相続土地国庫帰属制度
相続した土地、国にお返ししませんか?
「相続土地国庫帰属制度」申請サポートのご案内

「相続と終活の相談室 行政書士オフィスなかいえ」

相続した不要な土地、国にお返ししませんか?

相続した不要な土地、国にお返ししませんか?

「相続土地国庫帰属制度」申請サポートのご案内

 

1. こんなお悩みはありませんか?

・遠方の実家を相続したが、使う予定もなく固定資産税だけ払っている

・誰も住まない家の管理や草刈りが負担になっている

・子供や孫に「負の遺産」を継がせたくない

・売却しようとしたが、買い手が見つからず困っている

その悩み、行政書士が「相続土地国庫帰属制度」の活用で解決します。

 

2. 相続土地国庫帰属制度とは

「相続土地国庫帰属制度」は、相続によって取得した土地を手放したいときに、一定の要件を満たせば国がその土地を引き取ってくれる令和5年度に始まった新しい制度です。

 

制度を利用する3つのメリット

①管理責任からの永久的な解放: 一度国に帰属すれば、将来にわたり管理の心配がなくなります。

➁次世代への負担ゼロ: 負動産を整理しておくことで、円満な相続対策につながります。

③法務省による公的な手続き: 民間の譲渡と違い、後々のトラブルのリスクが極めて低いです。

 

3.制度創設の背景:なぜ「相続土地国庫帰属制度」が生まれたのか

①深刻化する「所有者不明土地」問題

現在、日本全国で九州の土地面積を上回るほどの「所有者不明土地」が存在していると言われています。 その大きな原因の一つが、**「相続した土地の登記がなされないこと」**でした。 遠方に住んでいて管理ができない、利用価値が見いだせないといった理由で、適切な管理や登記が放置され、結果として公共事業の妨げや災害時の復旧遅延など、社会全体に大きな悪影響を及ぼしています。

➁「負動産」化する土地と相続人の苦悩

これまでは、一度相続した土地は「いらない」と思っても、放棄する手段が実質的にありませんでした。

・固定資産税の負担

・草刈りや樹木の伐採などの管理義務

・近隣トラブルへの不安

 これらが重荷となり、本来喜ばしいはずの相続が、次世代にとっての「負の遺産(負動産)」となってしまうケースが急増しています。

③土地の「出口戦略」としての新制度

こうした社会問題を解決し、土地の有効活用を促進するために、2023年(令和5年)4月にスタートしたのが**「相続土地国庫帰属制度」**です。

これは、土地を手放したいと願う相続人と、適正な土地管理を進めたい国との橋渡しをする制度です。一定の要件(建物の撤去や境界の確定など)を満たし、審査を経ることで、**「土地の所有権を国に引き取ってもらう」**という、これまでにない画期的な選択肢が誕生しました。

 

4. 引き取りが可能な土地の条件

法務省のガイドラインに基づき、以下のような「管理に過度なコストがかかる土地」は対象外となります。当事務所では、事前の事前調査でこれらの要件を精査いたします。

分類       引き取ることができない主なケース(例)

建物がある    建物がある土地は申請できません。解体して更地にする必要があります。

権利関係     抵当権や地役権が設定されている土地。

境界・争い    境界が不明確である、または所有権について争いがある土地。

土壌汚染・埋設物 基準を超える汚染や、地下に瓦礫(がれき)等が埋まっている土地。

地形・災害リスク 崖地(一定の勾配・高さ以上)や、土砂崩れ等の危険がある土地。

 

5. 手続きの流れと費用

申請から承認まで、専門家が伴走いたします。

 

【お手続きのステップ】

①無料相談・簡易調査: 土地の状況をヒアリングし、制度の対象になるか診断します。

➁現地調査・書類作成: 行政書士が現地を確認し、法務局へ提出する図面や申請書を作成します。

③法務局への申請: 当事務所が代理人(または作成者)として手続きを進めます。

➃法務局による審査: 書類審査と現地調査が行われます(通常半年〜1年程度)。

5承認・負担金の納付: 承認後、10年分の管理費用相当の「負担金」を納付して完了です。

 

