認知症による資産の凍結を防ぎましょう
預貯金は解約できず、不動産は売買できません
これが【資産の凍結】です
そうなる前に家族信託契約を結びましょう
(運営:行政書士 オフィスなかいえ)
ここに家族信託専門士がいます
家族信託の目次
【目次】
・動画 ➤
・家族信託とは ➤
・終活としての家族信託の背景 ➤
・【家族信託】で【資産凍結】を防ぎましょう ➤
・家族信託の効果 ➤
・認知症、脳血管疾患対策 ➤
・共有不動産のトラブル回避 ➤
・家督相続と資産承継対策 ➤
・中小企業の円滑な事業承継 ➤
・不動産オーナーの資産管理 ➤
・相続対策としての建物建築 ➤
・障害を抱えた子を持つ親 ➤
・子がいない夫婦 ➤
・ペットのための信託契約 ➤
・家族信託のタイミング ➤
・70歳を超えたら家族信託を考えましょう ➤
・資産凍結は認知症だけではない ➤
・家族信託の検討から成立まで ➤
・家族信託契約時公正証書3点セット ➤
・家族信託 Q&A ➤
・家族信託コラム ➤
・千葉県公証役場一覧 ➤
・茨城県公証役場一覧 ➤
・兵庫県公証役場一覧 ➤
・千葉地方法務局管内法務局一覧 ➤
・水戸地方法務局管内法務局一覧 ➤
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・お問合せフォーム ➤
千葉県、茨城県、兵庫県の 家族信託
YouTube(ユーチューブ)にもアップしている家族信託のイメージ説明です
まずは、下の動画を見てください。家族信託の簡単な動画です。 ▶ を押してください
家族信託のイメージをつかんでください(YouTube)
家族信託とは(YouTube)
家族信託で出来ること(YouTube)
家族信託~よくあるご質問(YouTube)
親が認知症になったら誰が困りますか
親が認知症等になったら、誰が困ると思いますか?
当然、本人もその周りの人も困るのですが、別の意味で(金銭的な意味で)困るのは、本人ではなく周りのご家族です。
親が認知症等になったら、その親のお金はほぼ使えないと思ってください。
金融機関では、本人の意思確認が出来ないと定期預金の解約はできません。
本人の意思確認が出来ないと不動産の売却はできません。
これが、【資産の凍結】です。
お金を持っていても、それを使えない。
土地と建物を持っていても、それを売れない。
そうなると、子世代などが「費用を立て替え」をしなくてはならないのです。
時間があれば、成年後見制度を利用して、後見人となった子が本人に代わり、お金を引き出すことは可能です。でも、今、成年後見人に子がなるのは難しい状況です。
そこであらかじめ家族との間で「家族信託契約」を結び、専用の信託口座を使って子世代などに管理を託しておく方法もあるのです。
これですと、親が認知症になっても、【資産凍結】にはなりません。
でも、家族信託って50~100万円くらいかかるって聞いたけど。
家族信託が高いといわれているのは、不動産登記するからです。不動産登記手数料や登録免許税がかかってしまい高くなるのです。
もし、認知症等を防ぐためだけであれば、現金資産だけの家族信託も用意していますので、ご相談ください。
家族信託とは
超高齢化がもたらす新たな課題
●わが国の人口構成
総人口に対し、65歳以上の高齢者人口が占める割合を高齢化率といいますが、
・7%を超えた社会を「高齢化社会」
・14%を超えた社会を「高齢社会」
・21%を超えた社会を「超高齢化社会」
と言います。日本はすでに高齢化率27.7%に達しています。(2017年の調査)
「超高齢化社会」というと、その言葉から高齢者の総数が増えているように錯覚しますが、下記グラフからもわかる通り、65歳以上の高齢者人口に大きな変化は見られません。
ご存じの通り、我が国の平均寿命は、
男性 81.25歳(世界第3位)
女性 87.32歳(世界第2位)
と高い水準にあります。
※2019年7月発表
日本の人口と高齢化率
千葉県の人口は、6,321,366人です。(令和2年4月1日現在)
そのうち65歳以上の高齢者は1,708872人で、高齢者の占める割合は27.0%です。
茨城県の人口は、2,856,788人です。(令和2年4月1日現在)
そのうち65歳以上の高齢者は874,541人で、高齢者の占める割合は29.8%です。
兵庫県の人口は、5,457,201人です。(令和2年3月集計)
そのうち65歳以上の高齢者は1,567,337人で、高齢者の占める割合は28.7%です。
そして、日本の人口は、12,710万人で、そのうち高齢者は3,461万人で、高齢者の占める割合は27.3%です。
家族信託とは
信託という言葉が、家族信託を難しくしていますが、信託=信用して任せること です。その頭に家族と付いているので、誰を信用するのかというと、家族を 信用して任せること になります。
家族を信用して、財産を管理・処分することを任せる ということです。
これで、イメージがわいたでしょうか?
信託には、商事信託とそれ以外の信託があります。それ以外が、家族信託になります。(家族信託という言葉は、正式なものではありません。)
「家族信託」と「商事信託」の違いを理解する
※受託者:財産を管理・運営・処分する者
家族信託 | 商事信託 | |
基本的概念 |
受託者に権限を託す ⇒権限を「付与」 |
受託者の業務(権限)を規制 ⇒権限を「制限」 |
受託者 |
・家族・親族 (未成年者・被後見人等除く) ※営利目的でない |
信託銀行・信託会社 (信託業免許・届出) ※営利目的 |
費用 |
①信託設計コンサルティング報酬 ②公証役場手数料 ③信託登記費用(登録免許税・報酬) ④受託者の信託報酬(任意) ⑤信託監督人報酬(任意) |
①信託設定時のコスト ②信託期間中のコスト |
信託財産 |
特に制限なし ※不動産、現金、未上場株式が中心 |
信託銀行:金銭が中心 信託会社:会社により制限有 |
契約内容 |
設計自由 ※本人及び家族の”想い”を実現する 但し、「正義」が必要 |
顧客(受益者)保護、 公序良俗、コンプライアンス |
安心の根拠 | 信頼できる家族・親族 |
・金融庁(信託業法上)の免許 ・金融庁の監査・監督 |
「家族信託と商事信託の使い分け」を理解し、提案する
<商事信託会社(銀行)の主たる商品>
・遺言代用信託:信託銀行や信託会社が「受託者」となり、顧客の資産(主として金銭)を受託し、信託契約に従った管理を行い、かつ、委託者死亡後は、信託契約で指定された先への分配を執行するサービス。
・遺言信託:信託法で規定されている遺言信託とは異なり、顧客が財産を第三者に託すのではなく、自身が作成した遺言書を信託銀行・信託会社に預け、本人の死亡後に、遺言の執行を信託銀行や信託会社が行うサービス。
信託とついているが、信託ではない。
<「家族信託」か「商事信託」かの判断の視点>
・信じて託せる「家族」がいるか?これから見つけられるか?育てられるか?
・信託財産による違い(多額の現金、自宅、収益物件)
・想定される信託期間(数次の承継まで?)
