あなたが認知症になってしまったら、
あなたの財産は【凍結】されるでしょう
相続と終活の相談室 オフィスなかいえ では
家族信託専門士である専門家が家族信託の相談を承っています
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相談無料です
新型コロナウィルス感染症に関する弊所の対応
みなさま
はじめに、新型コロナウィルス感染症に罹患された皆さま、および関係者の皆さま、また不安で辛い日々をすごされていらっしゃる全ての皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
感染が収まらないなか、新型コロナウィルス感染予防及び拡散防止のために、弊所では皆さまが安心して来所して頂けるよう、下記の感染予防対策を行っております。
・飛沫防止対策として、飛沫防止パーテンションを2台設置しています。
・入り口に自動手指消毒用アルコール消毒噴霧器を置いています。
・マスクだけでは不安のある方用に、フェイスマスクを準備しており、そのまま持ち帰っていただいています。
・マスクは充足されていますが、より安全性の高いN95マスクを準備していますので、お声掛けください。
・空気清浄機を1台を設置し、飛沫対策をしています。また、加湿器3台(次亜塩素酸水で加湿し部屋の壁、床、テーブル、椅子、ドアノブ等に噴霧しています)を設置し、部屋の消毒を行っています。
・お客様との書類のやり取りは、ポリエチレン使い捨て手袋で行っています。
・入り口は常に大きくドアを開いております。
・お客様が来所の時は、窓を少しだけ開けさせていただいています。
・弊所は飲食店ではないので、安全のため飲み物は、ペットボトルで提供しています。
(2020/10/28)
家族信託の簡単な説明です。まずはイメージでとらえてください。
家族信託とは
家族信託の仕組み
家族信託の仕組み(再)
先ほどの図はわかりづらいので、単純にしました。
家族信託は、委託者=受託者と考えてください。(そうでない場合もありますが)
委託者の父が受託者の息子と信託契約を締結し、受託者の息子は受益者の父が必要な時に財産を渡す、というものです。
家族信託の効果
家族信託の効果
家族信託には、財産管理契約や成年後見制度、並びに遺言の機能を持っています。
元気なうちから財産の管理を託すという財産管理契約や、本人の判断能力低下後における財産の管理・処分を託す後見制度、そして本人死亡後の資産承継先を指定できる遺言、さらには民法では無効となる2次相続以降の財産承継先も指定できます。
家族信託の3大メリット
「判断能力がなくなると」
①不動産を売却できなくなります
②預貯金の解約・払戻しが出来なくなる
不動産を持っていても、それを売れない。
お金を持っていても、それを使えない。
つまり、「資産の凍結」という事態になります。
こうなると、資産の凍結を解除するには、法定後見制度を利用するしかありません。
この事態を未然に防ぐのが「家族信託」。
事後的に解消するのが「法定後見制度」。
では、成年後見制度とはどういった制度でしょう。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度とは、判断能力が不十分になってしまった後につける制度で、家庭裁判所が選任する後見人による支援です。
任意後見制度は、判断能力があるうちに(予防的に)公正証書で契約し、判断能力がなくなったら、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の下で(本人と契約した)任意後見人による支援です。
任意後見制度は、本人との契約に基づいていますので、本人の意思の尊重・自己決定の尊重がされている制度です。
2.資産の承継者を何段階にも指定が出来る
自分が亡くなった後の遺産の行先について、2段階・3段階とその承継を指定できるのです。
つまり、最初に配偶者、次に長男、その次に次男の長男と指定が出来ます。
民法によると、遺言で指定できるのは、1次だけです。その後の指定は、財産を貰った人のみが出来るのです。
数字相続が有効な例として、再婚した方の子への財産の残し方が挙げられるでしょう。
前妻との間に長男が生まれ、その後離婚して、さらに再婚したが、後妻との間には子が出来なかった、という例では、自分が亡くなった後、後妻に1/2、長男に1/2相続されます。後妻が亡くなったら、その財産は、妻側の家族に相続されます。
家族信託を使えば、後妻の死後、前妻との長男に財産を相続させることが出来るのです。
3.共有不動産のトラブルリスクを解消できる
複数の子に平等に財産を残したいと、不動産を共有名義にしたり、家を買った時に、長男が自分達と一緒に暮らしてくれるだろうと自分と妻と長男で共有にしたりする方が多かったと思います。
共有名義にはいくつかの問題点があります。1つは、売却等は全員一致が必要です。もう1つは、反対はしてないけど、共有者の一人が認知症になって判断能力がなくなってしまった場合も売ることが出来なくなってしまいます。
家族信託を使って、一人に任していれば、意見の不一致はなく、また、若い世代に管理を任せれば、売却できなくなることもありません。
認知症対策
共有不動産のトラブル回避のための家族信託
次に多いのが「共有不動産のトラブル回避のための家族信託」です。
共有の不動産を持っていて、その共有者の何れかの人が認知症等になったら、もうそれで建替えや売却はできなくなります。
