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相続の基本
遺産分割協議
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相続の基本
遺産分割協議
遺言書なく亡くなったら?
【質問】
先日、家族が亡くなったのですが、財産はどうやって分けたらいいのでしょうか?
遺言書はありませんでした。
【回答ポイント】
①相続財産を分けるには、遺産分割協議というものを開く必要があります。
②遺産分割協議は相続人全員での協議によって決めることが前提です。
③遺産分割には、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割という4つの方法があります。
④相続人に未成年者がいる場合、不在者がいる場合、認知症等判断能力がない人がいる場合には注意が必要です。
【解説】
財産調査に基づいて財産目録を作成したら、遺産分割協議を行います。遺産分割(財産の分け方)は、相続人全員での協議によって決めることが前提です。
相続が開始されると(被相続人が亡くなると)、すべての相続財産は相続人全員の共有となり、共有の相続財産を分けていく手続きが遺産分割です。
遺産分割には、①現物分割、②代償分割、③換価分割、④共有分割という4つの方法があります。
①の現物分割とは、相続人どうしで相続する金額や割合などを定めて、遺産そのものを分割する方法です。
主な遺産が持ち家だけという場合は簡単に分けることが出来ません。
そこで、相続分に応じて持ち家を相続人の共有にすることがあります。しかし、共有となると建替えや売却を検討するときにも、共有者全員の同意が必要となります。この、共有分は他人に譲渡できるし、債権者が差し押えをすることもできるので、トラブルのもとになりかねません。
②の代償分割とは、相続人の1人が遺産を取得して、その代償として他の相続人に金銭などを支払う方法です。
遺産を現物分割できないような場合、この方法が使われたりします。
③の換価分割とは、相続した遺産を金銭に変えて(換価)、その金銭を分割する方法です。代償分割するための資金がない場合、持ち家を誰も相続したくない場合、納税のための資金を現金で確保したい場合などに検討されています。
ただし、持ち家を売却するための手間と費用がかかり、売却益があれば譲渡所得税と住民税の課税対象になる点には注意が必要です。
④の共有分割とは、遺産を特定の相続人に単独で取得させず、相続人間の共有とする方法です。
例えば、被相続人が耕作していた農地を、相続人が共同で耕作するような場合や賃貸物件があり、その物件を売らずに家賃を将来にわたって得たい場合です。
【コラム】換価分割
日本のお金持ちが住んでいることで有名な田園調布ですが、むかしはもっと大きな区画で住んでいたようです。その後世代が代わることで、相続税を払いきれなくて、換価分割がすすみ、その大きな土地を小さく分けて販売し、今のように小さい(それでも十分大きいのですが)住宅地になっています。
大きな敷地の住宅地でも起きている、1軒の敷地を2つに分けることは、結局どこでも起きていますが、それは不動産業者の問題でしょう。
【コラム】相続人に認知症等判断能力のない方がいた場合
相続人の中に意思判断能力のないもの(例えば認知症の方)が一人でもいる場合、遺産分割協議はできません。遺産分割協議は相続人全員に判断能力が備わっていることが大前提だからです。遺産分割協議書に印鑑を押させるような行為をした場合は無効となります。
この場合、その人に代わって家庭裁判所に後見開始の申立てを行い、その人の成年後見人を選任してもらう必要があります。 手間だけでも大変なのですが、農地が相続財産の場合、もっと大きな問題が発生します。
成年後見人は本人の利益を損なうことができないので、遺産分割協議にあたっても、法定相続分を確保することが原則となります。その場合、農地が共有財産となってしまいまう可能性が高くなります。
本来その農地を継ぐべき人が、その農地についての意思決定権が成年後見人にもわたってしまい、自由な決定をすることができなくなります。
【コラム】相続人に行方不明者がいる場合
相続人の中に行方不明者がいる場合は、
①不在者の失踪宣告をする
②不在者の財産管理人を選任する
のどちらかを選ぶことになります。
①不在者の失踪宣告をする
失踪宣告をすることによって、行方不明の相続人は死亡したものとみなされますので、相続財産の名義変更等遺産分割手続きだ出来るようになります。
但し、失踪宣告をしても行方不明者の相続分が消えてしまうわけではありません。本人が後日出てきたときは、相続分を請求することが出来ます。
②不在者の財産管理人を選任する
家庭裁判所に不在者財産管理人の選任してもらいます。不在者財産管理人は、不在者の財産を管理したり、不在者の代わりに遺産分割協議に参加することになります。
【コラム】相続人に未成年者がいる場合
相続人の中に未成年者がいる場合、未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければなりません。
未成年者が法律行為を行う場合は、通常は親権者が未成年者の法定代理人として法律行為を行います。
しかし、親と子がともに相続人である場合、親が子の法定代理人として自分自身と協議することになってしまいます。これでは、利益相反が生じ、子の相続人としての利益が損なわれてしまう恐れがあります。
したがって、親権を行う父または母とその子との利益が相反する行為については、親権を行うものは、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に申し立てなければなりません。
これにより、遺産分割協議は、親権を行う親と、子の特別代理人との間で行われることとなります。
家庭裁判所が特別代理人を決定するにあたっては、未成年者との関係や利害関係の有無などの適格性が考慮され、未成年者の利益を保護するための職務を適切に行えるかどうかが判断されます。
申立書には、特別代理人の候補者名を記載することができますが、家庭裁判所がこれに拘束されるわけではなく、家庭裁判所独自の判断により特別代理人が決定されます。
相続 目次
【目次】※お知りになりたい項目をクリック又は押してください
相続の基本
・相続財産調査 ➤
・相続方法の決定(単純相続・相続放棄・限定承認) ➤
・相続関係説明図 ➤
・遺留分 ➤
・遺産分割協議 ➤
・相続税の基礎控除と生命保険の非課税枠 ➤
・ご自分で相続登記をされる方へ ➤
・相続税法改正による変更点 ➤
弊所に依頼する理由
・『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』が選ばれるわけ ➤
・「個人情報」および「機密情報」の取り扱いに関する差入書 ➤
・新型コロナウィルス感染症に関する弊所の対応 ➤
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