阿見町の【家族信託】かぞくしんたく
『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』
(運営:行政書士 オフィスなかいえ)家族信託専門士

【資産凍結】にならないように【家族信託専門士】にご相談を
あなたが認知症になってしまったら、
あなたの財産は【凍結】されるでしょう
家族信託専門士である専門家が家族信託の相談を承っています
依頼人の状況や家族構成に合わせて最適なアドバイスをさせていただきます
家族信託に興味を持ちましたらお問い合わせください
相談無料です

家族信託の簡単な説明動画(YouTube)です。まずはイメージでとらえてください。

家族信託とは(YouTube)

家族信託で出来ること(YouTube)

家族信託~よくあるご質問(YouTube)

NHKの家族信託特集(YouTubeに掲載されていました)

親が認知症になったら誰が困りますか

 親が認知症等になったら、誰が困ると思いますか?

 当然、本人もその周りの人も困るのですが、別の意味で(金銭的な意味で)困るのは、本人ではなく周りのご家族です。

 親が認知症等になったら、その親のお金はほぼ使えないと思ってください。

 金融機関では、本人の意思確認が出来ないと定期預金の解約はできません。

 本人の意思確認が出来ないと不動産の売却はできません。

 これが、【資産の凍結】です。

 お金を持っていても、それを使えない。

 土地と建物を持っていても、それを売れない。

 

 そうなると、子世代などが「費用を立て替え」をしなくてはならないのです。

 時間があれば、成年後見制度を利用して、後見人となった子が本人に代わり、お金を引き出すことは可能です。でも、今、成年後見人に子がなるのは難しい状況です。

 

 そこであらかじめ家族との間で「家族信託契約」を結び、専用の信託口座を使って子世代などに管理を託しておく方法もあるのです。

 これですと、親が認知症になっても、【資産凍結】にはなりません。

 

 でも、家族信託って50~100万円くらいかかるって聞いたけど。

 家族信託が高いといわれているのは、不動産登記するからです。不動産登記手数料や登録免許税がかかってしまい高くなるのです。

 もし、認知症等を防ぐためだけであれば、現金資産だけの家族信託も用意していますので、ご相談ください。

 

家族信託には2つの要望があります

1⃣不動産に対する要望

2⃣現金資産に対する要望

 

 一般に家族信託の説明は、1⃣の不動産と2⃣の現金資産を足した全般に関する説明です。

 しかし、家族信託に求められるのは、認知症・病気対策としてのケースがほとんどで、不動産に手を付けなくても、2⃣の現金資産だけ確保できれば足りる場合がほとんどです。

 その場合、無理に不動産を信託財産にして、不動産登記手数料や登録免許税を払う必要はありません。

 今まで、その現金資産だけに絞った家族信託の説明がなかったので、ためらう人もいたと思います。

 相続と終活の相談室 オフィスなかいえ では、現金資産に絞った家族信託を用意しています。

 信託契約書作成手数料は、基本11万円(税込み)。

 信託金額の多少は関係ありません。

相続と終活の相談室 オフィスなかいえ が選ばれる3つの理由

1⃣家族信託専門士がいます

 家族信託普及協会の家族信託専門士がいます。

2⃣お客様の要望にあった家族信託を提案します

 現金資産に絞った家族信託も用意しています。

3⃣親切・丁寧『お客様に寄り添った契約書作成』

 家族信託専門士が、お客様の身になって対応させていただきます。

阿見町の方で家族信託に興味があり、組成できる事務所をお探しのお客様、ここに家族信託専門士がいます

 家族信託は、私たち『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』では終活の一環として扱っています。この終活という言葉もまだ新しく、何を指しているのかわからないと思います。

 終活(しゅうかつ)とは、「人生の終止符に向けての活動」の略です。誰もが避けられない終止符を意識して、その日までを安心して楽しく過ごすための準備や、そこに向けた人生の総括を意味する言葉です。

 主な事柄としては、生前のうちに自身のための葬儀や墓の準備、亡くなった後の事務を委任する死後事務委任や、残された者に迷惑がかからないようにする生前整理、のこされた者が自身の財産相続を円滑に進められるための計画を立てておく遺言や家族信託などが挙げられます。

 

●エンディングノート

●遺言

●家族信託

●死後事務委任

●任意後見契約

●見守り

●生前整理

等々が出てくると思います。

 

 今の日本では、この終活に該当する行為はあまり進んでいません。例えば遺言にしても、「縁起でもない」の一言で話は止まってしまいます。自分が死んだときのことを前提とした話には、なかなか入っていきません。

 

 他の終活と同様、財産をお持ちのご本人様がその気にならなければ、話が進まないという状況です。それでも、お子様たちが、家族信託を知って、全員で親に家族信託を勧めて契約を成立さてたという事例も多く、もし、ご本人があやふやな状態であるなら、家族信託専門士が説明に上がりますので、ご利用ください。

ひとつでもあてはまる方は『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』に連絡ください!

