資産の凍結を防ぎましょう
預貯金は解約できず、不動産は売買できません
これが【資産の凍結】です。そうなる前に家族信託契約を結びましょう。
家族信託専門士がいます
新型コロナウィルス感染症に関する弊所の対応
みなさま
はじめに、新型コロナウィルス感染症に罹患された皆さま、および関係者の皆さま、また不安で辛い日々をすごされていらっしゃる全ての皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
感染が収まらないなか、新型コロナウィルス感染予防及び拡散防止のために、弊所では皆さまが安心して来所して頂けるよう、下記の感染予防対策を行っております。
・飛沫防止対策として、飛沫防止パーテンションを2台設置しています。
・入り口に自動手指消毒用アルコール消毒噴霧器を置いています。
・マスクだけでは不安のある方用に、フェイスマスクを準備しており、そのまま持ち帰っていただいています。
・マスクは充足されていますが、より安全性の高いN95マスクを準備していますので、お声掛けください。
・空気清浄機を1台を設置し、飛沫対策をしています。また、加湿器3台(次亜塩素酸水で加湿し部屋の壁、床、テーブル、椅子、ドアノブ等に噴霧しています)を設置し、部屋の消毒を行っています。
・お客様との書類のやり取りは、ポリエチレン使い捨て手袋で行っています。
・入り口は常に大きくドアを開いております。
・お客様が来所の時は、窓を少しだけ開けさせていただいています。
・弊所は飲食店ではないので、安全のため飲み物は、ペットボトルで提供しています。
(2020/10/28)
目次
家族信託
家族信託のイメージです
まずは、下の動画を見てください。家族信託の簡単な動画です。 ▶ を押してください
家族信託のイメージをつかんでください
家族信託とは
家族信託とは
信託という言葉が、家族信託を難しくしていますが、信託=信用して任せること です。その頭に家族と付いているので、誰を信用するのかというと、家族を 信用して任せること になります。
家族を信用して、財産を管理・処分することを任せる ということです。
これで、イメージがわいたでしょうか?
終活としての家族信託の背景
終活としての家族信託
終活としての行為はいくつかあります。
①エンディングノート (詳しくはこちら)
②遺言 (詳しくはこちら)
③家族信託 (詳しくはこちら)
④死後事務委任 (詳しくはこちら)
⑤任意後見契約 (詳しくはこちら)
⑥見守り契約 (詳しくはこちら)
⑦生前整理 (詳しくはこちら)
家族信託はその中の一つです。
終活に関しては、多くの人が勘違いしています。
例えば、「自分が死んだらどうしよう」と思っている方は、「死後事務委任」という言葉に反応してしまい、本来なら、財産のことなら「遺言」や「家族信託」、「墓や埋葬」に関しては「エンディングノート」、財産の管理のことなら「任意後見契約」「見守り契約」「死後事務委任」「家族信託」ですが、それぞれの言葉を正しく理解していないと、違った相談をしてしまいがちです。
また、相談を受ける側も、ほとんどの行政書士や弁護士、司法書士は知りません。
終活に関しては、すべてを手掛ける我々「相続と終活の相談室 オフィスなかいえ」にご相談ください。
超高齢化がもたらす新たな課題
●わが国の人口構成
総人口に対し、65歳以上の高齢者人口が占める割合を高齢化率といいますが、
・7%を超えた社会を「高齢化社会」
・14%を超えた社会を「高齢社会」
・21%を超えた社会を「超高齢化社会」
と言います。日本はすでに高齢化率27.7%に達しています。(2017年の調査)
「超高齢化社会」というと、その言葉から高齢者の総数が増えているように錯覚しますが、下記グラフからもわかる通り、65歳以上の高齢者人口に大きな変化は見られません。
ご存じの通り、我が国の平均寿命は、
男性 81.25歳(世界第3位)
女性 87.32歳(世界第2位)
と高い水準にあります。
※2019年7月発表
健康でない期間
健康でない期間
日本人の平均寿命は、女性87歳、男性81歳といわれています。
