農地の申請手続き・承継・相続相談
農地法第3条許可申請
農地転用許可申請
(農地転用許可制度: 農地を宅地、資材置場、駐車場など、農地以外に転用する場合は、許可または届出が必要です)
相談無料
もしあなたが、農地のこと農業のことでお悩み・お困りならご相談ください。
すでに相続が発生していますか?
農業の承継方法に関するご相談ですか?
農地の承継方法に関するご相談ですか?
農地の利用方法に関するご相談ですか?
具体的な手続に関するご相談ですか?
相談者のおかれている状況を教えてください。
相談から事実関係を聴取し、相談者の要望事項を確認したら、それに対してとりえる選択肢をご説明します。
農地について、各種手続きや制度に関して、情報提供や簡易なアドバイスにより、相談者自身で問題を解決することが出来る場合も少なくありません。
相談をしたから、依頼しなければならないということはありません。相談は無料ですので気軽に相談に来てください。
私たちは、農地を売買するような業者ではありません。
行政(都道府県、市町村、農業委員会等)に対して、皆さんが提出する書類のお手伝いをする法律家です。
農地転用できる土地の有効活用
あなたが持っている農地が転用できるのであれば、どんな活用方法があるのでしょう。
・宅地として
・資材置き場として
・駐車場として
・アパートやマンション等の賃貸住宅として
・高齢者向け施設として
・太陽光発電施設として
・事業用地として
農地や遊休農地、固定資産税がかかるだけの耕作放棄地をどう活用しようかと頭を悩ませている方も多いと思います。
農地によっては、農地としか活用できない場合や、転用して活用できる場合もあります。
以上のような目的があるのなら、あなたの農地が転用できるかを確認することをお勧めします。
「以前、調べたらだめだった」ということもあるでしょうが、その後の法や施行規則の変更等で、可能になっているかもしれません。確認しましょう。
農地転用できない土地の有効活用
転用できない場合でも、以下のように活用が可能です。
・他の農家に農地を貸す・売る
・市民農園にする
・農地集積バンクを活用する
他の農家に農地を貸す・売る
知り合いに農地を欲しがっている方がいるのなら、貸す・売るが有効です。
その際には、農業委員会の売買許可が必要です。
また、貸出期間は最大50年間と長期での貸し出しも可能です。
市民農園にする
開設にするには以下の3つの方式から選択する必要があります。
・市民農園整備促進法による開設
・特定農地貸付法による開設
・農園利用方式による開設
農地集積バンクを活用する(農地中間管理事業法)
あなた自身の手で農地を扱うのが難しいのであれば農地集積バンクを活用する手もあります。
これは、貸したい農地と借りたい農地を集め、農地を借りたい人や買いたい農業経営者に提供するサービスです。
なお、利用すると地域集積協力金・経営転換協力金・耕作者集積協力金・固定資産税の減税処置を受けられることもあります。
相談の農地はどういう農地区分ですか?
農地は、営農条件や市街地化の状況から見て、
①農用地区域内農地(原則、農地転用は不許可)
市町村が定める農業振興地域整備計画において、農用地区域と定められた区域内に存在する農地。
生産性の高い農地であるので、転用を行うには、農業振興地域からの除外を申請する必要があります。
ただし、条件を満たすのは大変難しいので、事実上あきらめざるをえない場合がほとんどです。
②甲種農地 (原則、農地転用は不許可)
市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えている農地。
③第1種農地 (原則、農地転用は不許可)
良好な営農条件を備えている農地のことで、上記甲種農地以外の農地。
甲種農地と第1種農地は条件次第で転用できる
甲種農地と第1種農地は転用後の用途や目的によっては例外が認められることもあります。
例えば、農業用の施設や農業物の加工、販売を行う施設、土地収用事業の認定をうけた施設を設立する場合などです。
④第2種農地 (原則、農地転用は許可。申請に係る農地に代えて周辺の他の土地を供することにより、当該申請に係る事業の目的を達成することができると認められる場合は、原則、不許可)
第3種農地区域に近接する区域その他市街化が見込まれる区域内にある農地。
農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地及び第3種農地以外の農地であり、土地改良事業の対象となっていない小集団の生産力の低い農地。
⑤第3種農地 (原則、農地転用は許可)
市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地。
