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相続の基本
ご自分で相続登記をされる方へ
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相続の基本
ご自分で相続登記をされる方へ
相続登記申請書の書き方
【質問】
「相続登記は自分でもできるよ」といわれていますが、本当でしょうか?
【回答ポイント】
相続登記は、遺産分割協議書または遺言書と法定相続情報一覧図(登記官が確認した認証文付き)及び不動産番号があればできます。
【解説】
ここでは、積極的に、自分で相続登記をしようと考えている方に向けて、その書き方を表示しています。
国土交通省がまとめている「土地白書」の平成30年版によると、登記簿に記載されている土地のうち「所有者不明土地」は約20.1%にのぼりました。
このような所有者不明土地の問題により、公共事業用地の取得に長期間を要したり、空き家の放置、遊休農地の発生、農地集約化の妨げ、森林の適正な管理ができないなど、様々な社会問題が生じています。
それで、法を改正して、相続登記の義務化に動いています。
なぜこのようなことが起こるかというと、今現在、相続登記が義務化されていないのと、相続登記をしなくても、当面何の問題も起こらないからです。ただ、問題が起きた時は、大変なことになるのですが。
相続登記は以下のように書いて申請いたします。
書く内容は、行政書士に書いてもらった遺産分割協議書の不動産のところを、そのまま書き写せばよいですし、不動産番号を記載すれば、それから後は省略できます。不動産番号は行政書士が調べており、遺産分割協議書に記入されています。なんと簡単な申請書です。
登 記 申 請 書
登記の目的 所有権移転
原 因 令和2年12月1日相続 (注1)
相 続 人 (被相続人 法 務 太 郎)(注2)
○○郡○○町○○34番地
(住民票コード12345678901)(注3)
(申請人) 持分2分の1 法 務 一 郎 印(注4)
○○市○○町三丁目45番6号
(申請人) 持分2分の1 法 務 温 子 印
連絡先の電話番号00-0000-0000(注5)
添付情報
登記原因証明情報(注6)住所証明情報(注7)
□登記識別情報の通知を希望しません。(注8)
令和3年2月1日申請 ○○ 法 務 局(又は地方法務局)○○支局(又は出張所)
課税価格 金2,000万円(注9)
登録免許税 金80,000円(注10)
不動産の表示(注11)
不動産番号 1234567890123(注12)
所 在
地 番
地 目
地 積
不動産番号 0987654321012
所 在
家屋番号
種 類
構 造
床 面 積
※全部に目を通す必要はありません。
必要なところだけ読めばいいです。
<記載における注意事項等>【全様式共通の注意事項はこちら】
(注1) 遺言書が書かれた日ではなく,被相続人(死亡した方)が死亡した日(戸籍上の死亡日)を記載します。
(注2) 被相続人(死亡した方)の氏名を記載します。
(注3) 住民票コード(住民基本台帳法第7条第13号に規定されているもの)を記載した場合,添付情報として住所証明情報(住民票の写し)の提出を省略することができます。
(注4) 相続する持分,相続人の住所及び氏名を記載し,申請人(相続人の1人が申請することもできますが,その場合,申請人にならない方には登記識別情報が通知されません。)が末尾に押印します(認印で結構です。)。相続人の住所及び氏名は,住民票の写しに記載されているとおりに正確に記載してください。持分は,遺言書に記載されている持分と一致している必要があります。
(注5) 申請書の記載内容等に補正すべき点がある場合に,登記所の担当者から連絡するための連絡先の電話番号(平日日中に連絡を受けることができるもの。携帯電話の番号を含む。)を記載します。
(注6) 登記原因証明情報として,遺言書及び被相続人が死亡した事実が分かる被相続人の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)又は除籍全部事項証明書(除籍謄本)並びに相続人であることが分かる相続人の戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本)を添付します(被相続人が死亡した日以後の証明日のものが必要です。)。被相続人の死亡の記載がある戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等と重複するものがある場合には,重ねて提出する必要はありません。
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等の集め方が分からない場合には,本籍地又は最寄りの市区町村役場にお問い合わせください。
また,被相続人の最後の氏名及び住所が登記記録上の氏名及び住所と異なる場合や被相続人の本籍が登記記録上の住所と異なる場合には,被相続人が登記記録上の登記名義人であることが分かる被相続人の本籍の記載のある住民票の除票又は戸籍の附票の写し等が必要となります。