・家族・親族の人間関係性(円満?遺留分減殺請求を想定?)
・実現できること(得られる価値)と導入コスト・ランニングコスト(本当に家族信託の方が安いのか?)
健康でない期間
健康でない期間
日本人の平均寿命は、女性87歳、男性81歳といわれています。
しかし、その中には残念ながら健康でない期間が含まれています。
平均寿命-健康寿命=健康でない期間
となります。
健康でない期間は、女性で12年、男性で9年です。
あくまで平均ですから、亡くなるまで健康な方もいらしゃるし、長く病院にいらっしゃる方もいると思います。
これを見ると、70歳を過ぎると不健康な期間に突入すると言えます。
だから、この頃までには終活(家族信託、遺言等)を終えていなければならないというわけです。
但し、これは一般論であって、個人により大きく異なるので注意が必要です。
健康寿命を阻害するもの
資産凍結になってしまうのは、認知症だけではありません。脳血管疾患(脳卒中)もその対象です。
平成28年度時点で、65歳以上の男性の方で、介護が必要になった原因は脳血管疾患(脳卒中)23%+認知症15%=38%です。
認知症対策では70歳を大まかな目安としていましたが、脳血管疾患はさらに若い方がなる可能性があります。
老後の備え
高齢者はご自身の老後をどのようにお考えでしょうか。
以下のグラフは、世帯主の年代別資産保有額です。
・個人金融資産約1700兆円中1000兆円が高齢者層の保有。(約60%)
・個人宅地資産も、約900兆円中520兆円が同じく高齢者の保有。(約60%)
「足りない」のに「何もしていない」
では、高齢者自身は現在の貯蓄や資産をどのように評価しているのでしょうか。
内閣府の調査によれば、日本の高齢者は半数以上が現在の貯蓄や資産について、「老後の備えとしてはやや足りない」「まったく足りない」と考えており、その反面、老後のためにしていることを訊ねると「特に何もしてない」の回答が42.7%と多く、いわゆる終活は、日本ではまだ定着していない新しい文化であるため、改めて家族・友人とゆっくり相談することには抵抗を感じるものなのかもしれません。
さらに踏み込んで、ご自身が要介護状態となった場合について訊ねると、下図のように、将来介護が必要となった場合も、その費用は自分の裁量で、現在所有する資産や収入から賄いたいと考える方が88.3%にまで達しています。この傾向は年齢が高くなるほど強まります。
確かにそれだけの資産をお持ちの方も多いのでしょうが、万一「認知症」や「脳卒中」などのよって、意志判断能力を阻害されるようなことがあると、本人による財産管理や資産運用に必要な契約行為に、一定の制限がかかってきます。これでは肝心の介護費用もご自分で賄うことはできません。
資金の自由な引き出しはもちろんのこと、金融資産のみならず、不動産の活用や売買契約も困難となるため、「老後は自宅を売却して施設に入所したい」「自宅をリフォームして、バリアフリーにしたい」等の計画があったとしても、実現できません。
問題は、自分が意志判断能力を失った場合、
「預貯金が凍結される」
「自分名義(共有名義も含む)の不動産の売買や賃貸が出来なくなる」
という事実を「知らない」方が非常に多いという事実です。
認知症発症により215兆円が凍結
認知症発症により215兆円が凍結
認知症発症により「塩漬け」とされる高齢者の金融資産額は年々上昇しており、2030年度時点で215兆円に達すると言われています。
家族信託でその額が減ればいいのですが。
認知症や脳血管疾患等になってしまったら、もう預貯金は解約できません、不動産は売れません
認知症や脳血管疾患になったら、何かしないとと思っていても、そうなってしまったらもう手遅れです。
元気な今のうちに、動かないと間に合いません。
「元気なうちに」といっても、本当に元気なうちは、何も対策をとろうとしません。問題を感じ始めて初めて対策をとろうとします。
しかし、脳血管疾患は突如として発生します。認知症は、ご家族の方が一緒に生活をしていないと、気付くことが遅れます。久しぶりに実家に帰ったら認知症になっていたということがあり、また、早めに気付いても症状があっという間に進んで、手遅れになることもあります。
空き家問題
空き家問題がどう家族信託と関係するのでしょう。
老後の資産管理や承継を考える際、重要なテーマの一つが、住居の管理です。高齢の居住者の入院、施設入所などによって空き家となる住居がこの20年で倍増し、全住宅ストックの5%を占めるまでになりました。
下図グラフは、空き家数の推移を種類別に見たものです。一時的に空き家となっている賃貸住宅や別荘等でたまに寝泊まりする二次的住宅などとは異なり、「その他の住宅」は住人が施設に入ったなどの理由で空き家となっており、築年数が経った木造家屋がほとんどで、住人の管理がなされないため 空き家問題がどう家族信託と関係するのでしょう。
老後の資産管理や承継を考える際、重要なテーマの一つが、住居の管理です。高齢の居住者の入院、施設入所などによって空き家となる住居がこの20年で倍増し、全住宅ストックの5%を占めるまでになりました。
下図グラフは、空き家数の推移を種類別に見たものです。一時的に空き家となっている賃貸住宅や別荘等でたまに寝泊まりする二次的住宅などとは異なり、「その他の住宅」は住人が施設に入ったなどの理由で空き家となっており、築年数が経った木造家屋がほとんどで、住人の管理がなされないため老朽化が進みやすい状況です。
これを相続や贈与などで譲り受けた子供世帯も現在の生活の場(実家を出て就職先や家庭を持ってその家族との生活の場)から離れているために住居として活用することが出来ず、持て余しているというケースが少なくありません。
折しも少子高齢化による人口減の影響で、全国で家あまり現象が起こり始めており、空き家によって、
・美観を損ねる
・火事、地震などの防災上の問題がある
・犯罪を誘発する
・ごみの不法投棄
等々の社会問題が発生しています。思い出深い我が家が邪魔者扱いされないよう、リフォームするか、売却するか、それとも大切に住んでくれる人に託すか、等々、予め自宅の有効活用を考えておく必要があるでしょう。
こういった、数々の問題があり、これらを解決する手段として、家族信託を、私たちは提案いたします。
【家族信託】で【資産凍結】を防ぎましょう
家族信託の仕組み
家族信託の仕組みです
家族信託は、委託者と受託者の契約によって成立します。
例えば、父の財産を息子が管理・処分権を委託されることです。もし父が認知症や脳血管疾患になって財産を動かすことが出来なくなっても、息子が父の代わりにそれを行うことが出来るのです。
この時点では、財産の所有者は父のままで、息子は管理・処分権を委託されただけです。ですから、父がお金を必要とした時は、その委託された財産から受益権を持つ父に渡さなければなりません。
家族信託は、基本、商事信託(信託銀行等が行っている信託)のように財産を増やすことを目的とはしていません。
家族信託は、家族が不慮の事故や病気になって財産を動かすことが出来なくなった時に、代わりに託されたものが託したものに代わって、その財産を管理・処分するのです。(あくまで基本ですが)
家族信託のキーワード
信託契約=主として老親が子に財産の管理と処分を託すために交わす契約
