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相続の基本
相続税の基礎控除
(運営:行政書士 オフィスなかいえ)
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相続の基本
相続税の基礎控除
相続したらみんな相続税を払うの?
【質問】
先日父の財産を相続したのですが、相続税を払わなければならないのですか?
【ポイント】
相続税の申告は、相続により取得した財産の課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合において、納付すべき税額がある場合に、当該相続により財産を取得した人及び相続時精算課税適用者が申告する必要があります。
【解説】
◆相続税を支払う者
相続税は「相続」、「遺贈」、「死因贈与」により被相続人の遺産を取得した者が支払うことになります。
ただし、すべての相続について相続税が課税されるものではなく、相続財産の課税価格の合計額が基礎控除額を超えない場合には相続税は発生しません。
◆相続税の申告が必要な者
相続税は「相続」、「遺贈」、「死因贈与」により被相続人の財産を取得した者で、納付すべき相続税額があるものについては、相続税の申告が必要になります。
ただし、「小規模宅地等の特例」の適用を受けることによって課税価格の合計額が相続財産に係る基礎控除額以下になる場合や「配偶者の税額軽減」の特例の適用を受けた上で納付税額が0円になる場合は、相続税はかかりませんが、相続税申告書の提出は必要になりますので注意が必要です。
相続税は、相続した財産全てにかかるものではなく、不動産や預貯金などの資産から債務や葬式費用等を差し引いた財産に対してかかります。実際の税額の計算は、そこから更に一定の金額を差し引いて、残った金額に税率を乗じて計算します。
基礎控除とは、その差し引かれる一定の金額のことで、相続した財産の規模に関わらず3,000万円がまず差し引かれ、そこから相続人1人につきプラス600万円が差し引かれます。
基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数
この金額以内であれば、課税されません。
相続人の数と基礎控除額を早見表にしてみました。
相続人の数 | 基礎控除額 | ||
3000万円+ | 600万円× | 1 | 3600万円 |
3000万円+ | 600万円× | 2 | 4200万円 |
3000万円+ |
600万円× |
3 | 4800万円 |
3000万円+ |
600万円× |
4 | 5400万円 |
3000万円+ |
600万円× |
5 | 6000万円 |
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相続 目次
【目次】※お知りになりたい項目をクリック又は押してください
相続の基本
・相続財産調査 ➤
・相続方法の決定(単純相続・相続放棄・限定承認) ➤
・相続関係説明図 ➤
・遺留分 ➤
・遺産分割協議 ➤
・相続税の基礎控除と生命保険の非課税枠 ➤
・ご自分で相続登記をされる方へ ➤
・相続税法改正による変更点 ➤
弊所に依頼する理由
・『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』が選ばれるわけ ➤
・「個人情報」および「機密情報」の取り扱いに関する差入書 ➤
・新型コロナウィルス感染症に関する弊所の対応 ➤
白井市の相続において相続税の基礎控除、生命保険の非課税枠のことなら『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』へ
2021/07/21
『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』運営:行政書士 オフィスなかいえ・担当行政書士 中家好洋・千葉県印西市中央1-3-3 CNCビル1階・電話(フリーダイヤル)0120-47-3307・相談無料です。白井市を中心に千葉ニュータウンに対応しています。白井市の相続において相続税法改正による変更点のことなら『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』の無料相談を
2021/07/21
『相続と終活の相談室』運営:行政書士 オフィスなかいえ・担当行政書士 中家好洋・千葉県印西市中央1-3-3 CNCビル1階・電話(フリーダイヤル)0120-47-3307・相談無料です。白井市を中心に千葉ニュータウンに対応しています。相続についての手続きでお困り、ご心配なら『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』へ連絡ください
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【相談無料】フリーダイヤル 0120-47-3307【取手市の相続・財産分け・財産分配】の手続きはお電話ください。常磐線沿線、関東鉄道常磐線沿線を中心に、取手市に対応しています。相続手続きといえば『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』(運営:行政書士 オフィスなかいえ)です。2021/08/11
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