相続の基本
相続税法改正による変更点
(運営:行政書士 オフィスなかいえ)
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私たちは、お客様のそうした気持ちを受け止め、まず不安を取り去ることから始めます。
相続の基本
相続税法改正による変更点
【コラム】配偶者居住権(2020年4月1日施行)
配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、配偶者は、遺産分割において配偶者居住権を取得することにより、終身又は一定期間、その建物に無償で居住することが出来ます。また、被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。
例を挙げて説明すると、被相続人が2000万円の自宅と現金3000万円をもっていたとします。相続人はその配偶者と息子の二人です。
その配偶者は、配偶者居住権(1000万円)と預貯金1500万円をその子は負担付き所有権(1000万円)と預貯金1500万円を相続することになります。
配偶者は自宅での居住を継続しながらその他の財産も相続できるようになります。
今までは、配偶者が自宅を相続しようとすると、2000万円の自宅と500万円の預貯金を相続せざるを得ませんでした。
【コラム】婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置(2019年7月1日施行)
婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産(居住用建物又はその敷地)の遺贈又は贈与がされた場合については、原則として、遺産分割における配偶者の取り分が増えることになります。
このような規定を設けることにより、配偶者は、より多くの財産を取得することが出来る。
例で説明すると、相続人が配偶者と子2人。遺産が居住用不動産2000万円、その他の財産6000万円。配偶者に対する贈与 居住用不動産2000万円。
居住用不動産は、生前贈与分について相続財産とみなす必要がなくなる結果、配偶者の遺産分割における取得額は、8000万円×1/2=4000万円、となり、最終的な取得額は、4000万円+2000万円=6000万円となり、贈与がなかったとした場合に行う遺産分割より多くの財産を最終的に取得できることになる。
【コラム】預貯金の払戻し制度(2019年7月1日施行)
預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は、遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることが出来るようになります。
遺産分割における公平性を図りつつ、相続人の資金需要に対応できるよう、以下の2つの制度を設けました。
①預貯金債権の一定割合(金額による上限あり)については、家庭裁判所の判断を経なくても金融機関の窓口における支払いを受けることが出来る。
相続開始時の預貯金債権の額(口座基準)×1/3×(当該払戻しを行う共同相続人の法定相続分)=単独で払い戻しをすることが出来る額
※ただし、1つの金融機関から払い戻しが受けられるのは150万円まで。
②預貯金債権に限り、仮払いの必要性があると認められる場合には、他の共同相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようになった。
【コラム】特別の寄与の制度(2019年7月1日施行)
相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場には、相続人に対して金銭の請求をすることが出来る。
これは逆を言うと、請求しないと貰えないということである。
例えば、先に亡くなった長男の妻が、その長男の父の療養看護等を行っていたとして、相続開始後、長男の妻は、相続人に対して、金銭の請求をすることが出来る、というものである。しかし、長男の妻が、果たしてその請求を出来るかどうか疑問である。
特別の寄与の制度
相続 目次
【目次】※お知りになりたい項目をクリック又は押してください
相続の基本
・相続財産調査 ➤
・相続方法の決定(単純相続・相続放棄・限定承認) ➤
・相続関係説明図 ➤
・遺留分 ➤
・遺産分割協議 ➤
・相続税の基礎控除と生命保険の非課税枠 ➤
・ご自分で相続登記をされる方へ ➤
・相続税法改正による変更点 ➤
弊所に依頼する理由
・『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』が選ばれるわけ ➤
・「個人情報」および「機密情報」の取り扱いに関する差入書 ➤
・新型コロナウィルス感染症に関する弊所の対応 ➤
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弊所は、平日と土曜日に営業していますが、日曜・祝日や遅い時間をご希望の時は事前にお聞きします。
2⃣ 相談無料
弊所は相談無料です。お客様が相談料いくらですか?とよく言われますが、私たちは弁護士ではないので、相談料は取りません。
弊所はお客様との対話を大切にしていますので、時間を気にすることなくお話しください。
3⃣ 契約~委任状
お客様納得の上で契約することを重視しています。納得いかないことがありましたら、お気軽にお申し付けください。
勝手に進めることはありません。
契約が済みましたら、委任状に実印を頂きます。
委任状がなければ、我々は動くことが出来ません。
相続についての手続きでお困り、ご心配なら『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』へ連絡ください
2021/06/04
【相談無料】行政書士事務所:フリーダイヤル0120-47-3307【相続・財産分け・財産分配】なら『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』へ連絡ください。千葉県全般、茨木県全般、兵庫県一部(西播地区)でも対応可能です。印西市の相続で単純承認・相続放棄・限定承認については『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』へ
2021/07/21
【相続方法の決定・・・単純相続・相続放棄・限定承認】 財産はすべて相続しなければならないの?【相談無料】『相続と終活の相談室』運営:行政書士 オフィスなかいえ・担当行政書士 中家好洋・千葉県印西市中央1-3-3 CNCビル1階・電話(フリーダイヤル)0120-47-3307・相談無料です。印西市を中心に千葉ニュータウンに対応しています。印西市の相続において作成する相続情報一覧図及び相続関係説明図
2021/07/21
【法定相続情報一覧図】 相続手続きにおいて書類が多すぎない?【相談無料】『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』運営:行政書士 オフィスなかいえ・担当行政書士 中家好洋・千葉県印西市中央1-3-3 CNCビル1階・電話(フリーダイヤル)0120-47-3307・相談無料です。印西市を中心に千葉ニュータウンに対応しています。印西市における相続で相続財産調査のことなら『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』の無料相談を利用ください
2021/07/21
