認知症による資産の凍結を防ぎましょう
認知症や脳血管疾患になってしまったら・・・
預貯金は解約できず、不動産は売買できません
お金を持っていてもそれを使えません
これが【資産の凍結】です
そうなる前に家族信託契約を結びましょう

船橋市小室町の家族信託

相続と終活の相談室
(運営:行政書士 オフィスなかいえ)
ここに家族信託専門士がいます

家族信託の簡単な説明動画

目次

船橋市【小室町】の 家族信託

 

親が認知症になったら誰が困りますか

 親が認知症等になったら、誰が困ると思いますか?

 当然、本人もその周りの人も困るのですが、別の意味で(金銭的な意味で)困るのは、本人ではなく周りのご家族です。

 親が認知症等になったら、その親のお金はほぼ使えないと思ってください。

 金融機関では、本人の意思確認が出来ないと定期預金の解約はできません。

 本人の意思確認が出来ないと不動産の売却はできません。

 これが、【資産の凍結】です。

 お金を持っていても、それを使えない。

 土地と建物を持っていても、それを売れない。

 

 そうなると、子世代などが「費用を立て替え」をしなくてはならないのです。

 時間があれば、成年後見制度を利用して、後見人となった子が本人に代わり、お金を引き出すことは可能です。でも、今、成年後見人に子がなるのは難しい状況です。

 

 そこであらかじめ家族との間で「家族信託契約」を結び、専用の信託口座を使って子世代などに管理を託しておく方法もあるのです。

 これですと、親が認知症になっても、【資産凍結】にはなりません。

 

 でも、家族信託って50~100万円くらいかかるって聞いたけど。

 家族信託が高いといわれているのは、不動産登記するからです。不動産登記手数料や登録免許税がかかってしまい高くなるのです。

 もし、認知症等を防ぐためだけであれば、現金資産だけの家族信託も用意していますので、ご相談ください。

 

船橋市小室町の人口と高齢者率

 小室町の人口は5,745人です。(令和2年4月1日現在))

 高齢化率は、24.2%で、65歳以上の高齢者は1,393人いらっしゃいます。

 高齢化率24.2%というのは、千葉県の平均27.0%、全国の平均28.7%と比較すると、いたって若い街と言えるでしょう。

 ところが実際に住んでみると、にわかに信じない人たちがいるのです。それは、周りでそんなに若い方が住んでいないからです。

 これがニュータウンを始めとした新しく開発された町の特徴で、計画的に土地を開発したところから家屋やマンションを建てて、一斉に入居しています。その開発ブロックごとに、年代が概ね揃っているのです。ですので、皆さんが住んでいる地区には若い方が少ないのです。

 この特徴は、高齢化率にも影響します。高齢化率というのは、総人口に占める高齢者数(65歳以上の数)の割合です。ですから、平均年齢ではないのです。

 極端な例をお話いたしますと、総人口が100人いて、65歳以上の方が0だとします。高齢化率は0%です。ところがその100人の内訳が全て64歳であるとしたら、来年全ての人が65歳になりますので、高齢化率100%になります。

 先ほどお話したように、ニュータウンという街は開発のたびに人口が増えていますので、どこかで急に高齢化率が増える可能性があるということです。

小室町における家族信託の手続き

 家族信託は私文書だけでいいかというと、そうもいきません。

 口座凍結を防がなければならないので、銀行の承認が必要となります。銀行が認めないのに、自分達だけで話を進めることはできません。

 銀行の承認、つまり家族信託を公に認めているかどうかです。信託口口座が出来るから大丈夫だと思っていたら、いざその時が来た時に口座凍結になってしまった、ということでは何の意味もありません。

 千葉県にある銀行では、

三井住友信託銀行

オリックス銀行(ネット&郵送)

 地銀では、

京葉銀行

が対象の銀行です。

 小室町の場合、船橋や津田沼に出れば京葉銀行および三井住友信託銀行があります。また、オリックス銀行(ネット&郵送)も使えるので安心です。

 たいていの場合、銀行は契約書を公正証書にすることを要求してきます。

 その場合の公正役場は、指定がないので、どこでもいいと思います。ただ、公正役場には本人が我々と一緒に行かなければなりません。

 

 以下にいくつか公証役場をリストアップしておきます。

 

千葉公証役場➤   :260-0015 千葉市中央区富士見一丁目14番13号

               (千葉大栄ビル8階)

                043-224-1408

                043-227-3661

成田公証役場➤   :286-0033 成田市花崎町956番地

                0476-22-1035

 

松戸公証役場➤   :271-0091 松戸市本町11-5(明治安田生命松戸ビル3階)

                047-363-2091

柏公証役場➤    :277-0011 柏市東上町7-18(商工会議所5階)

                04-7166-6262

 

船橋公証役場➤   :273-0011 船橋市湊町2-5-1(アイカワビル5階)

                047-437-0058

市川公証人合同役場➤:272-0021 市川市八幡3-8-18(メゾン本八幡ビル205)

                047-321-0665

 そして、土地や家屋に関しては、登記が必要ですので、管轄の法務局になります。

 小室地区に土地と建物があるのであれば、

千葉地方法務局船橋市局➤:273-8558 船橋市海神町2丁目284番地1

            047-431-3681

で、登記の変更が必要になります。

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