しかし、その中には健康でない期間が含まれています。
平均寿命-健康寿命=健康でない期間
となります。
健康でない期間は、女性で12年、男性で9年です。
あくまで平均ですから、亡くなるまで健康な方もいらしゃるし、長く病院にいらっしゃる方もいると思います。
これを見ると、70歳を過ぎると不健康な期間に突入すると言えます。
だから、この頃までには終活(家族信託、遺言等)を終えていなければならないというわけです。
但し、これは一般論であって、個人により大きく異なるので注意が必要です。
健康寿命を阻害するもの
資産凍結になってしまうのは、認知症だけではありません。脳血管疾患(脳卒中)もその対象です。
平成28年度時点で、65歳以上の男性の方で、介護が必要になった原因は脳血管疾患(脳卒中)23%+認知症15%=38%です。
認知症対策では70歳を大まかな目安としていましたが、脳血管疾患はさらに若い方がなる可能性があります。
老後の備え
高齢者はご自身の老後をどのようにお考えでしょうか。
以下のグラフは、世帯主の年代別資産保有額です。
・個人金融資産約1700兆円中1000兆円が高齢者層の保有
・個人宅地資産も、約900兆円中520兆円が同じく高齢者の保有。
「足りない」のに「何もしていない」
では、高齢者自身は現在の貯蓄や資産をどのように評価しているのでしょうか。
内閣府の調査によれば、日本の高齢者は半数以上が現在の貯蓄や資産について、「老後の備えとしてはやや足りない」「まったく足りない」と考えており、その反面、老後のためにしていることを訊ねると「特に何もしてない」の回答が42.7%と多く、いわゆる終活は、日本ではまだ定着していない新しい文化であるため、改めて家族・友人とゆっくり相談することには抵抗を感じるものなのかもしれません。
さらに踏み込んで、ご自身が要介護状態となった場合について訊ねると、下図のように、将来介護が必要となった場合も、その費用は自分の裁量で、現在所有する資産や収入から賄いたいと考える方が88.3%にまで達しています。この傾向は年齢が高くなるほど強まります。
確かにそれだけの資産をお持ちの方も多いのでしょうが、万一「認知症」や「脳卒中」などのよって、意志判断能力を阻害されるようなことがあると、本人による財産管理や資産運用に必要な契約行為に、一定の制限がかかってきます。これでは肝心の介護費用もご自分で賄うことはできません。
資金の自由な引き出しはもちろんのこと、金融資産のみならず、不動産の活用や売買契約も困難となるため、「老後は自宅を売却して施設に入所したい」「自宅をリフォームして、バリアフリーにしたい」等の計画があったとしても、実現できません。
問題は、自分が意志判断能力を失った場合、
「預貯金が凍結される」
「自分名義(共有名義も含む)の不動産の売買や賃貸が出来なくなる」
という事実を「知らない」方が非常に多いという事実です。
認知症発症により215兆円が凍結
認知症発症により215兆円が凍結
認知症発症により「塩漬け」とされる高齢者の金融資産額は年々上昇しており、2030年度時点で215兆円に達すると言われています。
家族信託でその額が減ればいいのですが。
認知症や脳血管疾患等になってしまったら、もう預貯金は解約できません、不動産は売れません
認知症や脳血管疾患になったら、何かしないとと思っていても、そうなってしまったらもう手遅れです。
元気な今のうちに、動かないと間に合いません。
「元気なうちに」といっても、本当に元気なうちは、何も対策をとろうとしません。問題を感じ始めて初めて対策をとろうとします。
しかし、脳血管疾患は突如として発生します。認知症は、ご家族の方が一緒に生活をしていないと、気付くことが遅れます。久しぶりに実家に帰ったら認知症になっていたということがあり、また、早めに気付いても症状があっという間に進んで、手遅れになることもあります。
空き家問題
空き家問題がどう家族信託と関係するのでしょう。
老後の資産管理や承継を考える際、重要なテーマの一つが、住居の管理です。高齢の居住者の入院、施設入所などによって空き家となる住居がこの20年で倍増し、全住宅ストックの5%を占めるまでになりました。