弊所にお任せいただく6つのメリット

 

1⃣家族信託って、50~100万円くらいするんでしょう?いいえ、11万円で出来る家族信託も用意しています。(信託契約書作成料金)

 家族信託が高くつくのは、不動産の登記をしようとするからで、不動産登記手数料や登録免許税がかかってしまうからです。現金資産だけで行う家族信託なら、信託契約書作成手数料は11万円(税込み)で出来ます。(現金資産パック)

 文書作成だけでなく、公正役場へも同行いたします。

 ※公正証書作成手数料は5,000円~。ただし公正証書費用は書類の枚数等で値段が変わりますので確認しなければなりません。

 ※信託口座開設金融機関の定めにより信託口座開設手数料がかかることがあります。

 お問い合わせください。

 

2⃣家族信託専門士がいます

 当事務所には、家族信託専門士※がいます。

※家族信託普及協会の専門士として、家族信託を普及し多くの皆様にご活用いただくため、具体的な契約書作成等に実務を担う「家族信託専門士」として認定されたものです。

 

3⃣家族信託だけでなく、終活全般を行っています

 相談に来られたお客様を、すべて家族信託に導くのではなく、他に適切な終活があるのであれば、そちらを勧めます。

 多くの家族信託をやられている方は、他の終活をほとんど知りません。唯一、出来るのは遺言くらいでしょうか。

 

4⃣契約前に家族信託の説明をしています

 家族信託はまだ知られていません。知っているという人でも、説明を受けると、「そうだったんですね」ということも多いです。ですから、最初に説明を差し上げます。そして、お客様の希望と一致すれば契約となります。思っていたのと違う場合は、違う終活をお勧めいたします。

 

5⃣面接、契約に関して、お客様に負担はかけません

 お客様に持参いただくのは、財産内容と委任状を書いていただくための記名押印だけです。

 契約はまだというのであれば、抽象的な話になりますが、その場合何も必要ありません。

 

 家族信託は、すべての財産を信託するわけではありませんので、財産がわかるものをすべて持ってきていただく必要はありません。しかし、契約書に書いていない財産は、家族信託に含まれないために、効力を発揮いたしません。

 

6⃣地域密着でスピードと柔軟性を実現、そのため自宅等へ伺います

 「最初の面接以外であったことない」ということはありません。お客様が拒否しない限り、何度も途中経過の説明でお会いすることになるでしょう。

阿見町の家族信託

家族信託とは

【阿見町】の家族信託とは

 家族信託とは、高齢者や障害者のための柔軟な財産管理と円満・円滑な資産承継の両方を実現できる最先端の財産管理の仕組みです。

 家族信託は、家族による家族のための信託です。

 

 家族信託での登場人物は、委託者、受託者、受益者の三人です。

 委託者=財産の所有者でその財産を託す人

 受託者=財産を託され、管理・運用・処分する人

 受託者=財産の運用・処分で利益を得る権利(受益権)を有する人

 

 家族信託では、基本、この図のように委託者=受益者となります。

 受益者を別の人にすることもできますが、そうすると贈与税が発生します。

 つまり、家族信託では所有者は変わらず、贈与税や取得税はないということです。

家族信託の仕組み

【阿見町】の家族信託の仕組み(再)

先ほどの図はわかりづらいので、単純にしました。

家族信託は、委託者=受託者と考えてください。(そうでない場合もありますが)

委託者の父が受託者の息子と信託契約を締結し、受託者の息子は受益者の父が必要な時に財産を渡す、というものです。

 

 さて、阿見町にお住みの方はお気づきだと思いですが、日本の昔からの三世代の家族単位の家庭はもうほとんどありません。新しく開発された地区では子が成人になると親と一緒に住んでいないことが多くなっています。ですから、親と子の意思の疎通があまりなく、お互いに何を考えているかわかりません。

 普段からそういう状態だと、上記のような家族信託をしたいと思っても、なかなかスムーズには進みません。このような状況は私たちもよく理解していますので、まず最初に、親と子の橋渡しが必要と感じております。なかなか自分では言えないことがあると思うので、その役割を弊所が担っていきたいと思っています。