委託者=財産の所持人であり、管理を託す人(主として老親)
受託者=託された財産の管理や処分を行う人(主として子)
受益者=信託財産から経済的な利益(家賃収入など)を貰う人/信託財産の実質的なオーナー
信託財産=管理・処分を託した財産。不動産・現金・未公開株が中心
家族信託の仕組み(再)
先ほどの図はわかりづらいので、単純にしました。
家族信託では、委託者=受託者と考えてください。(そうでない場合もありますが、基本はこうなります)
委託者の老親が受託者の子と家族信託契約を締結し、受託者の子は受益者の老親がお金を必要とする時に委託された財産の中から必要なものを渡す、というものです。
さて、日本の昔からの三世代の家族単位の家庭はもうほとんどありません。新しく開発された地区では子が成人になると親と一緒に住んでいないことが多くなっています。ですから、親と子の意思の疎通があまりなく、お互いに何を考えているかわかりません。
普段からそういう状態だと、上記のような家族信託をしたいと思っても、なかなかスムーズには進みません。このような状況は私たちもよく理解していますので、まず最初に、親と子の橋渡しが必要と感じております。なかなか自分では言えないことがあると思うので、その役割を弊所が担っていきたいと思っています。
家族信託をした登記の例
見にくいですが大まかな見方をしてください。
権利部のところを見ると所有権移転となっていて、あたかも所有権が移転してしまったかのように思いますが、その下の信託目録に、
委託者に関する事項
受託者に関する事項
受益者に関する事項
と入っていますので、この物件は家族信託をした物件であることがわかります。
この場合、委託者=受託者であるので、所有権の変更はありません。ということは、贈与税や取得税は発生しないということです。
もう少し見ていくと、右側の4.信託条項のところに、家族信託の目的がかかれていて、その次に、受託者の権限があり、信託の終了事由がかかれていて(××が死亡した時に終了する、と書かれています)、最後に残余財産の帰属先がかかれています。つまり、家族信託には遺言機能が入っているのです。
ここまで説明してきたように、家族信託は所有者が変わらないので、贈与税や取得税は発生しませんが、だからと言って節税になるかというと、全く節税にはなりませんので注意してください。
このシステムを理解していない方が、節税になるとのことを言われることがありますが、節税にはなりません。
また、所有者が変わらないということは、信託財産から得られる利益は、受託者の者に入ってくるのですが、これは委託者=受益者である親の収入であって、親の確定申告が必要になります。
家族信託の効果
家族信託の効果
家族信託には、財産管理契約や成年後見制度、並びに遺言の機能を持っています。
元気なうちから財産の管理を託すという財産管理契約や、本人の判断能力低下後における財産の管理・処分を託す後見制度、そして本人死亡後の資産承継先を指定できる遺言、さらには民法では無効となる2次相続以降の財産承継先も指定できます。
家族信託の3大メリット
1.親が認知症等になっても柔軟な財産管理が出来る
「判断能力がなくなると」
①不動産を売却できなくなります
②預貯金の解約・払戻しが出来なくなる
不動産を持っていても、それを売れない。
お金を持っていても、それを使えない。
つまり、「資産の凍結」という事態になります。
こうなると、資産の凍結を解除するには、法定後見制度を利用するしかありません。
この事態を未然に防ぐのが「家族信託」。
事後的に解消するのが「法定後見制度」。
では、成年後見制度とはどういった制度でしょう。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度とは、判断能力が不十分になってしまった後につける制度で、家庭裁判所が選任する後見人による支援です。
任意後見制度は、判断能力があるうちに(予防的に)公正証書で契約し、判断能力がなくなったら、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の下で(本人と契約した)任意後見人による支援です。
任意後見制度は、本人との契約に基づいていますので、本人の意思の尊重・自己決定の尊重がされている制度です。
2.資産の承継者を何段階にも指定が出来る
自分が亡くなった後の遺産の行先について、2段階・3段階とその承継を指定できるのです。
つまり、最初に配偶者、次に長男、その次に次男の長男と指定が出来ます。
民法によると、遺言で指定できるのは、1次だけです。その後の指定は、財産を貰った人のみが出来るのです。
数字相続が有効な例として、再婚した方の子への財産の残し方が挙げられるでしょう。
前妻との間に長男が生まれ、その後離婚して、さらに再婚したが、後妻との間には子が出来なかった、という例では、自分が亡くなった後、後妻に1/2、長男に1/2相続されます。後妻が亡くなったら、その財産は、妻側の家族に相続されます。
家族信託を使えば、後妻の死後、前妻との長男に財産を相続させることが出来るのです。
3.共有不動産のトラブルリスクを解消できる
複数の子に平等に財産を残したいと、不動産を共有名義にしたり、家を買った時に、長男が自分達と一緒に暮らしてくれるだろうと自分と妻と長男で共有にしたりする方が多かったと思います。
共有名義にはいくつかの問題点があります。1つは、売却等は全員一致が必要です。もう1つは、反対はしてないけど、共有者の一人が認知症になって判断能力がなくなってしまった場合も売ることが出来なくなってしまいます。
家族信託を使って、一人に任していれば、意見の不一致はなく、また、若い世代に管理を任せれば、売却できなくなることもありません。
そして番外編として、
親と子の意思の疎通が少しでも出来るようになる
家族信託の本来の目的ではありませんが、家族信託では離れかけた親と子の意思の疎通を少しでもつなげればと思っています。
認知症・脳血管疾患対策
家族信託【ケース1】認知症、脳血管疾患対策
家族信託ではこの「ケース1」が圧倒的に多く、家族信託の7,8割はこの認知症・脳血管疾患です。
一般の場合というのは、何もしなかった場合のことです。
どちらの家族でもあるパターンですが、子が家庭を持って、親元を離れ、実家は親だけでくらしています。そうこうするうちに、親が認知症になって、施設へ入れようとしたら、自宅が売れなくなって施設に入れる費用が出なくなったという例です。
何もしなければ、母が認知症などで意識低下になり、「資産凍結」になって何もできなかったことが、母が認知症になる前に、家族信託契約を結んでいれば、母が例え認知症になっても、子が母に代わって財産を動かすことが出来るという家族信託の例です。
ごくシンプルな例ですが、これが出来なくて、苦しんでいらしゃる家族が多いのも事実です。
これを解消するために、親に法定後見を付けて、毎月2~万円以上の高額な報酬を払い続けていらっしゃる家族が多いです。
共有不動産のトラブル回避
家族信託【ケース2】共有不動産のトラブル回避
次の多いのが、「共有不動産のトラブル回避の家族信託」です。
共有不動産を持っていて、共有者の何れかの人が認知症等になって判断能力がなくなると、それで建替えや売却はできなくなります。
