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相続の基本
相続方法の決定
(単純承認・相続放棄・限定承認)
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相続の基本

相続方法の決定(単純承認・相続放棄・限定承認)

 

相続財産はすべて相続しなければならないの?

【質問】

先日亡くなった親父は商売をやっていて、かなりの負債もあるようだ。

相続財産は、すべて相続するしかないのですか?

【回答ポイント】

①相続方法には、単純承認・相続放棄・限定承認があります。

単純承認とは、すべての相続財産と債務を無条件・無制限に引き継ぐ方法をいいます。

相続放棄とは、相続人が被相続人の財産や借金を「引き継がない」と申請することをいいます。

限定承認とは、相続財産全体ではマイナスの財産の方が多いが、どうしても相続したいプラスの財産がある場合に行われる相続方法です。

【解説】

 相続方法の決定は、相続するのか、しないのかを決めることです。

 財産調査をもとにプラスの財産とマイナスの財産を確認して、相続開始(被相続人が亡くなったと同時に相続は開始されます)から3ヶ月以内に相続方法の決定を行う必要があります。この期限を過ぎますと、単純承認をしたことになります。

 

 単純承認とは、すべての相続財産と債務を無条件・無制限に引き継ぐ方法をいいます。

 相続開始を知った日から、3ヶ月以内の熟慮期間に限定承認または相続放棄の手続きしなかったときは、自動的に単純承認をしたことになります。

 自動的に単純承認をしたことになるケースとしては、

 ・相続人が相続財産の全部または一部を処分した

 ・相続人が相続開始を知った日から3ヶ月以内に限定承認または放棄をしなかった

 ・相続財産の全部または一部を隠匿し、私的にこれらを消費した。または故意にでこれらを財産目録に記載しなかった(相続人が限定承認または放棄をした後でも適用されます)

 このようなことがあった場合、たとえ本人に相続する意思がなくても単純承認をしたことになります。

 

 相続放棄とは、「財産を継ぐ」ということには良いことばかりではなく時には不都合になることがあるので、それを「引き継がない」と裁判所に申請することです。

 たとえば被相続人が多大な借金を残してしまった場合。相続の結果、その借金を受け継ぐことにってしまうこともあります。

 しかし、相続人が被相続人の財産や借金を「引き継がない」と申請することができます。これを「相続放棄」といいます。

 家庭裁判所に相続放棄をする旨を申請することで出来ます。

 

 限定承認は、相続財産全体ではマイナスの財産の方が多いが、どうしても相続したいプラスの財産がある場合に行われる相続方法です。
 具体的には、「相続財産にプラスの財産とマイナスの財産があり、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない」ということになります。
 個人商店などの事業を営んでいた方の相続など、プラスの財産とマイナスの財産が複雑に入り組んでどちらが多いかわからない場合などにも適した方法です。

 

 ただし、限定承認をするには、いくつかの条件があります。
 ひとつは、相続人が相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認の申立をしなければならないことがあります。もし3ヶ月を超えてしまった場合、自動的に単純承認をしたことになります。単純承認をすると、基本的にプラス・マイナス両方の財産をすべて相続することになります。
 また複数の相続人がいる場合は、相続人全員が一致して限定承認を行わなければなりません。

 なお、相続開始を知った日から3ヶ月経ってしまっても、条件によっては相続放棄できる場合があります。

 

【アドバイス】負債がある場合

 被相続人(亡くなった方)に負債がある場合は、相続するか否かを慎重に検討しなければなりません。農家の場合、事業資金を金融機関から借り入れする場合があり、その借入れが多額に上ることもあります。

 

 被相続人の負債について、手持ちの資料等の手掛かりがない場合には、信用情報開示制度を利用し、取得することが考えられます。信用情報機関としては、株式会社日本信用情報機構(JICC)、株式会社シー・アイ・シー(CIC)、全国銀行個人信用情報センター(全銀協)の3つが挙げられます。金融機関からの借入れであれば、ほぼ上記3機関の何れかに信用情報が登録されています。

 逆に、個人や金融機関でない企業からの借入れの場合には、信用情報がないことが通常です。

 その結果、資産よりも負債が上回ていることが判明した場合、相続放棄を検討すべきです。

 また、農業後継者である相続人に遺産を集中させたい場合に、他の相続人が相続放棄を行うことも考えられます。この場合、相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要で、大変なので、遺産分割協議書の中で、「相続の辞退をする」と書くことで済む、辞退の方がいいと思います。

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