「相続関係説明図」を提出された場合には,戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等の原本をお返しすることができます(注15参照。)。遺言書については,別にその謄本を提出する必要があります。
(注7) 申請に係る不動産を相続することになった相続人全員の住民票の写しです。住民票コードを記載した場合(注3)は,提出する必要はありません。
なお,住民票の写しは,マイナンバー(個人番号)が記載されていないものを提出してください。
(注8) 登記識別情報の通知を希望しない場合には,□にチェックをします。
(注9) 課税価格,登録免許税の計算方法は,「登録免許税の計算(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001188808.pdf)」を参照してください。
なお,登録免許税が免除される場合には,課税価格の記載は不要です。
(注10) 登録免許税額を記載します。登録免許税が免除される場合には,登録免許税額の記載に代えて免除の根拠となる法令の条項を記載します。また,登録免許税が軽減される場合には,登録免許税額の記載に加えて軽減の根拠となる法令の条項を記載します(免除又は軽減について証明書の提供が必要な場合は,申請書と共に証明書を提出する必要があります。)。
なお,登録免許税を現金納付する場合はその領収書を貼り付けた用紙を,収入印紙で納付する場合には収入印紙(割印や消印はしないでください。)を貼り付けた用紙を,申請書と一括してつづり,申請人又はその代理人がつづり目に必ず契印をしてください(注13)参照。なお,申請人が2人以上いる場合は,そのうちの1人が契印することで差し支えありません。)。
(注11) 登記の申請をする不動産を,登記記録(登記事項証明書)に記録されているとおりに正確に記載してください。
(注12) 不動産番号を記載した場合は,土地の所在,地番,地目及び地積(建物の所在,家屋番号,種類,構造及び床面積)の記載を省略することができます。
(注13) 申請書が複数枚にわたる場合は,申請人又はその代理人は,各用紙のつづり目に必ず契印をしてください(申請人が2人以上いる場合は,そのうちの1人が契印することで差し支えありません。)。
(注14) 「相続関係説明図」が提出された場合には,申請書に添付した登記原因証明情報として提出された戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本),除籍事項証明書(除籍謄本)を,登記の調査が終了した後にお返しすることができます(これを原本還付の手続といいます。)。
(注15) 代理人に登記の申請を委任する場合の委任状の様式は,4ページのとおりです(この場合,申請書に代理人についての記載等が必要です。)。
(注16)委任者の印は,認印で結構です。
*お知らせ
相続登記をしないままにしておくと,相続人に更に相続が発生するなどして,登記の手続をするのに必要な関係者が増え,手続が複雑になる場合もあります。相続登記は,できる限り早く済ませましょう。
【コラム】所有者不明土地の問題で、相続登記を義務化
改正民法成立 違反に過料
所有者不明土地の解決に向けた民法や不動産登記法の改正法などが、令和3年4月21日、参院本会議で可決、成立しました。
3年以内の相続登記を義務化し、怠れば過料を科すというものです。一定の要件を満たせば相続した土地の所有権を手放せる制度も新設します。
都市部への人口流出に伴い、親の死後に子らが相続登記をしない土地が増えており、2016年時点で九州の面積を上回る土地が所有者不明との推測もあります。
対策を講じるため、政府は法整備を順次進めており、今回の改正は最大の柱となります。施行日は多くの規定が公布後2年以内で、相続登記義務化は3年以内に政令で定めるものです。
改正法では①相続不動産の取得を知ってから3年以内の所有権移転登記、②引っ越しなどで名義人の住所や氏名が変わってから2年以内の変更登記を義務化します。正当な理由がないのにそれを怠れば、それぞれ①10万円以下と②5万円以下の過料を科すというものです。
一方で登記手続きを簡略化することも考えており、法務局に自分が相続人の一人であることを戸籍などで示して申告すれば、登記義務を果たしたとみなすとのこと。
また、法務局が住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)に照会して名義人に住所変更などを把握できるシステムを作るとのことです。
改正民法などのポイント
・土地の相続登記を義務化。3年以内に登記をしなければ10万円以下の過料を科す。
・法務局に自分が相続人であると、戸籍などを示して申告すれば、登記義務を果たしたとみなす。
・相続した土地の所有権を一定要件で手放せる制度を新設する。
・住民基本台帳ネットワークに照会し、土地の名義人情報を把握できるようにする。
