認知症による資産の凍結を防ぎましょう
弊所の家族信託の事例集


相続と終活の相談室
(運営:行政書士 オフィスなかいえ)
ここに家族信託専門士がいます

家族信託の手続きのことなら『相続と終活の相談室』へ

家族信託事例集

事例タイトル

遺留分侵害額請求にあらかじめ準備しておく件

事例内容

家族信託においては、遺留分をあらかじめ組みこむべきということを言われていますが、ではどういった形で遺留分を考慮すればよいのでしょうか。

 

遺留分は対象財産が不動産であっても、遺留分侵害額請求により、請求された場合現金で払うことが求められています。

 

委託者は、不動産と現金を信託財産にする場合、先ずは不動産を優先させたい受託者に帰属させ、調整は現金にすることです。

どのように解決したのか

信託公正証書で残余財産の権利帰属で不動産を優先させたい方の名を入れて、遺留分で調整させたい方を現金に入れ込むことで調整する。

解決のポイント

遺留分を入れておくことで、争うこともなく(争われても負けることはなく)契約書通り財産が分けられる。

コメント

遺留分の話をすると、遺言にしても、家族信託にしても、それでもあげたくないと言われる方がほとんどである。「言われたら、しょうがないからあげて」ということがほとんどである。

家族信託で財産を差し上げたくない人がいる場合、よっぽど面倒を見てもらえなかったのだろうと推測される。

ですので、遺言でも、家族信託でも、あげたくないものを無理やり遺留分だからと言って、遺留分を入れ込むのではなく、委託者の気が済むように、契約書を書いてあげて、遺留分を請求されたら、差し上げてくださいと、いうふうに伝えている。