複雑で面倒な【遺言】の手続き
遺言の手続きはお任せください
『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』
(運営:行政書士 オフィスなかいえ)
何をすればいいのかわからない
誰に頼めばいいのかわからない
やらなければならないのは分かっているが、気がのらない
面倒な手続は専門家に任せたい
遺言の手続きは、一生で何度も経験するものではない。ほとんどの人は何をすればいいのかわからない。
私たちは、お客様のそうした気持ちを受け止め、まず不安を取り去ることから始めます。

遺言の手続きなら 『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』

 

遺言のことなら

相続と終活の相談室 オフィスなかいえ

相続と終活の相談室 オフィスなかいえ の遺言の手続き

①親切・丁寧・相談無料

 相続と終活を専門とした行政書士が、お客様の不安を受け止め、対応いたします。

②自筆証書遺言・公正証書遺言、どちらもお受けいたします

 自筆証書遺言も法務局に預かってもらえるようになりました。

 相続人の間に問題があるようであれば、公正証書遺言でお受けいたします。

③相続財産の整理をサポートいたします

 預貯金、有価証券、不動産等各種財産の整理のお手伝いを致します。

遺言でお困り、お悩みのお客様へ

 あなたは何でお悩みですか?

 ただ、悩んでいても何も解決いたしません。

 悩みを誰かに相談することで解決いたします。

 その悩みが遺言のことなら、『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』に相談してみませんか。

 

・遺言の書き方がわからない

・どういう分け方をすればいいのかわからない

・やらなければならないのはわかっているが、それを書こうとすると、気がめいってなかなか書けない

 

 遺言に関する手続きは、基本一生に一度しか経験するものではありません。ですから、慣れているはずもなく、ほとんどの人は何をどう書けばいいのかわからない、という状態です。

 私たちは、お客様のそうした気持ちを受け止め、まず不安を取り去ることから始め、親切丁寧に対応していきます。

LPの目次

1 次のⅠ~Ⅵで、ひとつでもあてはまれば、『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』へ連絡ください!

Ⅰ.どういう書き方をすればよいのかわからない

 

【遺言とは】

 遺言(いごん・ゆいごん)とは、被相続人の最終の意思表示のことです。

 遺言を作成しておくことにより、相続財産の承継について、被相続人ご自身の意思を反映させることが可能となります。ただし、遺言は「遺書」とは違います。法律で定められた方式で作成されたものでなければ、法的効果を生じません。法律で定められたい遺言の方式としては、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言などがあります。

 

【遺言の方式がわからない】

 遺言の方式と言われても、わからない。間違って書いて、最後の意思表示が認められなくては困る。

 

Ⅱ.どうしたいか整理出来ていない

 

 不安があるが、その不安をどう解決したいかわからない。例えば、

 

【法定相続と異なる配分をしたい】

・推定相続人各人の生活状態を考慮して相続財産を指定することが出来る。

 

・○○が家を建てるときお金を出してあげたので、○○にはその分相続を減らしたい。

 

【遺産の種類や数が多い】

 相続の場において、法定相続分で分割することで協議が一致しても、誰が何を取得するかはなかなかまとまらない場合が多いものです。遺言で指定しておけば、紛争防止に役立ちます。

 

【推定相続人は配偶者と兄弟姉妹・親のとき】

 相続の場において、配偶者(妻または夫)と義理の兄弟姉妹との話し合いは、交際の程度にもよりますが、円満には進まないものです。

 身内とはいえ、義理の兄弟姉妹や義理の父母と相続の話をするのは嫌なものでしょう。

 ましてや、兄弟姉妹には遺留分がありませんから、遺言があれば100%配偶者が相続出来ます。

 

【自営業の場合】

 農業や個人企業などのように、相続によって資産が分散しては経営が成り立たなくなる恐れがある場合には、遺言は有効です。

 

【推定相続人以外の人へ遺産を配分したいとき】

 この場合は遺言がなければ不可能です。

(1)息子の嫁(特別の寄与の制度により、金銭の請求をすることが出来るようになりましたが、あくまでも請求が必要です)

(2)内縁の配偶者

(3)第2順位、第3順位・・・等の相続人

(4)看病してくれた人(相続人以外)や団体

(5)公共団体への寄付

 

【遺言があったほうが相続が円満に行われると思われる場合】

(1)推定相続人に中に行方不明者や浪費家がいる人

(2)推定相続人同士の仲が悪い場合

(3)先妻との間に子があり、後妻がいる人

(4)1人で生活している未婚者

(5)愛人との間に子がいる人

 

Ⅲ.争いの発生する前に、そして相続で家庭環境を壊さないようにするために

 

【遺言書がある場合とない場合】

 遺言書があれば相続はそれに従って財産を分けることになります。

 遺言書なく相続が始まってしまったら(相続は被相続人が亡くなると同時に始まっています)、相続人全員の同意がなければ財産を分けることができません。

 

【全員の同意】

 この、「全員の同意」がポイントなのですが、一人でも反対の人がいると財産を分けることができません。

 では、反対の人がいるとどうなるでしょう。その場合、家庭裁判所の調停や審判となります。家庭裁判所の調停や審判は、いわば争いですので、こうなると骨肉の争いが始まり、家族関係は修復出来なくなる可能性があります。

 家庭裁判所に調停や審判を要求するのですから、その時はお互いに感情的になっているでしょう。

 相続は、相続人全員が満足するようにはできません。多くの人が不満を抱えつつ我慢しているのです。少しずつ譲り合う心を持たないで、それが不服だとして訴えられたら、感情が爆発してしまうでしょう。

 

【相続のトラブル】

 相続のトラブルで3/4が5000万円以下の相続といわれています。

 皆さんは、この数字を見て、どう思うかわかりませんが、テレビの影響でしょうか、相続のトラブルは金持ちの家庭で起こるものだという錯覚を皆さんお持ちですが、実際は財産の多少にかかわらず、トラブルは発生しています。

 どうしても当事者同士で冷静に話し合いが出来ない場合、弁護士に相談するのも一つの方法ですが、弁護士は全員の弁護はしません。依頼を受けた方の権利を守るために動きますので、誰かが弁護士を立てれば、別の人も弁護士を立てざるを得ません。そうすると、弁護士同士の話し合いとなり、時間がかかり、費用がかかります。そして、出た結果は、法定相続に近いもので、とんでもなく有利な結果を生むことはありません。

 このトラブルは、最初から期待せず動いていれば、そんなにもめなかったものが、変な期待と欲望をもって相続に臨むと家族間に修復のきかない溝ができてしまいます。ですから、早い段階で修正を行わなければなりません。

 

【争いのない相続のために】

 私たちは、争いのないスムーズな相続のサポートを行っており、事前に遺言をお勧めしています。

 争いの発生する前に問題に対処しましょう。

 

Ⅳ.非対面で手続きしたい

 

【新しいビジネスモデル】

 弊所では新型コロナウィルス感染症に関する対応ということで、いくつかの対策をとっています。しかし、「それでも不安」という方はいらっしゃいます。

 そこで、新型コロナウィルス感染症の広がりを受けて、弊所では非対面ビジネスモデルを提供しています。

 

①面接で人に会うのが怖いというお客様に、電話やZoomを使ってお話を聞くこともできます。

②契約書等は郵送にてやり取りすることが出来ます。

③途中経過等はLineやSMSでご報告をしています。e-mailは時間がかかってしまうので、なるべく携帯電話に報告できればと思っています。

④役所、銀行、証券会社、法務局等へ何度も足を運ぶのは避けたいというお客様には、『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』が預貯金の解約、相続財産の分配、不動産の名義変更のサポートを行っておりますので、お客様が手続きをするために外出する必要はありません。 

 

 また、自分から行かなければ仕事を受けてくれないのかという疑問を持つ方もいると思います。連絡を頂けれは、電話やZoom等で対応もします。

 まずは、連絡をください。

 

Ⅴ.今まで、相続のことを考えたことがなかった

 

 「私の子(兄弟姉妹)は仲がいいので、心配いらない」

 「子供がいないので、私の財産は全部配偶者のものになる」

・・・等々、よく聞く話で、だから、自分には相続で問題は起きないと感じていて、今まで何も考えてこなかった。

 でも、本当にそうでしょうか?