高齢者の方が不動産をお持ちであれば、共有でなくても信託を締結することをお勧めいたします。
次のようなケースがよくあります。
自宅の所有者が、お父さん、お母さん、そして長男もしくは長女。
この場合、お父さん、お母さんのどちらか一方がもしくは双方が認知症になったら、残された家族がその不動産を売ろうとしても売れずに、病院の費用や施設の費用を自ら工面しなければなりません。
いよいよ工面できなければ、認知症になった人に成年後見人をつけざるを得なくなってしまいます。
この場合の成年後見人は、たった一度の不動産売却のためにつけるのです。むなしいですよね。
一般に共有不動産というのは危険をはらんでいます。
ニュースでこの土地が誰のものかわからないといったことを聞いたことがあると思います。それは、土地の相続をせずにほっていると、共有者が多くなりすぎてわからなくなっていることをいます。今の法律では共有者全員の同意がないと動かすことができないのです。
家督相続と資産承継対策
承継対策の家族信託
家督相続というのは、旧民法で戸主の地位とその財産を単独で相続すること、及びその制度で、通常戸主の長男はこれを相続していたのですが、昭和22年の民法改正でこの制度は廃止されています。
ですが、農家や個人事業主の家庭ではこのような制度を続けているところがあったり、嫁に行った娘には相続権がなかったりすることもあります。
資産承継は家族信託の醍醐味を十分味わうことが出来る対策です。
亡くなる順番によって変わるのですが、父が先に亡くなり、その財産を長男と次男が分けます。
次に長男が亡くなると、長男の財産の3/4が長男の嫁に行きます。
財産内容によっては共有が発生したりして、嫁の一族が絡んできて複雑なことになることが予想されます。
それを家族信託を結ぶことにより、土地は次男の子供(孫)に引き継がそうと思たのであれば、そうすることが出来ます。
これが承継対策の家族信託です。
中小企業の円滑な事業承継
家族信託【ケース3-2】中小企業の円滑な事業承継
日本の会社のほとんどは公開会社ではありません。ほとんどが家族経営と言えるのですが、その経営者に何かあった時に、対応が出来ているかというと、出来ていないのがほとんどです。
そういったリスクをなくすために、株式を信託財産に入れて、議決権行使を始めとする株主としての権利を受託者に移行するのです。
【資料】
現在事業を展開されている方の場合は、自社株や店舗兼用住宅のような特殊な資産をいかに引き継ぐかを検討しなければならないのですが、その前提となる「今後も事業を継続させていくか否か」「誰を後継者とするか」という点でお悩みの方が少なくありません。
2017年11月に(株)帝国データバンクが発表した「後継者問題に関する企業の実態調査」をみると、「企業の後継者不在は3社に2社」という結果が出ており、この傾向は企業規模が小さいほど顕著です。
中小企業の後継経営者といえば先代の「子」であるというのが一般的ですが、早期に事業継承に着手していない場合、子が他社に就職しているなどで選考に難航することも少なくありません。前出の(株)帝国データバンクによれば、全体の31.4%、実に3社に1社が親族外から選ばれています。また、後継者の選定を始めてから了承を得るまでに3年以上かかったと答えた企業は全体の37.1%にも上ります。
不動産オーナーの資産管理
賃貸物件対策の家族信託
賃貸物件をお持ちの方で、すべてお父さんがやっていて、家族は何も知らないというケース、意外と多いと聞きます。
その場合に、お父さんの判断能力がなくなった場合、修繕とか契約とかが出来なくなってしまいます。
賃貸物件をお持ちの場合、家族信託が必要です。
親なきあと問題
障害を抱えた子を持つ親(親なきあと)問題での家族信託
これから多くなってくるのではないかといわれているのが、この「ケース6」と「ケース7」です。
両親が認知症になった場合、または亡くなった場合、お子様には成年後見人が就くと思われます。
しかし、成年後見人が就いても、子供が今まで通りの生活ができるのかという問題があります。
成年後見人の下では柔軟な財産管理はできません。
そこで、受託者を甥姪とし、最終的に財産が甥姪にいくようにすることで受託者を引き受けてもらうのです。
この場合の問題は、やはり受託者を誰にするかです。身内にそのような人物がいない場合は、「親の会」等の法人に受託者を引き受けてもらうことを考えてみることも一つの方法です。
超高齢化がもたらすあらたな課題
●わが国の人口構成
総人口に対し、65歳以上の高齢者人口が占める割合を高齢化率といいますが、
・7%を超えた社会を「高齢化社会」
・14%を超えた社会を「高齢社会」
・21%を超えた社会を「超高齢化社会」
と言います。日本はすでに高齢化率27.7%に達しています。(2017年の調査)
「超高齢化社会」というと、その言葉から高齢者の総数が増えているように錯覚しますが、下記グラフからもわかる通り、65歳以上の高齢者人口に大きな変化は見られません。
ご存じの通り、我が国の平均寿命は、
男性 81.25歳(世界第3位)
女性 87.32歳(世界第2位)
と高い水準にあります。
※2019年7月発表
家族信託のタイミング
家族信託のタイミング2
資産凍結は認知症だけではない
認知症患者の保有する金融資産額
【家族信託の資料2】
認知症患者の保有する金融資産額
何故、最近になってこれほど家族信託が取り上げられてきているのでしょう。もちろん、家族信託は2007年の信託法の改正から始まったようなものですから、まだ始まったばかりであることもありますが、認知症患者の保有する金融資産の多さも大きく左右しています。