家族信託の効果(阿見町版)

家族信託の効果

 家族信託には、財産管理契約や成年後見制度、並びに遺言の機能を持っています。

 元気なうちから財産の管理を託すという財産管理契約や、本人の判断能力低下後における財産の管理・処分を託す後見制度、そして本人死亡後の資産承継先を指定できる遺言、さらには民法では無効となる2次相続以降の財産承継先も指定できます。

 

家族信託の3大メリット

 1.親が認知症等になっても柔軟な財産管理が出来る

 「判断能力がなくなると」

 ①不動産を売却できなくなります

 ②預貯金の解約・払戻しが出来なくなる

 不動産を持っていても、それを売れない。

 お金を持っていても、それを使えない。

 つまり、「資産の凍結」という事態になります。

 こうなると、資産の凍結を解除するには、法定後見制度を利用するしかありません。 

 

 この事態を未然に防ぐのが「家族信託」。

 事後的に解消するのが「法定後見制度」。

 

 では、成年後見制度とはどういった制度でしょう。

 成年後見制度には、法定後見制度任意後見制度があります。

 法定後見制度とは、判断能力が不十分になってしまった後につける制度で、家庭裁判所が選任する後見人による支援です。

 任意後見制度は、判断能力があるうちに(予防的に)公正証書で契約し、判断能力がなくなったら、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の下で(本人と契約した)任意後見人による支援です。

 任意後見制度は、本人との契約に基づいていますので、本人の意思の尊重・自己決定の尊重がされている制度です。

 

 2.資産の承継者を何段階にも指定が出来る

 自分が亡くなった後の遺産の行先について、2段階・3段階とその承継を指定できるのです。

 つまり、最初に配偶者、次に長男、その次に次男の長男と指定が出来ます。

 民法によると、遺言で指定できるのは、1次だけです。その後の指定は、財産を貰った人のみが出来るのです。

 数字相続が有効な例として、再婚した方の子への財産の残し方が挙げられるでしょう。

 前妻との間に長男が生まれ、その後離婚して、さらに再婚したが、後妻との間には子が出来なかった、という例では、自分が亡くなった後、後妻に1/2、長男に1/2相続されます。後妻が亡くなったら、その財産は、妻側の家族に相続されます。

 家族信託を使えば、後妻の死後、前妻との長男に財産を相続させることが出来るのです。

 

 3.共有不動産のトラブルリスクを解消できる

 複数の子に平等に財産を残したいと、不動産を共有名義にしたり、家を買った時に、長男が自分達と一緒に暮らしてくれるだろうと自分と妻と長男で共有にしたりする方が多かったと思います。

 共有名義にはいくつかの問題点があります。1つは、売却等は全員一致が必要です。もう1つは、反対はしてないけど、共有者の一人が認知症になって判断能力がなくなってしまった場合も売ることが出来なくなってしまいます。

 家族信託を使って、一人に任していれば、意見の不一致はなく、また、若い世代に管理を任せれば、売却できなくなることもありません。

 

 

 そして番外編として、

 親と子の意思の疎通が少しでも出来るようになる

 家族信託の本来の目的ではありませんが、阿見町の家族信託では離れかけた親と子の意思の疎通を少しでもつながればと思っています。

認知症対策

認知症対策の家族信託

 

一般の場合というのは、何もしなかった場合のことです。

この「ケース1」が圧倒的に多く、家族信託の7,8割はこのケースです。

何もしなければ「資産凍結」になって、財産があっても何もできません。

親が認知症になる前に家族信託契約を締結していれば、例え親が認知症になったとしても、子が親に代わって財産を動かすことができます。

共有不動産のトラブル回避

共有不動産のトラブル回避のための家族信託

 

次に多いのが「共有不動産のトラブル回避のための家族信託」です。

共有の不動産を持っていて、その共有者の何れかの人が認知症等になったら、もうそれで建替えや売却はできなくなります。

高齢者の方が不動産をお持ちであれば、共有でなくても信託を締結することをお勧めいたします。

 

次のようなケースがよくあります。

自宅の所有者が、お父さん、お母さん、そして長男もしくは長女。

この場合、お父さん、お母さんのどちらか一方がもしくは双方が認知症になったら、残された家族がその不動産を売ろうとしても売れずに、病院の費用や施設の費用を自ら工面しなければなりません。

いよいよ工面できなければ、認知症になった人に成年後見人をつけざるを得なくなってしまいます。

この場合の成年後見人は、たった一度の不動産売却のためにつけるのです。むなしいですよね。

 