次のようなケースがよくあるのですが、自宅の所有者が、お父さん、お母さん、そして長男もしくは長女。家族で共有名義にしていらっしゃる事が多く、この場合に、お父さん、お母さんが認知症等になったら、残された家族はその不動産を売れず、病院の費用や施設の費用を工面しなければなりません。
いよいよ工面することが出来なければ、二人とも後見人を付けて、不動産を売って金策をしなければなりません。
この場合の後見人は、たった1度の不動産売却のためだけにつけるのです。
共有不動産をお持ちであるならば、早めに家族信託を結んでおきましょう。
家督相続と資産承継対策
家族信託【ケース3】家督相続と資産承継対策
家督相続というのは、旧民法で戸主の地位とその財産を単独で相続すること、及びその制度で、通常戸主の長男はこれを相続していたのですが、昭和22年の民法改正でこの制度は廃止されています。
ですが、農家や個人事業主の家庭ではこのような制度を続けているところがあったり、嫁に行った娘には相続権がなかったりすることもあります。
資産承継は家族信託の醍醐味を十分味わうことが出来る対策です。
亡くなる順番によって変わるのですが、父が先に亡くなり、その財産を長男と次男が分けます。
次に長男が亡くなると、長男の財産の3/4が長男の嫁に行きます。
財産内容によっては共有が発生したりして、嫁の一族が絡んできて複雑なことになることが予想されます。
それを家族信託を結ぶことにより、土地は次男の子供(孫)に引き継がそうと思たのであれば、そうすることが出来ます。
これが承継対策の家族信託です。
中小企業の円滑な事業承継
家族信託【ケース3-2】中小企業の円滑な事業承継
日本の会社のほとんどは公開会社ではありません。ほとんどが家族経営と言えるのですが、その経営者に何かあった時に、対応が出来ているかというと、出来ていないのがほとんどです。
そういったリスクをなくすために、株式を信託財産に入れて、議決権行使を始めとする株主としての権利を受託者に移行するのです。
【資料】
現在事業を展開されている方の場合は、自社株や店舗兼用住宅のような特殊な資産をいかに引き継ぐかを検討しなければならないのですが、その前提となる「今後も事業を継続させていくか否か」「誰を後継者とするか」という点でお悩みの方が少なくありません。
2017年11月に(株)帝国データバンクが発表した「後継者問題に関する企業の実態調査」をみると、「企業の後継者不在は3社に2社」という結果が出ており、この傾向は企業規模が小さいほど顕著です。
中小企業の後継経営者といえば先代の「子」であるというのが一般的ですが、早期に事業継承に着手していない場合、子が他社に就職しているなどで選考に難航することも少なくありません。前出の(株)帝国データバンクによれば、全体の31.4%、実に3社に1社が親族外から選ばれています。また、後継者の選定を始めてから了承を得るまでに3年以上かかったと答えた企業は全体の37.1%にも上ります。
不動産オーナーの資産管理
家族信託【ケース4】不動産オーナーの資産管理
賃貸物件をお持ちの方で、すべてお父さんがやっていて、家族は何も知らないというケース、多いと聞きます。
そういう場合に、お父さんの判断能力がなくなった場合、修繕とか契約とか、売却とかの法律行為ができなくなってしまいます。
不動産の賃貸物件をお持ちの場合、将来引き継ぐ物件を決めて、その物件ごとに家族信託等の対策が必ず必要になってきます。
対策をとらずに、建物を放置していると、傷みが思っている以上に激しく、結局取り壊しになることも考える必要が出てきます。
相続対策としての建物建築
家族信託【ケース5】相続対策としての建物建築
これは特殊な家族信託のケースですが、建築途中で意識判断ができ亡くなった場合、その契約はどうなってしまうのだろう、という問題です。
近年賃貸を目的としたアパート・マンションののびが目立ち、背景に景気の回復があることももちろんですが、直接的には2015年に施行された改正相続税法が影響しており、非課税枠の大幅な引き下げによって課税対象者が増加したことから、あらかじめ遊休地など、保有資産の評価額を引き下げる目的でアパートの賃貸経営に乗り出すオーナーが増えているようです。
これに加えて、
・低金利のアパートローン
・経営に不慣れなオーナーでも取り組めるサブリース
の普及がこの傾向を後押ししています。
しかし、この契約等は若いオーナーではなく、土地を持っている老オーナーが主役のため、その建築途中での問題があった時にどうなるんだろうという問題です。
この場合、先に家族信託契約、不動産移転登記をして、各種契約を受託者が行うことでリスクを回避することが出来ます。
親なきあと問題
家族信託【ケース6】障害を抱えた子を持つ親
家族信託でこれから多くなってくるのではないかというのが、この「ケース6」と「ケース7」です。
障害を抱えた子の両親が認知症等になった場合、又は亡くなった場合、お子様には成年後見が就くと思います。
しかし、成年後見人が就いても、その子供は今まで通りの生活を続けることは難しくなります。今までは親が子のためにお金をかけていたものが、成年後見人が就くと、財産管理がきつくなり、施設に入って管理状態になると思います。
成年後見人が就く前に、家族信託で成年後見人の管理財産となる財産から外してしまうのです。家族信託した財産は成年後見人の管理財産にはならないのです。そうすれば、今まで通りの生活が送れるのです。
その為に家族信託ですが、この場合の問題は、誰を受託者とするかです。
身内にそのような人物がいない場合は、親の会や施設等の法人に受託者を引き受けてもらうことも考えてみれば、解決の方向が見えると思います。
これがいわゆる親なきあと問題であり、家族信託が対応できると思っています。
参考資料
家族信託参考資料
障害を持つ子の中には、40代を境に友達との同居(グループホーム等)という形で自立する方も増えています。
子がいない夫婦
家族信託【ケース7】子がいない夫婦
家族信託の多くなってくるもう一方が、「子がいない夫婦」の問題です。
子がいない夫婦はどうしているのでしょう。
それぞれが遺言を書くと思うのですが、それだけでは不十分です。自分が亡くなったらその配偶者側に行くというだけでは、最初に亡くなった方の一族にはほとんど財産は行きません。
その後のことが必要なのです。
しかし、遺言では2次相続、3次相続は書けません。
家族信託を使えば、家族信託が持つ受益者連続の機能をつかって、2次相続、3次相続ができるのです。
先ほどの家督相続の家族信託でもこれを使っており、まず最初に○○へ、その次は△△へ、そしてその次は××へ、というふうに受益者を連続して指定できるのです。これが家族信託です。
こんなことが出来るなんて、思ってもみなかったでしょう。
家族信託では、他の終活で使えない方法があり、財産を残すことが出来るのです。
ペットのための信託契約
家族信託【ケース8】ペットのための家族信託
ペットを飼う人は必ず考える
ペットを飼っている人は、必ず一度は考えることですが、自分がもし何かで亡くなってしまったり、入院したり、施設に入所したりして、今まで飼っていたペットがどうなるのかという問題です。
特に、高齢化して夫婦2人で暮らすようになると、ペットと暮らすことが、生活の一部となり、切っても切れないものになります。その時に考えるのが、自分の年齢とペットの寿命を考えて、ペットを飼うのかどうか考えたりすます。