 

 【相続の時期】

 相続が発生する時期は、子がマイホームを購入してローンに苦しんでいるときが多く、そういう時期は、兄弟姉妹のことより、自分の家族を優先させてしまうものです。だから、仲がいいと安心していても、いつその関係が崩れるかわかりません。

 

 子には財産を残しているが、子が「いくら持っているの」と聞いてくると、つい隠してしまう。よくある話で、何で隠してしまったかわからない。

 結局、遺言を書かずに、法定相続となる。それでも公平なので、不満はないのだけれど、指定していれば、もっと子にとって争いや、不満がなくストレスのない分け方ができたかもしれない。

 問題の先送りを避けて、問題解決に取り組みましょう。

 

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遺言の専門家

 遺言書を書こうと思ったら、まずは【相談無料】の 相続と終活の相談室 オフィスなかいえ へご相談ください。

 子に対する問題を、自分で解決しようとしても、複雑で面倒な遺言の手続きは失敗が許されません。

 自分ではいいと思っても、遺言は法律行為なので、認められないことあります。

 認められないと、自分の最終意思は実行されず、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)によって決めることになります。

 

遺言書は慎重に取り組みましょう。

 

【相談無料】

2 遺言 お役立ち情報

 自筆証書遺言をお書きになるなら、法務局に預けることをお勧めします。

 公正証書遺言をお書きになるなら、公正役場に行かなければなりません。

 

 それぞれ、リストを記載していますので参考にしてください。

  

公正役場リスト

 公証役場は(こうしょうやくば。公証人役場ともいう)とは、公正証書の作成、私文書の認証、確定日付の付与等を行う役場です。各法務局が所管し、公証人が執務しています。公証人独立採算制がとられている点が一般の官公庁と異なる特徴です。これは、どちらの公証役場で仕事を依頼してもかまわないということのあらわれでもあるのです。

 公証役場は全国に約300カ所存在します。

 自宅に近い公証役場でもよいし、仕事先に近いところでもよいし、評判のよい公証人のところでも構わないのです。

 公証人は、国の公務である公証事務を担う公務員ですが、国から給与や補助金など一切の金銭的給付を受けず、国が定めた手数料収入によって事務を運営しており、手数料制の公務員とも言われています。

 

 

千葉公証役場 ➤

成田公証役場 ➤

茂原公証役場 ➤

松戸公証役場 ➤

柏公証役場 ➤

木更津公証役場 ➤

館山公証役場 ➤

銚子公証役場 ➤

船橋公証役場 ➤

市川公証人合同役場 ➤

 

水戸合同公証役場 ➤

土浦公証役場 ➤

日立公証役場 ➤

取手公証役場 ➤

鹿嶋公証役場 ➤

下館公証役場 ➤

 

姫路東公証役場 ➤

姫路西公証役場 ➤

龍野公証役場 ➤

 

 

法務局リスト

 遺言書保管所管轄一覧(一般的な登記の管轄とは違う扱いです)

                  管轄区域

千葉地方法務局 本局 ➤     千葉市・習志野市・東金市・市原市・山武市・大網白里市・山武郡の内 九十九里町)

千葉地方法務局 佐倉支局 ➤   成田市(香取支局の管轄に属する地域を除く)、佐倉市・四街道市・八街市・印西市・白井市・富里市・印旛郡

千葉地方法務局 茂原支局 ➤   茂原市・勝浦市・いすみ市・長生郡・夷隅郡

   松戸市・流山市

千葉地方法務局 柏支局 ➤    野田市・柏市・我孫子市

千葉地方法務局 木更津支局 ➤  木更津市・君津市・富津市・袖ケ浦市

千葉地方法務局 館山支局 ➤   館山市・鴨川市・南房総市・安房郡

千葉地方法務局 匝瑳支局 ➤   銚子市・旭市・匝瑳市・香取郡多古町・山武郡柴山町・山武郡横芝光町

千葉地方法務局 香取支局 ➤   香取市・香取郡神崎町・香取郡東庄町・成田市の内(旧香取郡大栄町・旧香取郡下総町)

千葉地方法務局 船橋支局 ➤   船橋市・八千代市  

千葉地方法務局 市川支局 ➤   市川市・鎌ケ谷市・浦安市

 

水戸地方法務局 本局 ➤     水戸市・笠間市・ひたちなか市・那珂市・東茨城郡・那珂郡

水戸地方法務局 日立支局 ➤   日立市・高萩市・北茨城市

水戸地方法務局 常陸太田支局 ➤ 常陸太田市・常陸大宮市・久慈郡

水戸地方法務局 土浦支局 ➤   土浦市・石岡市・つくば市・かすみがうら市・小美玉市・稲敷郡美浦村・稲敷郡阿見町

水戸地方法務局 龍ケ崎支局 ➤  龍ケ崎市・取手市・牛久市・守谷市・稲敷市・つくばみらい市・稲敷郡河内町・北相馬郡

水戸地方法務局 鹿嶋支局 ➤   鹿嶋市・潮来市・神栖市・行方市・鉾田市

水戸地方法務局 下妻支局 ➤   古河市・結城市・下妻市・常総市・筑西市・坂東市・桜川市・結城郡・猿島郡

 

神戸地方法務局 姫路支局 ➤   姫路市

神戸地方法務局 龍野支局 ➤   相生市・赤穂市・たつの市・揖保郡・赤穂郡

 

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3 Ⅰ 遺言を書いておくべき人

【遺言を書いておくべき人】

 この日本において、遺言という言葉は一般によく知られていますが、実際に遺言書を書いている人は驚くほど少ないのです。公正証書遺言を書いた人の数と家庭裁判所に検認を受けた自筆証書遺言の数を合わせると、普及率は3%と想像されます。

 実際、普通のサラリーマンで特に家庭で問題がない状態では、遺言書を書く必要を感じません。

 私がこの仕事をやりだしてからも、何も問題のない方から依頼はありませんでした。

 では、どういった方が必要に駆られて依頼されるのでしょうか。

 

 下記に該当する人が、そうであり、遺言書を書くことをお勧めすべき人と言えるでしょう。それぞれについて説明いたします。

「遺言を書いておくべき人」目次

Ⅰ-1 遺言自体が相続トラブルになる人

遺言自体が相続トラブルになる人

遺留分が原因でもめる

 「長男に全ての財産を相続させる」といった遺言書だと、相続でもめる原因になります。

 このもめる原因は、他の相続人の感情やプライドと言ったものを逆なですることで、起こるトラブルです。

 相続金額ではなく、他人との比較で、○○には負けたくない、といった比較論で相続をとらえるからです。

 例では、「全ての」という言葉を使いましたが、すべてだけではなく、金額に差が出た場合もトラブルになります。ただ、「妻に全ての財産を相続させる」という、妻に相続させる場合はさほどトラブルにはならないようです。兄弟姉妹の中で差が出ると、トラブルになるようです。特に、今の時代、長男だとか、男だとかで差を付けると、それに反感を覚えるようです。昔のように、長男だから祭祀に関して特別なことをした、ということもなくなってきているのです。そうすると、長男や男だから多く配分を、という親の気持ちは、子供世代には通用しなくなっています。

 

 法律では、一定の相続人には「遺留分」というものがあります。

 遺留分とは、相続人に法律上与えられた最低限の相続財産割合のことです。遺留分侵害額請求権という権利です。ただし、相続人と言っても、すべての相続人ではありません。兄弟姉妹の相続人には残念ながらその権利はありません。ですから、相続人が妻と兄弟姉妹の場合、被相続人(亡くなった人)が遺言書に「配偶者に全ての財産を相続させる」と書いていれば、遺留分は発生せず、配偶者に全ての財産が相続されます。

 

 この、遺留分侵害額請求権は、遺留分を侵害されたことを知ったときから1年以内、または相続があった時から10年以内に行使しないと、その権利を失います。つまり、権利ではありますが、自分から請求しなければ何も起こりません。

 とはいっても、裁判所に対しての手続きとかを必要とせず、多くもらった人に、口頭で意思表示すればたりるのです。ただ、これを弁護士等に依頼すると、間違いなく争いに発展するでしょう。

 

遺留分の対象となる財産

・被相続人の相続財産

・相続開始前1年以内の贈与財産

・遺留分を侵害することを双方が承知のうえで贈与した財産

 

遺留分が侵害された場合の算定方法

   相続分   遺留分

妻  1/2 1/2 × 1/2 =1/4

子  1/2 1/2 × 1/2 =1/4

(子が3人いれば、3人で1/4)

 

 例えば、相続財産が1000万円の現金と1000万円のマイホームとした場合、

妻の遺留分は、500万円

子の遺留分は、500万円(3人で)

ということになります。

 

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Ⅰ-2 生前贈与が原因でもめる人

生前贈与が原因でもめる人

 

生前贈与が相続トラブルになる理由

住宅資金の贈与

 子が住宅を建てるとき、マンションを買うときに、親から資金援助を行けるというのは、よくある話です。「住宅取得等資金の贈与の特例」を活用することで、親は相続税が少なくなり、子は住宅ローンの負担が少なくなり、互いにメリットを得ることが出来るのです。

 しかし、子が1人ではなく他にもいて、その子がそのような資金援助を受けなかった場合、それを知った子はどう思うでしょう。まず、納得しないでしょう。

 

 また、親の土地に子と親がお金を出し合って、2世帯住宅を建てるケースのあります。

 この場合も、子が一人なら問題有りませんが、他の子がいる場合、この住宅の一部と土地は共有財産となります。共有財産?もうお分かりですね、共有財産はトラブルのもとです。

 

事業後継者

 中小企業、農業、個人商店などを承継する場合、分割で相続すると事業が成り立たなくなるでしょう。こうした場合、法定相続で分けることは不可能です。

 相続財産の大半が不動産であったり、株式であったりすると、それを共有・分割してしまうと、問題を先送りするだけで、後々問題が更に大きくなるでしょう。

 

時代の流れで家族の仕組みが変わった

 戦前の家督相続の時代には、長男が単独で相続することが当たり前で、長男に実質的な決定権がありました。

 しかし、今では長男が親と一緒に住むことが少なくなり、家や家業を守るということもなくなってきています。そうすると、長男の決定権がなくなってしまって、まとまりがなくなってきています。