一般に共有不動産というのは危険をはらんでいます。

ニュースでこの土地が誰のものかわからないといったことを聞いたことがあると思います。それは、土地の相続をせずにほっていると、共有者が多くなりすぎてわからなくなっていることをいます。今の法律では共有者全員の同意がないと動かすことができないのです。

家督相続と資産承継対策

承継対策の家族信託

 

 家督相続というのは、旧民法で戸主の地位とその財産を単独で相続すること、及びその制度で、通常戸主の長男はこれを相続していたのですが、昭和22年の民法改正でこの制度は廃止されています。

 ですが、農家や個人事業主の家庭ではこのような制度を続けているところがあったり、嫁に行った娘には相続権がなかったりすることもあります。

 資産承継は家族信託の醍醐味を十分味わうことが出来る対策です。

 亡くなる順番によって変わるのですが、父が先に亡くなり、その財産を長男と次男が分けます。

 次に長男が亡くなると、長男の財産の3/4が長男の嫁に行きます。

 財産内容によっては共有が発生したりして、嫁の一族が絡んできて複雑なことになることが予想されます。

 

 それを家族信託を結ぶことにより、土地は次男の子供(孫)に引き継がそうと思たのであれば、そうすることが出来ます。

 これが承継対策の家族信託です。

中小企業の円滑な事業承継

家族信託【ケース3-2】中小企業の円滑な事業承継

 

 日本の会社のほとんどは公開会社ではありません。ほとんどが家族経営と言えるのですが、その経営者に何かあった時に、対応が出来ているかというと、出来ていないのがほとんどです。

 そういったリスクをなくすために、株式を信託財産に入れて、議決権行使を始めとする株主としての権利を受託者に移行するのです。

 

【資料】

 現在事業を展開されている方の場合は、自社株や店舗兼用住宅のような特殊な資産をいかに引き継ぐかを検討しなければならないのですが、その前提となる「今後も事業を継続させていくか否か」「誰を後継者とするか」という点でお悩みの方が少なくありません。

 2017年11月に(株)帝国データバンクが発表した「後継者問題に関する企業の実態調査」をみると、「企業の後継者不在は3社に2社」という結果が出ており、この傾向は企業規模が小さいほど顕著です。

 中小企業の後継経営者といえば先代の「子」であるというのが一般的ですが、早期に事業継承に着手していない場合、子が他社に就職しているなどで選考に難航することも少なくありません。前出の(株)帝国データバンクによれば、全体の31.4%、実に3社に1社が親族外から選ばれています。また、後継者の選定を始めてから了承を得るまでに3年以上かかったと答えた企業は全体の37.1%にも上ります。

不動産オーナーの資産管理

賃貸物件対策の家族信託

 

賃貸物件をお持ちの方で、すべてお父さんがやっていて、家族は何も知らないというケース、意外と多いと聞きます。

その場合に、お父さんの判断能力がなくなった場合、修繕とか契約とかが出来なくなってしまいます。

賃貸物件をお持ちの場合、家族信託が必要です。

相続対策としての建物建築

家族信託【ケース5】相続対策としての建物建築

 

 これは特殊な家族信託のケースですが、建築途中で意識判断ができ亡くなった場合、その契約はどうなってしまうのだろう、という問題です。

 近年賃貸を目的としたアパート・マンションののびが目立ち、背景に景気の回復があることももちろんですが、直接的には2015年に施行された改正相続税法が影響しており、非課税枠の大幅な引き下げによって課税対象者が増加したことから、あらかじめ遊休地など、保有資産の評価額を引き下げる目的でアパートの賃貸経営に乗り出すオーナーが増えているようです。

 これに加えて、

・低金利のアパートローン

・経営に不慣れなオーナーでも取り組めるサブリース

の普及がこの傾向を後押ししています。

 しかし、この契約等は若いオーナーではなく、土地を持っている老オーナーが主役のため、その建築途中での問題があった時にどうなるんだろうという問題です。

 この場合、先に家族信託契約、不動産移転登記をして、各種契約を受託者が行うことでリスクを回避することが出来ます。

親なきあと問題

障害を抱えた子を持つ親(親なきあと)問題での家族信託

 

