複雑で面倒な【相続】の手続き
弊所で受けた相続の事例集
相続と終活の相談室
運営:行政書士 オフィスなかいえ

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事例タイトル

相続人の理解不足により、相続財産と自分の財産を一緒にしてしまった件

事例内容

相続人は3人で、被相続人の財産は不動産のみと聞いていた。預貯金に関しては、被相続人が生きているうちから一人の相続人の財布と区別がつかない状態で、その件に関しては、他の相続人の了解を得ているということであった。

しかし、戸籍を調べてみると、被相続人は結婚を2回、離婚を2回されており、2回目の結婚で一人の子供があり、その子は母親が引き取っていることが分かった。

依頼者は、そのことを知っていたが、関係ないと思い、面接のときに話さなかったし、問題の大きさを理解していなかった。

その子にも相続権があることを告げ、相続財産が不動産のみならず、現金も対象になるということを伝えなければならないと伝えた。その現金は先ほど書いたように、相続人の一人の財布と区別がつかない状態であったため、先方の出方次第で弁護士案件になるかと思われた。

どのように解決したか

被相続人の二番目の配偶者の代襲相続者に連絡を取り、事情を説明し、遺産分割協議の内容を不動産のみとして書くことを承知してもらった。

解決のポイント

二番目の配偶者の代襲相続者のほうも、弁護士に相談していたので、予貯金(現金)も対象になることを言われていたようで、相続人の一人の無知で区別できない状態であったが、それでも調べることはできるが、入退院を繰りかえしていたので、ほとんど大きな金にはならないと思うと伝え、今回の遺産分割協議の相続財産を不動産のみであると書くことを了承してもらえたことで、円満解決することができた。

コメント

最初に、相続人の確定と、相続財産のかくていをする旨の説明をしたが、預貯金に関しては、被相続人のお金と相続人のお金が一緒になってしまっており、それで病院等に支払いをしていたとのことで、今知っている相続人はそれを理解しているということであり、このまま何もなければ、問題ないのかと思っていたが、相続人調査で、相続人が増えて、その相続人が弁護士に相談して、相続の基本を教えてもらっていたので、弁護士と弁護士の争いになるのではないかと心配したが、大きな相続ではなかったので、事業を話して、弁護士には頼まなかったため、円満解決できた。

相続が始まる前から、財布が区別つかない状態だった。財布の区別がつかないような状態は、兄弟姉妹のあいだではよく聞く話で、『家族信託』ではこの点を厳しくし、契約書に財布が一緒にならないようにしなくてはならないと書かれている。