 兄弟姉妹も、家や家業を守ろうという発想から、自分を大切にという考え方に代わってきています。

 

生前贈与がトラブルになるのは

 生前贈与がトラブルになるのは、親が子に良かれと思って送った多額の生前贈与が、特別受益になることを知らないからです。

 

相続対策

 相続対策は、生前贈与などの節税対策から始めると、大抵失敗することになります。

 相続対策は、

Ⅰ.遺産分割対策

Ⅱ.財産管理対策

Ⅲ.納税資金対策

Ⅳ.節税対策

の順に行うことを肝に銘じてください。

 

生前贈与されると特別贈与になり相続分が減る

特別受益の持ち戻し

 相続人の中で、被相続人(亡くなった人)から遺贈を受けたり、生前に資金援助を受けた場合、これを「特別受益」といい、相続の前渡しを受けた者として相続分から差し引かれます。この制度を、「特別受益の持戻し」と言います。

 

特別受益者とみなされる人

・遺贈を受けた相続人

・婚姻または養子縁組のための生前贈与を受けた相続人

・生計のための資本として生前贈与を受けた相続人(特別な学費を受けた相続人)

 

特別受益に当たるケース

・遺贈を受けた(遺贈は相続時に遺言で与えられるものであり、常に特別受益となる)

・結婚や養子縁組の際、持参金や支度金を出してもらった。

・住宅資金を出してもらった。

・独立開業の際、資金援助をしてもらった。

・家や土地をもらった。

・特定の子供だけ留学費用を出してもらったり、特定の子供だけ大学や大学院まで出してもらった。

・高額の結納・新婚旅行費用を出してもらった。

・一定期間生活費を出してもらった。

 

特別受益にあたらないケース

 一般的な結納金や結婚式の費用は、親のためという一面があるため、特別受益にはあたりません。 

 

特別受益の持戻し免除

 このような特別受益の持戻しという制度ですが、これを戻さない方法もあります。「特別受益の持戻し免除」というものです。

 贈与契約書や遺言書の中で「妻に贈与した自宅不動産は、相続財産に参入せず、また、妻の相続分から控除しないこととする」と記載していれば、妻の特別受益の持戻しはされません。

 

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Ⅰ-3 子供のいない夫婦・おひとり様・一人暮らし

子供のいない夫婦・おひとり様・一人暮らし

 

 子供のいない夫婦はおひとり様・一人暮らしと一緒にまとめて解説いたします。

 なぜなら、子供のいない夫婦の片方が亡くなった場合、必ずおひとり様になるからです。

 

子供のいない夫婦の相続

 子供のいない夫婦の配偶者が亡くなった場合、すべての財産を相続できるわけではありません。すべてを相続できるのは、被相続人の(亡くなっ人)の親がすでに亡くなっていて、被相続人に兄弟姉妹がいない又は兄弟姉妹が亡くなってその子もいない場合です。

 これ以外は、遺言がなければ、それらに人にも相続権があります。

 ところが、被相続人(亡くなった人)が全ての財産を配偶者に相続させる、という遺言を残していれば、兄弟姉妹の分は防ぐことが出来ます。

 

予備的遺言で問題解決

 子供のいない夫婦において、夫は遺言を書いているが、妻はかいていないということがあります。

 また、夫婦2人で「相手側に財産を相続させる」という遺言書を書いているという場合もあります。このような遺言書は、片方が亡くなったときに、残された方の遺言者は相手がいないので、無効となります。

 それなので、「配偶者が遺言者より先に死亡した時は、○○に相続させる」という予備的遺言という文面を記載する必要があり、遺言が無効になることを防ぎます。

 

終活

 おひとり様には、いろいろな不安があります。

 その不安を今取り去る必要があります。

 その不安とは、

①私が倒れたら(死んだら)誰が発見してくれるの。

②私の公共料金は誰が払ってくれるの。

③病院や施設に入所するとき、誰が保証人になてくれるの。

・・・等々

 

 これらは遺言書では解決できません。

・財産管理委任契約

・任意後見契約

・見守りサービス

・死後事務契約

等の契約が必要です。

 

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Ⅰ-4 要介護状態の人がいる家庭の人

特別の寄与の制度

 相続人以外の被相続人(亡くなった人)の親族(特別寄与者)が無償で被相続人の療養看護等(特別寄与)を行った場合、相続人に対して、金銭の請求をすることが出来るようになりました。

 ところが、特別の寄与が認められるのは、相当高いハードルが必要です。家庭裁判所の問題もあるし、その前に相続人に請求できるか自体が問題です。

 こういった場合、特別の寄与の制度を使うのではなく、遺言者が、遺贈することをお勧めします。

 

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Ⅰ-5 前妻の子と、後妻及び後妻との子

前妻の子と、後妻及び後妻との子

 

 弊所に依頼のある遺言で一番多いのは、この前妻の子と後妻とその子というパターンです。

 遺言がなければ、前妻の子も今の子も同列に扱われます。すべてがそうではありませんが、前妻の子とはほぼ会っていないという場合が多く、ですから、なるべく多くを後妻と後妻との子に多くをあげたいと思っているでしょう。遺言書ですべてを排除できませんが、可能性を残して遺言書を書くことをいたしましょう。

 

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Ⅰ-6 分割できない不動産を持つ人

分割できない不動産を持つ人

 

 主な財産が自宅や土地だけで、そこに誰かが住んでいる場合、遺産分割は難しいでしょう。分けられない不動産がある人は、それを誰に相続させるかを遺言書で記載するほうがよろしいでしょう。

 

不動産の分割

 不動産は、相続のとき均等に分割するのが容易ではありません。

 ですから、不動産そのものを分割するのではなく、誰かが不動産を相続して、それ以外の相続人に代償金を渡したりします。

 一棟のマンションの場合ですと、マンションを分割するのではなく、賃貸料を分割する方法も考えられるでしょう。

 相続財産に不動産がある人は、不動産ごとに相続人を指定することにより、後の相続人の争いを防ぐことができるかもしれません。また、不動産の共有を防ぐこともできます。

 

主な財産が自宅だけの人

 主な財産が自宅だけという場合、相続人の間で法定相続どおりに分けることはほとんど不可能でしょう。さらに、その住宅に配偶者や子供が住んでいたりすると、自宅を売却してお金で分けることもできません。

 不動産の遺産分割で分割ができず、不動産を共有名義にすることが多いのですが、遺産分割を先送りにすることによって、さらに共有名義人の数が増えてしまって、人数が増えることで意見の共通化が難しくなり、問題を悪化させてしまい、解決の糸口を見いだせなくなることが予想されます。

 共有不動産の建替えや売却は全員の同意が必要になります。

 その共有者の人数が増えれば増えるほど意見をまとめるのは困難になります。それぞれの財政状況により考え方が異なるからです。

 さらに共有者が亡くなり、配偶者や子供が相続すると、ほとんど話もしたことのない人間同士が共有者となっていくのです。そういう人間関係で話がまとまるはずもなく、解決の糸口が見えなくなるのです。

 だから不動産の共有は問題の先送りであり、絶対にあってはならない方法です。

 そのためには、問題もたくさんありますが、遺言で共有化にならないように記載すべきです。

 

親の土地に子供が家を建てるケース

 大都市圏ではほとんど見られなくなったケースですが、親の土地の一部に、息子夫婦や娘夫婦が家を建てて住むことがあります。

 こういった場合、相続になると問題が発生します。どこからどこまでが親の財産で、その提供を受けた息子や娘の財産はどれなのか。こういった建て方をする場合は、その計画のときに解決法も一緒に決めなければなりません。

 生前贈与とか、遺言で相続させることが考えられますが、生前贈与の場合は特別受益になり、相続開始時に持ち戻すことになります。そこで、遺言で「特別受益の持戻免除」という意思表示をすることで、相続のトラブルを防ぐことができるでしょう。ただし、他の相続人には、何で「免除」するんだよという不満は出るかもしれませんが。

 遺言で、子が住んでいる土地を相続させるという方法も考えられます。

 

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Ⅰ-7 アパート・マンションの家賃収入とローンがある人

アパート・マンションの家賃収入とローンがある人

 

アパート・マンションの家賃収入は相続開始から遺産分割協議成立までの間、法定相続分で分割(遺言書がない場合)

 「相続財産に家賃収入のあるアパートやマンションがある場合、その家賃収入は、アパートやマンションを相続する人が当然に承継する」というわけではありません。

 平成17年9月の最高裁判決で、「相続発生後、遺言書がない場合、家賃収入は遺産分割協議が成立するまでの間、法定相続人全員が法定相続で分割しなければならない」とされています。

 遺言書にアパートやマンションは誰が相続するか記載していれば、その家賃収入はその相続人のものになります。

 

 さて、ここで注意すべきことが一つ。

 毎月の家賃が振り込まれる銀行口座が凍結されてしまうと、家賃収入が入らないということにもなりかねないことになります。これは事前に、どうするか見めておく必要があります。

 

アパート・マンションのローンは相続開始から遺産分割協議成立までの間、法定相続分で分割

 「アパートやマンションの建設資金を銀行などから借り入れた場合、アパートを相続した人が当然に借金を承継する」というわけではありません。

 アパートやマンションの借金は、相続開始と同時に、法定相続分に従って取得します。

 昭和34年6月の最高裁判決で、「借金は相続開始と同時に法定相続分に応じて分割承継される」としました。

 

