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相続の基本
相続関係説明図・法定相続情報一覧図
(運営:行政書士 オフィスなかいえ)
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私たちは、お客様のそうした気持ちを受け止めサポートいたします。
相続の基本(印西市)
相続関係説明図と法定相続情報一覧図
相続手続きにおいて、書類が多すぎない?
【質問】
相続手続きにおいて、戸籍謄本等の書類を銀行や法務局等で何度も出し直すことが負担になっています。そのたびにチェックを受けて、時間もかかります。
また、○○が足りないといわれることも多いのですが、1枚でそれを証明する書類はないのでしょうか?
【回答ポイント】
何枚もの戸籍を1枚で法務局が証明したものが法定相続情報証明制度です。
法定相続情報一覧図に登記官が確認したものを各相続手続きで使います。
銀行や証券会社、法務局において、1枚提出で時間もかかりません。
相続関係説明図とは、相続登記をする際に法務局に提出する添付書類の一つで、被相続人と相続人の関係を図にしたもので、どのような関係にあるかを一覧で確認することができます。
【解説】
相続手続きにおいて使う書類は、被相続人の生まれてから死ぬまでの戸籍謄本と除籍謄本、そして住民票の除票(本籍地の記載があるもの)が必要です。
相続人については、全員の戸籍謄本又は抄本を準備しなければなりません。
全部そろえると多量の束となります。
この束を各相続手続きにおいて提出しなければならず、これを先方で確認することになります。この確認作業は、どこでも同じことを繰り返すのです。
【解説】相続関係説明図と法定相続情報一覧図との違い
法定相続情報一覧図によく似たものとして、相続関係説明図というものがあります。
法定相続情報一覧図は、法務局で認証を受ければ戸籍謄本の代わりに提出することができるものです。
相続関係説明図は不動産の相続登記との関係でのみ使用するのに対して、法定相続情報一覧図は相続手続き全般で使用することができます。
ですから、印西市の『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』では、相続手続き全般で使用するので、法定相続情報一覧図を使っています。
法定相続情報一覧図により、銀行の預貯金の解約、相続登記、相続税の申告等で使うことができます。
法定相続情報一覧図は、自分で作成したものを法務局に提出して認証を受けます。
法務局に頼めば作成してもらえるわけではないので誤解のないようにしましょう。
【解説】法定相続情報一覧図作成の方法
法定相続情報一覧図は、相続手続きで戸籍謄本のかわりに提出できるものですが、法定相続情報一覧図を作成するには戸籍謄本が必要です。相続で戸籍謄本がまったく不要になるわけではありません。銀行や証券会社、法務局、税務署等、実際の相続手続きの場で必要であった戸籍謄本の代わりに法定相続情報を使うことにより不要になるというわけです。
亡くなった被相続人の相続関係を確認するため、被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本を取り寄せます。また、相続人の現在の戸籍謄本も必要になるため、同時に取り寄せておきます。
戸籍謄本は被相続人・相続人の本籍地の市区町村役場で取得することができます。
過去に被相続人の本籍が変わっている場合は、変わる前の本籍地からも取得する必要があります。
戸籍を取り寄せる方法については相続人調査の記事を参照してください。本籍地が遠い場合は郵送で取り寄せることもできます。
そうやって集めたものを添付資料として、法定相続人を一覧にした図を作成し、登記所に申出をします。申出後は、登記官が提出書類の不足や誤りがないことを確認し、一覧図の写しを交付します。
【解説】法定相続情報制度新設の背景
法定相続証明制度が新設された背景には、所有者が判明しない不動産の増加が挙げられます。このような所有者が不明という問題により、公共事業用地の取得に長期間を要したり、空き家の放置、遊休農地の発生、農地集約化の妨げ、森林の適正な管理が出来ないなど、様々な問題が生じているのです。
遺産分割や相続登記がなされないうちに相続人に更に相続が発生し、それが何代にもわたることで、解決が一層難しくなっているケースも少なくありません。
このような背景から、相続登記を促進するために、「法定相続情報証明制度」が新設されたのです。
法定相続情報証明制度は、相続登記手続きに限らず、相続に起因する「その他の手続き」も使えるように想定されています。
一覧図の写しの提供を持って戸籍・除籍/謄本・抄本、の提供に代えることが出来ることを認めているのが、銀行の預貯金の解約手続きや株式の相続手続き等、いろんな場面で活用されています。
相続 目次
【目次】※お知りになりたい項目をクリック又は押してください
相続の基本
・相続財産調査 ➤
・相続方法の決定(単純相続・相続放棄・限定承認) ➤
・相続関係説明図 ➤
・遺留分 ➤
・遺産分割協議 ➤
・相続税の基礎控除と生命保険の非課税枠 ➤
・ご自分で相続登記をされる方へ ➤
・相続税法改正による変更点 ➤
弊所に依頼する理由
・『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』が選ばれるわけ ➤
・「個人情報」および「機密情報」の取り扱いに関する差入書 ➤
・新型コロナウィルス感染症に関する弊所の対応 ➤
相続対応エリア
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