年齢的には全然問題なかったのですが、自分の体の調子が悪くなって、心配になったりすることもあります。
ペット信託という言葉を知っていますか
そこでペット信託です。
ペット信託という言葉を聞いたことあるでしょうか。
今飼っているペットを飼い続けることが出来なくなった時に備えて、飼い主(委託者)が特定の個人などの飼育者を指定した上で飼育費の管理者(受託者)と信託契約を結び、金融機関に信託専用口座を開設して、そこに飼育資金を移すというものです。飼い主にもしものことがあった時に信託が開始され、ペットは指定された飼育者に引き取られて、飼育者には専用口座から飼育費が支払われるのです。
受託者には親族などになってもらいます。
飼い主自身を第一受益者とし、これにより、飼い主より先にペットが死んだ場合、飼育資金を飼い主へと戻すことが出来るのです。
新しい飼育者は、親族や知り合いがいいと思います。しかし、業者(法人)はなるべく避けたほうがいいでしょう。死ぬまで面倒を見ますといいながら、その実、どこまで面倒を見てくれるかわかりません。それでも、飼育者が見つからないときは、自分の目で確かめて納得いく施設等を選ぶことが大切です。
家族信託のタイミング
家族信託のタイミング
家族信託は、何も問題を感じない状態のときに対策をとることが理想のタイミングです。
MCI(軽度認知障害)になったらすぐに行動しないと間に合わなくなります。この状態のときは、ずーとこの状態が続くか、一気に病状が悪化するか、わかりません。唯一最後のタイミングです。
でも、家族信託を必要とするのは、認知症だけではありません。脳血管疾患等もそうです。脳血管疾患だけで言うならば、50歳を超えたら家族信託は結んでおかないと心配です。
70歳を超えたら家族信託
70歳を超えたら家族信託を考えましょう
平均寿命と健康寿命の差は、男性9年、女性12年と言われています。
その健康でない期間は70歳を過ぎたら始まるので、70歳を過ぎたら家族信託を始めましょう。
でも、先ほどののように、脳血管疾患だけを捉えたら、50歳を超えたら家族信託を締結するのが賢明と思います。
働き盛りの50代で脳血管疾患等(実は心筋梗塞で倒れた場合でも脳血管疾患になることがあります)になって、生活を維持することが出来なくなるという例を多く知っています。
50代で家族信託と思うかもしれませんが、意志判断能力がない病気はほかにもいっぱいあります。
若い世代になればなるほど悲惨な結果になります。
家族信託を見直してみましょう。
資産凍結は認知症だけではない
資産凍結は認知症だけではない
資産凍結になってしまうのは、認知症だけではありません。脳血管疾患も大きな原因となります。
平成28年度時点で、65歳以上の男性の方で、介護(要介護、要支援)が必要となった原因は、認知症15%、脳血管疾患23%=38%ということです。
家族信託の検討から成立まで
家族信託契約時公正証書3点セット
『信託契約公正証書』
家族信託は、公正証書で契約することを求められています。それを、一般的には『信託契約公正証書』と言われています。
その時に、信託財産を全ての財産とする必要はないので、目的に沿った財産で十分でしょう。
その信託財産の残余財産の帰属先を記入します。
それでは、信託財産でない財産はどうなるのでしょう。
『遺言公正証書』
そこで、のこりの財産の帰属先も一緒に決めるのです。全ての財産の帰属先を決めて、あなたの財産に関する終活は完成します。
『尊厳死宣言公正証書』
癌などで、治療が苦しく、延命治療を望まない人は多いはず。また、交通事故などで回復の見込みがない末期状態(脳死状態)になった場合も、単なる生命維持のためだけの治療を差し控えてほしいと思っている人もいることでしょう。しかしながら、そのときに本人が何の準備もしてなければ、その希望はかなえられません。その準備が『尊厳死宣言公正証書』です。
尊厳死は、病気や事故などで回復も込みのない状態になった患者に対して、生命維持治療を中止して、人間としての尊厳を保たせつつ死を迎えることです。
その尊厳を保つために、本人がまだ元気なうちに、自分の意思で、尊厳死を望む旨を医療関係者(医師・看護師)や家族に伝える書面が『尊厳死宣言公正証書』です。
延命治療というのは、一般に回復の見込みがなく、死期が迫っている終末期の患者に、人工呼吸器や心肺蘇生装置を付けたり、点滴で栄養補助をしたりして「生命を維持するだけ」の医療行為を言います。
ただ、この医療行為はどこまでが救命治療で、どこから延命治療なのかは判断が難しく、それだけに「医師の判断」もわかれるところです。
私の父が2019年に亡くなりました。当初は腰椎の圧迫骨折で入院したのですが、入院当初から父は病院の食事に手を付けず、そのため点滴で栄養補助を行っていたのですが、その後も一向に食事をとることなく、点滴は針を打つところがない状態になりました。病院からは、胃ろうも提案されたのですが、さすがにこの胃ろうは延命治療ですので断りましたが、その後点滴を6か月続けて父は亡くなりました。この点滴に関してどこまでが救命治療で、どこから延命治療だったのか判断が難しかったと思います。しかし、父が事前に『尊厳死宣言公正証書』を書いていれば、医師の別の判断がされていたかもしれません。
また、私の義母も2019年に亡くなりました。パーキンソン病で最後は歩くこともできず、施設に入っていたのですが、施設に入所するときに「延命措置」について聞かれたので、本人も希望しませんと述べました。
最後は父と同じく点滴だけでしたが、医師のすすめで点滴の減量をし、安らかに眠るように逝きました。
ここで言いたいのは、延命措置は人工呼吸器や胃ろうだけではなく、点滴も入るということです。私の父も義母も点滴だけでしたが、それが延命治療だったのではないでしょうか。
尊厳死の問題点は、法律的な問題です。日本では法律的には尊厳死を認めていないため、周到な手続きを踏んでも医師が訴えられる可能性をゼロにすることができません。
2014年に、日本緊急医学会や全日本病院協会が、より具体的な指針を作成し、具体的に中止できる延命治療を提案しました。「胃ろうの中止」「心静脈栄養法など点滴の停止」「人工透析の中止」「人工呼吸器を外す」「抗がん剤の投与中止」の5つです。この範囲において、医療現場では尊厳死が事実上容認された状態となっています。
しかし、それを担保する法律はないため、医師が殺人罪等で訴えられるリスクはゼロではありません。言わばグレーゾーンとなっています。
上記公正証書3点セットを、家族信託契約時に考えてみませんか?
家族信託 Q&A
Q 家族信託と商事信託の違いは?
「家族信託」という言葉は、信託法や信託業法に規定された言葉ではありません。
金融庁の許可を得た人だけが「信託業」(信託銀行や信託会社)として不特定多数の方から財産を受託することが出来ると定められています。このように信託業として行われる信託が「商事信託」です。
一方、それ以外の「商事信託でない信託」を「民事信託」と呼んでおり、なかでも当事者が家族・親族であるものを「家族信託」と呼んでいます。
一般的には、民事信託=家族信託として扱われています。
Q 銀行に家族信託と似た商品を売っているが、それはどう違うのか?