下図グラフは、空き家数の推移を種類別に見たものです。一時的に空き家となっている賃貸住宅や別荘等でたまに寝泊まりする二次的住宅などとは異なり、「その他の住宅」は住人が施設に入ったなどの理由で空き家となっており、築年数が経った木造家屋がほとんどで、住人の管理がなされないため 空き家問題がどう家族信託と関係するのでしょう。
老後の資産管理や承継を考える際、重要なテーマの一つが、住居の管理です。高齢の居住者の入院、施設入所などによって空き家となる住居がこの20年で倍増し、全住宅ストックの5%を占めるまでになりました。
下図グラフは、空き家数の推移を種類別に見たものです。一時的に空き家となっている賃貸住宅や別荘等でたまに寝泊まりする二次的住宅などとは異なり、「その他の住宅」は住人が施設に入ったなどの理由で空き家となっており、築年数が経った木造家屋がほとんどで、住人の管理がなされないため老朽化が進みやすい状況です。
これを相続や贈与などで譲り受けた子供世帯も現在の生活の場(実家を出て就職先や家庭を持ってその家族との生活の場)から離れているために住居として活用することが出来ず、持て余しているというケースが少なくありません。
折しも少子高齢化による人口減の影響で、全国で家あまり現象が起こり始めており、空き家によって、
・美観を損ねる
・火事、地震などの防災上の問題がある
・犯罪を誘発する
・ごみの不法投棄
等々の社会問題が発生しています。思い出深い我が家が邪魔者扱いされないよう、リフォームするか、売却するか、それとも大切に住んでくれる人に託すか、等々、予め自宅の有効活用を考えておく必要があるでしょう。
こういった、数々の問題があり、これらを解決する手段として、家族信託を、私たちは提案いたします。
【家族信託】で【資産凍結】を防ぎましょう
家族信託の仕組み
家族信託の仕組みです
家族信託は、委託者と受託者の契約によって成立します。
例えば、父の財産を息子が管理・処分権を委託されることです。もし父が認知症や脳血管疾患になって財産を動かすことが出来なくなっても、息子が父の代わりにそれを行うことが出来るのです。
この時点では、財産の所有者は父のままで、息子は管理・処分権を委託されただけです。ですから、父がお金を必要とした時は、その委託された財産から受益権を持つ父に渡さなければなりません。
家族信託は、基本、商事信託(信託銀行等が行っている信託)のように財産を増やすことを目的とはしていません。
家族信託は、家族が不慮の事故や病気になって財産を動かすことが出来なくなった時に、代わりに託されたものが託したものに代わって、その財産を管理・処分するのです。(あくまで基本ですが)
家族信託のキーワード
信託契約=主として老親が子に財産の管理と処分を託すために交わす契約
委託者=財産の所持人であり、管理を託す人(主として老親)
受託者=託された財産の管理や処分を行う人(主として子)
受益者=信託財産から経済的な利益(家賃収入など)を貰う人/信託財産の実質的なオーナー
信託財産=管理・処分を託した財産。不動産・現金・未公開株が中心
家族信託の仕組み(再)
先ほどの図はわかりづらいので、単純にしました。
家族信託では、委託者=受託者と考えてください。(そうでない場合もありますが、基本はこうなります)
委託者の老親が受託者の子と家族信託契約を締結し、受託者の子は受益者の老親がお金を必要とする時に委託された財産の中から必要なものを渡す、というものです。
家族信託をした登記の例
見にくいですが大まかな見方をしてください。
権利部のところを見ると所有権移転となっていて、あたかも所有権が移転してしまったかのように思いますが、その下の信託目録に、
委託者に関する事項
受託者に関する事項
受益者に関する事項
と入っていますので、この物件は家族信託をした物件であることがわかります。
この場合、委託者=受託者であるので、所有権の変更はありません。ということは、贈与税や取得税は発生しないということです。