例えば、農地よりも転用したほうが利益があると判断されている農地といえるでしょうか。
の5種類に区分されます。
この区分により、原則、転用が認められるかどうかが決められています。農地は上記のように、区分されています。その区分によって、対応が異なっています。
農地の売買、賃貸借等
工作目的で農地を売買・賃借する場合には、原則として農業委員会の許可が必要です。許可を受けないでした売買・賃借は無効となります。
個人が農地の権利を取得する場合の要件(農地法3条による場合)
①農地の全てを効率的に利用すること
(機械や労働力等を適切に利用するための営農計画を持っていること)
②必要な農作業に従事すること
(農地の取得者が、必要な農作業に常時従事(原則、年間150日以上)すること)
③一定の面積を経営すること
(農地取得後の農地面積の合計が、原則50a(北海道は2ha)(地域の実情に応じて、農業委員会が引き下げることが可能)以上であることが必要
④周辺の農地利用に支障がないこと
(・水利調整に参加しない
・無農薬栽培の取組が行われている地域で農薬を使用する
などの行為をしないこと)
法人が農地の権利を取得する場合の要件(農地法3条による場合)
基本的要件は、個人と同じです。
農地の所有は、農地所有適格法人の要件を満たせば可能となります。
農地所有適格法人
農地所有適格法人とは、農業経営を行うために農地を取得することができる法人で、以下の要件をすべて満たしているものをいいます。
①法人形態:株式会社(未公開)、農事組合法人、合名会社、合資会社、合同会社
②事業内容:売上高の過半が農業(販売・加工等を含みます)
③議決権 :農業関係者が総議決権の過半を占めること
④役員 :役員の過半が農業に常時従事する構成員(原則年間150日以上)であること。役員または重要な使用人が1人以上農作業に従事(原則年間60日以上)すること。
農地の転用
農地の転用とは、農地を農地以外のものにすることをいいます。
例としては、農地を駐車場やアパートなどにすることです。
農地の転用は許可制になっていて、その趣旨は、国土の計画的かつ合理的な土地利用の観点から、農業と農業以外の土地利用計画との調整を図りつつ、優良農用地を確保することによって、農業生産力を維持し農業経営の安定を図る点にあります。
ですから、農地の転用は簡単にはできません。
農地の転用の許可基準としては、立地基準と一般基準があります。
立地基準とは、農地の区分により、許可の方針を定めている基準です。
一般基準とは、立地基準以外の基準で、代表的なものは以下の通りで、何れかに該当するときは、不許可になります。
①農地を転用して申請に係る用途に供することが確実と認められない場合
②周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められ場合
③一時的な利用に供するため農地を転用しようとする場合において、一時的な利用に供された後、速やかに農地として利用することが出来る状態に回復されることが確実と認められないとき。
農地転用は、農地許可申請に必要な書類を添付して、転用すようとする農地の所在する市町村の農業委員会を経由して都道府県知事等に提出し、許可を受けます。
許可申請を行うことができるのは、農地を転用する者(農地法4条)、転用する農地の譲渡人と譲受人(連署で申請)(農地法5条)です。
農地の相続
相続も所有権移転であることから、原則として、農業委員会の許可が必要です。
ただし、以下の場合は、例外的に農業委員会の許可は不要です。
①遺産分割
「~に相続させる」という遺言は、遺産分割方法の指定として、遺産分割に含まれ、許可は不要です。
②包括遺贈
包括遺贈とは、財産の全部または一部を包括的に遺贈するもので、財産に対する一定割合を示してする遺贈のこと。
※包括的=財産の○○は鈴木一郎に、△△は山田花子に、といったように個別に指定するのではなく、財産をすべてまとめて、50%は鈴木一郎に、50%は山田花子にといった分け方
③相続人に対する特定遺贈
特定遺贈とは、特定の財産を指定し、その財産を受遺者に遺贈することをいいます。
④共同相続人間における相続分の譲渡
実際の相続の多くは、上記に該当し、農業委員会の許可は不要となるものと考えられます。
しかし、許可不要の場合であっても、農業委員会に対する届け出は必要です。
農地法関連法規・制度
農地法は、69条で構成されている小さな法ですが、多くの事項を政令や省令に委任しており、また、多くの関連法規があります。
農業振興地域整備法
日本の農地面積は、宅地等への転用や耕作放棄等のより年々減少しています。そのため、日本の食糧自給率の問題が懸念されています。