銀行等に行くと、家族信託がいかにも出来るような言葉を使っていますが、その内容は全く異なっています。私たち家族信託専門士がおこなっている家族信託との違いは、
違い1⃣ 信託財産の種類
家族信託では、信託できる財産には制限がありません。基本的に多いのが、不動産や未公開株等です。
それに対して、銀行が出来るのが金銭のみです。
違い2⃣ 設計内容の自由度
家族信託は設計内容の自由度が高く、財産を委託する人の要望に合わせて設計します。
それに対して、銀行などの家族信託系サービスは、信託内容のほとんどの部分があらかじめ決まっています。
違い3⃣ 目的
家族信託の目的は、認知症・病気対策、共有不動産対策、事業承継対策、相続対策、親なき後問題対策、子どものいない夫婦の財産承継対策などさまざまです。
それに対して、銀行などの家族信託系サービスは、認知症になった本人の指定した家族が出金出来ることや、遺族の生活費や葬儀費用の捻出を主な目的としています。
これらの違いにより、似た言葉を使っていますが、全く別物です。
Q 家族信託と他の財産管理制度の違いは?
所有する財産の管理・運用・処分等を、第三者が行うことのできる制度として、家族信託以外には「財産管理委任契約」と「成年後見制度」があり、それぞれを比較いたします。
財産管理委任契約 | 成年後見制度 | 家族信託 | |
委託者の設定時における意思判断能力 | 意思判断能力を有する場合のみ設定可能 | 意思判断能力を有する段階で設定する任意後見と、喪失後に設定する法定後見 | 意思判断能力を有する場合のみ設定可能 |
法定行為の主体者 | 受任者 | 成年後見人 | 受託者 |
契約期間中に委託者の意思判断能力が喪失した場合 | 終了しないが、本人確認において実質上、対応不能のリスクがある | 成年後見人が被後見人の財産の管理を行う | 信託契約の定めに従い、受託者の権利と義務は継続(この項目が家族信託の特徴) |
身上監護 | 無 | 有 | 無 |
柔軟な財産の管理処分 | 委託契約内容に従い可能 | 成年後見発動後(対象者の意思判断能力の喪失後)は保全を目的とした財産の管理しかできない | 信託契約の定めに従い、受託者の判断で可能 |
委託者の死亡時 | 委託契約は終了 | 任意後見、法定後見ともに終了 | 信託契約の定めに従い、設定可能(この項目も家族信託の特徴) |
委託者死亡後の資産承継先指定 | できない |
できない |
信託契約の定めに従い、設定可能(2次相続先以降も自由に設定可能) |
必要コスト | 委任契約の定めに従った費用は契約期間中に発生 |
・申立時のコスト ・後見の開始から被後見人の死亡のよる後見終了まで後見人報酬が発生 ・後見監督人が就けば更に監督人報酬も発生 |
・設定時のコスト ・信託監督人、受益者代理人等の設置の場合の各報酬 |
Q 家族信託と遺言の違いは?
財産の承継の関する制度としては、遺言があります。
遺言と家族信託との違いを何ですか?
遺言 | 家族信託 | |
作成時 | 意思判断能力を有する場合のみ作成可能 | 意思判断能力を有する場合のみ作成可能 |
作成方法 | 自筆証書遺言又は公正証書遺言 | 基本的に公正証書のよる信託契約 |
作成時の関与者 | 単独行為(自身が単独で作成可能) | 契約行為(契約当事者間における契約) |
財産の承継先指定 | 一次相続先のみ可 | 二次相続先以降も自由に設定可(この項目も家族信託の特徴) |
作成後の変更 | 本人の意思のみで可 | 信託契約の定めに従い変更可 |
生前の財産管理 | 対象外 | 信託契約の定めに従い設定可 |
Q 家族信託と税務の基本について教えてください。
所得税
信託においては、受益者が信託財産を保有しているとみなす「受益者課税」が原則です。
賃貸物件を持っている父親が「委託者兼受益者」として息子を「受託者」とする信託契約を結んだ場合は、その家賃収入は受益者のものとみなし、父親は所得税を申告する必要があります。同様に、受益者を母親にした場合は母親に課税されます。
不動産取得税
信託契約による登記を行うと、登記上、所有者欄に受託者の名前が入りますが、受託者が実際に不動産を取得したわけではないため、不動産取得税は課税されません。
登録免許税
不動産移転登記については、通常の所有権移転での登録免許税が評価額の2%なのに対し、信託の場合の登録免許税は原則0.4%です。
通常の所有権移転に比べると、信託の登録免許税は軽減されています。
固定資産税
固定資産税は、1月1日現在の不動産登記簿に記載された人(登記名義人)に納税義務があるとされており、形式上の納税義務者は受託者になりますが、事実上納税額を負担するのは実質上の所有者である受益者です。
相続税
資産が信託財産となっていてもその評価は基本的に変わらず、土地であれば路線価を、建物は固定資産評価額を基に評価します。ここでは小規模宅地の特別などの減額措置もすべて適用可能となります。つまり、信託制度を利用したからといって、納めるべき相続税の金額には影響ありません。
贈与税
受益者を誰と定めるかによって二通りに分けられます。
一つは「自益信託」と呼ばれる家族信託で、父親が委託者、息子が受託者と設定し、受益者が父親本人になるようなケース。この場合「委託者と受託者が同じ」で、財産(利益)の移転がないため、贈与税は発生しません。
二つ目は「他益信託」で、委託者は父親、受託者は息子、受益者を母親に設定するようなケースです。この場合、信託契約を組成した時点で父親から母親へ利益が移転されたとみなされ、贈与税の対象になります。
家族信託の手続き(信託口口座)
家族信託は私文書だけでいいかというと、そうもいきません。
口座凍結を防がなければならないので、銀行の承認が必要となります。銀行が認めないのに、自分達だけで話を進めることはできません。
銀行の承認、つまり家族信託を公に認めているかどうかです。信託口口座が出来るから大丈夫だと思っていたら、いざその時が来た時に口座凍結になってしまった、ということでは何の意味もありません。
千葉県、茨城県、兵庫県にある銀行では、
・三井住友信託銀行
・オリックス銀行(ネット&郵送)
地銀では、
・京葉銀行
・千葉興業銀行(指定業者のみ)
・常陽銀行(指定業者のみ)
が対象の銀行です。
たいていの場合、銀行は契約書を公正証書にすることを要求してきます。
その場合の公正役場は、指定がないので、どこでもいいと思います。ただ、公正役場には本人が我々と一緒に行かなければなりません。
そして、土地や家屋に関しては、登記が必要ですので、管轄の法務局になります。
千葉県公証役場一覧
役場名 |
所在地 |
千葉公証役場 ➤ |
〒260-0015 電話:043-224-1408,043-227-3661 |
成田公証役場 ➤ |
〒286-0033 成田市花咲町956番地 電話:0476-22-1035 |
茂原公証役場 ➤ |
〒297-0026 茂原市茂原640-10(地奨第3ビル2階) 電話:0475-22-5959 |
松戸公証役場 ➤ |
〒271-0091 松戸市本町11-5(明治安田生命松戸ビル3階) 電話:047-363-2091 |
柏公証役場 ➤ |
〒277-0011 柏市東上町7-18(柏商工会議所5階) 電話:04-7166-6262 |
木更津公証役場 ➤ |
〒292-0057 木更津市東中央3-5-2-102(第2三幸ビル1階) 電話:0438-22-2243 |
館山公証役場 ➤ |
〒294-0047 館山市八幡32-2 電話:0470-22-5528 |
銚子公証役場 ➤ |