もう少し見ていくと、右側の4.信託条項のところに、家族信託の目的がかかれていて、その次に、受託者の権限があり、信託の終了事由がかかれていて(××が死亡した時に終了する、と書かれています)、最後に残余財産の帰属先がかかれています。つまり、家族信託には遺言機能が入っているのです。
ここまで説明してきたように、家族信託は所有者が変わらないので、贈与税や取得税は発生しませんが、だからと言って節税になるかというと、全く節税にはなりませんので注意してください。
このシステムを理解していない方が、節税になるとのことを言われることがありますが、節税にはなりません。
また、所有者が変わらないということは、信託財産から得られる利益は、受託者の者に入ってくるのですが、これは委託者=受益者である親の収入であって、親の確定申告が必要になります。
家族信託の効果
家族信託の効果
家族信託には、財産管理契約や成年後見制度、並びに遺言の機能を持っています。
元気なうちから財産の管理を託すという財産管理契約や、本人の判断能力低下後における財産の管理・処分を託す後見制度、そして本人死亡後の資産承継先を指定できる遺言、さらには民法では無効となる2次相続以降の財産承継先も指定できます。
家族信託の3大メリット
1.親が認知症等になっても柔軟な財産管理が出来る
「判断能力がなくなると」
①不動産を売却できなくなります
②預貯金の解約・払戻しが出来なくなる
不動産を持っていても、それを売れない。
お金を持っていても、それを使えない。
つまり、「資産の凍結」という事態になります。
こうなると、資産の凍結を解除するには、法定後見制度を利用するしかありません。
この事態を未然に防ぐのが「家族信託」。
事後的に解消するのが「法定後見制度」。
では、成年後見制度とはどういった制度でしょう。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度とは、判断能力が不十分になってしまった後につける制度で、家庭裁判所が選任する後見人による支援です。
任意後見制度は、判断能力があるうちに(予防的に)公正証書で契約し、判断能力がなくなったら、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の下で(本人と契約した)任意後見人による支援です。
任意後見制度は、本人との契約に基づいていますので、本人の意思の尊重・自己決定の尊重がされている制度です。
2.資産の承継者を何段階にも指定が出来る
自分が亡くなった後の遺産の行先について、2段階・3段階とその承継を指定できるのです。
つまり、最初に配偶者、次に長男、その次に次男の長男と指定が出来ます。
民法によると、遺言で指定できるのは、1次だけです。その後の指定は、財産を貰った人のみが出来るのです。
数字相続が有効な例として、再婚した方の子への財産の残し方が挙げられるでしょう。
前妻との間に長男が生まれ、その後離婚して、さらに再婚したが、後妻との間には子が出来なかった、という例では、自分が亡くなった後、後妻に1/2、長男に1/2相続されます。後妻が亡くなったら、その財産は、妻側の家族に相続されます。
家族信託を使えば、後妻の死後、前妻との長男に財産を相続させることが出来るのです。
3.共有不動産のトラブルリスクを解消できる
複数の子に平等に財産を残したいと、不動産を共有名義にしたり、家を買った時に、長男が自分達と一緒に暮らしてくれるだろうと自分と妻と長男で共有にしたりする方が多かったと思います。
共有名義にはいくつかの問題点があります。1つは、売却等は全員一致が必要です。もう1つは、反対はしてないけど、共有者の一人が認知症になって判断能力がなくなってしまった場合も売ることが出来なくなってしまいます。
家族信託を使って、一人に任していれば、意見の不一致はなく、また、若い世代に管理を任せれば、売却できなくなることもありません。
認知症・脳血管疾患対策
家族信託【ケース1】認知症、脳血管疾患対策
家族信託ではこの「ケース1」が圧倒的に多く、家族信託の7,8割はこの認知症・脳血管疾患です。
一般の場合というのは、何もしなかった場合のことです。