認知症発症により”塩漬け”とされる高齢者の金融資産額は年々上昇しており、2030年度時点で215兆円に達するとの試算が、2018年に第一生命経済研究所より発表されています。
ということは、日本中のあちこちで資産凍結で困っている方が増えているということで、その資産凍結に一番対応しやすいのが家族信託だということではないでしょうか。
「足りない」のに「何もしてない」
【家族信託の資料3】
「足りない」のに「何もしてない」
内閣府の調査によれば、日本の高齢者は半数以上が現在の貯蓄や資産について、「老後の備えとしてはやや足りない」「まったく足りない」と考えている一方、具体的に老後のためにしていることを訊ねると、「特に何もしていない」との回答が42.7%と突出しており、家族信託を含めた終活は、日本ではまだ定着していない新しい文化であるため、改めて家族・友人とゆっくりと相談することには抵抗を感じるのかもしれません。
ですから、この抵抗を取り除かないと大変なことになる(認知症患者の塩漬け資産)ということを理解していただきたいのです。
空き家問題
空き家問題がどう家族信託と関係するのでしょう。
老後の資産管理や承継を考える際、重要なテーマの一つが、住居の管理です。高齢の居住者の入院、施設入所などによって空き家となる住居がこの20年で倍増し、全住宅ストックの5%を占めるまでになりました。
下図グラフは、空き家数の推移を種類別に見たものです。一時的に空き家となっている賃貸住宅や別荘等でたまに寝泊まりする二次的住宅などとは異なり、「その他の住宅」は住人が施設に入ったなどの理由で空き家となっており、築年数が経った木造家屋がほとんどで、住人の管理がなされないため 空き家問題がどう家族信託と関係するのでしょう。
老後の資産管理や承継を考える際、重要なテーマの一つが、住居の管理です。高齢の居住者の入院、施設入所などによって空き家となる住居がこの20年で倍増し、全住宅ストックの5%を占めるまでになりました。
下図グラフは、空き家数の推移を種類別に見たものです。一時的に空き家となっている賃貸住宅や別荘等でたまに寝泊まりする二次的住宅などとは異なり、「その他の住宅」は住人が施設に入ったなどの理由で空き家となっており、築年数が経った木造家屋がほとんどで、住人の管理がなされないため老朽化が進みやすい状況です。
これを相続や贈与などで譲り受けた子供世帯も現在の生活の場(実家を出て就職先や家庭を持ってその家族との生活の場)から離れているために住居として活用することが出来ず、持て余しているというケースが少なくありません。
種類別空き家数の推移
空き家となった住宅を取得した経緯
折しも少子高齢化による人口減の影響で、全国で家あまり現象が起こり始めており、空き家によって、
・美観を損ねる
・火事、地震などの防災上の問題がある
・犯罪を誘発する
・ごみの不法投棄
等々の社会問題が発生しています。思い出深い我が家が邪魔者扱いされないよう、リフォームするか、売却するか、それとも大切に住んでくれる人に託すか、等々、予め自宅の有効活用を考えておく必要があるでしょう。
こういった、数々の問題があり、これらを解決する手段として、家族信託を、私たちは提案いたします。
家族信託の検討から成立まで
「個人情報」および「機密情報」の取り扱いに関する差入書
当事務所では、お客様からお預かりした個人情報等を適切に扱い、他への流出がないことを差入書にてお客様にお渡しいたします。
当事務所では、お客様から頂戴した個人情報ならびに機密情報に関し、下の通り慎重かつ厳格に取り扱う事をお約束します。
1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報に関しては、お客様からのご相談内容に対して適切なご提案を行うこと、そしてお客様からご依頼をいただいた業務を遂行すること、お客様への情報提供以外の目的には一切使用致しません。
1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報に関しては、お客様からあらかじめご了解をいただいた者以外の第三者には一切開示しません。
1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報を利用して業務を遂行する際、お客様からあらかじめご了解をいただいた者以外への再委託は行いません。
1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報に関しては、お客様とのお約束に基づく期間、当事務所にて厳重に保管します。
1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報に関しては、当事務所にて定めた期限をもって一切を廃棄します。
しかし、当事務所にて作成をした契約書、申請書類などで、当事務所において保管し続けることにお客様のご同意をいただいたものは除きます。
家族信託専門士はどういう人なの
茨城県全般に対応している 相続と終活の相談室 オフィスなかいえ では、家族信託は家族信託専門士が携わっています。読んで字のごとく、家族信託の専門家です。
家族信託専門士はなんでもかんでも家族信託にするのではなく、数ある選択肢の一つとして選びます。ですので、家族信託に取り組んでいる家族信託専門士はお客様が望んでいても、他の選択肢のほうがいいと思ったら、家族信託をお勧めいたしません。