そこで、農地が農業生産の最も基礎的な資源であり、優良農地を良好な状態で確保することが重要であるとして、農業振興地域整備法により、農業振興地域制度が設けられています。
農業振興地域整備法上、農用地区域と指定された区域では、原則として農地転用が禁止されています。
農業経営基盤強化促進法
農業経営基盤強化促進法は、農業経営基盤の強化を促進するための措置を総合的に講ずることにより、農業の健全な発展に寄与することを目的としています。
農業経営基盤強化促進法による農地の利用権設定をする場合は、農地法3条の許可は不要とされている。
また、農業経営基盤強化促進法による農地の賃借権も契約期間が満了したときは、法定更新の適用がないとされるなど、農地を貸せる仕組みが定められています。
生産緑地法
生産緑地法は、生産緑地地区に関する都市計画に関し必要な事項を定めることにより、良好な都市環境の形成に資することを目的としています。
生産緑地地区は、市街化区域内にある農地等で、市町村が生産緑地法3条1項各号及び各市町村の指定基準等の要件を満たした場合に指定する区域のこといい、生産緑地地区の区域内の土地又は森林を生産緑地という。
生産緑地について使用収益をする権利を有する者は、これを農地等としてしなければならず、建築物等の新築等や土地の形質の変更等を行うことはできません。
しかし、生産緑地指定を受けた農地は、農地評価・農地課税を前提とした低額な固定資産税となり、負担を軽減できるメリットがあります。
都市計画法
この法律は、都市計画の内容及びその決定手続き、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。(都市計画法1条)
都市計画法により市街化区域と定められた区域では、届出のみで農地転用を行うことが出来ます。
他方、市街化調整区域については、許可なく農地転用を行うことはできず、農地の立地区分により許可基準が定められています。
都市計画区域
都市計画区域とは、市又は一定の町村の中心の市街地を含み、人口、土地利用、交通量等の現況や推移から、一体の都市として総合的に整備開発し、保全する必要がある区域として、都道府県が指定した区域をいう。
都市農地貸借円滑化法
都市農地貸借円滑化法は、生産緑地のみを対象として、貸付期間を定めて農地を貸借できる制度です。
農地法による賃貸借では、法定更新があり、賃貸借を解除等する場合にも都道府県知事等の許可が必要になりますが、都市農地貸借円滑化法による貸借にはこのような規定はありません。
貸借期間終了後、農地は返還されます。
いわば、生産緑地の定期借地といえるでしょう。
また、相続税納税猶予制度を受けている農地を貸す場合、原則として納税猶予は打ち切りとなるのに対し、都市農地貸借円滑化法の適用を受ける生産緑地では、納税猶予を受けたままで農地を貸すことができることとされました。
これにより、都市農地の所有者は農地を貸しやすくなりました。
また、市民農園のニーズの高まりを受けて、都市農地貸借円滑化法の適用を受ける特定都市農地貸付けの場合、農地所有者から直接借りることができたり、相続税納税猶予制度を受けたまま貸すことができるようになり、市民農園として貸借も行いやすくなりました。
農地のことなら、お気軽にお電話ください |
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農地の相続
相続発生後の相談
相続発生後の相続関係調査を行う
相続人調査
相続に関しては、まず最初に相続人が誰であるかを確定する必要があります。
相続人の調査は、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍を取得する必要があります。そして、相続順位に従い、被相続人の親族の戸籍も取得していく必要があります。
農業後継者となる相続人は、、被相続人と近い距離で住まわれている場合が多いですが、遺産分割を行うにあたっては、遠くに住んでいる相続人も含めて全員を調査する必要があります。
【コラム】相続人に認知症等判断能力のない方がいた場合
相続人の中に意思判断能力のないもの(例えば認知症の方)が一人でもいる場合、遺産分割協議はできません。遺産分割協議は相続人全員に判断能力が備わっていることが大前提だからです。遺産分割協議書に印鑑を押させるような行為をした場合は無効となります。
この場合、その人に代わって家庭裁判所に後見開始の申立てを行い、その人の成年後見人を選任してもらう必要があります。 手間だけでも大変なのですが、農地が相続財産の場合、もっと大きな問題が発生します。
成年後見人は本人の利益を損なうことができないので、遺産分割協議にあたっても、法定相続分を確保することが原則となります。その場合、農地が共有財産となってしまいまう可能性が高くなります。