〒288-0044 銚子市西芝町3番地の9(銚子駅前大樹ビル2階) 電話:0479-23-6071 |
船橋公証役場 ➤ |
〒273-0011 船橋市湊町2-5-1(アイカワビル5階) 電話:047-437-0058 |
市川公証人合同役場 ➤ |
〒272-0021 市川市八幡3-8-18(メゾン本八幡ビル205) 電話:047-321-0665 |
茨城県公証役場一覧
役場名 | 所在地 |
水戸合同公証役場 ➤ | 〒310-0801 水戸市桜川1丁目5番15号 都市ビル1号6階A 電話:029-231-5328 電話:029-221-8758 |
土浦公証役場 ➤ |
〒300-0813 土浦市富士崎1丁目7番21号 和光ビル4階 |
日立公証役場 ➤ |
〒317-0073 日立市幸町1丁目4番1号 日立駅前ビル4階 |
取手公証役場 ➤ | 〒302-0004 取手市取手2丁目14番24号 竹内ビル2階 電話:0297-74-2569 |
鹿嶋公証役場 ➤ | 〒314-0031 鹿嶋市宮中8丁目12番6号 電話:0299-83-4822 |
下館公証役場 ➤ | 〒308-0031 筑西市丙360番地 スピカ6階 下館商工会議所内 電話:0296-24-9460 |
千葉地方法務局管内法務局一覧
庁名 | 所在地 |
千葉地方法務局 (本局) ➤ | 〒260-8518 千葉市中央区中央港1丁目11番3号 電話:043-302-1311 (代表) |
市原出張所 ➤ | 〒290-0062 市原市八幡2384番地56 電話:0436-41-3241(代表) |
東金出張所 ➤ | 〒283-0063 東金市堀上334番地12 電話:0475-52-2402(代表) |
佐倉支局 ➤ | 〒285-0811 佐倉市表町1丁目20番地11 電話:043-484-1222(代表) |
成田出張所 ➤ |
〒286-0014 成田市郷部1322番地 |
茂原支局 ➤ | 〒297-0078 茂原市高師台1丁目5番地3 電話:0475-24-2188(代表) |
いすみ出張所 ➤ | 〒298-0004 いすみ市大原7400番地55 電話:0470-62-2283(代表) |
松戸支局 ➤ | 〒271-8518 松戸市岩瀬473番地18 電話:047-363-6278(代表) |
柏支局 ➤ | 〒277-0005 柏市柏6丁目10番25号 電話:04-7167-3309(代表) |
木更津支局 ➤ | 〒292-0057 木更津市東中央3丁目1番7号 電話:0438-22-2531(代表) |
館山支局 ➤ | 〒294-0045 館山市北条2169番地1 電話:0470-22-0620(代表) |
匝瑳支局 ➤ | 〒289-2141 匝瑳市八日市場ハ678番地3 電話:0479-72-0334(代表) |
香取支局 ➤ | 〒287-0001 香取市佐原ロ2122番地40 電話:0478-52-3391(代表) |
船橋支局 ➤ | 〒273-8558 船橋市海神町2丁目284番地1 電話:047-431-3681(代表) |
市川支局 ➤ | 〒272-0805 市川市大野町4丁目2156番地1 電話:047-339-7701(代表) |
野田法務局証明サービスセンター (野田市役所内証明書交付窓口) |
〒278-8550 野田市鶴奉7番地の1 野田市役所1F(市民課隣) 電話:04-7167-3309(千葉地方法務局柏支局) |
水戸地方法務局管内法務局一覧
庁名 | 住所 |
本局 ➤ | 〒310-0061 水戸市北見町1番1号 電話:029-227-9922 (不動産登記部門) 029-227-9926 (法人登記部門) 029-222-4833 (不動産・法人登記事項証明書等発行窓口) 029-227-9917 (供託課) ※遺言書保管所 029-227-9916 (戸籍課) ※成年後見登記に係る登記事項証明書及び 登記されていないことの証明書発行窓口 029-227-9919 (人権擁護課) |
日立支局 ➤ |
〒317-0072 日立市弁天町2丁目13番15号(日立法務総合庁舎) |
常陸太田支局 ➤ |
〒313-0013 常陸太田市山下町1221番地1 |
土浦支局 ➤ |
〒300-0812 土浦市下高津1丁目12番9号 |
つくば出張所 ➤ |
〒305-0031 つくば市吾妻1丁目12番地1(筑波地方合同庁舎) |
龍ケ崎支局 ➤ |
〒301-0822 龍ケ崎市2985番地 |
取手出張所 ➤ |
〒300-1514 取手市宮和田1784番地1 |
鹿嶋支局 ➤ |
〒314-0032 鹿嶋市宮下五丁目20番地4 |
下妻支局 ➤ |
〒304-0067 下妻市下妻乙1300番地1 |
筑西出張所 ➤ |
〒308-0031 筑西市丙116番地16(筑西しもだて合同庁舎) |
「個人情報」および「機密情報」の取り扱いに関する差入書
当事務所では、お客様からお預かりした個人情報等を適切に扱い、他への流出がないことを差入書にてお客様にお渡しいたします。
当事務所では、お客様から頂戴した個人情報ならびに機密情報に関し、下の通り慎重かつ厳格に取り扱う事をお約束します。
1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報に関しては、お客様からのご相談内容に対して適切なご提案を行うこと、そしてお客様からご依頼をいただいた業務を遂行すること、お客様への情報提供以外の目的には一切使用致しません。
1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報に関しては、お客様からあらかじめご了解をいただいた者以外の第三者には一切開示しません。
1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報を利用して業務を遂行する際、お客様からあらかじめご了解をいただいた者以外への再委託は行いません。
1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報に関しては、お客様とのお約束に基づく期間、当事務所にて厳重に保管します。
1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報に関しては、当事務所にて定めた期限をもって一切を廃棄します。
しかし、当事務所にて作成をした契約書、申請書類などで、当事務所において保管し続けることにお客様のご同意をいただいたものは除きます。
家族信託に興味があり、組成してくれるところをお探しのお客様、ここに家族信託専門士がいます
家族信託は、私たち『相続と終活の相談室』では終活の一環として扱っています。この終活という言葉もまだ新しく、何を指しているのかわからないと思います。
終活(しゅうかつ)とは、「人生の終止符に向けての活動」の略です。誰もが避けられない終止符を意識して、その日までを安心して楽しく過ごすための準備や、そこに向けた人生の総括を意味する言葉です。
主な事柄としては、生前のうちに自身のための葬儀や墓の準備、亡くなった後の事務を委任する死後事務委任や、残された者に迷惑がかからないようにする生前整理、のこされた者が自身の財産相続を円滑に進められるための計画を立てておく遺言や家族信託などが挙げられます。
●エンディングノート
●遺言
●家族信託
●死後事務委任
●任意後見契約
●見守り
●生前整理
等々が出てくると思います。
今の日本では、この終活に該当する行為はあまり進んでいません。例えば遺言にしても、「縁起でもない」の一言で話は先に進まなくなってしまいます。自分が死んだときのことを前提とした話には、消極的です。