どちらの家族でもあるパターンですが、子が家庭を持って、親元を離れ、実家は親だけでくらしています。そうこうするうちに、親が認知症になって、施設へ入れようとしたら、自宅が売れなくなって施設に入れる費用が出なくなったという例です。
何もしなければ、母が認知症などで意識低下になり、「資産凍結」になって何もできなかったことが、母が認知症になる前に、家族信託契約を結んでいれば、母が例え認知症になっても、子が母に代わって財産を動かすことが出来るという家族信託の例です。
ごくシンプルな例ですが、これが出来なくて、苦しんでいらしゃる家族が多いのも事実です。
これを解消するために、親に法定後見を付けて、毎月2~万円以上の高額な報酬を払い続けていらっしゃる家族が多いです。
共有不動産のトラブル回避
家族信託【ケース2】共有不動産のトラブル回避
次の多いのが、「共有不動産のトラブル回避の家族信託」です。
共有不動産を持っていて、共有者の何れかの人が認知症等になって判断能力がなくなると、それで建替えや売却はできなくなります。
次のようなケースがよくあるのですが、自宅の所有者が、お父さん、お母さん、そして長男もしくは長女。家族で共有名義にしていらっしゃる事が多く、この場合に、お父さん、お母さんが認知症等になったら、残された家族はその不動産を売れず、病院の費用や施設の費用を工面しなければなりません。
いよいよ工面することが出来なければ、二人とも後見人を付けて、不動産を売って金策をしなければなりません。
この場合の後見人は、たった1度の不動産売却のためだけにつけるのです。
共有不動産をお持ちであるならば、早めに家族信託を結んでおきましょう。
家督相続と資産承継対策
家族信託【ケース3】家督相続と資産承継対策
家督相続というのは、旧民法で戸主の地位とその財産を単独で相続すること、及びその制度で、通常戸主の長男はこれを相続していたのですが、昭和22年の民法改正でこの制度は廃止されています。
ですが、農家や個人事業主の家庭ではこのような制度を続けているところがあったり、嫁に行った娘には相続権がなかったりすることもあります。
資産承継は家族信託の醍醐味を十分味わうことが出来る対策です。
亡くなる順番によって変わるのですが、父が先に亡くなり、その財産を長男と次男が分けます。
次に長男が亡くなると、長男の財産の3/4が長男の嫁に行きます。
財産内容によっては共有が発生したりして、嫁の一族が絡んできて複雑なことになることが予想されます。
それを家族信託を結ぶことにより、土地は次男の子供(孫)に引き継がそうと思たのであれば、そうすることが出来ます。
これが承継対策の家族信託です。
中小企業の円滑な事業承継
家族信託【ケース3-2】中小企業の円滑な事業承継
日本の会社のほとんどは公開会社ではありません。ほとんどが家族経営と言えるのですが、その経営者に何かあった時に、対応が出来ているかというと、出来ていないのがほとんどです。
そういったリスクをなくすために、株式を信託財産に入れて、議決権行使を始めとする株主としての権利を受託者に移行するのです。
【資料】
現在事業を展開されている方の場合は、自社株や店舗兼用住宅のような特殊な資産をいかに引き継ぐかを検討しなければならないのですが、その前提となる「今後も事業を継続させていくか否か」「誰を後継者とするか」という点でお悩みの方が少なくありません。
2017年11月に(株)帝国データバンクが発表した「後継者問題に関する企業の実態調査」をみると、「企業の後継者不在は3社に2社」という結果が出ており、この傾向は企業規模が小さいほど顕著です。
中小企業の後継経営者といえば先代の「子」であるというのが一般的ですが、早期に事業継承に着手していない場合、子が他社に就職しているなどで選考に難航することも少なくありません。前出の(株)帝国データバンクによれば、全体の31.4%、実に3社に1社が親族外から選ばれています。また、後継者の選定を始めてから了承を得るまでに3年以上かかったと答えた企業は全体の37.1%にも上ります。
不動産オーナーの資産管理
家族信託【ケース4】不動産オーナーの資産管理