本来その農地を継ぐべき人が、その農地についての意思決定権が成年後見人にもわたってしまい、自由な決定をすることができなくなります。
【コラム】相続人に行方不明者がいる場合
相続人の中に行方不明者がいる場合は、
①不在者の失踪宣告をする
②不在者の財産管理人を選任する
のどちらかを選ぶことになります。
①不在者の失踪宣告をする
失踪宣告をすることによって、行方不明の相続人は死亡したものとみなされますので、相続財産の名義変更等遺産分割手続きだ出来るようになります。
但し、失踪宣告をしても行方不明者の相続分が消えてしまうわけではありません。本人が後日出てきたときは、相続分を請求することが出来ます。
②不在者の財産管理人を選任する
家庭裁判所に不在者財産管理人の選任してもらいます。不在者財産管理人は、不在者の財産を管理したり、不在者の代わりに遺産分割協議に参加することになります。
【コラム】相続人に未成年者がいる場合
相続人の中に行方不明者がいる場合は、
①不在者の失踪宣告をする
②不在者の財産管理人を選任する
のどちらかを選ぶことになります。
①不在者の失踪宣告をする
失踪宣告をすることによって、行方不明の相続人は死亡したものとみなされますので、相続財産の名義変更等遺産分割手続きだ出来るようになります。
但し、失踪宣告をしても行方不明者の相続分が消えてしまうわけではありません。本人が後日出てきたときは、相続分を請求することが出来ます。
②不在者の財産管理人を選任する
家庭裁判所に不在者財産管理人の選任してもらいます。不在者財産管理人は、不在者の財産を管理したり、不在者の代わりに遺産分割協議に参加することになります。
遺産調査
相続人調査と並行して、遺産調査も行い、相続発生後の財産内容を調べる必要があります。
遺産調査は、プラス財産だけでなくマイナス財産も調べる必要があります。
・不動産の調査
農家の場合、不動産が多数に及ぶ場合があります。そのため、漏れがないように名寄帳を取得して調べる必要があります。納屋や倉庫といった建物が未登記のままになっていることがあります。未登記であっても、遺産に含まれますので、注意が必要です。
・預貯金・債権の調査
農地を持っている方は、大方農協に口座を持っています。しかし、一般の銀行口座を持っている方も多く、チェックが必要です。
預貯金は、相続発生日(亡くなった日)の残高を取得することになります。調べたその日の残高ではありません。
【コラム】相続発生後の賃料・小作料
遺産は相続発生時に被相続人(亡くなった方)が所有していた一切の財産であるので、相続発生後に遺産に含まれる不動産(農地など)から生じたか果実(賃料、小作料)は、遺産の範囲に含まれません。
もちろん、遺産分割により農地を取得する相続人が決まれば、分割後の果実はその相続人に帰属します。その一方で、相続発生後から遺産分割までの賃料債権については、法定相続分に従って当然に分割され、各相続人が取得するものとされています。
相続方法の決定(単純承認・相続放棄・限定承認)
相続方法の決定は、相続するのか、しないのかを決めることです。
財産調査をもとにプラスの財産とマイナスの財産をを確認して、相続開始(被相続人が亡くなったと同時に相続は開始されます)から3ヶ月以内に相続方法の決定を行う必要があります。この期限を過ぎますと、単純相続をしたことになります。
単純承認とは、すべての相続財産と債務を無条件・無制限に引き継ぐ方法をいいます。
相続開始を知った日から、3ヶ月以内の熟慮期間に限定承認の手続きしなかったときは、自動的に単純承認をしたことになります。
自動的に単純承認をしたことになるケースとしては、
・相続人が相続財産の全部または一部を処分した
・相続人が相続開始を知った日から3ヶ月以内に限定承認または放棄をしなかった
・相続財産の全部または一部を隠匿し、私的にこれらを消費した。または故意にでこれらを財産目録に記載しなかった(相続人が限定承認または放棄をした後でも適用されます)
このようなことがあった場合、たとえ本人に相続する意思がなくても単純承認をしたことになります。
相続放棄とは、「財産を継ぐ」ということには、良いことばかりではなく、時には不都合になることがあり、それを「引き継がない」と裁判所に申請することです。
たとえば被相続人が多大な借金を残してしまった場合。相続の結果、その借金を受け継ぐことにってしまうこともあります。
しかし、相続人が被相続人の財産や借金を「引き継がない」と申請することができます。これを「相続放棄」といいます。
限定承認は、相続財産全体ではマイナスの財産の方が多いが、どうしても相続したいプラスの財産がある場合に行われる相続方法です。
