に農地がある場合、一般の手続きに加え、農地法の届出が必要となります。
相続人が農業を継がない場合、問題が発生します。何らかの手続きが発生することになります。
そういった、ご心配やお困りがあるのであれば、弊所は行政書士事務所ですので、農地法の手続きを扱っています。
上記Ⅰ~Ⅶに当てはまるものが1つでもあれば、『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』へ連絡ください
相続の専門家
相続が発生したら、まずは【相談無料】の 相続と終活の相談室 オフィスなかいえ へご相談ください。
自分で解決しようとしても、複雑で面倒な相続の手続きは時間がかかります。
時間がかかると、相続人同士で不信感が芽生えます。
その不信感がトラブルに発展してしまいます。
相続は早めに終わらせましょう。
【相談無料】
弊所『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』は印西市にある行政書士事務所です。
私の方からお伺いいたします。出張相談も可能ですので遠慮なくおっしゃってください。
相続 目次
【目次】※お知りになりたい項目をクリック又は押してください
相続の基本
・相続財産調査 ➤
・相続方法の決定(単純相続・相続放棄・限定承認) ➤
・相続関係説明図 ➤
・遺留分 ➤
・遺産分割協議 ➤
・相続税の基礎控除と生命保険の非課税枠 ➤
・ご自分で相続登記をされる方へ ➤
・相続税法改正による変更点 ➤
弊所に依頼する理由
・『相続と終活の相談室』が選ばれるわけ ➤
・「個人情報」および「機密情報」の取り扱いに関する差入書 ➤
・新型コロナウィルス感染症に関する弊所の対応 ➤
相続で争いの発生する前にご相談ください。そして、相続で家庭環境を壊さないようにしましょう。
白井市で相続のことなら、お気軽にお問い合わせください。
サービス提供の流れ
1⃣ お問い合わせ
お電話またはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
その際にご相談の内容をお聞きし、面談の日時を提案させていただきます。
弊所は、平日と土曜日に営業していますが、日曜・祝日や遅い時間をご希望の時は事前にお聞きします。
2⃣ 相談無料
弊所は相談無料です。お客様が相談料いくらですか?とよく言われますが、私たちは弁護士ではないので、相談料は取りません。
弊所はお客様との対話を大切にしていますので、時間を気にすることなくお話しください。
3⃣ 契約~委任状
お客様納得の上で契約することを重視しています。納得いかないことがありましたら、お気軽にお申し付けください。
勝手に進めることはありません。
契約が済みましたら、委任状に実印を頂きます。
委任状がなければ、我々は動くことが出来ません。
相続についての手続きでお困り、ご心配なら『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』へ連絡ください
2021/06/04
【相談無料】行政書士事務所:フリーダイヤル0120-47-3307【相続・財産分け・財産分配】なら『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』へ連絡ください。千葉県全般、茨木県全般、兵庫県一部(西播地区)でも対応可能です。取手市の親の相続の手続き、財産分与、財産分けでお困り、お悩みなら『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』へ
2021/02/25
【相談無料】フリーダイヤル 0120-47-3307【取手市の相続・財産分け・財産分配】の手続きはお電話ください。常磐線沿線、関東鉄道常磐線沿線を中心に、取手市に対応しています。相続手続きといえば『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』(運営:行政書士 オフィスなかいえ)です。鎌ケ谷市で遺言の手続きでお悩み、お困りなら『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』へ連絡ください。相談無料。
2021/04/24
鎌ケ谷市で遺言。相続法改正で自筆証書遺言が書きやすくなりました。公正証書遺言でなくても大丈夫。2020年7月10日より法務局で預かってもらえる制度になりました。財産目録は銀行口座のコピーでもよくなり、不動産はパソコンでの作成も認められるようになりました。これで、手軽に変更が出来るようになったのです。もちろん、わけありの場合は、公正証書遺言で書いた方がいいですが。八千代市の相続の手続きは『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』が担当いたします:☎0120-47-3307
2021/03/03
【相談無料】フリーダイヤル 0120-47-3307【八千代市の相続・財産分け・財産分配】なら『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』(運営:行政書士 オフィスなかいえ)へ連絡ください。フリーダイヤル0120-47-3307:行政書士事務所:八千代市を中心とした、京成線沿線を対応エリアとしています。また、千葉県全般でも可能です。印西市の相続において不動産の手続きのことなら『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』の無料相談を利用ください
2021/07/21
【不動産登記がまだ終わっていない方】 相続登記申請書の書き方?【相談無料】『相続と終活の相談室』運営:行政書士 オフィスなかいえ・担当行政書士 中家好洋・千葉県印西市中央1-3-3 CNCビル1階・電話(フリーダイヤル)0120-47-3307・印西市を中心に千葉ニュータウンに対応しています。鎌ケ谷市の相続手続きなら『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』に連絡 相談無料の行政書士が対応いたします
2021/01/29