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Ⅰ-8 中小企業の自社株式と貸付金がある人

中小企業の自社株式と貸付金がある人

 

いつ株式を後継者に渡すか

 自社株式をいつ後継者に譲かは考えなけれなならない問題です。遺言で相続させるのか、それとも時期を見て生前贈与するのか、です。

 生前贈与をする場合、相続の時に自社株が値上がりしていれば、後継者の方の相続分が減ってしまうことが考えられます。ですから、この場合は、「特別受益の持戻し免除」を遺言で記載することが必要です。まずは、会社の存続が大切ですから。

 

自社株の議決権

 自社株式は、遺言書がない場合、遺産分割協議が終わるまで相続人の共有財産になります。議決権の行使は共有持分の過半数により決定します。このことにより、会社が立ち行かなくなる可能性が出てきます。

 こうしたことを防ぐためには、生前贈与や遺言書で書くことです。

 

経営者個人の貸付金は相続財産

 中小企業の資金繰りでお金が足りなくなったとき、一時的に経営者の財布から会社へお金を融通することがあります。

 このお金は、会社から見た場合、「借入金」ということになり、経営者から見た場合、「貸付金」になります。この貸付金は、経営者が亡くなったときは、経営者の相続財産になります。

 しかし、この借金を会社が返せない場合はどうなるでしょう。会社のつぶしてまで返済するとなると、元も子もありません。

 どんな対策をとるかは、ここでは述べませんが、そうしたことを、遺言又は付言で記載することが必要だと思います

 

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4 Ⅱ 遺言書作成の基礎

遺言書作成の基礎 目次

Ⅱ-1 遺言書が見つかったら

遺言書が見つかったら

 

 遺言書が見つかったら、どうしますか。中身を確認したいですよね。でも、ちょっと待ってください。遺言書が見つかっても、すぐに開封してはいけません。

 

 遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。なお,公正証書による遺言のほか、法務局において保管されている自筆証書遺言に関して交付される「遺言書情報証明書」は、検認の必要はありません。

 この検認という行為は、遺言書に関する知識の中で、一般の方が知らない知識の一つでしょう。

 

 「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません

 

 もし、誤って検認前に遺言書を開封してしまっても、遺言書の効力が失われるわけではなく、その場合でも、検認の手続きが必要となります。誤って開封してしまった場合、過料5万円が科せられる恐れがあります。

 

 検認の申請をしてから遺言書を開封するまで、約2ヶ月~3ヶ月かかります。

 その間、遺言書をもとに相続の手続きは一切できません。
 「自筆証書遺言」は、この手続きを経て、ようやく相続手続きに使用することができるのです。そのため、検認の必要のない、法務局における預かりの制度を利用することをお勧めします。

 

 検認を無事に済ませても、それで遺言書の通りに相続が進むかというと、そうなるとは言えません。遺言書の内容に相続人が納得できない場合は、相続人全員の同意があれば、遺言書とは異なる遺産分割の内容を実現できますし、遺言無効確認の訴えを起こすこともできます。

 

 また、それ以外にも、遺留分を持った相続人(兄弟姉妹に遺留分はない)は、相続人として最低限の主張として、遺留分侵害額請求を請求することが出来ます。

 

 「遺言書が出てきたが、これからどうすればいいかわからない」という方は、相続と終活の相談室 オフィスなかいえ へお問い合わせください。

 

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Ⅱ-2 遺言の種類

遺言の種類

 

 遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

 ここでは、自筆証書遺言と公正証書遺言について紹介させていただきます。

 

自筆証書遺言

 自筆証書遺言とは、遺言者が全文を自筆で書く遺言書です。タイトル、本文、日付、署名押印などすべて自筆で書かなければならず、パソコンや代書による作成はできません。ただし、財産目録に関しては、パソコンや代筆、コピーを使用することが出来ます。

 完成した遺言書は基本的に自分で保管する必要があったのですが、2020年7月10日からは法務局で保管してもらえる制度が始まりました。

 

【自筆証書遺言のメリット】

 紙とペンさえあれば、いつでもどこでも作成できます。思いついたときや空いた時間に自宅で気軽に遺言書を作成できるメリットがあります。
 公正証書遺言の場合、公証人の手数料等の費用がかかりますが、自筆証書遺言には作成費用がかかりません。法務局に預けると費用がかかりますが、1件3,900円で公正証書遺言より低額です。

 

 また、遺言を作成したこと及びその内容を他の人に知られないようにできます。

 

【自筆証書遺言のデメリット】

 上記に述べた、遺言を作成したことを知られないようにできますが、反対に、その存在が知られないために、遺品と一緒に捨てられる可能性もあったり、相続が終わった後出てきらりすることもあります。

 

 自分だけで書いた遺言書では、法的に認められないものが出てくるかもしれません。

 

公正証書遺言

 公正証書遺言は、公証人と証人が関わっているので、遺言が無効になったり、偽造されたりする可能性はありません。

 公正証書遺言とは遺言者が公証人へ口頭で遺言の内容を伝え、公証人が遺言書を作成します。

 相続手続きをする際に、家庭裁判所の検認は不要となります。
 遺言書の原本は公証人が管理しますので、遺言書を誰かに隠されたりすることもありません。

 また、この遺言書を作成するときには、公証人への手数料と、証人2名、証人への手数料が必要となります。

 

【公正証書遺言のメリット】

 公証人があらかじめ遺言の方式や内容の実現可能性を確認していますので、確実に有効な遺言を残すことが出来ます。

 

 家庭裁判所の検認が不要なため、相続の時間が早く終わります。また、遺産分割協議書が必要なくなります。

 

 原本は、公証役場に保管されていますので、万が一お客様の方で正本や謄本を紛失したとしても、再発行が出来、改ざんされることもありません。

 

 相続人は、公証役場に遺言が保管されているかどうかを紹介することが出来ます。

 

【公正証書遺言のデメリット】

 遺言の内容が、公証人や証人の知られてしまうことです。

 

 しかし、証人には守秘義務があります。

 

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Ⅱ-3 自筆証書遺言の作り方

自筆証書遺言の作り方

 

 遺言書に使うペンや紙には特に決まりはありません。鉛筆であっても家庭裁判所で検認されればOKです。

 ただし、改ざんされてしまう可能性を考えるとボールペンにした方がいいでしょう。


 遺言書を自筆することが条件なので代筆をしてもらうことやワープロで作成したものは無効となります。ただし、2019年1月13日より財産目録に関しては、代筆やワープロで作成したものも有効となりました。
 本文を代筆したことが少しでも分かると、その遺言書自体が無効とされます。つまり遺言者が自分の意思で遺言書に書き写すことが重要とされているのです。

 

遺言書作成時の財産調査

 遺言書を作成するときには、どのような財産があるのか把握する必要があります。事前に以下のような財産に関する資料を集めましょう。どこかに提出するわけではないのですが、財産の向け落ちを防ぐ意味で、できるだけ集める必要があります。

 実際に相続の場において、財産の記載に漏れがあるために、記載されていない財産に関しては、結局、遺産分割協議書によることになります。こういった場合、法定相続分に従って分配されることが多いのですが、そうなると被相続人の真意は分かりません。


● 不動産の登記簿(全部事項証明書)
● 預貯金通帳、取引明細書
● 証券会社やFX会社、仮想通貨交換所における取引資料
● ゴルフ会員権の証書
● 生命保険証書
● 絵画や骨董品など動産の明細書

 

日付を必ず記入すること
 西暦でも元号でもいいので、遺言書を書いた日付をかならず記入してください。
 遺言書は何度でも書き直すことができます。
 遺言書を作成してから時間が経ってすっかり家族の関係が変わってしまったりなどという場合も考えられるからです。
 遺言者の死後、遺言書が何通も見つかることがあります。その場合にどの遺言書が優先されるかといえば、一番新しい遺言書が優先されることになります。

 

署名をすること
 通常は戸籍上の氏名を記入します。 例えば、芸能人などの本人であることが誰にでもわかる場合は芸名でも問題ありません。 

 

押印をすること

 印鑑は実印でも認印でも法律上は問題ありません。実印を押しておいたほうが安心です。拇印については、有効とされる裁判所の判断もあります。ただ、これも裁判で争うことになるので避けましょう。

 

自筆証書遺言の保管

 今までは、公正証書の大きなめりととして書いていましたが、2020年7月10日より自筆証書遺言も法務局で預かってもらえるようになりました。

 

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Ⅱ-4 公正証書遺言の作り方

公正証書遺言の作り方

 

 公正証書遺言の作成の流れ 

 はじめに公正証書遺言を作成するのに必要な書類を準備します。

・遺言者の印鑑証明書

・遺言者の戸籍謄本・抄本

・遺言者の住民票

・固定資産税評価証明書

・不動産登記簿謄本など

が必要になります。

 遺言者と公証人で事前に遺言内容の打ち合わせをして、遺言者は証人と公証人役場へ向かいます。そして、公証役場で証人に立ち会ってもらい、遺言者は公証人へ遺言の内容を口頭で伝えます。
 実際は、遺言者と公証人が事前に打ち合わせをした段階で公証人が原案を作成して、当日は公証人が遺言者に遺言内容の確認をするだけという流れのようです。
 遺言者は口頭で伝えた内容と公証人が記載した遺言書の内容を遺言者と証人で確認します。
 また、遺言者が喋ることが難しい場合、手話や筆談によって作成することもできます。反対に認知症などで意思能力が著しく低下している場合は、本人の意志であるかわからないため、遺言書を作成することはできません。