具体的には、「相続財産にプラスの財産とマイナスの財産があり、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない」ということになります。
ですから、個人商店などの事業を営んでいた方の相続など、プラスの財産とマイナスの財産が複雑に入り組んでどちらが多いかわからない場合などにも適した方法です。
ただし、限定承認をするには、いくつかの条件があります。
ひとつは、相続人が相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認の申立をしなければならないことがあります。もし3ヶ月を超えてしまった場合、自動的に単純承認をしたことになります。単純承認をすると、基本的にプラス・マイナス両方の財産をすべて相続することになります。
また複数の相続人がいる場合は、相続人全員が一致して限定承認を行わなければなりません。
なお、相続開始を知った日から3ヶ月経ってしまっても、条件によっては相続放棄できる場合があります。
【アドバイス】負債がある場合
被相続人(亡くなった方)に負債がある場合は、相続するか否かを慎重に検討しなければなりません。農家の場合、事業資金を金融機関から借り入れする場合があり、その借入れが多額に上ることもあります。
被相続人の負債について、手持ちの資料等の手掛かりがない場合には、信用情報開示制度を利用し、取得することが考えられます。信用情報機関としては、株式会社日本信用情報機構(JICC)、株式会社シー・アイ・シー(CIC)、全国銀行個人信用情報センター(全銀協)の3つが挙げられます。金融機関からの借入れであれば、ほぼ上記3機関の何れかに信用情報が登録されています。
逆に、個人や金融機関でない企業からの借入れの場合には、信用情報がないことが通常です。
その結果、資産よりも負債が上回ていることが判明した場合、相続放棄を検討すべきです。また、農業後継者である相続人に遺産を集中させたい場合に、他の相続人が相続放棄を行いことも考えられます。この場合、相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要で、大変なので、遺産分割協議書の中で、相続の辞退をすると書くことで済む、辞退の方がいいと思います。
【アドバイス】補助金がある場合の手続き
農業補助金の多くは、交付後に営農を継続することが要件となっています。そのため、交付後に被相続人が営農の要件を満たさなくなった場合、補助金をしなければならない場合があります。
また、農業補助金を活用して購入した財産を処分する場合、交付を受けた補助金の一部を返還しなければなりません。
補助金の事業主体である国、地方自治体の補助金等交付規則において、補助金により取得した財産の譲渡、交換、貸付等を行うには当該自治体の長の承認を要するとされていることが普通です。このため、相続人が遺産に含まれる農機具、農業施設等の処分する場合は、補助金等の交付を受けたものでないかを調べる必要があります。
遺言の種類
農地の場合、全員に平等に分けることがほぼできないため、被相続人が何らかの対策をうっているかもしれないので、注意する必要があります。例えば、財産の全てを農業従事者である親族(いわゆる跡取り)に承継させるという遺言を作成していることも少なくありません。
遺言には、普通方式の遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)と、特別方式の遺言(危急時遺言・隔絶時遺言)があります。
ここでは自筆証書遺言と公正証書遺言のみを説明いたします。
(1)自筆証書遺言
遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、押印する方式の遺言です。
もっとも、相続財産の目録に関しては、パソコン等で作成することや銀行口座のコピーでも構いません。ただし、平成31年1月13日以前のものは注意が必要です。
(2)公正証書遺言
公正証書遺言の方式は、以下のとおりです。
①証人2人以上の立会いがあること
②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
③公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること
④遺言者及び証人が、各自署名押印すること
⑤公証人が、上記の方式に従って遺言書を作成したものであることを付記して署名押印すること
【コラム】遺言の利用状況
遺言を書いている方の割合ですが、毎年の公正証書遺言の件数と、これに自筆証書遺言を足すのですが、自筆証書遺言は分かりません。ただし、遺言として有効な家庭裁判所の検認件数は分かっているのでその件数を足してみると、65歳以上の高齢者の約8%が遺言を書いているのではないでしょうか。