これから多くなってくるのではないかといわれているのが、この「ケース6」と「ケース7」です。

両親が認知症になった場合、または亡くなった場合、お子様には成年後見人が就くと思われます。

しかし、成年後見人が就いても、子供が今まで通りの生活ができるのかという問題があります。

成年後見人の下では柔軟な財産管理はできません。

そこで、受託者を甥姪とし、最終的に財産が甥姪にいくようにすることで受託者を引き受けてもらうのです。

この場合の問題は、やはり受託者を誰にするかです。身内にそのような人物がいない場合は、「親の会」等の法人に受託者を引き受けてもらうことを考えてみることも一つの方法です。

子がいない夫婦

子がいない夫婦の家族信託

 

子がいない夫婦は自分達の財産をどうするのでしょう。

とりあえず、それぞれが遺言書を書くと思うのですが、それだけでは不十分です。自分が亡くなったら相手側にでは、最初に亡くなったほうの一族にはほとんど財産はいきません。

その後のことが必要です。

しかし、遺言では2次相続、3次相続は書けません。一代限りです。

家族信託が持つ受益者連続という機能を使うと、次の世代、さらにその次の世代へと財産の引継ぎ先を連続して指定することができるのです。

ペットのための信託契約

ペットのための家族信託

ペットを飼う人は必ず考える

 

 ペットを飼っている人は、必ず一度は考えることですが、自分がもし何かで亡くなってしまったり、入院したり、施設に入所したりして、今まで飼っていたペットがどうなるのかという問題です。

 特に、高齢化して夫婦2人で暮らすようになると、ペットと暮らすことが、生活の一部となり、切っても切れないものになります。その時に考えるのが、自分の年齢とペットの寿命を考えて、ペットを飼うのかどうか考えたりすます。

 年齢的には全然問題なかったのですが、自分の体の調子が悪くなって、心配になったりすることもあります。

 

ペット信託という言葉を知っていますか

 

 そこでペット信託です。

 ペット信託という言葉を聞いたことあるでしょうか。

 今飼っているペットを飼い続けることが出来なくなった時に備えて、飼い主(委託者)が特定の個人などの飼育者を指定した上で飼育費の管理者(受託者)と信託契約を結び、金融機関に信託専用口座を開設して、そこに飼育資金を移すというものです。飼い主にもしものことがあった時に信託が開始され、ペットは指定された飼育者に引き取られて、飼育者には専用口座から飼育費が支払われるのです。

 受託者には親族などになってもらいます。

 飼い主自身を第一受益者とし、これにより、飼い主より先にペットが死んだ場合、飼育資金を飼い主へと戻すことが出来るのです。 

 新しい飼育者は、親族や知り合いがいいと思います。しかし、業者(法人)はなるべく避けたほうがいいでしょう。死ぬまで面倒を見ますといいながら、その実、どこまで面倒を見てくれるかわかりません。それでも、飼育者が見つからないときは、自分の目で確かめて納得いく施設等を選ぶことが大切です。

超高齢化がもたらすあらたな 阿見町 の課題

 ●わが国の人口構成

 総人口に対し、65歳以上の高齢者人口が占める割合を高齢化率といいますが、

・7%を超えた社会を「高齢化社会」

・14%を超えた社会を「高齢社会」

・21%を超えた社会を「超高齢社会」

と言います。日本はすでに高齢化率27.7%に達しています。(2017年の調査)

 

 「超高齢社会」というと、その言葉から高齢者の総数が増えているように錯覚しますが、下記グラフからもわかる通り、65歳以上の高齢者人口に大きな変化は見られません。

 つまり、日本の超高齢社会の問題は、寿命が延びたからというわけではなく、一組の夫婦が産む子供の数が2人以下になって、人口が減ってきていることが原因なのです。

 街によって高齢化率が発表されていますが、若い人が入ってくれば低くなりますが、ただそれだけのことで、本来の解決でそうなったのではないということです。

 市町村対抗『労働人口の奪い合い』で、労働人口が多ければ市町村に入ってくる税金が増えるので、そのために街を開発したりしているのです。

 ご存じの通り、我が国の平均寿命は、

男性 81.25歳(世界第3位)

女性 87.32歳(世界第2位)

と高い水準にあります。

※2019年7月発表

阿見町の人口と高齢化率

 阿見町の人口は47,817人です。(令和2年7月1日現在))

 高齢化率は、28.2%で、65歳以上の高齢者は13,404人いらっしゃいます。

 高齢化率31.8%というのは、茨城県の平均29.8%、全国の平均28.7%と比較すると、高齢化に関して平均的な街と言えるでしょう。

家族信託のタイミング

家族信託のタイミング

 

