【相談無料】
相続の基本
相続方法の決定
(単純承認・相続放棄・限定承認)
(運営:行政書士 オフィスなかいえ)
どんな手続きをすればよいのかわからない
誰にサポートを依頼すればよいのかわからない
手続きに何が必要かわからない
私たちは、お客様のそうした気持ちを受け止め、まず不安を取り去ることから始めます。
相続の基本
相続方法の決定(単純承認・相続放棄・限定承認)
相続財産はすべて相続しなければならないの?
【質問】
先日亡くなった親父は商売をやっていて、かなりの負債もあるようだ。
相続財産は、すべて相続するしかないのですか?
【回答ポイント】
①相続方法には、単純承認・相続放棄・限定承認があります。
②単純承認とは、すべての相続財産と債務を無条件・無制限に引き継ぐ方法をいいます。
③相続放棄とは、相続人が被相続人の財産や借金を「引き継がない」と申請することをいいます。
④限定承認とは、相続財産全体ではマイナスの財産の方が多いが、どうしても相続したいプラスの財産がある場合に行われる相続方法です。
【解説】
相続方法の決定は、相続するのか、しないのかを決めることです。
財産調査をもとにプラスの財産とマイナスの財産を確認して、相続開始(被相続人が亡くなったと同時に相続は開始されます)から3ヶ月以内に相続方法の決定を行う必要があります。この期限を過ぎますと、単純承認をしたことになります。
単純承認とは、すべての相続財産と債務を無条件・無制限に引き継ぐ方法をいいます。
相続開始を知った日から、3ヶ月以内の熟慮期間に限定承認または相続放棄の手続きしなかったときは、自動的に単純承認をしたことになります。
自動的に単純承認をしたことになるケースとしては、
・相続人が相続財産の全部または一部を処分した
・相続人が相続開始を知った日から3ヶ月以内に限定承認または放棄をしなかった
・相続財産の全部または一部を隠匿し、私的にこれらを消費した。または故意にでこれらを財産目録に記載しなかった(相続人が限定承認または放棄をした後でも適用されます)
このようなことがあった場合、たとえ本人に相続する意思がなくても単純承認をしたことになります。
相続放棄とは、「財産を継ぐ」ということには良いことばかりではなく時には不都合になることがあるので、それを「引き継がない」と裁判所に申請することです。
たとえば被相続人が多大な借金を残してしまった場合。相続の結果、その借金を受け継ぐことにってしまうこともあります。
しかし、相続人が被相続人の財産や借金を「引き継がない」と申請することができます。これを「相続放棄」といいます。
家庭裁判所に相続放棄をする旨を申請することで出来ます。
限定承認は、相続財産全体ではマイナスの財産の方が多いが、どうしても相続したいプラスの財産がある場合に行われる相続方法です。
具体的には、「相続財産にプラスの財産とマイナスの財産があり、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない」ということになります。
個人商店などの事業を営んでいた方の相続など、プラスの財産とマイナスの財産が複雑に入り組んでどちらが多いかわからない場合などにも適した方法です。
ただし、限定承認をするには、いくつかの条件があります。
ひとつは、相続人が相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認の申立をしなければならないことがあります。もし3ヶ月を超えてしまった場合、自動的に単純承認をしたことになります。単純承認をすると、基本的にプラス・マイナス両方の財産をすべて相続することになります。
また複数の相続人がいる場合は、相続人全員が一致して限定承認を行わなければなりません。
なお、相続開始を知った日から3ヶ月経ってしまっても、条件によっては相続放棄できる場合があります。
【アドバイス】負債がある場合
被相続人(亡くなった方)に負債がある場合は、相続するか否かを慎重に検討しなければなりません。農家の場合、事業資金を金融機関から借り入れする場合があり、その借入れが多額に上ることもあります。
被相続人の負債について、手持ちの資料等の手掛かりがない場合には、信用情報開示制度を利用し、取得することが考えられます。信用情報機関としては、株式会社日本信用情報機構(JICC)、株式会社シー・アイ・シー(CIC)、全国銀行個人信用情報センター(全銀協)の3つが挙げられます。金融機関からの借入れであれば、ほぼ上記3機関の何れかに信用情報が登録されています。