 遺言者がわたしたち行政書士に依頼された場合は、遺言者と公証人の打ち合わせではなく、私たち行政書士と公証人の打ち合わせななります。

 

 遺言書の内容を確認後、遺言者と証人それぞれが署名押印します。

もし、遺言者に署名できない事情があれば、公証人がその理由を付記することで署名にかえることができます。

 

 最後に公証人が遺言書へ署名押印すれば公正証書遺言は完成です。
 公正証書遺言の原本は公証役場で保管、そして遺言者には謄本が交付され、遺言書作成の手続きが終了です。

 

 最後に、遺言者が自ら公証役場へ出向いて遺言書を作成してもらうこととしていますが、例えば、病気など公証役場へ出向くことが難しい場合は、公証人が自宅や病院まで来てくれることもできます(ただし別途、出張費用や日当をお支払いする必要がありますし、出張を断わられることもありますので、その場合は事前に出張できるかどうか、確認しておく必要があります。)

 

公証役場で証人となれる人

 証人となることが出来るのは、すべての人ではありません。

 未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は公証役場での証人にはなれません。

 また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用も証人にはなれません。

 しかし、依頼者の方で証人を探すことが出来ない場合、公証役場の方で証人を探してくれますので、安心してください。

 

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Ⅱ-5 遺言書のメリット・デメリット

遺言書のメリット・デメリット

 

遺言書のメリット

1⃣生前のうちに遺産の分け方を決めておける

 生前のうちに遺言で、分割の具体的な方法、すなわち、各相続人の取得すべき遺産を具体的に定めることができます。例えば、妻、長男、次男といる場合に、妻には不動産を、長男には預貯金を、次男には現金を、というように予め決めておくことが可能です。

2⃣相続人以外にも財産を渡すことができる

 遺言を書くことにより、相続人以外の者にも財産を渡すことができます。これを、遺贈といいます。内縁の妻や、身の回りの世話をしてくれた息子の嫁にも遺産を渡したい場合などによく使われます。ただし、相続人の遺留分を侵害することはできません。

3⃣相続人同士の争いを未然に防ぐことができる

 遺言がない場合、相続人の間で財産分けについて争いが発生する可能性があります。そうなると、もはや「相続」ではなく「争続」になってしまいます。更に、被相続人の意思が反映されない可能性もでてきます。そうなるのを防ぐためには、やはり遺言は書いておくべきでしょう。

4⃣相続手続きに必要な書類が少なくてすむ

 遺言がある場合には、相続手続きにおいて用意する書類が少なくて済むケースがあります。

 例えば、相続登記においては被相続人と相続人両者の戸籍謄本を収集する必要がありますが、その量は、遺言の有無で変わってきます。

・遺言がない場合(妻と子が相続人)
■被相続人:出生から死亡までの戸籍謄本 ■相続人:妻と子の現在の戸籍謄本

・遺言がある場合(妻と子が相続人で、財産を子に相続させる遺言がある場合)
■被相続人:死亡の記載のある除籍謄本 ■相続人:子(受遺者)の現在の戸籍謄本

 上記のケースのように、遺言があると、被相続人の戸籍謄本は出生まで遡る必要はありません。また、遺言で相続人の指定がある場合には、受遺者の戸籍謄本のみを用意するだけで済みます。相続人全員の戸籍謄本を用意する必要はありません。

5⃣相続人が遺産分割について話し合うことなく相続手続きができる

 遺言がある場合、原則、遺産の相続は遺言どおりになされます。遺言により個々の財産の全部について誰に承継されるかが決めてあれば、その遺言内容に従って承継すれば問題はありません。しかし、遺言がなく遺産分割協議をおこなう場合には、相続人全員の同意が必要となってきますので、時間も手間もかかってしまいます。

 

遺言書のデメリット

 遺言を書くことによるデメリットですが、正直なところ特にありません。
 公証役場に行く手間や、公証人手数料などの経費はかかってきますが、自分の死後、遺族たちに争いの種を残さずにするにはやはり遺言は必要なものとなってきます。
 それらを踏まえると、多少の手間や経費はデメリットにはならないでしょう。

 

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Ⅱ-6 遺言書作成時の確認事項

遺言書作成時の確認事項

 

 公正役場において、本人確認として使うのが、

・印鑑証明書と実印(印鑑証明書は3ヶ月以内のもの)

・運転免許証と認印

・マイナンバーカードと認印(通知カードではありません)

・住民基本台帳カード(写真付き)と認印

・パスポート、身体障害者手帳又は在留カードと認印

です。

 

 遺言書作成で、本人が病院や施設にいて、家族から遺言書を依頼される場合があるのですが、行ってみると認知症等で判断能力がない場合が多く見受けられます。おかれている状況からすると、子世代は遺言書を書いてほしいという気持ちはわかりますが、ほとんどの場合もう少し早く動いていればという状態です。

 

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Ⅱ-7 遺言事項

遺言事項

 

 遺言は、遺言事項(遺言できると法律に限定列挙されていること)についてしたものだけ、法定効力が認められます。

 具体的に言うと、遺言事項は、

①認知(民781②)

②遺贈(民964)

③配偶者居住権を遺贈した場合の存続期間の定め(民1030)

④未成年者の後見人指定(民839)

⑤未成年者の後見監督人指定(民848)

⑥相続人廃除と廃除の取消し(民893・894②)

⑦相続分の指定や指定の委託(民902)

⑧遺産分割方法の指定や指定の委託(民908)

⑨遺産分割の禁止(民908)

➉相続人の担保責任(民914)

⑪遺言執行者の指定、指定の委託(民1006)

⑫祭祀主宰者の指定(民897①)

⑬持戻免除(民903③)

⑭信託設定(信託3二)

⑮保険金受取人の変更(保険44)

⑯一般財団法人の設立(一般法人152②)

⑰相続欠格(民891)

 

と法律上難しいことを書いていますが、一般的には、財産の分け方を中心に、遺言書に上記のものを書いて、法律上効力を及ぼす項目です。

 

 上記以外のことを書いても、遺言書として効力はありません。

 

 遺言事項ではないことを遺言書に書いても、法的効力がないだけで、それを書いてはいけないというものではありません。

 このような法的効力のない記載は「付言事項」と呼ばれています。

 

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Ⅱ-8 付言事項

付言事項

 

付言事項の意味と目的

 遺言事項でないことを遺言書に書いても、法的効力がないだけで、それを書いてはいけないというわけではありません。

 このような法的効力のない記載を「付言事項」と呼んでいます。

 付言事項は、遺言としての法的効力はありませんが、残された者へのメッセージとしての意味はあり、その記載内容が相続人等に伝わり、それが相続人等の行動に影響を及ぼせば、事実上の効果をもたらすことになりますので、意味がないわけではありません。

 遺言書は、相続紛争の予防を目的に作成するのですから、法的効力を期待するのが本来ですが、法的効力のない付言事項が相続人等に一定の効果を及ぼして、紛争の予防ができるならば、遺言書に付言事項を書くことは意味があります。

 

付言事項を書く場所

 付言事項を遺言書のどこに書くかについては決まりがあるわけでなく、遺言事項を記載した後に、【付言】として記載することが一般的です。

 これは、法的効果のある遺言事項と区別して、「法的効力のないができればそうしてほしい項目」として明確にわけることを意味しています。

 このように、遺言事項と付言事項を明確に分けておくことで、遺言者にとっても、どこまで法的効力が及ぶのかを意識することができ、相続人にとっても、法的効力の有無を誤解して無駄な紛争に及ばないようにする効果があります。

 また、本文の中に付言事項が混ざった場合、その条項が無効となるだけでなく、遺言全体に悪影響を与える恐れがありますので、付言事項と遺言本文は明確に区別して書く方がよいのです。

 

付言の内容

 付言の記載内容については、制限はなく、何を書いてもかまいません。

 ただ、遺言の遺言事項に続けて記載しますので、遺言事項に対する理由や説明が多くなります。

 相続人の気持ちに働きかけて、相続紛争を予防し、遺言者の意思を円満に実現しようとするものですから、その目的にかなったことを書くべきです。

 つまり、相続人の納得がいくようにする内容や書き方でなければ意味がありません。

 相続人が読んで、「よく考えて記載したことだから、仕方ないな」、「ことを荒たてずに、ここは我慢したほうがいいな」などと感じて、その付言に従おうとという気持ちになるような内容にすべきです。

 

 ただし、具体的にどのような書き方が適切かは、遺言者と相続人の関係、相続人の性格、相続人の経済状態等々により変わりますので、それをよく考えて書くようになります。

 

付言を書く際の注意

1⃣ 遺言条項に条件を付けたのではないかと誤解されるようなことは避けるべき

 付言はあくまでも法的強制力がないものとして書かれるので、付言「長男は長女に対して経済的にサポートしてください。サポートしないなら、法定相続分の通りにするつもりです」という内容。遺言に解除条件を付けたようにも見え、争いが生じる原因になります。付言としてかくなら、あくまでも希望であることを認識して、誤解がないように書くべきです。