行政書士事務所:フリーダイヤル0120-47-3307【鎌ケ谷市の相続・財産分け・財産分配】なら『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』へ連絡ください。鎌ケ谷市を中心とした北総線沿線、東武野田線沿線、沿線、新京成線沿線を対応エリアとしています。隣町、柏市、我孫子市、船橋市、松戸市も対応エリアですのです。また、千葉県全般でも可能です。成田市で相続手続きのことなら『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』へ:フリーダイヤル/0120-47-3307
2021/03/04
【相談無料】フリーダイヤル0120-47-3307/争いのない相続の実現が弊所の目標です。・何をすればいいのかわからない・誰に頼めばいいのかわからない▷相続に関する手続きは、一生に何回も経験するものではありません。ですから、慣れているはずもなく、ほとんどの人は何をすればよいのかわからない、という状態です。私たちは、お客様のそういう気持ちを受け止め、まず不安を取り払うことから始めます。成田で相続の手続きをするなら、弊所(『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』)へ。行政書士事務所です。印西市の相続手続きにおいて個人情報・機密情報について『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』での取り扱い
2021/07/21
【「個人情報」および「機密情報」の取扱いに関する差入書】 【相談無料】『相続と終活の相談室』運営:行政書士 オフィスなかいえ・担当行政書士 中家好洋・千葉県印西市中央1-3-3 CNCビル1階・電話(フリーダイヤル)0120-47-3307・印西市を中心に千葉ニュータウンに対応しています。白井の相続手続き/相続順位と法定相続/『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』の無料相談をご利用してください
2021/07/21
『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』運営:行政書士 オフィスなかいえ・担当行政書士 中家好洋・千葉県印西市中央1-3-3 CNCビル1階・電話(フリーダイヤル)0120-47-3307・相談無料です。白井市を中心に千葉ニュータウンに対応しています。成田市で遺言でお悩み、お困りなら、『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』へ連絡ください/相談無料です
2021/04/24
成田市で遺言。相続法改正で自筆証書遺言が書きやすくなりました。公正証書遺言でなくても大丈夫。2020年7月10日より法務局で預かってもらえる制度になりました。財産目録は銀行口座のコピーでもよくなり、不動産はパソコンでの作成も認められるようになりました。これで、手軽に変更が出来るようになったのです。もちろん、わけありの場合は、公正証書遺言で書いた方がいいですが。酒々井町の遺言でお困り、お悩みなら、『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』へ連絡ください:相談無料です
2021/04/24
酒々井町で遺言。相続法改正で自筆証書遺言が書きやすくなりました。公正証書遺言でなくても大丈夫。2020年7月10日より法務局で預かってもらえる制度になりました。財産目録は銀行口座のコピーでもよくなり、不動産はパソコンでの作成も認められるようになりました。これで、手軽に変更が出来るようになったのです。もちろん、わけありの場合は、公正証書遺言で書いた方がいいですが。柏市で遺言でお困り、お悩みなら、『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』へ連絡ください
2021/04/24
柏市で遺言。相続法改正で自筆証書遺言が書きやすくなりました。公正証書遺言でなくても大丈夫。2020年7月10日より法務局で預かってもらえる制度になりました。財産目録は銀行口座のコピーでもよくなり、不動産はパソコンでの作成も認められるようになりました。これで、手軽に変更が出来るようになったのです。もちろん、わけありの場合は、公正証書遺言で書いた方がいいですが。栄町で遺言でお悩み、お困りなら、『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』へ連絡ください。相談無料です。
2021/04/24
栄町で遺言。相続法改正で自筆証書遺言が書きやすくなりました。公正証書遺言でなくても大丈夫。2020年7月10日より法務局で預かってもらえる制度になりました。財産目録は銀行口座のコピーでもよくなり、不動産はパソコンでの作成も認められるようになりました。これで、手軽に変更が出来るようになったのです。もちろん、わけありの場合は、公正証書遺言で書いた方がいいですが。八千代市で遺言のことでお困り、お悩みなら、『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』へ連絡ください。相談無料。
2021/04/24
八千代市で遺言。相続法改正で自筆証書遺言が書きやすくなりました。公正証書遺言でなくても大丈夫。2020年7月10日より法務局で預かってもらえる制度になりました。財産目録は銀行口座のコピーでもよくなり、不動産はパソコンでの作成も認められるようになりました。これで、手軽に変更が出来るようになったのです。もちろん、わけありの場合は、公正証書遺言で書いた方がいいですが。小室町で遺言のことでお悩み、お困りなら『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』へ連絡ください。相談無料です。
2021/04/24
小室町で遺言。相続法改正で自筆証書遺言が書きやすくなりました。公正証書遺言でなくても大丈夫。2020年7月10日より法務局で預かってもらえる制度になりました。財産目録は銀行口座のコピーでもよくなり、不動産はパソコンでの作成も認められるようになりました。これで、手軽に変更が出来るようになったのです。もちろん、わけありの場合は、公正証書遺言で書いた方がいいですが。