賃貸物件をお持ちの方で、すべてお父さんがやっていて、家族は何も知らないというケース、多いと聞きます。
そういう場合に、お父さんの判断能力がなくなった場合、修繕とか契約とか、売却とかの法律行為ができなくなってしまいます。
不動産の賃貸物件をお持ちの場合、将来引き継ぐ物件を決めて、その物件ごとに家族信託等の対策が必ず必要になってきます。
対策をとらずに、建物を放置していると、傷みが思っている以上に激しく、結局取り壊しになることも考える必要が出てきます。
相続対策としての建物建築
家族信託【ケース5】相続対策としての建物建築
これは特殊な家族信託のケースですが、建築途中で意識判断ができ亡くなった場合、その契約はどうなってしまうのだろう、という問題です。
近年賃貸を目的としたアパート・マンションののびが目立ち、背景に景気の回復があることももちろんですが、直接的には2015年に施行された改正相続税法が影響しており、非課税枠の大幅な引き下げによって課税対象者が増加したことから、あらかじめ遊休地など、保有資産の評価額を引き下げる目的でアパートの賃貸経営に乗り出すオーナーが増えているようです。
これに加えて、
・低金利のアパートローン
・経営に不慣れなオーナーでも取り組めるサブリース
の普及がこの傾向を後押ししています。
しかし、この契約等は若いオーナーではなく、土地を持っている老オーナーが主役のため、その建築途中での問題があった時にどうなるんだろうという問題です。
この場合、先に家族信託契約、不動産移転登記をして、各種契約を受託者が行うことでリスクを回避することが出来ます。
親なきあと問題
家族信託【ケース6】障害を抱えた子を持つ親
家族信託でこれから多くなってくるのではないかというのが、この「ケース6」と「ケース7」です。
障害を抱えた子の両親が認知症等になった場合、又は亡くなった場合、お子様には成年後見が就くと思います。
しかし、成年後見人が就いても、その子供は今まで通りの生活を続けることは難しくなります。今までは親が子のためにお金をかけていたものが、成年後見人が就くと、財産管理がきつくなり、施設に入って管理状態になると思います。
成年後見人が就く前に、家族信託で成年後見人の管理財産となる財産から外してしまうのです。家族信託した財産は成年後見人の管理財産にはならないのです。そうすれば、今まで通りの生活が送れるのです。
その為に家族信託ですが、この場合の問題は、誰を受託者とするかです。
身内にそのような人物がいない場合は、親の会や施設等の法人に受託者を引き受けてもらうことも考えてみれば、解決の方向が見えると思います。
これがいわゆる親なきあと問題であり、家族信託が対応できると思っています。
参考資料
家族信託参考資料
障害を持つ子の中には、40代を境に友達との同居(グループホーム等)という形で自立する方も増えています。
子がいない夫婦
家族信託【ケース7】子がいない夫婦
家族信託の多くなってくるもう一方が、「子がいない夫婦」の問題です。
子がいない夫婦はどうしているのでしょう。
それぞれが遺言を書くと思うのですが、それだけでは不十分です。自分が亡くなったらその配偶者側に行くというだけでは、最初に亡くなった方の一族にはほとんど財産は行きません。
その後のことが必要なのです。
しかし、遺言では2次相続、3次相続は書けません。
家族信託を使えば、家族信託が持つ受益者連続の機能をつかって、2次相続、3次相続ができるのです。
先ほどの家督相続の家族信託でもこれを使っており、まず最初に○○へ、その次は△△へ、そしてその次は××へ、というふうに受益者を連続して指定できるのです。これが家族信託です。
こんなことが出来るなんて、思ってもみなかったでしょう。
家族信託では、他の終活で使えない方法があり、財産を残すことが出来るのです。
家族信託のタイミング
家族信託のタイミング
家族信託は、何も問題を感じない状態のときに対策をとることが理想のタイミングです。
MCI(軽度認知障害)になったらすぐに行動しないと間に合わなくなります。この状態のときは、ずーとこの状態が続くか、一気に病状が悪化するか、わかりません。唯一最後のタイミングです。