逆に、個人や金融機関でない企業からの借入れの場合には、信用情報がないことが通常です。
その結果、資産よりも負債が上回ていることが判明した場合、相続放棄を検討すべきです。
また、農業後継者である相続人に遺産を集中させたい場合に、他の相続人が相続放棄を行うことも考えられます。この場合、相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要で、大変なので、遺産分割協議書の中で、「相続の辞退をする」と書くことで済む、辞退の方がいいと思います。
相続 目次
【目次】※お知りになりたい項目をクリック又は押してください
相続の基本
・相続財産調査 ➤
・相続方法の決定(単純相続・相続放棄・限定承認) ➤
・相続関係説明図 ➤
・遺留分 ➤
・遺産分割協議 ➤
・相続税の基礎控除と生命保険の非課税枠 ➤
・ご自分で相続登記をされる方へ ➤
・相続税法改正による変更点 ➤
弊所に依頼する理由
・『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』が選ばれるわけ ➤
・「個人情報」および「機密情報」の取り扱いに関する差入書 ➤
・新型コロナウィルス感染症に関する弊所の対応 ➤
相続対応エリア
市町村名:(千葉県全域)千葉市,銚子市,市川市,船橋市,小室町,館山市,木更津市,松戸市,野田市,茂原市,成田市,佐倉市,東金市,旭市,習志野市,柏市,勝浦市,市原市,流山市,八千代市,我孫子市,鴨川市,鎌ケ谷市,君津市,富津市,浦安市,四街道市,袖ケ浦市,八街市,印西市,白井市,富里市,南房総市,匝瑳市,香取市,山武市,いすみ市,大網白里市,酒々井町,栄町,神崎町,多古町,東庄町,九十九里町,芝山町,横芝光町,一宮町,睦沢町,長生村,白子町,長柄町,長南町,大多喜町,御宿町,鋸南町
行政上エリア:東葛飾地域/葛南地域/印旛地域/香取地域/海匝地域/山武地域/夷隅地域/安房地域
市町村名:(茨城県全域)水戸市,日立市,土浦市,古河市,石岡市,結城市,龍ケ崎市,下妻市,常総市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,笠間市,取手市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,鹿嶋市,潮来市,守谷市,常陸大宮市,那珂市,筑西市,坂東市,稲敷市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市,茨城町,大洗町,城里町,東海村,大子町,美浦村,阿見町,河内町,八千代町,五霞町,境町,利根町
行政上エリア:県北,県央,県西,県南,鹿行
市町村名:(兵庫県一部)相生市,赤穂市,たつの市,姫路市,太子町,上郡町
行政上エリア:西播地域
印西市において農地のことで申請、転用、相続の相談、ご要望がある方は、行政書士 オフィスなかいえ へ:無料相談
2021/06/01
印西市における農地の権利設定、所有権移転(農地法3条)、農地転用許可申請(農地法4条、5条)及び農地の承継、相続に関する問題でお悩み、お困りならば、「行政書士 オフィスなかいえ」にご相談ください。農地に関しては、法と政令、省令等が絡み、農業委員会の調整等があり、複雑です。成田市において農地の移転手続き、相続手続きのことなら『行政書士 オフィスなかいえ』へ連絡ください
2021/06/02
成田市における農地の権利設定、所有権移転(農地法3条)、農地転用許可申請(農地法4条、5条)及び農地の承継、相続の相続に関する問題でお悩み、お困りならば、「行政書士 オフィスなかいえ」にご相談ください。農地に関しては、法と政令、省令等が絡み、農業委員会の調整等があり、複雑です。2021/08/11
農地法3条 農地法第3条とは もしあなたが、農地のこと農業のことでお悩み・お困りならご相談ください。 すでに相続が発生していますか? 農業の承継方法に関するご相談…農地の承継・相続のことなら『行政書士 オフィスなかいえ』へ連絡ください
2021/05/31
農地の権利設定、所有権移転(農地法3条)、農地転用許可申請(農地法4条、5条)及び農地の承継、農地の相続に関する問題でお悩み、お困りならば、「行政書士 オフィスなかいえ」にご相談ください。農地に関しては、法と政令、省令等が絡み、農業委員会の調整等で、複雑です。千葉・茨城の相続を担当する『相続と終活の相談室』の新型コロナ対策
2023/04/04