他の終活と同様、財産をお持ちのご本人様がその気にならなければ、話が進まないという状況です。それでも、お子様たちが、家族信託を知って、全員で親に家族信託を勧めて契約を成立さてたという事例も多く、もし、ご本人があやふやな状態であるなら、家族信託専門士が説明に上がりますので、ご利用ください。
終活としての家族信託の背景
終活としての家族信託
終活としての行為はいくつかあります。
①エンディングノート (詳しくはこちら)
②遺言 (詳しくはこちら)
③家族信託 (詳しくはこちら)
④死後事務委任 (詳しくはこちら)
⑤任意後見契約 (詳しくはこちら)
⑥見守り契約 (詳しくはこちら)
⑦生前整理 (詳しくはこちら)
家族信託はその中の一つです。
終活に関しては、多くの人が勘違いしています。
例えば、「自分が死んだらどうしよう」と思っている方は、「死後事務委任」という言葉に反応してしまい、本来なら、財産のことなら「遺言」や「家族信託」、「墓や埋葬」に関しては「エンディングノート」、財産の管理のことなら「任意後見契約」「見守り契約」「死後事務委任」「家族信託」ですが、それぞれの言葉を正しく理解していないと、違った相談をしてしまいがちです。
また、相談を受ける側も、ほとんどの行政書士や弁護士、司法書士は知りません。
終活に関しては、すべてを手掛ける我々「相続と終活の相談室 オフィスなかいえ」にご相談ください。
ご利用料金
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行政上エリア:東葛飾地域/葛南地域/印旛地域/香取地域/海匝地域/山武地域/夷隅地域/安房地域
対応エリア:(茨城県全域)水戸市,日立市,土浦市,古川市,石岡市,結城市,龍ケ崎市,下妻市,常総市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,笠間市,取手市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,鹿嶋市,潮来市,守谷市,常陸大宮市,那珂市,筑西市,坂東市,稲敷市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市,茨城町,大洗町,城里町,東海村,大子町,美浦村,阿見町,河内町,八千代町,五霞町,境町,利根町
行政上エリア:県北,県央,県西,県南,鹿行
新型コロナウィルス感染症に関する弊所の対応
みなさま
はじめに、新型コロナウィルス感染症に罹患された皆さま、および関係者の皆さま、また不安で辛い日々をすごされていらっしゃる全ての皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
感染が収まらないなか、新型コロナウィルス感染予防及び拡散防止のために、弊所では皆さまが安心して来所して頂けるよう、下記の感染予防対策を行っております。
・飛沫防止対策として、飛沫防止パーテンションを2台設置しています。
・入り口に自動手指消毒用アルコール消毒噴霧器を置いています。
・マスクだけでは不安のある方用に、フェイスマスクを準備しており、そのまま持ち帰っていただいています。
・マスクは充足されていますが、より安全性の高いN95マスクを準備していますので、お声掛けください。
・空気清浄機を1台を設置し、飛沫対策をしています。また、加湿器3台(次亜塩素酸水で加湿し部屋の壁、床、テーブル、椅子、ドアノブ等に噴霧しています)を設置し、部屋の消毒を行っています。
・お客様との書類のやり取りは、ポリエチレン使い捨て手袋で行っています。
・入り口は常に大きくドアを開いております。
・お客様が来所の時は、窓を少しだけ開けさせていただいています。
・弊所は飲食店ではないので、安全のため飲み物は、ペットボトルで提供しています。
(2020/10/28)
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弊所にお任せいただく6つのメリット
1⃣家族信託って、50~100万円くらいするんでしょう?いいえ、11万円で出来る家族信託も用意しています。(信託契約書作成料金)
家族信託が高くつくのは、不動産の登記をしようとするからで、不動産登記手数料や登録免許税がかかってしまうからです。現金資産だけで行う家族信託なら、信託契約書作成手数料は11万円(税込み)で出来ます。(現金資産パック)
文書作成だけでなく、公正役場へも同行いたします。
※公正証書作成手数料は5,000円~。ただし公正証書費用は書類の枚数等で値段が変わりますので確認しなければなりません。
※信託口座開設金融機関の定めにより信託口座開設手数料がかかることがあります。
お問い合わせください。
2⃣家族信託専門士がいます
当事務所には、家族信託専門士※がいます。
※家族信託普及協会の専門士として、家族信託を普及し多くの皆様にご活用いただくため、具体的な契約書作成等に実務を担う「家族信託専門士」として認定されたものです。
3⃣家族信託だけでなく、終活全般を行っています
相談に来られたお客様を、すべて家族信託に導くのではなく、他に適切な終活があるのであれば、そちらを勧めます。
多くの家族信託をやられている方は、他の終活をほとんど知りません。唯一、出来るのは遺言くらいでしょうか。
4⃣契約前に家族信託の説明をしています
家族信託はまだ知られていません。知っているという人でも、説明を受けると、「そうだったんですね」ということも多いです。ですから、最初に説明を差し上げます。そして、お客様の希望と一致すれば契約となります。思っていたのと違う場合は、違う終活をお勧めいたします。
5⃣面接、契約に関して、お客様に負担はかけません
お客様に持参いただくのは、財産内容と委任状を書いていただくための記名押印だけです。
契約はまだというのであれば、抽象的な話になりますが、その場合何も必要ありません。
家族信託は、すべての財産を信託するわけではありませんので、財産がわかるものをすべて持ってきていただく必要はありません。しかし、契約書に書いていない財産は、家族信託に含まれないために、効力を発揮いたしません。
6⃣地域密着でスピードと柔軟性を実現、そのため自宅等へ伺います
「最初の面接以外であったことない」ということはありません。お客様が拒否しない限り、何度も途中経過の説明でお会いすることになるでしょう。
相続と終活の相談室 オフィスなかいえ が選ばれる3つの理由
1⃣家族信託専門士がいます
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3⃣親切・丁寧『お客様に寄り添った契約書作成』
家族信託専門士が、お客様の身になって対応させていただきます。
家族信託には2つの要望があります
1⃣不動産に対する要望
2⃣現金資産に対する要望
一般に家族信託の説明は、1⃣の不動産と2⃣の現金資産を足した全般に関する説明です。
しかし、家族信託に求められるのは、認知症・病気対策としてのケースがほとんどで、不動産に手を付けなくても、2⃣の現金資産だけ確保できれば足りる場合がほとんどです。
その場合、無理に不動産を信託財産にして、不動産登記手数料や登録免許税を払う必要はありません。
今まで、その現金資産だけに絞った家族信託の説明がなかったので、ためらう人もいたと思います。
相続と終活の相談室 オフィスなかいえ では、現金資産に絞った家族信託を用意しています。
信託契約書作成手数料は、基本11万円(税込み)。
信託金額の多少は関係ありません。