認知症による資産の凍結を防ぎましょう
認知症や脳血管疾患になってしまったら・・・
預貯金は解約できず、不動産は売買できません
お金を持っていてもそれを使うことができなくなります
これが【資産の凍結】です
そうなる前に家族信託契約を結びましょう

【千葉市】の家族信託

相続と終活の相談室
(運営:行政書士 オフィスなかいえ)
ここに家族信託専門士がいます

家族信託の簡単な説明動画

家族信託目次

【千葉市】の 家族信託

 

親が認知症になったら誰が困りますか

 親が認知症等になったら、誰が困ると思いますか?

 当然、本人もその周りの人も困るのですが、別の意味で(金銭的な意味で)困るのは、本人ではなく周りのご家族です。

 親が認知症等になったら、その親のお金はほぼ使えないと思ってください。

 金融機関では、本人の意思確認が出来ないと定期預金の解約はできません。

 本人の意思確認が出来ないと不動産の売却はできません。

 これが、【資産の凍結】です。

 お金を持っていても、それを使えない。

 土地と建物を持っていても、それを売れない。

 

 そうなると、子世代などが「費用を立て替え」をしなくてはならないのです。

 時間があれば、成年後見制度を利用して、後見人となった子が本人に代わり、お金を引き出すことは可能です。でも、今、成年後見人に子がなるのは難しい状況です。

 

 そこであらかじめ家族との間で「家族信託契約」を結び、専用の信託口座を使って子世代などに管理を託しておく方法もあるのです。

 これですと、親が認知症になっても、【資産凍結】にはなりません。

 

 でも、家族信託って50~100万円くらいかかるって聞いたけど。

 家族信託が高いといわれているのは、不動産登記するからです。不動産登記手数料や登録免許税がかかってしまい高くなるのです。

 もし、認知症等を防ぐためだけであれば、現金資産だけの家族信託も用意していますので、ご相談ください。

 

認知症や脳血管疾患等になってしまったら、もう預貯金は解約できません、不動産は売れません

 認知症や脳血管疾患になったら、何かしないとと思っていても、そうなってしまったらもう手遅れです。

 元気な今のうちに、動かないと間に合いません。

 「元気なうちに」といっても、本当に元気なうちは、何も対策をとろうとしません。問題を感じ始めて初めて対策をとろうとします。

 しかし、脳血管疾患は突如として発生します。認知症は、ご家族の方が一緒に生活をしていないと、気付くことが遅れます。久しぶりに実家に帰ったら認知症になっていたということがあり、また、早めに気付いても症状があっという間に進んで、手遅れになることもあります。

千葉市の人口と高齢化率

 千葉市の人口は973,121人です。(令和2年4月1日現在))

 高齢化率は、26.0%で、65歳以上の高齢者は252,883人いらっしゃいます。

 高齢化率26.0%というのは、千葉県の平均27.0%、全国の平均28.7%と比較すると、高齢化率の低い街と言えるでしょう。

 千葉県の大都市というのは、概ね高齢化率が低いです。

 ただ、千葉市によれば、

 「市の総人口は、2020年の97万9千人をピークに減少に転じる見通しです。高齢化率は、2055年に38.8%まで上昇する見通しです。」

と述べられています。

 

 千葉市の人口が多いことは、それに従って、高齢者の数も多いということで、252,883人という高齢者の数がいて、それは一つの大きな市町村くらいの高齢者がいらっしゃるのも事実です。

 

 とは言いつつも、そういう社会の中で、困ることなく生活をしていくには、いろいろな準備が必要です。自分の準備より先に、親の準備が必要ではないでしょうか。

 親の準備を考えてみましょう。

千葉市における家族信託の手続き

 家族信託は私文書だけでいいかというと、そうもいきません。

 口座凍結を防がなければならないので、銀行の承認が必要となります。銀行が認めないのに、自分達だけで話を進めることはできません。

 銀行の承認、つまり家族信託を公に認めているかどうかです。信託口口座が出来るから大丈夫だと思っていたら、いざその時が来た時に口座凍結になってしまった、ということでは何の意味もありません。

 千葉県にある銀行では、

三井住友信託銀行

オリックス銀行(ネット&郵送)

 地銀では、

京葉銀行

千葉興業銀行(指定業者にしか開放されていません)

が対象の銀行です。

 千葉市の場合、三井住友信託銀行京葉銀行千葉興業銀行(指定業者)があり、また、オリックス銀行(ネット&郵送)も使えるので安心です。

 たいていの場合、銀行は契約書を公正証書にすることを要求してきます。

 その場合の公正役場は、指定がないので、どこでもいいと思います。ただ、公正役場には本人が我々と一緒に行かなければなりません。

 いくつかの公正役場をリストアップしておきます。

 

千葉公証役場➤   :260-0015 千葉市中央区富士見一丁目14番13号

               (千葉大栄ビル8階)

                043-224-1408

                043-227-3661

船橋公証役場➤   :273-0011 船橋市湊町2-5-1(アイカワビル5階)

                047-437-0058

市川公証人合同役場➤:272-0021 市川市八幡3-8-18(メゾン本八幡ビル205)

                047-321-0665

 そして、土地や家屋に関しては、登記が必要ですので、管轄の法務局になります。

 千葉市に土地と建物があるのであれば、

千葉地方法務局(本局)➤:260-8518 千葉市中央区中央港1丁目11番3号

     043-302-1311

で、登記の変更が必要になります。

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