これまで見てきたように、認知症等になってしまったら何もできません。

本当であれば何も問題を感じない状態のときに対策をとってほしいのですが、せめてMCI状態になった時に唯一最後のタイミングですので、その時に行動を起こしていただきたいと思います。

しかし、意志判断能力は認知症だけが原因ではありません。脳血管疾患もそうですので、お気を付けください。

家族信託のタイミング2

家族信託のタイミング2

 認知症になる前に、といわれてもいつ認知症になるかわかりませんし、そういう気配があったとしても、症状が一気に進行してしまうかもしれません。

 健康でない期間という資料があります。

 平均寿命から健康寿命を引いた差を言うのですが、それによると男性も女性も70歳を超えたら健康でない期間に入ってしまいます。

 70歳になる前に家族信託を始めたほうがいいのではないでしょうか。

資産凍結は認知症だけではない

【家族信託の資料1】

資産凍結は認知症だけではない

 

 資産凍結になってしまうのは、認知症だけではありません。脳血管疾患も大きな原因となります。

 平成28年度時点で、65歳以上の男性の方で、介護(要介護、要支援)が必要となった原因は、認知症15%、脳血管疾患23%=38%ということです。

認知症患者の保有する金融資産額

【家族信託の資料2】

認知症患者の保有する金融資産額

 

 何故、最近になってこれほど家族信託が取り上げられてきているのでしょう。もちろん、家族信託は2007年の信託法の改正から始まったようなものですから、まだ始まったばかりであることもありますが、認知症患者の保有する金融資産の多さも大きく左右しています。

 認知症発症により”塩漬け”とされる高齢者の金融資産額は年々上昇しており、2030年度時点で215兆円に達するとの試算が、2018年に第一生命経済研究所より発表されています。

 ということは、日本中のあちこちで資産凍結で困っている方が増えているということで、その資産凍結に一番対応しやすいのが家族信託だということではないでしょうか。

「足りない」のに「何もしてない」

【家族信託の資料3】

「足りない」のに「何もしてない」

 

 内閣府の調査によれば、日本の高齢者は半数以上が現在の貯蓄や資産について、「老後の備えとしてはやや足りない」「まったく足りない」と考えている一方、具体的に老後のためにしていることを訊ねると、「特に何もしていない」との回答が42.7%と突出しており、家族信託を含めた終活は、日本ではまだ定着していない新しい文化であるため、改めて家族・友人とゆっくりと相談することには抵抗を感じるのかもしれません。

 ですから、この抵抗を取り除かないと大変なことになる(認知症患者の塩漬け資産)ということを理解していただきたいのです。

空き家問題

 空き家問題がどう家族信託と関係するのでしょう。

 老後の資産管理や承継を考える際、重要なテーマの一つが、住居の管理です。高齢の居住者の入院、施設入所などによって空き家となる住居がこの20年で倍増し、全住宅ストックの5%を占めるまでになりました。

 下図グラフは、空き家数の推移を種類別に見たものです。一時的に空き家となっている賃貸住宅や別荘等でたまに寝泊まりする二次的住宅などとは異なり、「その他の住宅」は住人が施設に入ったなどの理由で空き家となっており、築年数が経った木造家屋がほとんどで、住人の管理がなされないため 空き家問題がどう家族信託と関係するのでしょう。

 

 老後の資産管理や承継を考える際、重要なテーマの一つが、住居の管理です。高齢の居住者の入院、施設入所などによって空き家となる住居がこの20年で倍増し、全住宅ストックの5%を占めるまでになりました。

 

 下図グラフは、空き家数の推移を種類別に見たものです。一時的に空き家となっている賃貸住宅や別荘等でたまに寝泊まりする二次的住宅などとは異なり、「その他の住宅」は住人が施設に入ったなどの理由で空き家となっており、築年数が経った木造家屋がほとんどで、住人の管理がなされないため老朽化が進みやすい状況です。

 これを相続や贈与などで譲り受けた子供世帯も現在の生活の場(実家を出て就職先や家庭を持ってその家族との生活の場)から離れているために住居として活用することが出来ず、持て余しているというケースが少なくありません。

種類別空き家数の推移

空き家となった住宅を取得した経緯

 折しも少子高齢化による人口減の影響で、全国で家あまり現象が起こり始めており、空き家によって、

・美観を損ねる

・火事、地震などの防災上の問題がある

・犯罪を誘発する

・ごみの不法投棄

等々の社会問題が発生しています。思い出深い我が家が邪魔者扱いされないよう、リフォームするか、売却するか、それとも大切に住んでくれる人に託すか、等々、予め自宅の有効活用を考えておく必要があるでしょう。