でも、家族信託を必要とするのは、認知症だけではありません。脳血管疾患等もそうです。脳血管疾患だけで言うならば、50歳を超えたら家族信託は結んでおかないと心配です。
70歳を超えたら家族信託
70歳を超えたら家族信託を考えましょう
平均寿命と健康寿命の差は、男性9年、女性12年と言われています。
その健康でない期間は70歳を過ぎたら始まるので、70歳を過ぎたら家族信託を始めましょう。
でも、先ほどののように、脳血管疾患だけを捉えたら、50歳を超えたら家族信託を締結するのが賢明と思います。
働き盛りの50代で脳血管疾患等(実は心筋梗塞で倒れた場合でも脳血管疾患になることがあります)になって、生活を維持することが出来なくなるという例を多く知っています。
50代で家族信託と思うかもしれませんが、意志判断能力がない病気はほかにもいっぱいあります。
若い世代になればなるほど悲惨な結果になります。
家族信託を見直してみましょう。
資産凍結は認知症だけではない
資産凍結は認知症だけではない
資産凍結になってしまうのは、認知症だけではありません。脳血管疾患も大きな原因となります。
平成28年度時点で、65歳以上の男性の方で、介護(要介護、要支援)が必要となった原因は、認知症15%、脳血管疾患23%=38%ということです。
家族信託の検討から成立まで
「個人情報」および「機密情報」の取り扱いに関する差入書
当事務所では、お客様からお預かりした個人情報等を適切に扱い、他への流出がないことを差入書にてお客様にお渡しいたします。
当事務所では、お客様から頂戴した個人情報ならびに機密情報に関し、下の通り慎重かつ厳格に取り扱う事をお約束します。
1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報に関しては、お客様からのご相談内容に対して適切なご提案を行うこと、そしてお客様からご依頼をいただいた業務を遂行すること、お客様への情報提供以外の目的には一切使用致しません。
1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報に関しては、お客様からあらかじめご了解をいただいた者以外の第三者には一切開示しません。
1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報を利用して業務を遂行する際、お客様からあらかじめご了解をいただいた者以外への再委託は行いません。
1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報に関しては、お客様とのお約束に基づく期間、当事務所にて厳重に保管します。
1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報に関しては、当事務所にて定めた期限をもって一切を廃棄します。
しかし、当事務所にて作成をした契約書、申請書類などで、当事務所において保管し続けることにお客様のご同意をいただいたものは除きます。
ご利用料金
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山万 | 芝山鉄道 | メトロ東西線 東葉高速鉄道 |
東武野田線 (アーバンパークライン) |
国府台 海神 八千代台 志津 京成臼井 空港第2ビル 成田空港 |
矢切 印西牧の原 印旛日本医大 成田空港 |
松戸 上本郷 松戸新田 みのり台 八柱 常盤平 五香 元山 くぬぎ山 北初富 新鎌ヶ谷 初富 鎌ヶ谷大仏 二和向台 三咲 滝不動 高根公団 高根木戸 北習志野 習志野 薬園台 前原 新津田沼 京成津田沼 |
京成津田沼 京成幕張本郷 京成幕張 検見川 京成稲毛 みどり台 西登戸 新千葉 京成千葉 千葉中央 千葉寺 大森台 学園前 おゆみ野 ちはら台 |
ユーカリが丘地区センター 公園 |
京成成田 東成田 芝山千代田 |
浦安 東海神 飯山満 |
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