【必要となる主な費用】

・審査手数料: 土地1筆あたり 14,000 円(国に納付)

・負担金: 原則 200,000 円〜(地目や面積により算定。宅地・農地・森林など)

・当事務所報酬: 着手金・成功報酬(個別見積もり)

 

6.申請前に知っておくべき「重要ポイント」

相続土地国庫帰属制度は、すべての土地を引き取ってくれるわけではありません。法務省の最新ガイドライン(第2版)に基づき、審査を通過するための**「3つの壁」**を解説します。

 

① 「却下」と「不承認」の違いを理解する

申請しても、そもそも受け付けてもらえない(却下)、または審査の結果ダメだった(不承認)となるケースがあります。

・却下(スタートラインに立てない): 建物がある、担保が入っている、境界が全く不明など。

・不承認(詳しく調べた結果NG): 崖崩れの危険がある、地下にゴミが埋まっている、隣人と争いがあるなど。

 

➁ ガイドライン第2版で明確になった「崖地」の基準

これまで曖昧だった「崖」の基準が具体化されました。

・勾配が 30度以上 かつ 高さが 5メートル以上 の崖がある土地は、原則として引き取ってもらえません。

・ただし、日常生活に支障がなく、崩壊の危険が低いと判断されれば承認される可能性もあります。当事務所では、この「見極め」のサポートをいたします。

 

③「境界」についての柔軟な判断

第2版では、すべての境界に杭(境界標)がなくても、**「隣地所有者との間で境界の認識が一致していること」**が証明できれば申請が可能であると明確にされました。 「古い土地で図面がないから諦めていた」という方も、一度ご相談ください。

 

7. 当事務所が選ばれる理由

・法務局との事前協議を代行: 却下のリスクを減らすため、あらかじめ窓口と調整を行います。

・複雑な図面作成も対応: 専門知識が必要な「承認申請用図面」を正確に作成します。

・他士業とのネットワーク: 境界確定が必要な場合の土地家屋調査士や、相続登記が必要な場合の司法書士と連携可能です。

 

8. まずは無料相談から

「自分の土地は返せるのか?」「いくらかかるのか?」 些細なことでも構いません。まずは専門家へご相談ください。

相続土地国庫帰属制度 Q&A(30選)

【制度の基本について】

Q1. 相続土地国庫帰属制度とはどのような制度ですか?

相続や遺贈によって土地を取得した方が、一定の要件を満たした場合に、その土地の所有権を国に引き取ってもらうことができる制度です。所有者不明土地の発生を防ぐことを目的として令和5年4月から開始されました。

Q2. 制度を利用できるのはどのような人ですか?

相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)によって土地を取得した所有者です。売買や生前贈与で取得した土地については、単独では申請できません。

Q3. 土地の共有者がいる場合、一人でも申請できますか?

いいえ、共有者全員で共同して申請する必要があります。ただし、共有者の中に相続以外(売買など)で取得した人が含まれていても、相続で取得した人が一人でもいれば、全員で申請することが可能です。

Q4. 申請に期限はありますか?

制度の利用自体に期限はありません。ただし、2024年4月から相続登記が義務化されているため、長期間放置せず、早めの手続きをお勧めします。

Q5. 昔に相続した土地でも申請できますか?

はい、制度開始前に相続した土地であっても申請可能です。

 

【土地の条件(却下・不承認)について】

Q6. 建物が建っている土地は申請できますか?

できません。建物がある土地は「却下事由」に該当します。申請前に建物を解体し、更地にする必要があります。

Q7. 小さな物置や廃屋があってもダメですか?

原則として、屋根と柱がある「建物」とみなされるものは解体が必要です。ただし、容易に撤去可能な軽微な工作物であれば承認される可能性もありますが、事前の判断が重要です。

Q8. 担保権(抵当権)がついている土地は?

申請できません。住宅ローンなどの抵当権が設定されている場合は、抹消手続きを完了させてから申請する必要があります。

Q9. 境界がはっきりしない土地でも申請できますか?