 

 こういった、数々の問題があり、これらを解決する手段として、家族信託を、私たちは提案いたします。

家族信託の検討から成立まで

阿見町における家族信託の手続き

 家族信託は私文書だけでいいかというと、そうもいきません。

 口座凍結を防がなければならないので、銀行の承認が必要となります。銀行が認めないのに、自分達だけで話を進めることはできません。

 銀行の承認、つまり家族信託を公に認めているかどうかです。信託口口座が出来るから大丈夫だと思っていたら、いざその時が来た時に口座凍結になってしまった、ということでは何の意味もありません。

 茨城県にある銀行では、

オリックス銀行(ネット&郵送)

 地銀では、

・常陽銀行

が対象の銀行です。

 阿見町の場合、常陽銀行があり、また、オリックス銀行(ネット&郵送)も使えるので安心です。

 たいていの場合、銀行は契約書を公正証書にすることを要求してきます。

 その場合の公正役場は、指定がないので、どこでもいいと思います。ただ、公正役場には本人が我々と一緒に行かなければなりません。

 いくつかの公正役場をリストアップしておきます。

 

土浦公証役場  :300-0813 土浦市富士崎1丁目7番21号 和光ビル4階

     029-821-6754

取手公正役場  :302-0004 取手市取手2丁目14番24号 竹内ビル2階

     0297-74-2569

 

 そして、土地や家屋に関しては、登記が必要ですので、管轄の法務局になります。

 阿見町に土地と建物があるのであれば、

水戸地方法務局土浦支局:300-0812 土浦市下高津1丁目12番9号

     029-821-0783

で、登記の変更が必要になります。

 これは司法書士にお願いすることになります。

「個人情報」および「機密情報」の取り扱いに関する差入書

 当事務所では、お客様からお預かりした個人情報等を適切に扱い、他への流出がないことを差入書にてお客様にお渡しいたします。

 

 当事務所では、お客様から頂戴した個人情報ならびに機密情報に関し、下の通り慎重かつ厳格に取り扱う事をお約束します。

1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報に関しては、お客様からのご相談内容に対して適切なご提案を行うこと、そしてお客様からご依頼をいただいた業務を遂行すること、お客様への情報提供以外の目的には一切使用致しません。

1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報に関しては、お客様からあらかじめご了解をいただいた者以外の第三者には一切開示しません。

1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報を利用して業務を遂行する際、お客様からあらかじめご了解をいただいた者以外への再委託は行いません。

1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報に関しては、お客様とのお約束に基づく期間、当事務所にて厳重に保管します。

1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報に関しては、当事務所にて定めた期限をもって一切を廃棄します。

しかし、当事務所にて作成をした契約書、申請書類などで、当事務所において保管し続けることにお客様のご同意をいただいたものは除きます。

家族信託専門士はどういう人なの

 茨城県全般に対応している 相続と終活の相談室 オフィスなかいえ では、家族信託は家族信託専門士が携わっています。読んで字のごとく、家族信託の専門家です。

 家族信託専門士はなんでもかんでも家族信託にするのではなく、数ある選択肢の一つとして選びます。ですので、家族信託に取り組んでいる家族信託専門士はお客様が望んでいても、他の選択肢のほうがいいと思ったら、家族信託をお勧めいたしません。

相続と終活の相談室 オフィスなかいえ

行政書士

中家 好洋(なかいえ よしひろ)

 

行政書士(千葉県行政書士会 19100033号)

家族信託専門士(家族信託普及協会認定)

生前整理診断士(生前整理普及協会認定)

終活トータルガイド(心託コンシェルジュ認定)

 

 怪我をしたお袋の見舞いに実家に帰ったところ、お袋と親父がともに認知症であることに気づいた。

 息子としてはショックで、それを期に翌年、終活を中心とした業務で、行政書士事務所を始め、今は相続・遺言といった今までの行政書士がやっている業務に加えて、家族信託、生前整理、見守りサービスといった業務も始めています。

 千葉ニュータウンという街は、駅前近辺に民間の土地がほとんどなく、仕業といわれる事務所は千葉ニュータウン中央駅近くでは、今入っているCNCビルしかなく、自宅開業も考えたのですが、終活の話を自宅でできるはずもなく、喫茶店でというわけもいかないので、事務所を借りました。

 終活にはいくつもの活動があり、そういった活動を比較しながら、自分に合った終活をワンストップで探せればと思い、「相続と終活の相談室 オフィスなかいえ」をスタートしました。

