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相続の基本 
相続手続きの大切さ
『相続と終活の相談室』
(運営:行政書士 オフィスなかいえ)
どんな手続きをすればよいのかわからない
誰にサポートを依頼すればよいのかわからない
手続きに何が必要かわからない
相続の手続きは、一生で何度も経験するものではありません。ほとんどの人は何をすればよいのかわかりません。
私たちは、お客様のそうした気持ちを受け止めサポートいたします。

相続手続きの大切さ

 

 「相続手続きの大切さ」について、お話しさせていただきます。

 最近、相続手続きを行わずに、そのままにしている方が多いと聞きます。銀行の預金が普通預金だけであれば、何とかなるもので、不動産を持っていても、相続登記をやらずにそのままにしていても当面困ることがないので、放置されてきた側面があるようです。しかし、その時は困らなくても、いずれ後悔するような事態がは発生するかもしれません。

 以下は相続手続きを行わなかったら、大変なことになるという例です。

(ケース1)
 Aが亡くなりました。
 Aには配偶者Bと、結婚して別居している長男Cがいます。
 相続財産は、マンション(支払い完了済み)と預貯金です。

【銀行手続き】

  まず初めに、Bは銀行や郵便局にお金を下ろしに行くでしょう。

 BはAの普通預金の口座の暗証番号を知っているので、窓口を通さず、CDでキャッシュカードで下ろします。一日で下ろせる額は決まっているので、何日かに分けて落とします。しかし定期預金や投資信託はそうはいきません。それで窓口で下ろそうとすると、AさんとBさんの関係が始まった時までの戸籍を取ってきてくださいと言われます。それとともに、今までAさんの設定していた暗証番号で下ろせていた普通預金も、それを言ったその時から口座は凍結され、下ろすことはでなくなります。

 これが口座凍結です。

 口座凍結を銀行がルール通りに行うかどうかはわかりません。そんなことをすると、大切なお客様を失ってしまう可能性がありますから。実際に弊所に来たお客様の中には、口座凍結どころか、解約もできたと話していらっしゃいました。

 取り合えず、Bは急いで戸籍を取りに行きます。Aさんとの関係が生じた時に遡って戸籍を収集することが簡単な人もいれば、手間のかかる人もいます。戸籍をこまめに変更している人は、それぞれの市町村役場で収集しなければならないのです。自分で行ける範囲であればなんとかなりますが、行けないような遠くであればどうなるでしょう。

 本籍についは、引っ越すたびに移動する人と、生まれた時のまま変更しない人もいます。自由ですから。引っ越すたびに移動している方は、その都度全ての本籍を置いてあった市区町村に取りに行かねばなりませんし、変更していない人は、遠くの本籍のある所に取りに行くか、郵送で請求することになります。
 直接市町村役場に行けば、何もわからなくても役場の方が教えてくれます。でも、直接行けない場合(郵送で請求する場合)そうもいきません。電話口で教えてくれますが、直接お会いして説明をうけるのと、電話口で説明を聞くのでは大きな差があります。

 今はインターネットでなんでも調べられますが、それになれている人ならともかく、そうでないと、簡単ではありません。

 

 さて、その戸籍は何とかクリアしたとして、それをもって銀行口座は何とかなりました。(預貯金の引き下ろしクリア)

【不動産の手続き】
 これで相続が終わったわけではありません。A名義の不動産を家族名義に変更しなければなりません。
 これを相続登記というのですが、これをしないで先延ばしすることも可能ですが、そうするといくつかの問題点が出てきます。Bが認知症になって施設に入ることになっても、不動産を処分するときは持ち主でなければ売れませんが、その時の持ち主はA。Aはすでに亡くなっているので、Cが代理することはできません。

 CはAの遺産分割協議を行わなければなりませんが、それを行うにはBの承諾が必要ですが、Bは認知症のため判断の能力がなく、遺産分割協議に参加できません。どうしてもその不動産を売らなければBの施設への入所ができないのであれば、Bに法定後継人を付けることになります。

 そうすると、Bには法定相続分の財産を相続することになり、そこから施設入所費と法定後継人の費用を払い続けることになります。

 

 さて、2021年4月に所有者が分からない土地の問題を解消するための関連法が参院本会議で可決、成立しました。2024年をめどに土地や建物の相続を知った日から3年以内に登記するよう義務づけることになりました。そうすると、今は義務化されていないので、先延ばしもできますが、2024年以降はできなくなるでしょう。

 ただ、それとともに、相続登記の手続きも簡素にするようになるようですが。

 

(ケース2)
 15年前に、被相続人母親A、相続人子ども4人、相続財産自宅不動産と預貯金ということで、一度預貯金は分けたようですが、不動産はそのままでした。
 相続登記の手続きを行っていなかったために、所有者死亡で不動産は売れません。そして、その不動産にはだれも住んでいないということで、市町村役場から委託を受けた関連の会社から空き家の件で連絡が入り、ようやく動く気になったようです。
 
 この15年で、相続人2人が亡くなっており、亡くなった相続人の1人は子がいなく、別の相続人の子を養子としていましたが、その後亡くなっていました。もう1人は2人の子がいましたので代襲相続者2人います。
 こうなってくると、誰が相続人か専門家に相談しないと訳が分からなくなてきます。
 ここでは、この相続がどうなったかを解説するのではなく、一度相続の手続きを行っていないと、始めからやり直さないと不動産を売れないということを知ってほしいのです。先延ばしして、何か利益があるかというと、全くそうではありません。むしろ誰も住んでいない住居の税金を払い続けているし、住んでいない住居は傷みも早く、大抵の場合取り壊しになるでしょう。

 結局、その時は相続の手続きを行わなくても何とかなっても、最終的には相続登記を行わないと完結しないということです。

 その相続登記を行うためには、遺産分割協議書がないと完結いたしません。遺産分割協議書のことなら『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』へ連絡ください。

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