 

2⃣ 相続人に対する感情的な非難、人格攻撃はしない。

 遺言は、すべての相続人が読むことになります。したがって、遺言にあまりにも感情的な記載をすると、当該相続人を大勢の人の前で非難したことになり、反発を招いて、紛争を深刻化させる恐れがあります。

 

3⃣ 遺言は生前のことは書かない

 遺言書は、生前に開示すると書換えや等が起こり可能性が出てくるので、一般的には死後に開示されるものです。

 従って、自分の「尊厳死宣言」や「臓器移植」については、生前の問題であって、これを遺言書に書くと、生前に開示する必要が生じ、遺言の内容まで開示されてしまうので、エンディングノート等に書くべきです。

 また、葬儀等に関しても、同様です。

 

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付言の具体例 目次

Ⅱ-8-ⅰ 付言の具体例・・・遺言を作成するに至った趣旨、理由を補足し、書ききれなかったことを説明する内容

付言の具体例

遺言を作成するに至った趣旨、理由を補足し、書ききれなかったことを説明する内容

 

 ①例えば、遺言を書くわけですから、一見不平等に見える項目が記載されていたとします。

 その遺産の配分の理由を、少ない配分を指定された相続人が納得するような理由や、逆に多く配分を受けた相続人にその役割を理解してもらう内容を記載するものです。

 

 ②娘が結婚した時に生前贈与として○○○〇万円援助しているので、それを加味して今回の配分が公平であることを説明する内容。

 

 ③息子が自宅を買う際に生前贈与として○○○○万円援助しているので、それを加味して今回の配分が公平であることを説明する内容。

 

 ④次男に他のものより多く財産を渡すのは、次男が結婚もせず、病気がちで、生活をしていけるか心配なので多くした等の内容。

 

 ⑤遺言者は、亡き夫とともに苦労して財産を築き上げました。息子はここ10年より付きもしません。何かと面倒を見てくれる甥に財産をあげることにした内容。

 

⑤の考え方

 推定相続人が予想もしていない内容の遺言については、必ずと言ってよいほど推定相続人からの異議が唱えられ、紛争が生じる可能性が高いです。

 その際、問題となるのは、遺言者の意思能力であり、この遺言が遺言者の真意かどうかです。すくない配分を受けた推定相続人は、多く配分を受けた推定相続人が勝手に書いた遺言書だと疑るのです。

 その判断に際しては、精神状態および日常生活の状況であり、遺言者自らがどのように判断し、考えたかが客観的資料に裏付けられているこが重要になります。

 この意味から、付言中に、遺言者自らの意思に基づいて、遺言を作成したことがわかるようにしておくことが大切です。

 

⑤の解説(意思能力)

 遺言者が遺言をするには、その時に意思能力、すなわち遺言内容およびその法律効果を理解して判断するのに必要な能力を有することが必要とされています。また、意思能力の程度は、意思の内容との関係で、遺言内容がたとえば「すべての財産を長男に相続させる」という極めて単純なものであれば、この内容を理解して決定するだけの程度であればよいとされています。

 

⑤の解説(遺言意思能力の判断資料)

 遺言作成前後の遺言者の精神状態および日常生活の状況に関する事実を踏まえて判断されます。

 その事実を認定する客観的資料として、入院、通院、老人介護サービス診療録、介護サービス記録、入所記録等、介護保険の受給等のための要介護認定記録、その添付資料としての主治医意見書、担当者の報告書、親族等に係る質問表(回答書)の記載内容、遺言者の頭部画像検査の結果、長谷川式認知症評価スケール(HDS-R)、医師の診断ないし所見等があります。

 

⑤の解説(付言に記載する事項について)

 遺言作成の背景にある事情を踏まえて、、遺言者自らの意思でこのような遺言を作成するに至ったことを明らかにすることで、遺言作成時における、遺言者自ら判断できる意思能力、つまり意思判断能力があったことを客観的に裏付ける一つの資料として扱われるようにしたものです。

 

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Ⅱ-8-ⅱ 付言の具体例・・・遺留分侵害額請求の自粛を求める内容

付言の具体例

遺留分侵害額請求の自粛を求める内容

自粛を求めるには理由が必要ですので、遺言者が、特定の相続人に財産をすべて又は大半を相続させるという遺言を記載した内容。

 

 ①遺言者にが、子がいるのに妻に全ての財産を相続させるとした遺言について、「自分亡き後、お母さんの生活を第一に考えて、財産は全てお母さんに相続させ、子どもは今回は相続はないですが、いずれお母さんから子供たちに遺産が行くことになるので、今回は了承してほしい」との内容。

 

 ②会社を引き継ぐ者に、大半の財産を承継させるとした遺言について、「長男が引き継いでくれた会社存続のため、財産を分散していては、この会社が存続していかなくなるので、長男に自宅、会社の不動産を相続させます。その代わり、長男は、他の兄弟姉妹のサポートをしてください」という内容。

 

 ③遺産の大部分を占める不動産を特定の者に遺贈することについて、「××市の不動産は、○○家が先祖代々所有してきたもので、これらの不動産は、××市に住む○○家の者に相続させる目的で遺言を作成します。上記以外の遺産については長女に相続させるので、この遺言について遺留分侵害額請求をしないようにお願いします」という内容。

 

 ④他の親族の相続の際に多くの遺産を相続している(または相続する予定である)ので、自分の相続では相続させる必要がないという内容。

 

 

④の考え方

 相続時点では、遺留分侵害に当たりますが、多くの遺産を相続している(する予定である)ので、遺留分侵害額請求権を行使することが公平を欠く場合、この行使を防ぐ方法を検討することになります。

 

④の解説(遺留分の請求について)

 遺留分制度は、被相続人の財産について遺留分権利者に最低限の取り分を保証する制度です。遺留分侵害額請求権は、侵害を受けた相続人の権利であり、行使するかは、相続人が決めることです。

 したがって、遺言者が遺言に記載したからと言って、遺留分侵害額請求権の行使を止めることはできません。

 しかし、他の相続で多くの遺産を相続する(または相続する予定である)ので、遺言者は、遺留分侵害額請求権者に対して、この権利を自粛を求めることがあります。これに従うかは遺留分侵害額請求権者の自由ですから、強制はできません。

 

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Ⅱ-8-ⅲ 付言の具体例・・・遺産を承継する者に、承継後の遺産の使い方を指示する内容

付言の具体例

遺産を承継する者に、承継後の遺産の使い方を指示する内容

① 「○○家の不動産は、長女△△に相続させますが、これは○○家の財産で、△△には子供がいないので、長女が亡くなった後は、孫(△△の姪)に行くように遺言してください。」という内容。

 

② 不動産を売らないでほしいという希望がある場合

 

③ 先祖から受け継いだ不動産を子から孫へと順番に相続させたい場合

 

②の考え方

ⅰ. 相続したものを売らないように、ということを相続人に強制することはできません。付言事項でお願いするしかないのです。

 

Ⅱ. これに対して、 事情によっては一定期間だけの売却禁止は、遺言事項の中で有効であります。

 

②の解説(相続人に愛蔵品の使用や保管を求める旨の遺言)

 期間の定めのない売却禁止は、遺言事項の中では無効であり、相続人はその遺言に束縛されません。しかし、家を維持したい希望はあると思います。家柄を示すような歴史的価値のあるような建物の維持が必要な場合もあるでしょう。そのような場合には、維持の必要性を理解している適切な相続人に相続させて、強制力のない付言として、説明しておくのが適切ではないでしょうか。

 

③の解説

 【付言】

 別紙不動産目録記載の不動産Aは、○○家が先祖代々守り伝えてきたものであり、今は私の名義になっていますが、先祖からの預かりものだと思っています。△△も、この不動産についてはこのことをよく考えて、売ったり、分割したりしないで、遺言などの手続きをして、○○家の次の当主に相続させ、その後も代々引き継がれるようにしてください。

 

 遺言の中で、付言として不動産を順次承継させていくことを希望しておく方法です。この付言はあくまでも希望であり、△△に対する拘束力はありません。△△が付言に従うかどうかは△△に委ねられますので、従わなくてもペナルティーのようなものは発生いたしません。

 

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Ⅱ-8-ⅳ 付言の具体例・・・財産的価値の乏しい愛蔵品等についての保管方法を指示する内容

付言の具体例

財産的価値の乏しい愛蔵品等についての保管方法を指示する内容

 遺言者にとっては主観的価値があっても、一般的には財産的価値が乏しいものがあります。このようなものは、相続人や関係者の間で分配、処分されたりしています。もし、遺言の中で「その他一切の財産は○○に相続させる」という一文が記載されていれば、相続した○○の判断で処理されるでしょう。このような場合に備えて、それをどうするかの指示をする内容です。

 

① 「私のコレクションは、価値があるとは思えないので、適当に処分しておいてください」

 

② 「アクセサリー類は、姪たちで、気に入ったものがあれば貰ってください。いらないものは処分してください」

 

③ 「○○は、古くて実用的ではないですが、先祖代々から残されたものなので、これは次世代に伝えていってください。」

 