【コラム】遺言に記入漏れがあった場合
「○○に全ての財産を相続させる」という遺言書であれば問題ないのですが、個別財産を分ける遺言の場合、記入漏れがあり、遺言書に書かれていない財産が出ることがあります。この場合、遺産分割協議をしなけれななりません。
それで、相続人に判断能力のない人がいたならば、せっかく遺言書まで書いたのに、法定後見人を付ける羽目になります。
このように、相続後のトラブルを防ぐために、生前に「上記以外の財産は、○○に相続させる」というように書いておくことが大切です。
【コラム】遺言と異なる相続をしたい場合
有効な遺言が存在する場合でもあっても、相続人全員の合意によれば、遺言と異なる内容の遺産分割をすることが可能です。
遺留分
遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に認められる、最低限の遺産取得分のことです
民法は、被相続人と密接な関係のある人を法定相続人と定めて遺産相続をさせることにより、なるべく被相続人に近かった人が遺産を引き継げるように配慮していますが、反面、被相続人自身の意思も尊重しなければならないので、遺言や贈与によって財産を処分する自由も認めています。
しかし、完全な自由が認められてしまったら、相続人の期待があまりに裏切られてしまうので、法律は、一定の範囲の近しい相続人に遺留分を認めたのです。
この一定の範囲の法定相続人ですが、配偶者と直系の子や親のことをいい、第3順位の兄弟姉妹は入っていません。
では、その最低限の遺産取得分とはどれくらいでしょう。
相続人が親のみの場合を除いて、全体で認められる遺留分は1/2です。相続人が親のみの場合は1/3となります。
遺留分を請求された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることが出来るようになります。しかし、遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することが出来るとは限りません。その場合、裁判所に対し、支払期限の猶予を求めることが出来ます。
遺産分割協議
財産調査に基づいて財産目録を作成したら、遺産分割協議を行います。遺産分割(財産の分け方)は、相続人全員での協議によって決めることが前提です。
相続が開始されると、すべての相続財産は相続人全員の共有となり、共有の相続財産を分けていく手続きが遺産分割です。
遺産分割には、①現物分割、②代償分割、③換価分割、④共有分割という4つの方法があります。
①の現物分割とは、相続人どうしで相続する金額や割合などを定めて、遺産そのものを分割する方法です。
主な遺産が持ち家だけという場合は簡単に分けることが出来ません。
そこで、相続分に応じて持ち家を相続人の共有にすることがあります。しかし、共有となると建替えや売却を検討するときにも、共有者全員の同意が必要となります。この、共有分は他人に譲渡できるし、債権者が差し押えをすることもできるので、トラブルのもとになりかねません。
②の代償分割とは、相続人の1人が遺産を取得して、その代償として他の相続人に金銭などを支払う方法です。
③の換価分割とは、相続した遺産を金銭に変えて(換価)、その金銭を分割する方法です。代償分割するための資金がない場合、持ち家を誰も相続したくない場合、納税のための資金を現金で確保したい場合などに検討されています。
ただし、持ち家を売却するための手間と費用がかかり、売却益があれば譲渡所得税と住民税の課税対象になる点には注意が必要です。
④の共有分割とは、遺産を特定の相続人に単独で取得させず、相続人間の共有とする方法です。例えば、被相続人が耕作していた農地を、相続人が共同で耕作するような場合です。
【コラム】換価分割
日本の大金持ちが住んでいることで有名な田園調布ですが、むかしはもっと大きな区画で住まわれていたようです。その後世代が代わることで、相続税を払いきれなくて、換価分割がすすみ、その大きな土地を小さく分けて販売し、今のように小さい(それでも十分大きいのですが)住宅地になっています。
【アドバイス】共有分割のデメリット
共有分割をする場合、農地が共有になることのデメリットですが、農地の共有者のうち、農業を営む者は相続税の納税猶予を受けることができますが、農業をおこなわない者は、取得した農地の共有持分について納税猶予を受けることはできません。
また、一旦共有分割とした後に共有分割を行う場合、農地法の許可が必要となります。
これに対し、共有持分の放棄であれば農地法の許可は必要ありませんが、共有物分割と異なり、持分が増加する共有者に贈与税、不動産取得税が課税されます。