境界が不明で、隣地所有者と争いがある場合は申請できません。ただし、ガイドライン第2版では、必ずしもすべての境界標が必要なわけではなく、隣地所有者と境界の認識が一致していれば認められる場合があります。

Q10. 崖がある土地は引き取ってもらえますか?

「勾配が30度以上」かつ「高さが5メートル以上」の崖がある土地で、管理に過分な費用がかかると判断される場合は不承認となります。ただし、基準以下であれば承認される可能性があります。

Q11. 土壌汚染がある土地は申請できますか?

特定有害物質による汚染がある土地は不承認となります。かつて工場やガソリンスタンドだった土地などは注意が必要です。

Q12. 地下に何かが埋まっている場合はどうなりますか?

産業廃棄物や古い建物の基礎、大きな岩などが埋まっていて、国の管理に支障が出る場合は不承認となります。

Q13. 農地や山林でも引き取ってもらえますか?

はい、地目に関わらず申請可能です。ただし、農地は農地法、森林は森林法などの要件に基づき、負担金の額が変わります。

Q14. 私道が含まれている土地は申請できますか?

他人の通行のために供されている土地(私道など)は、原則として不承認となります。

Q15. 土地の一部だけを国に返すことはできますか?

できません。一筆の土地の「一部」だけを返すことはできないため、分筆登記を行ってから、不要な部分を申請することになります。

 

【費用と負担金について】

Q16. 申請にはいくらかかりますか?

国へ支払う審査手数料として、土地1筆につき14,000円が必要です。これは不承認になっても返還されません。

Q17. 「負担金」とは何ですか?

国がその土地を今後10年間管理するために必要な費用のことです。承認された場合、この負担金を納付することで所有権が国に移ります。

Q18. 負担金の額はいくらくらいですか?

原則として1筆20万円ですが、市街地の宅地や、一定の農地・森林などは面積に応じて算定されます。例えば、広い森林などは数十万円以上になるケースもあります。

Q19. 負担金はいつ支払いますか?

法務局から承認の通知が届いてから30日以内に納付する必要があります。

Q20. お金が返ってくることはありますか?

いいえ。これは国が土地を引き取るための制度であり、国が土地を買い取る制度ではありません。むしろ申請者が費用を負担する制度です。

 

【手続きの流れと期間について】

Q21. 申請から完了までどのくらい時間がかかりますか?

法務局の審査には、通常半年から1年程度の期間を要します。

Q22. 法務局へは自分で行く必要がありますか?

ご自身で申請も可能ですが、現地調査や図面作成、事前相談など専門知識が必要な場面が多いため、行政書士などの専門家へ依頼される方が多いです。

Q23. 現地調査はありますか?

はい、法務局の担当者が実際に現地を訪れて、建物の有無や土地の状況、境界の確認などを行います。

Q24. 申請が却下された場合、再申請はできますか?

却下・不承認の理由となった問題を解消(建物を解体する、境界を確定させる等)すれば、再申請は可能です。

 

【行政書士のサポートとその他】

Q25. 行政書士に依頼するメリットは何ですか?

「そもそも通る土地か」の事前判断、複雑な図面の作成、法務局との事前相談の代行、必要書類の収集などを一任できるため、不承認のリスクを最小限に抑えられます。

Q26. 相続登記をしていない土地でも申請できますか?

いいえ。まず相続登記を行って、現在の所有者を明確にする必要があります。当事務所では提携する司法書士と連携してサポート可能です。

Q27. 遠方の土地でも依頼できますか?

はい、全国対応可能です。ただし、現地調査が必要な場合は別途交通費等が発生することがあります。

Q28. 承認された後、土地に置いてある荷物はどうすればいいですか?

土地を引き渡す前に、すべての動産(ゴミ、資材、車両など)を撤去し、空の状態にする必要があります。

Q29. 昔の抵当権がついたままなのですが、どうすればいいですか?

明治・大正時代の「休眠担保権」などであっても、抹消しない限り申請は受理されません。裁判手続き等が必要になる場合もありますので、専門家にご相談ください。

Q30. 途中で申請を取り下げることはできますか?

負担金を納付する前であれば、申請を取り下げることが可能です。ただし、既に納付した審査手数料(14,000円)は戻ってきません。

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