④ 「遺言者が日ごろ使用している腕時計は、父から送られ、心の支えとなったものです。長男もこの時計を引き継ぎこころの支えとしてほしい」という内容。

 

④の考え方

 遺言者の遺産の中には、さまざまな理由や事情から、遺言者にとって、単に経済的な価格のみで測ることのできない価値を持つ思い入れのある品物や愛蔵品があります。

 これらの物を相続人に相続させる場合、遺言者がどのような理由・事情から、これらの品物に対してどのような思いをいだいているか、遺言者が亡くなった後これらの品物をどうしてほしいのか、遺言の中で具体的に示して相続人に伝えましょう。

 

④の解説(相続人に愛蔵品の使用や保管を求める遺言)

 遺言者の、個人的な理由や事情から、単に経済的な価格のみでは測ることのできない価値を持つ、思い入れのある品物や愛蔵品について、その思いや考えが相続人に伝わらなくては、遺言者の思い通りにはならないことになります。

 本ケースでは、腕時計が、遺言者の遺品整理の過程で廃棄処分されてしまったり、別の人間にわたってしまったりすることも考えられます。

 そこで、遺言者がどのような思いで当該遺産を相続人に相続させたのかを、明確に記載することが必要です。

 

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Ⅱ-8-ⅴ 付言の具体例・・・家訓を受け継ぐよう指示する内容

付言の具体例

家訓を受け継ぐよう指示する内容

 

 遺言者は、名家の当主として、先祖代々の家訓を大切に守ってきました。子世代のも「家訓を受け継いでほしいと「ここに先祖代々の○○家の家訓を期しておきます。1.・・・2.・・・」

 

 

 ①「私は、妻や子供たちのおかげで幸せな一生でした。家族の皆には本当に感謝しています。特に永年、苦楽を共にしてきた妻には感謝の気持ちでいっぱいです」

 

 ②「姪の甲野花子さんには、私の夫甲野太郎が他界してから、私のことを気遣い、やさしくしてくれて、感謝しています。私には相続人がいないので、私の財産全てを甲野花子さんに遺贈します。快く受け取ってください。」

 

考え方

 家訓を守って伝えていくことはもちろん遺言事項ではありません。しかし、遺言者としては、他の何よりにもまして相続人に伝えておきたいことがことがあります。このような、遺言者の願いを付言事項として記載することをお勧めいたします。

 

解説

 家訓とは、家父・家長が子孫や家臣に与えた訓戒や、家の存続と繁栄を願って親が子孫に残した訓戒と言われています。

 例えば、「長男に全ての財産を相続させる負担として、○○家の家訓を子孫に受けつぐこと」という負担付き相続ができそうに感じますが、この負担は、あまりにも抽象的で履行が困難と言わざるを得ません。

 ですので、遺言事項ではなく、付言として記載し、遺言者の強い意志として伝えることがよいと思います。

 

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Ⅱ-8-ⅵ 付言の具体例・・・生前の親しくして頂いた行為に対して感謝を述べる内容

付言の具体例

生前の親しくして頂いた行為に対して感謝を述べる内容

 

 ①「私は、妻や子供たちのおかげで幸せな一生でした。家族の皆には本当に感謝しています。特に永年、苦楽を共にしてきた妻には感謝の気持ちでいっぱいです」

 

 ②「姪の甲野花子さんには、私の夫甲野太郎が他界してから、私のことを気遣い、やさしくしてくれて、感謝しています。私には相続人がいないので、私の財産全てを甲野花子さんに遺贈します。快く受け取ってください。」

 

 ①のように、ただ、感謝を述べて、ありがとうを言いたい場合の付言事項です。遺言事項には書けなかった本当の気持ちを記載することで、遺言を守ろうという気持ちになるものです。

 

 ②の法的な内容は遺言事項に記載して、そこでは書かれていなかった、なぜあなたに遺贈したかの理由を述べ、だから拒否しないで下さい、という言葉を入れています。

 

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Ⅱ-8-ⅶ 付言の具体例・・・身寄りがないので、遺体の引取り、葬儀、家財の処分などで周囲の人や遠い親戚に迷惑をかけたくない

付言の具体例

身寄りがないので、遺体の引取り、葬儀、家財の処分などで周囲の人や遠い親戚に迷惑をかけたくない

 

 身寄りがなく、遺産を承継する者もいない場合、どうすればいいのでしょうか。

 死後事務委任契約で、死後の事務を執り行ってくれるよう契約を結ぶのです。それとともに、遺言で、○○に全財産と前負債を遺贈すると記載して、その方を遺言執行者として指定するのです。

 

解説(死亡後の手続き)

 人が亡くなった後には、さまざまな事務的手続きが必要になります。

 主には、①遺体引取り、②役所への死亡手続き提出、戸籍関係の諸手続き、③死亡したことなどの親族や友人などへの連絡、④通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬手続き、⑤医療費、入院費、税金など未払いの清算、⑥住居の契約、、施設の契約解除、退所手続き、家財の処分と明渡し、⑦各種公共サービスの解約と料金精算、⑧健康保険、公的年金等の資格抹消手続き、⑨永代供養の依頼などが考えられます。

 

 遺言は、本来、遺産の承継について定めるのもであり、これらの手続きは、遺言の執行とは異なります

 周囲の人や疎遠になった親族に迷惑をかけたくない等の理由で、これらの手続きを他人に全面的に依頼するためには、遺言執行では足りず、別の契約をしておく必要があります。

 

解説(別の契約)・・・死後事務委任契約

 行政書士その他の専門家に遺言執行を依頼し、遺言中に遺言執行者に指定するとともに、別途、死後事務委任契約をしておくという方法があります。

 このような遺言者は、身近に頼れる親族等がいないことが多く、その専門家を受任者とする見守り契約任意後見契約も契約しておくことが考えられます

 

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Ⅱ-8-ⅷ 付言の具体例・・・家族への介護を求める場合(負担付き遺贈と付言)

付言の具体例

家族への介護を求める場合(負担付き遺贈と付言)

 

 遺言者が死亡した場合、介護を要する妻に財産を残すにしても、その管理や妻の世話をどうするかが心配です。

 

 方法として考えられるのが、財産管理委任契約~任意後見契約~死後事務委任契約といった一連の流れで、契約を結ぶ方法

 

 もう一つが、負担付き遺贈という方法。

 遺言で、特定の人に財産を遺贈し、その代わり妻の面倒を見るという方法です。

 妻の世話を託す人に対して、その負担に見合う一定の財産を負担付き遺贈するという方法で、遺言の付言で、受遺者に妻の介護を託すことを記載することもできますが、付言はあくまでも遺言者の希望や気持ちを相続人に伝えるにすぎず、法的な義務を生じさせるような効果はありません。それよりかは、負担付き遺贈の方が、その財産を受取る以上、法的な義務になるので、確実性は高くなると思います。

 しかし、これは、妻の介護等を託す人がいる場合に、可能であって、託す人がいない場合は、遺言だけでは解決が付きません。

 

 介護を託す人がいない場合、やはり契約を結ぶ方がよいのではないでしょうか。

 

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Ⅱ-8-ⅸ 付言の具体例・・・会社の次の次の後継者についての考えを伝えたい

付言の具体例

会社の次の次の後継者についての考えを伝えたい

 

 オーナー経営者は、次の経営者探しで大変な苦労をしていると聞きます。

 次の経営者が決まっていない場合は、遺言どころではないのですが、次の経営者が決まっている場合は、更にその次の経営者についての考えを伝えたいと思っているでしょう。

 

① 「○○株式会社は△△君にお願いします。△△君には、××が立派な経営者として育つように教育してくださるようお願いいたします。××も周囲の期待に応えられるよう頑張ってください」という付言。

 

② 「○○株式会社は△△に託しましたが、会社は△△だけのものでなく、従業員、取引先、その他家族の生活を預かっている責任を忘れてはなりません。誰がその次の後継者になるにせよ、兄弟全員で最も適した人を選任ください。」という付言。

 

考え方

 どういう理由で次の次の後継者を考えているのかについては、⑴はっきり決めている、⑵有望な人がいる、⑶考え方を伝えたい、等、それぞれに適した方法を記載するでしょう。

 会社経営の後継者の選定は、単なる遺産の承継ではありません。

 その選定は慎重でなければなく、さらに実績があって、多くの人の見る目が一致するところでないと、まとまりません。

 付言として慎重で控えめに記載すべきです。

 付言だけでなく、遺言項目でも、それなりの発言権のある相続をする必要があります。

 

解説

 事業後継者の選定については、大きく分けて2つの場合が考えらえます。

① 次の後継者はワンポイントリリーフで、次の次に円滑に承継させたい。つまりオーナー経営者の孫(もしくは別の会社から戻て来た息子)が考えられます。

 中小企業の多くは、オーナー経営であり、株式の全て又は大半を所有している支配的な株主です。したがって、株式を所有していない経営者は、ワンポイントリリーフということになり、その次の株式を所有している方を育てていただき、引き継いでほしいということになります。

 この場合、遺言で会社株式を次の次の後継者に相続させ、付言でそう希望を記載するのがよいでしょう。

 