このように、共有分割を選択すると、事後の法律関係が複雑になりますので、注意が必要です。
農業委員会への農地取得の届出
相続人が遺産分割により農地を取得する場合は、農地法3条の許可は不要です。
また、包括遺贈の場合も、許可は不要です。一方で、特定遺贈の場合、受遺者が相続人であれば許可不要ですが、相続人以外の場合には許可が必要です。
農地法3条許可が不要の場合、農地法3条の3の規定に基づき、農地取得の届出を行う必要があります。
※包括遺贈=個々の財産を具体的に指定しないで、相続財産の全部またはその一部分など割合を指定し、ひとまとめにして行う遺贈。
※特定遺贈=特定の財産を指定して行う遺贈。
農地の相続のことなら、お気軽にお電話ください 行政書士 オフィスなかいえ |
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農地・農地相続対応エリア
市町村名:(千葉県全域)千葉市,銚子市,市川市,船橋市,小室町,館山市,木更津市,松戸市,野田市,茂原市,成田市,佐倉市,東金市,旭市,習志野市,柏市,勝浦市,市原市,流山市,八千代市,我孫子市,鴨川市,鎌ケ谷市,君津市,富津市,浦安市,四街道市,袖ケ浦市,八街市,印西市,白井市,富里市,南房総市,匝瑳市,香取市,山武市,いすみ市,大網白里市,酒々井町,栄町,神崎町,多古町,東庄町,九十九里町,芝山町,横芝光町,一宮町,睦沢町,長生村,白子町,長柄町,長南町,大多喜町,御宿町,鋸南町
行政上エリア:東葛飾地域/葛南地域/印旛地域/香取地域/海匝地域/山武地域/夷隅地域/安房地域
市町村名:(茨城県全域)水戸市,日立市,土浦市,古河市,石岡市,結城市,龍ケ崎市,下妻市,常総市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,笠間市,取手市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,鹿嶋市,潮来市,守谷市,常陸大宮市,那珂市,筑西市,坂東市,稲敷市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市,茨城町,大洗町,城里町,東海村,大子町,美浦村,阿見町,河内町,八千代町,五霞町,境町,利根町
行政上エリア:県北,県央,県西,県南,鹿行
市町村名:(兵庫県一部)相生市,赤穂市,たつの市,姫路市,太子町,上郡町
行政上エリア:西播地域
成田市において農地の移転手続き、相続手続きのことなら『行政書士 オフィスなかいえ』へ連絡ください
2021/06/02
成田市における農地の権利設定、所有権移転(農地法3条)、農地転用許可申請(農地法4条、5条)及び農地の承継、相続の相続に関する問題でお悩み、お困りならば、「行政書士 オフィスなかいえ」にご相談ください。農地に関しては、法と政令、省令等が絡み、農業委員会の調整等があり、複雑です。印西市において農地のことで申請、転用、相続の相談、ご要望がある方は、行政書士 オフィスなかいえ へ:無料相談
2021/06/01
印西市における農地の権利設定、所有権移転(農地法3条)、農地転用許可申請(農地法4条、5条)及び農地の承継、相続に関する問題でお悩み、お困りならば、「行政書士 オフィスなかいえ」にご相談ください。農地に関しては、法と政令、省令等が絡み、農業委員会の調整等があり、複雑です。2021/08/11
農地法3条 農地法第3条とは もしあなたが、農地のこと農業のことでお悩み・お困りならご相談ください。 すでに相続が発生していますか? 農業の承継方法に関するご相談…相続において相続人調査のことなら千葉・茨城の『相続と終活の相談室』へ
2023/04/04
【相続人調査と相続人の確定】 どうやって法定相続人を調べるの?【相談無料】『相続と終活の相談室』運営:行政書士 オフィスなかいえ・担当行政書士 中家好洋・千葉県印西市中央1-3-3 CNCビル1階・電話(フリーダイヤル)0120-47-3307・千葉・茨城の相続中心に対応しています。千葉・茨城の相続においてお勧めする事務所は『相続と終活の相談室』
2023/04/04
【『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』が選ばれるわけ】 【相談無料】『相続と終活の相談室』運営:行政書士 オフィスなかいえ・担当行政書士 中家好洋・千葉県印西市中央1-3-3 CNCビル1階・電話(フリーダイヤル)0120-47-3307・千葉・茨城の相続を中心に対応しています。千葉・茨城の相続において相続情報一覧図の事なら『相続と終活の相談室』へ
2023/04/04
