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弊所の家族信託の事例集


相続と終活の相談室
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家族信託事例集

事例タイトル

遺留分侵害額請求にあらかじめ準備しておく方法

事例内容

家族信託においては、遺留分をあらかじめ組みこむべきということを言われていますが、ではどういった形で遺留分を考慮すればよいのでしょうか。

 

遺留分は対象財産が不動産であっても、遺留分侵害額請求により、請求された場合現金で払うことが求められています。

 

委託者は、不動産と現金を信託財産にする場合、先ずは不動産を優先させたい受託者に帰属させ、調整は現金にすることです。

どのように解決したのか

信託公正証書で残余財産の権利帰属で不動産を優先させたい方の名を入れて、遺留分で調整させたい方を現金に入れ込むことで調整する。

解決のポイント

遺留分を入れておくことで、争うこともなく(争われても負けることはなく)契約書通り財産が分けられる。

コメント

遺留分の話をすると、遺言にしても、家族信託にしても、それでもあげたくないと言われる方がほとんどである。「言われたら、しょうがないからあげて」ということがほとんどである。

家族信託で財産を差し上げたい人がいる場合、よっぽど面倒を見てもらえない場合がほとんどである。