家族信託対応エリア
家族信託対応エリア:(茨城県全域)水戸市,日立市,土浦市,古川市,石岡市,結城市,龍ケ崎市,下妻市,常総市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,笠間市,取手市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,鹿嶋市,潮来市,守谷市,常陸大宮市,那珂市,筑西市,坂東市,稲敷市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市,茨城町,大洗町,城里町,東海村,大子町,美浦村,阿見町,河内町,八千代町,五霞町,境町,利根町
家族信託のことならお気軽に問い合わせください
下記、家族信託に☑を入れてください
ここには家族信託専門士がいます
ここには 家族信託専門士 がいます
家族信託専門士のいる 相続と終活の相談室政書士 オフィスなかいえ では、認知症対策や障がいを抱えたお子様を持つお客様にとって役立つ家族信託の契約を行っています。
家族信託は、複雑な書類作成が必要になるため、専門家への依頼でスムーズに済ませることをおすすめしております。信頼できるご家族に財産の管理を任せることで、相続についての心配事を減らすことができます。
相続と終活の相談室 オフィスなかいえ では、家族信託についての相談を無料で実施し、報酬額やサポート内容、事務所の方針もきちんとご説明しているため、しっかりと検討を重ねた上でサポートの利用を判断していただくことができます。
基本の営業は平日及び土曜日ですが、事前のご連絡で日祝日にも対応しておりますので、ご都合の良い日時で行政書士に相談したいとお考えでしたら、一度お問い合わせください。
茨城県だからと言って出張費は取りません。
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駅に掲げられた看板です
家族信託という言葉を知ってほしくて看板を製作しました
家族信託と言ってっも、まだまだ一般にはしれてはいません。
まずは、家族信託という言葉を皆様の頭の片隅に入れてほしくて、作成しました。
どこかで、「家族信託」という言葉を聞いたときに、この看板で見たことを思い出していただければ幸いです。
お気軽に家族信託のことをお問い合わせください。
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フリーダイヤル 0120-47-3307 千葉県、茨城県、兵庫県の家族信託なら『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』へ
2021/02/12
【家族信託の簡単な説明動画】を観てください。家族信託は新しい財産管理の方法で、家族に資産を管理してもらう方法です。資産凍結を防ぐことが出来る財産管理です。【家族信託専門士】がいる事務所でご相談ください。障がいのある子の【親なきあと問題】家族信託で出来ることがあります:茨城県|相続と終活の相談室 オフィスなかいえ
2020/08/06
親なきあと問題は家族信託の方法を使って解決することが出来る場合があります。あきらめずご相談ください。相談無くして解決はありません。今まで対処療法的な解決方法で考えていた方も、一歩前に踏み出してください。取手市で家族信託なら家族信託専門士のいる『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』資産凍結を防ぎましょう
2021/01/29
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2021/01/21
【鉾田市の家族信託】家族信託専門士:フリーダイヤル 0120-47-3307:相談無料:行政書士事務所『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』:鉾田市において認知症で資産凍結になる前に話が聞きたいと思っている方、他のセミナーで話を聞いたが、今ひとつ理解できなかったという方、一から説明いたします。例え契約に結び付かない話だけでも問題ありません。家族信託を単品で考えるのではなく、終活の一環として考えてください。鉾田市を中心に鹿行地域、鹿島臨海鉄道大洗線沿線を主な対象地域としてサービスを提供しています。つくば市で家族信託なら家族信託専門士がいる『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』へ 0120-47-3307
2021/01/21
【つくば市の家族信託】家族信託専門士:フリーダイヤル 0120-47-3307:相談無料:行政書士事務所『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』:つくば市において認知症で資産凍結になる前に話が聞きたいと思っている方、他のセミナーで話を聞いたが、今ひとつ理解できなかったという方、一から説明いたします。例え契約に結び付かない話だけでも問題ありません。家族信託を単品で考えるのではなく、終活の一環として考えてください。つくば市を中心に茨城県県南地域、つくばエキスプレス線沿線が主な対象地域です。鹿嶋市で家族信託なら家族信託専門士のいる『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』へ、認知症による資産凍結を防ぐ