【法定相続情報一覧図】 相続手続きにおいて書類が多すぎない?【相談無料】『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』運営:行政書士 オフィスなかいえ・担当行政書士 中家好洋・千葉県印西市中央1-3-3 CNCビル1階・電話(フリーダイヤル)0120-47-3307・相談無料です。千葉・茨城の相続を中心に対応しています。千葉・茨城の相続において相続登記については『相続と終活の相談室』へ
2023/04/04
【ご自分で相続登記をされる方へ】 相続登記が終わっていない?【相談無料】『相続と終活の相談室』運営:行政書士 オフィスなかいえ・担当行政書士 中家好洋・千葉県印西市中央1-3-3 CNCビル1階・電話(フリーダイヤル)0120-47-3307・千葉・茨城の相続を中心に対応しています。千葉・茨城の相続で相続財産調査のことなら『相続と終活の相談室』へ
2023/04/04
【相続財産調査】 亡くなった人の財産はどうやって調べるの?【相談無料】『相続と終活の相談室』運営:行政書士 オフィスなかいえ・担当行政書士 中家好洋・千葉県印西市中央1-3-3 CNCビル1階・電話(フリーダイヤル)0120-47-3307・千葉・茨城の相続中心に対応しています。千葉・茨城の相続で遺産分割協議のことなら『相続と終活の相談室』へ
2023/04/04
【遺産分割協議】 遺言書なく亡くなったら?【相談無料】『相続と終活の相談室』運営:行政書士 オフィスなかいえ・担当行政書士 中家好洋・千葉県印西市中央1-3-3 CNCビル1階・電話(フリーダイヤル)0120-47-3307・千葉・茨城の相続中心に対応しています。千葉・茨城の相続では遺言書があるかを確認します『相続と終活の相談室』へ
2023/04/04
【遺言書は?】 葬儀が終わりました。次何をすれば?:相談無料:『相続と終活の相談室』運営:行政書士 オフィスなかいえ・担当行政書士 中家好洋・千葉県印西市中央1-3-3 CNCビル1階・電話(フリーダイヤル)0120-47-3307・千葉県・茨城県を中心に対応しています。2023/08/05
相続手続きなら 『相続と終活の相談室』へ 事例タイトル 相続人の数が19人と多く、被相続人が昭和3年に亡くなられた方で戸籍収集及び同意に苦労した件 事例内容 被相続人は農業を営…船橋市の終活/【相談無料】『相続と終活の相談室』運営:行政書士オフィスなかいえ
2023/04/22
【相談無料】フリーダイヤル 0120-47-3307『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』(運営:行政書士 オフィスなかいえ)【船橋市の終活】「終活?縁起でもない」本当にそうですか?終活とは「人生の終わりのための活動」の略で、そういった各種活動を(エンディングノート・遺言・家族信託・死後事務委任・任意後見契約・見守りサービス・生前整理・尊厳死宣言)いろいろと比較しながら、自分に合ったものをワンストップで探せればと思い「相続と終活の相談室 オフィスなかいえ」を開業。一緒に船橋市で終活を始めましょう。柏市の終活/【相談無料】『相続と終活の相談室』運営:行政書士オフィスなかいえ
2023/04/22
【相談無料】フリーダイヤル 0120-47-3307『相続と終活の相談室』(運営:行政書士 オフィスなかいえ)【柏市の終活】「終活?縁起でもない」?終活とは「人生の終わりのための活動」の略で、そういった各種活動を(エンディングノート・遺言・家族信託・死後事務委任・任意後見契約・見守りサービス・生前整理・尊厳死宣言)いろいろと比較しながら、自分に合ったものをワンストップで探せればと思い「相続と終活の相談室」をスタートしました。、一緒に柏市で終活を始めましょう。千葉・茨城の相続で単純承認・相続放棄・限定承認については『相続と終活の相談室』へ
2023/04/04
【相続方法の決定・・・単純相続・相続放棄・限定承認】 財産はすべて相続しなければならないの?【相談無料】『相続と終活の相談室』運営:行政書士 オフィスなかいえ・担当行政書士 中家好洋・千葉県印西市中央1-3-3 CNCビル1階・電話(フリーダイヤル)0120-47-3307・相談無料です。千葉・茨城の相続を中心に対応しています。千葉・茨城の相続で相続法改正による変更点については『相続と終活の相談室』へ
2023/04/04
【相続税法改正による変更点】 何が変わったの?【相談無料】『相続と終活の相談室』運営:行政書士 オフィスなかいえ・担当行政書士 中家好洋・千葉県印西市中央1-3-3 CNCビル1階・電話(フリーダイヤル)0120-47-3307・千葉・茨城の相続を中心に対応しています。