② 大まかには一族が後継者になることは、株式の所有決まっているが、それが誰なのかはまだ決められない状態の場合、どのような方針で選定してほしいのかを伝えて、決まったらみんなで協力しながら経営してほしいという付言を記載するのがよいと思います。

 

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Ⅱ-8-ⅹ 付言の具体例・・・海外資産についての遺言の場合

付言の具体例

海外資産についての遺言の場合

 

 海外資産についても、日本法により有効な遺言ができることが多いのですが、実務的には、当該財産のある国の方式による遺言をすることが適切です。その場合、複数の遺言をすることになるので、矛盾や抵触を避けるよ注意が必要です。

 

 その場合の遺言と付言ですが、

 

第1条 本遺言の対象は、日本国内のある財産とする。

  [中略]

【付言】

 この遺言では、日本国内の財産についてだけ決めています。外国にある財産については、別途遺言をしておきますので、それに従ってください。

 

解説

 法律上、日本の遺言が有効であるにしても、実務的には、遺言の当該国の公用語への翻訳が必要となるうえ、法制度の違う国の機関や金融機関の担当者が他国の遺言書の有効性を判断することは難しく、その遺言書が日本法により有効に作成されていることの証明を裁判所から求められることもあります。

 

 そういったことから、海外資産に関しては、当該国の方式に従った遺言の作成が望ましいのです。

 

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Ⅱ-9 遺言書の取り消し(遺言書作成の基礎)

遺言書の取り消し

 

 一度書いた遺言は、書いたとき同様、本人の意思に従って、いつでも取り消し、訂正ができます

 ただし、公証役場に預けている遺言の原本や、法務局に遺預けている遺言の原本は、手元にある控え等を訂正しても、取り消したことにはなりません。

 

 また、遺言がいくつかある場合、日付の一番若い日のものを優先いたします。

 

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Ⅱ-10 遺言の執行(遺言書作成の基礎)

遺言の執行

 

遺言執行者が必要的な遺言事項

 遺言執行者によってのみ執行される遺言事項は、身分上に関する遺言事項のうちの認知と、相続に関する遺言事項のうち推定相続人の廃除・取消です。

 

遺言執行者が任意的な遺言事項

 遺言執行者がいるときは遺言執行者により、いないときは相続人によって執行される任意的な遺言事項は、次のものになります。

 

1⃣ 相続に関する遺言事項のうち、法定相続分を超える相続分の指定及び特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言。

 

2⃣ 相続財産の処分に関する遺言事項のうち遺贈、財団法人設立のための寄付行為、信託の設定。

 

3⃣ 祖先の祭祀主宰者の指定、生命保険金の指定、変更です。

 

 遺言により遺言執行者の指定があれば、もちろんその遺言執行者によってのみ執行されますが、遺言執行者の指定がない場合は(指定された者が辞退したときも含む)、相続人の共同行為によって執行することになります。

 

 上記相続人が執行できる場合でも、更に相続人その他利害関係人の請求により、家庭裁判所から遺言執行者が選任された時は、相続人らは遺言を執行する権限を失い、以降は家庭裁判所から選任された遺言執行者によってのみ執行が行われます。

 

遺言執行者が不要な遺言事項

 上記以外の遺言事項は、執行行為の入る余地がないので、遺言執行者は不要です。

 

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5 「個人情報」および「機密情報」の取り扱いに関する差入書

 当事務所では、お客様からお預かりした個人情報等を適切に扱い、他への流出がないことを差入書にてお客様にお渡しいたします。

 

 当事務所では、お客様から頂戴した個人情報ならびに機密情報に関し、下の通り慎重かつ厳格に取り扱う事をお約束します。

1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報に関しては、お客様からのご相談内容に対して適切なご提案を行うこと、そしてお客様からご依頼をいただいた業務を遂行すること、お客様への情報提供以外の目的には一切使用致しません。

1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報に関しては、お客様からあらかじめご了解をいただいた者以外の第三者には一切開示しません。

1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報を利用して業務を遂行する際、お客様からあらかじめご了解をいただいた者以外への再委託は行いません。

1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報に関しては、お客様とのお約束に基づく期間、当事務所にて厳重に保管します。

1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報に関しては、当事務所にて定めた期限をもって一切を廃棄します。

しかし、当事務所にて作成をした契約書、申請書類などで、当事務所において保管し続けることにお客様のご同意をいただいたものは除きます。

 

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6 「法定相続情報証明制度」

 法定相続情報証明制度とは、相続人が登記所に対し、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類を始めとする必要な書類及び一覧図を提出することにより、登記官が上記の内容を確認し、認証文付きの一覧図の写しを交付する制度です。

 これにより、登記官が内容を確認して交付された一覧図の写しにより法定相続人が一目瞭然となりました。

 つまり、これが発行されれば、その法定相続人は間違いがないという証明でもあるし、銀行や法務局での手続き(法務局での相続登記は専門家でなくてもできます。この法定相続情報があれば。)はスムーズに行えます。

 

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相続で、争いの発生する可能性のある方はご相談ください。そして、相続で家庭環境を壊さないようにしましょう

新型コロナウィルス感染症に関する弊所の対応

みなさま

はじめに、新型コロナウィルス感染症に罹患された皆さま、および関係者の皆さま、また不安で辛い日々をすごされていらっしゃる全ての皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

 

感染が収まらないなか、新型コロナウィルス感染予防及び拡散防止のために、弊所では皆さまが安心して来所して頂けるよう、下記の感染予防対策を行っております。

 

・飛沫防止対策として、飛沫防止パーテンションを2台設置しています。

・入り口に自動手指消毒用アルコール消毒噴霧器を置いています。

・マスクだけでは不安のある方用に、フェイスマスクを準備しており、そのまま持ち帰っていただいています。

・マスクは充足されていますが、より安全性の高いN95マスクを準備していますので、お声掛けください。

・空気清浄機を1台を設置し、飛沫対策をしています。また、加湿器3台(次亜塩素酸水で加湿し部屋の壁、床、テーブル、椅子、ドアノブ等に噴霧しています)を設置し、部屋の消毒を行っています。

・お客様との書類のやり取りは、ポリエチレン使い捨て手袋で行っています。

・入り口は常に大きくドアを開いております。

・お客様が来所の時は、窓を少しだけ開けさせていただいています。

・弊所は飲食店ではないので、安全のため飲み物は、ペットボトルで提供しています。

(2020/10/28)

7 遺言 料金表

8 メールでのお問い合わせはこちら

9 遺言を担当する事務所と行政書士

相続と終活の相談室 オフィスなかいえ

行政書士

中家 好洋(なかいえ よしひろ)

 

行政書士(千葉県行政書士会 19100033号)

家族信託専門士(家族信託普及協会認定)

生前整理診断士(生前整理普及協会認定)

終活トータルガイド(心託コンシェルジュ認定)

 

 怪我をしたお袋の見舞いに実家に帰ったところ、お袋と親父がともに認知症であることに気づいた。

 息子としてはショックで、それを期に翌年、終活を中心とした業務で、行政書士事務所を始め、今は相続・遺言といった今までの行政書士がやっている業務に加えて、家族信託、生前整理、見守りサービスといった業務も始めています。

 千葉ニュータウンという街は、駅前近辺に民間の土地がほとんどなく、仕業といわれる事務所は千葉ニュータウン中央駅近くでは、今入っているCNCビルしかなく、自宅開業も考えたのですが、終活の話を自宅でできるはずもなく、喫茶店でというわけもいかないので、事務所を借りました。

 終活にはいくつもの活動があり、そういった活動を比較しながら、自分に合った終活をワンストップで探せればと思い、「相続と終活の相談室 オフィスなかいえ」をスタートしました。

 相談室ですから、最初は相談です。いきなり、遺言ですか?家族信託ですか?と言ったことではなく、終活をやりたいのだけども、分からないから教えてほしい、ということで事務所に電話ください。
 

相続対応エリア

市町村名:(千葉県全域)千葉市,銚子市,市川市,船橋市,小室町,館山市,木更津市,松戸市,野田市,茂原市,成田市,佐倉市,東金市,旭市,習志野市,柏市,勝浦市,市原市,流山市,八千代市,我孫子市,鴨川市,鎌ケ谷市,君津市,富津市,浦安市,四街道市,袖ケ浦市,八街市,印西市,白井市,富里市,南房総市,匝瑳市,香取市,山武市,いすみ市,大網白里市,酒々井町,栄町,神崎町,多古町,東庄町,九十九里町,芝山町,横芝光町,一宮町,睦沢町,長生村,白子町,長柄町,長南町,大多喜町,御宿町,鋸南町

行政上エリア:東葛飾地域/葛南地域/印旛地域/香取地域/海匝地域/山武地域/夷隅地域/安房地域

市町村名:(茨城県全域)水戸市,日立市,土浦市,古川市,石岡市,結城市,龍ケ崎市,下妻市,常総市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,笠間市取手市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,鹿嶋市,潮来市,守谷市,常陸大宮市,那珂市,筑西市,坂東市,稲敷市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市,茨城町,大洗町,城里町,東海村,大子町,美浦村,阿見町,河内町八千代町,五霞町,境町,利根町

行政上エリア:県北,県央,県西,県南,鹿行

市町村名:(兵庫県一部)相生市,赤穂市,たつの市,姫路市,太子町,上郡町

行政上エリア:西播地域