 相談室ですから、最初は相談です。いきなり、遺言ですか?家族信託ですか?と言ったことではなく、終活をやりたいのだけども、分からないから教えてほしい、ということで事務所に電話ください。
 

新型コロナウィルス感染症に関する弊所の対応

みなさま

はじめに、新型コロナウィルス感染症に罹患された皆さま、および関係者の皆さま、また不安で辛い日々をすごされていらっしゃる全ての皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

 

感染が収まらないなか、新型コロナウィルス感染予防及び拡散防止のために、弊所では皆さまが安心して来所して頂けるよう、下記の感染予防対策を行っております。

 

・飛沫防止対策として、飛沫防止パーテンションを2台設置しています。

・入り口に自動手指消毒用アルコール消毒噴霧器を置いています。

・マスクだけでは不安のある方用に、フェイスマスクを準備しており、そのまま持ち帰っていただいています。

・マスクは充足されていますが、より安全性の高いN95マスクを準備していますので、お声掛けください。

・空気清浄機を1台を設置し、飛沫対策をしています。また、加湿器3台(次亜塩素酸水で加湿し部屋の壁、床、テーブル、椅子、ドアノブ等に噴霧しています)を設置し、部屋の消毒を行っています。

・お客様との書類のやり取りは、ポリエチレン使い捨て手袋で行っています。

・入り口は常に大きくドアを開いております。

・お客様が来所の時は、窓を少しだけ開けさせていただいています。

・弊所は飲食店ではないので、安全のため飲み物は、ペットボトルで提供しています。

阿見町における終活としての家族信託

 終活としての行為はいくつかあります。

①エンディングノート (詳しくはこちら

②遺言 (詳しくはこちら

③家族信託 (詳しくはこちら

④死後事務委任 (詳しくはこちら

⑤任意後見契約 (詳しくはこちら

⑥見守り契約 (詳しくはこちら

⑦生前整理 (詳しくはこちら

家族信託は終活の一部です。

それぞれをきちんと理解しましょう。

 

 

 終活に関しては、多くの人が勘違いしています。

 例えば、「自分が死んだらどうしよう」と思っている方は、「死後事務委任」という言葉に反応してしまい、本来なら、財産のことなら「遺言」や「家族信託」、「墓や埋葬」に関しては「エンディングノート」、財産の管理のことなら「任意後見契約」「見守り契約」「死後事務委任」「家族信託」ですが、それぞれの言葉を正しく理解していないと、違った相談をしてしまいがちです。

 また、相談を受ける側も、ほとんどの行政書士や弁護士、司法書士は知りません。

 阿見町において終活に関しては、すべてを手掛ける我々「相続と終活の相談室 オフィスなかいえ」にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください。阿見町で家族信託をお考えなら私の方からお伺いいたします。

阿見町から弊所には来れないのでしょうから、こちらからお伺いいたします。その旨記入ください。

下記、家族信託に☑を入れてください

ここには阿見町対応【家族信託専門士】がいます

問い合わせる人

ここには 家族信託専門士 がいます。阿見町の方は連絡ください。

 家族信託専門士のいる 相続と終活の相談室政書士 オフィスなかいえ では、認知症対策や障がいを抱えたお子様を持つお客様にとって役立つ家族信託の契約を行っています。

 家族信託は、複雑な書類作成が必要になるため、専門家への依頼でスムーズに済ませることをおすすめしております。信頼できるご家族に財産の管理を任せることで、相続についての心配事を減らすことができます。

 相続と終活の相談室 オフィスなかいえ では、家族信託についての相談を無料で実施し、報酬額やサポート内容、事務所の方針もきちんとご説明しているため、しっかりと検討を重ねた上でサポートの利用を判断していただくことができます。

 基本の営業は平日及び土曜日ですが、事前のご連絡で日祝日にも対応しておりますので、ご都合の良い日時で行政書士に相談したいとお考えでしたら、一度お問い合わせください。

 茨城県だからと言って出張費は取りません。

広告

駅に掲げられた看板です

家族信託という言葉を知ってほしくて看板を製作しました

家族信託と言ってっも、まだまだ一般にはしれてはいません。

まずは、家族信託という言葉を皆様の頭の片隅に入れてほしくて、作成しました。

どこかで、「家族信託」という言葉を聞いたときに、この看板で見たことを思い出していただければ幸いです。

本で説明する人

阿見町の方はお気軽に家族信託のことをお問い合わせください。