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弊所で受けた相続の事例集
相続と終活の相談室
運営:行政書士 オフィスなかいえ

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事例タイトル

叔父の遺言手続きから叔父の養子縁組に入籍した件

事例内容

施設に入っている叔父Aが財産をすべて依頼者である姪(姉の子)に相続させるといったので、遺言書を書かせたいという依頼があり、その面接に行った。

その時に、ご自分の兄弟姉妹全員のことをひどく批判していた。それで、施設によく顔を出す姪に財産を譲りたいという気になったのだろう。

遺言能力に関しては問題なくあるのだが、いざ公証人の面接・契約の際に、自分の兄弟姉妹の批判をしてしまい、契約をすることができなかった。

姪は姪で、同じく他の叔父や叔母とその父親(大叔父)の財産の件で叔父Aの代理として弁護士を立てて話し合いをしており、さらに叔父Aの相続の件で、話し合いをしたくないと言っている。

どのように解決したか

再度の契約日に、また同じようなことになる可能性もあるので、叔父Aの養子縁組になることも一つの解決方法であるという話をした。すでに養子縁組をすることで、依頼者(50代、妻子あり)の家庭内で問題があるように思えなかったので、提案の一つとしてさせていただいた。

解決のポイント

当初の依頼は遺言書を書くことであったが、本来の目的は、推定被相続人の財産を依頼者に相続させることであるので、遺言書に限らず、そのようにできる対策を考えた時に、推定被相続人の養子縁組に入ることも一つの策であると伝え、そのように養子縁組を選んでもらえた。

コメント

兄弟姉妹への相続を嫌って、他の人への遺言を書きたいという人は意外と多いという感じがします。

兄弟姉妹は相続順位は、直径卑属や直系尊属に次いで3番目なのですが、相続に関して争いのあるのは兄弟姉妹が圧倒的に多いのです。

 

養子縁組に関しては、最近では、再婚した相手側の子を養子縁組に入れるということが一般的であるが、昔の戸籍を見ていると、財産のために養子縁組をしていたものを多く見かける。そのほとんどが、親族の中で、兄弟姉妹の養子に入ったり、孫が祖父・祖母の養子に入るというものである。