【新型コロナウィルス感染症に関する弊所の対応】 【相談無料】『相続と終活の相談室』運営:行政書士 オフィスなかいえ・担当行政書士 中家好洋・千葉県印西市中央1-3-3 CNCビル1階・電話(フリーダイヤル)0120-47-3307・千葉・茨城の相続を中心に対応しています。千葉・茨城の相続においてお勧めする事務所は『相続と終活の相談室』
2023/04/04
【『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』が選ばれるわけ】 【相談無料】『相続と終活の相談室』運営:行政書士 オフィスなかいえ・担当行政書士 中家好洋・千葉県印西市中央1-3-3 CNCビル1階・電話(フリーダイヤル)0120-47-3307・千葉・茨城の相続を中心に対応しています。千葉・茨城の相続において相続登記については『相続と終活の相談室』へ
2023/04/04
【ご自分で相続登記をされる方へ】 相続登記が終わっていない?【相談無料】『相続と終活の相談室』運営:行政書士 オフィスなかいえ・担当行政書士 中家好洋・千葉県印西市中央1-3-3 CNCビル1階・電話(フリーダイヤル)0120-47-3307・千葉・茨城の相続を中心に対応しています。千葉・茨城の相続において不動産の手続きのことなら『相続と終活の相談室』へ
2023/04/04
【不動産登記がまだ終わっていない方】 相続登記申請書の書き方?【相談無料】『相続と終活の相談室』運営:行政書士 オフィスなかいえ・担当行政書士 中家好洋・千葉県印西市中央1-3-3 CNCビル1階・電話(フリーダイヤル)0120-47-3307・千葉・茨城の相続を中心に対応しています。相続コラム【千葉・茨城】相続手続きの流れとは?相続人に認知症の人がいる場合は?
2023/03/30
千葉・茨城で相続に関するご相談なら「相続と終活の相談室 オフィスなかいえ」。遺言書の作成、家族信託、及び相続に関する相談など、幅広いお悩みに寄り添ったサービスを行っております。こちらでは、一般的な相続手続きの流れと相続人が認知症だった場合の手続きについてご紹介します。千葉・茨城の相続で相続法改正による変更点については『相続と終活の相談室』へ
2023/04/04
【相続税法改正による変更点】 何が変わったの?【相談無料】『相続と終活の相談室』運営:行政書士 オフィスなかいえ・担当行政書士 中家好洋・千葉県印西市中央1-3-3 CNCビル1階・電話(フリーダイヤル)0120-47-3307・千葉・茨城の相続を中心に対応しています。千葉・茨城の相続手続きにおいて個人情報・機密情報については『相続と終活の相談室』へ
2023/04/04
【「個人情報」および「機密情報」の取扱いに関する差入書】 【相談無料】『相続と終活の相談室』運営:行政書士 オフィスなかいえ・担当行政書士 中家好洋・千葉県印西市中央1-3-3 CNCビル1階・電話(フリーダイヤル)0120-47-3307・千葉・茨城の相続を中心に対応しています。千葉・茨城の相続で相続順位と法定相続については『相続と終活の相談室』へ
2023/04/04
【相続順位法定相続分】 誰がどれだけ相続できるの?【相談無料】『相続と終活の相談室』運営:行政書士 オフィスなかいえ・担当行政書士 中家好洋・千葉県印西市中央1-3-3 CNCビル1階・電話(フリーダイヤル)0120-47-3307・千葉・茨城の相続を中心に対応しています。2023/04/04
【遺留分】 父の遺言書に書かれた相続割合に不満がある(争うつもりはない)【相談無料】『相続と終活の相談室』運営:行政書士 オフィスなかいえ・担当行政書士 中家好洋・千葉県印西市中央1-3-3 CNCビル1階・電話(フリーダイヤル)0120-47-3307・千葉・茨城の相続を中心に対応しています。相続において相続人調査のことなら千葉・茨城の『相続と終活の相談室』へ
2023/04/04
【相続人調査と相続人の確定】 どうやって法定相続人を調べるの?【相談無料】『相続と終活の相談室』運営:行政書士 オフィスなかいえ・担当行政書士 中家好洋・千葉県印西市中央1-3-3 CNCビル1階・電話(フリーダイヤル)0120-47-3307・千葉・茨城の相続中心に対応しています。2023/04/04
【相続の始まり】 ある人が亡くなった【相談無料】『相続と終活の相談室』運営:行政書士 オフィスなかいえ・担当行政書士 中家好洋・千葉県印西市中央1-3-3 CNCビル1階・電話(フリーダイヤル)0120-47-3307・相談無料です。千葉・茨城の相続を中心に対応しています。