【相続財産調査】 亡くなった人の財産はどうやって調べるの?【相談無料】『相続と終活の相談室』運営:行政書士 オフィスなかいえ・担当行政書士 中家好洋・千葉県印西市中央1-3-3 CNCビル1階・電話(フリーダイヤル)0120-47-3307・印西市を中心に千葉ニュータウンに対応しています。印西市における相続で遺産分割協議のことなら『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』の無料相談を利用ください
2021/07/21
【遺産分割協議】 遺言書なく亡くなったら?【相談無料】『相続と終活の相談室』運営:行政書士 オフィスなかいえ・担当行政書士 中家好洋・千葉県印西市中央1-3-3 CNCビル1階・電話(フリーダイヤル)0120-47-3307・印西市を中心に千葉ニュータウンに対応しています。印西市の相続で遺留分については『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』の無料相談をご利用ください
2021/07/21
【遺留分】 父の遺言書に書かれた相続割合に不満がある(争うつもりはない)【相談無料】『相続と終活の相談室』運営:行政書士 オフィスなかいえ・担当行政書士 中家好洋・千葉県印西市中央1-3-3 CNCビル1階・電話(フリーダイヤル)0120-47-3307・印西市を中心に千葉ニュータウンに対応しています。印西市の相続で相続法改正による変更点については『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』の無料相談をご利用ください
2021/07/21
【相続税法改正による変更点】 何が変わったの?【相談無料】『相続と終活の相談室』運営:行政書士 オフィスなかいえ・担当行政書士 中家好洋・千葉県印西市中央1-3-3 CNCビル1階・電話(フリーダイヤル)0120-47-3307・印西市を中心に千葉ニュータウンに対応しています。印西市の相続において相続税の基礎控除のことなら『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』へ
2021/08/05
【相続税の基礎控除】 相続したらみんな相続税を払うの?【相談無料】『相続と終活の相談室』運営:行政書士 オフィスなかいえ・担当行政書士 中家好洋・千葉県印西市中央1-3-3 CNCビル1階・電話(フリーダイヤル)0120-47-3307・印西市を中心に千葉ニュータウンに対応しています。印西市の相続では遺言書があるかを確認します『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』の無料相談をご利用ください
2021/08/14
【遺言書は?】 葬儀が終わりました。次何をすれば?:相談無料:『相続と終活の相談室』運営:行政書士 オフィスなかいえ・担当行政書士 中家好洋・千葉県印西市中央1-3-3 CNCビル1階・電話(フリーダイヤル)0120-47-3307・印西市を中心に千葉ニュータウンに対応しています。印西市での相続において相続人調査のことなら『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』の無料相談を利用ください
2021/07/21
【相続人調査と相続人の確定】 どうやって法定相続人を調べるの?【相談無料】『相続と終活の相談室』運営:行政書士 オフィスなかいえ・担当行政書士 中家好洋・千葉県印西市中央1-3-3 CNCビル1階・電話(フリーダイヤル)0120-47-3307・印西市を中心に千葉ニュータウンに対応しています。印西市の相続で相続が始まったら『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』の無料相談を利用ください
2021/07/21
【相続の始まり】 ある人が亡くなった【相談無料】『相続と終活の相談室』運営:行政書士 オフィスなかいえ・担当行政書士 中家好洋・千葉県印西市中央1-3-3 CNCビル1階・電話(フリーダイヤル)0120-47-3307・相談無料です。印西市を中心に千葉ニュータウンに対応しています。市川市の【家族信託】認知症になる前に解決を『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』へ連絡ください
2021/01/20
【市川市の家族信託】家族信託専門士/フリーダイヤル 0120-47-3307/相談無料/行政書士事務所『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』市川市において認知症で資産凍結になる前に話が聞きたいと思っている方、他のセミナーで話を聞いたが、今ひとつ理解できなかったという方、一から説明いたします。例え契約に結び付かない話だけでも問題ありません。家族信託を単品で考えるのではなく、終活の一環として考えてください。市川市を中心にサービスを提供しています。千葉市で【家族信託】を考え、【資産凍結】を恐れるなら『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』へ連絡ください
2021/01/20
【千葉市の家族信託】家族信託専門士:フリーダイヤル 0120-47-3307:相談無料:行政書士事務所『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』:千葉市において認知症で資産凍結になる前に話が聞きたいと思っている方、他のセミナーで話を聞いたが、今ひとつ理解できなかったという方、一から説明いたします。例え契約に結び付かない話だけでも問題ありません。家族信託を単品で考えるのではなく、終活の一環として考えてください。千葉市を中心にサービスを提供しています。松戸市の家族信託、認知症による資産凍結を防ぐ相談を『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』の家族信託専門士
2021/01/20
【松戸市の家族信託】家族信託専門士:フリーダイヤル 0120-47-3307/相談無料/行政書士事務所『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』松戸市において認知症で資産凍結になる前に話が聞きたい方、他のセミナーで話を聞いたが、今ひとつ理解できなかった方、一から説明いたします。例え契約に結び付かない話だけでも問題ありません。家族信託を単品で考えるのではなく、終活の一環として考えてください。松戸市を中心にJR常磐線沿線、JR武蔵野線沿線、新京成線沿線、北総線沿線、東葛飾地域を主な対象地域としています。八千代市で【資産凍結】にならないように家族族信託の専門家が『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』にいます
2021/01/20
【八千代市の家族信託】家族信託専門士:フリーダイヤル 0120-47-3307:相談無料:行政書士事務所『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』:八千代市において認知症で資産凍結になる前に話が聞きたいと思っている方、他のセミナーで話を聞いたが、今ひとつ理解できなかったという方、一から説明いたします。例え契約に結び付かない話だけでも問題ありません。家族信託を単品で考えるのではなく、終活の一環として考えてください。八千代市を中心に京成線沿線、葛南地域を主な対象地域としています。