2021/01/29
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2021/03/03
【潮来市の家族信託】家族信託専門士:フリーダイヤル 0120-47-3307:相談無料:行政書士事務所『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』:潮来市を中心に鹿行地域、JR鹿島線沿線を主な対象地域としてサービスを提供しています。潮来市において認知症で資産凍結になる前に話が聞きたいと思っている方、他のセミナーで話を聞いたが、今ひとつ理解できなかったという方、一から説明いたします。例え契約に結び付かない話だけでも問題ありません。家族信託を単品で考えるのではなく、終活の一環として考えてください。小美玉市の家族信託、家族信託専門士の相談無料は 0120-47-3307 へ『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』
2021/01/21
【小美玉市の家族信託】家族信託専門士:フリーダイヤル 0120-47-3307:相談無料:行政書士事務所『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』:小美玉市において認知症で資産凍結になる前に話が聞きたいと思っている方、他のセミナーで話を聞いたが、今ひとつ理解できなかったという方、一から説明いたします。例え契約に結び付かない話だけでも問題ありません。家族信託を単品で考えるのではなく、終活の一環として考えてください。小美玉市を中心に県央地域、常磐線沿線を主な対象地域としてサービスを提供しています。東茨城郡大洗町で家族信託についてお聞きになりたいことがあるのなら『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』へ
2021/01/29
【東茨城郡大洗町の家族信託】家族信託専門士:フリーダイヤル 0120-47-3307:相談無料:行政書士事務所『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』:大洗町において認知症で資産凍結になる前に話が聞きたいと思っている方、他のセミナーで話を聞いたが、今ひとつ理解できなかったという方、一から説明いたします。例え契約に結び付かない話だけでも問題ありません。家族信託を単品で考えるのではなく、終活の一環として考えてください。大洗町を中心に県央地域を主な対象地域としてサービスを提供しています。北相馬郡利根町において【家族信託】に興味をお持ちなら『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』へ連絡ください
2021/01/21
【北相馬郡利根町の家族信託】家族信託専門士:フリーダイヤル 0120-47-3307:相談無料:行政書士事務所『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』:利根町において認知症で資産凍結になる前に話が聞きたいと思っている方、他のセミナーで話を聞いたが、今ひとつ理解できなかったという方、一から説明いたします。例え契約に結び付かない話だけでも問題ありません。家族信託を単品で考えるのではなく、終活の一環として考えてください。北相馬郡利根町を中心に県南地域を主な対象地域としてサービスを提供しています。水戸市の【家族信託】信頼できる家族に財産を託す新しい資産管理の方法『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』
2021/01/21
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2021/01/21
【稲敷郡阿見町の家族信託】家族信託専門士:フリーダイヤル 0120-47-3307:相談無料:行政書士事務所『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』:阿見町において認知症で資産凍結になる前に話が聞きたいと思っている方、他のセミナーで話を聞いたが、今ひとつ理解できなかったという方、一から説明いたします。例え契約に結び付かない話だけでも問題ありません。家族信託を単品で考えるのではなく、終活の一環として考えてください。稲敷郡阿見町を中心に県南地域を主な対象地域としてサービスを提供しています。かすみがうら市の家族信託、相談無料の『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』の家族信託専門士がお答えします
2021/01/21
【かすみがうら市の家族信託】家族信託専門士/フリーダイヤル 0120-47-3307/相談無料:行政書士事務所『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』かすみがうら市において認知症で資産凍結になる前に話が聞きたいと思っている方、他のセミナーで話を聞いたが、今ひとつ理解できなかったという方、一から説明いたします。例え契約に結び付かない話だけでも問題ありません。家族信託を単品で考えるのではなく、終活の一環として考えてください。かすみがうら市を中心に県南地域、常磐線沿線を主な対象地域としてサービスを提供しています。