・遺産分割の期限を10年とし、経過後は法定相続割合に従う。
相続 目次
【目次】※お知りになりたい項目をクリック又は押してください
相続の基本
・相続財産調査 ➤
・相続方法の決定(単純相続・相続放棄・限定承認) ➤
・相続関係説明図 ➤
・遺留分 ➤
・遺産分割協議 ➤
・相続税の基礎控除と生命保険の非課税枠 ➤
・ご自分で相続登記をされる方へ ➤
・相続税法改正による変更点 ➤
弊所に依頼する理由
・『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』が選ばれるわけ ➤
・「個人情報」および「機密情報」の取り扱いに関する差入書 ➤
・新型コロナウィルス感染症に関する弊所の対応 ➤
相続対応エリア
市町村名:(千葉県全域)千葉市,銚子市,市川市,船橋市,小室町,館山市,木更津市,松戸市,野田市,茂原市,成田市,佐倉市,東金市,旭市,習志野市,柏市,勝浦市,市原市,流山市,八千代市,我孫子市,鴨川市,鎌ケ谷市,君津市,富津市,浦安市,四街道市,袖ケ浦市,八街市,印西市,白井市,富里市,南房総市,匝瑳市,香取市,山武市,いすみ市,大網白里市,酒々井町,栄町,神崎町,多古町,東庄町,九十九里町,芝山町,横芝光町,一宮町,睦沢町,長生村,白子町,長柄町,長南町,大多喜町,御宿町,鋸南町
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市町村名:(兵庫県一部)相生市,赤穂市,たつの市,姫路市,太子町,上郡町
行政上エリア:西播地域
取手市の相続/『相続と終活の相談室』運営:行政書士オフィスなかいえ
2023/04/21
【相談無料】フリーダイヤル 0120-47-3307【取手市の相続・財産分け・財産分配】の手続きはお電話ください。常磐線沿線、関東鉄道常磐線沿線を中心に、取手市に対応しています。相続手続きといえば『相続と終活の相談室』(運営:行政書士 オフィスなかいえ)です。千葉・茨城の相続において相続情報一覧図の事なら『相続と終活の相談室』へ
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【法定相続情報一覧図】 相続手続きにおいて書類が多すぎない?【相談無料】『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』運営:行政書士 オフィスなかいえ・担当行政書士 中家好洋・千葉県印西市中央1-3-3 CNCビル1階・電話(フリーダイヤル)0120-47-3307・相談無料です。千葉・茨城の相続を中心に対応しています。千葉・茨城における相続手続きを忘れずに『相続と終活の相談室』へ
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【相続手続きの大切さ】 相談無料:お客様へのサポート:『相続と終活の相談室』運営:行政書士 オフィスなかいえ・担当行政書士 中家好洋・千葉県印西市中央1-3-3 CNCビル1階・電話(フリーダイヤル)0120-47-3307:千葉・茨城を中心に対応しています。千葉・茨城の相続において不動産の手続きのことなら『相続と終活の相談室』へ
2023/04/04
【不動産登記がまだ終わっていない方】 相続登記申請書の書き方?【相談無料】『相続と終活の相談室』運営:行政書士 オフィスなかいえ・担当行政書士 中家好洋・千葉県印西市中央1-3-3 CNCビル1階・電話(フリーダイヤル)0120-47-3307・千葉・茨城の相続を中心に対応しています。2023/08/05
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松戸市で相続の手続きの事なら、『相続と終活の相談室』運用:行政書士 オフィスなかいえ へご連絡ください。フリーダイヤル 0120-47-3307。出張も受けていますので、まずは連絡ください。はじめの一歩を踏み出しましょう。千葉・茨城の相続においてお勧めする事務所は『相続と終活の相談室』
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行政書士事務所:フリーダイヤル0120-47-3307【鎌ケ谷市の相続・財産分け・財産分配】なら『相続と終活の相談室』へ連絡ください。鎌ケ谷市を中心とした北総線沿線、東武野田線沿線、沿線、新京成線沿線を対応エリアとしています。隣町、柏市、我孫子市、船橋市、松戸市も対応エリアですのです。また、千葉県全般でも可能です。小室町で【相続】/『相続と終活の相談室』運営:行政書士オフィスなかいえ
2023/04/21
『相続と終活の相談室』運営:行政書士 オフィスなかいえ:フリーダイヤル0120-47-3307【小室町の相続・財産分け・財産分配】なら『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』へ連絡ください。小室町を中心とした千葉ニュータウン。