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相続の基本
不動産手続き
『相続と終活の相談室』
(運営:行政書士 オフィスなかいえ)
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相続の手続きは、一生で何度も経験するものではありません。ほとんどの人は何をすればよいのかわかりません。
私たちは、お客様のそうした気持ちを受け止めサポートいたします。

相続の基本

不動産手続き

不動産手続きが終わていない

【質問】

 相続の手続きで、銀行の手続きは終わったのですが、特に困っていないので、不動産に関して、相続登記は行っていません。どうしたらよいでしょうか?

【回答ポイント】

 相続の手続きは、不動産の相続登記と、銀行等の名義書き換え手続きです。

 不動産を持っていないのであれば、銀行等の名義書き換え手続きだけです。

 今は相続登記について、それを行わなかったとしてもペナルティはなく、多くの方がそれを行っていません。 

【解説】

 銀行・郵便局で相続の手続きを行っている方の大半は遺言書や遺産分割協議書なくして行っています。

 先日ある銀行で聞いた話ですが、相続の手続きで来られるお客様の大半は、被相続人と相続人の関係が始まるまでの戸籍を取り寄せて、定期預金や普通預金を下ろしているとのことでした。つまり、その時点では、遺産分割協議書は依頼していない状態です。遺産の大きな部分の現金が引き出せる、もしくは解約できるのであれば、ひとまず安心していることでしょう。

 しかし、それでは不動産の名義変更はできません。

 不動産の名義変更は、法定相続人が誰であるかを確定しなくではなりません。

 それに必要な書類は、

 ❶被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本

 ❷被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票(本籍地記載があるもの)

 ❸相続人全員の戸籍謄抄本

 ❹申出人(相続人の代表となって、手続きを進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類(運転免許証のコピー、マイナンバーカードの表面のコピー、住民票の写し)

です。

 銀行とは比べ物にならないほどの書類が必要です。

 それで、その先をつい忘れてしまい、結局何年のそのままにしている方が多いということです。

 国の方も、そう言った相続登記をすることなくそのままにしている方が多く、空き家問題もあり、相続登記の義務化が2024年施行で決まりました。

 今は、義務化されていないので、相続人の方々も困っていないので、そのままにしていますが、もし、相続人の方の一人でも認知症等で判断能力がなくなった場合、売ることができません。もし売るのなら、法定後見人を付けなければなりません。これはかなりの金銭的負担となるでしょう。

 

 弊所では、不動産のみの相続手続き税込み11万円で行っています。

 今まで不動産の相続手続きを行ってかなかった方は、ぜひご利用ください。

相続 目次

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