『死後事務委任契約』
って聞いたことありますか
あなたが亡くなった後、処理しなければならない死後の事務を委任すること、
これが死後事務委任契約です。
お子様がいない夫婦のどちらかは、必ずおひとりさまになります。
終活の一環とし死後事務委任契約は入れておかなければならない契約です。
遺言や相続等終活のサポートをしている 相続と終活の相談室 オフィスなかいえ では、
死後事務委任契約のご相談を受けています。
お客様の状況に応じたサポートをいたしますので、まずはご相談無料でお話しください。

新型コロナウィルス感染症に関する弊所の対応

みなさま

はじめに、新型コロナウィルス感染症に罹患された皆さま、および関係者の皆さま、また不安で辛い日々をすごされていらっしゃる全ての皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

 

感染が収まらないなか、新型コロナウィルス感染予防及び拡散防止のために、弊所では皆さまが安心して来所して頂けるよう、下記の感染予防対策を行っております。

 

・飛沫防止対策として、飛沫防止パーテンションを2台設置しています。

・入り口に自動手指消毒用アルコール消毒噴霧器を置いています。

・マスクだけでは不安のある方用に、フェイスマスクを準備しており、そのまま持ち帰っていただいています。

・マスクは充足されていますが、より安全性の高いN95マスクを準備していますので、お声掛けください。

・空気清浄機を1台を設置し、飛沫対策をしています。また、加湿器3台(次亜塩素酸水で加湿し部屋の壁、床、テーブル、椅子、ドアノブ等に噴霧しています)を設置し、部屋の消毒を行っています。

・お客様との書類のやり取りは、ポリエチレン使い捨て手袋で行っています。

・入り口は常に大きくドアを開いております。

・お客様が来所の時は、窓を少しだけ開けさせていただいています。

・弊所は飲食店ではないので、安全のため飲み物は、ペットボトルで提供しています。

(2020/10/28)

終活としての死後事務委任

 終活としての行為はいくつかあります。

①エンディングノート (詳しくはこちら

②遺言 (詳しくはこちら

③家族信託 (詳しくはこちら

④死後事務委任 (詳しくはこちら

⑤任意後見契約 (詳しくはこちら

⑥見守り契約 (詳しくはこちら

⑦生前整理 (詳しくはこちら

死後事務委任は終活のひとつです。

それぞれをきちんと理解しましょう。

死後事務委任

 

後事務委任

 あなたが亡くなった後、誰が、あなたの事務を整理しますか。

 ご子息ですか。ご子息は一緒に暮らしていますか。

 もし一緒に暮らしていなければ、あなたの事務を整理するために何度も何度も、あなたの自宅に来ることになります。

 死後事務委任とは、あらかじめ依頼者(委任者)の希望通りに、お亡くなりになった後の様々な手続きをしてくれる代理人(受任者)を契約によって決めておくというものです。

 

 平成27年の国勢調査でみると、65歳以上のうち6人に1人が一人暮らしです。

(これを おひとりさま といいます。)

 

 いわゆる、おひとりさまである方がお亡くなりになった場合、誰が役所での手続き、葬儀・埋葬、遺品整理、各種契約の解除(電気・水道・ガス・新聞等)、遺産相続手続きを行うのでしょうか。

 「自分はもういないのだから、どうでもいいや」とお思いでしょうか。そんなことないですよね。

 死んでまで迷惑をかけたくないですよね。

 

 また、子はいるけどみんな家から出て行ってしまった場合も同様です。子はその手続きのための、何度も足を運ぶ羽目になるのです。

 その子が、海外にいたり、九州や北海道に転勤されていればどうでしょう。

 

 お亡くなりになった方には配偶者はいらっしゃるけど、配偶者の方は何も聞いていないというのが普通です。

 そんなことで配偶者を責めてもしょうがないですよね。お亡くなりになったかたと同年代ですから。

 

 今は一人でなくとも、子供がいない夫婦の場合、必ずどちらかが先に亡くなり、残された方はおひとりさまになります。

 

 夫婦二人で暮らしていても、老老介護や認認介護であれば上記手続きをこなすことは難しいと思います。

 

 その時に備えて、元気な今、自分が亡くなった後、そういった手続きをしてもらえるように死後事務委任契約をされることをお勧めいたします。65歳以上の高齢者のうち6人に1人が認知症と言われています。元気な今、判断しないと手遅れになります。

 

 契約は多岐にわたるため、相続と終活の相談室 オフィスなかいえ が全てを引き受けるわけではありません。

 死後事務委任契約を締結するとき、知り合いの方にお願いする場合と、我々業者に頼む方法があります。我々業者に頼む場合、なるべく若い人に頼んだ方がと言われる方がいらっしゃいます。その通りで、我々も一緒に年を取っていきますし、交通事故で亡くなる可能性だってあります。

 ですから、私たちは個人で契約をするのでなく、法人と契約を結ぶようにします。それが「成年後見なし坊安心サポート」や「想いコーポレーション」です。

 

 

死後事務委任の手続の種類 例

 

死亡届

火埋葬許可証交付申請

年金受給権者死亡届

世帯主変更届

健康保険所の返却・変更

配偶者の国民保険加入

被扶養者の国民年金加入

高齢者福祉サービス

身体障害者手帳

死亡一時金の裁定請求

生命保険金

・・・

これらは、一般に子供がおこなってくれるでしょうが、夫婦二人で生活していたり、おひとりさまの場合、だれがおこなってくれるのでしょう。

そう考えると、早いうちからの契約をお勧めいたします。

おひとり様の財産はどうなる?

ひとり様の財産はどうなる?

 近しい身寄りがないおひとり様(=相続人がいらっしゃらない方)の財産に関して、誰がこの手続きをするのでしょう。

 何もしていなければ、家庭裁判所が選任する「相続財産管理人」です。

 相続財産管理人は、相続人を探し、資産を調べ、管理・換金をします。

 しかし、死後事務委任契約で遺言を書く契約をし、その遺言で「社会のために寄付したい」という想いをお持ちの方は、そのように書いていただければ、国庫に入ることはありません。

 但し、土地や建物は受け入れ先が寄付を断られる場合もありますので、事前に確認するか、売却により換価した後に寄付するのがよいかと思います。

 財産を残したい人がいる場会、遺言を書き、遺言執行人※を選任するか、又は、家族信託の方法で、財産を残したい人と民事信託を締結しておくごとが有効です。

※遺言執行人:遺言書に書かれている通り執行する人:遺言者はその時すでに亡くなっているので、遺言がきちんと執行されているか確かめようがない。そのため、あらかじめ遺言執行人を選任して、遺言が確実に執行するように決めておく。

死後事務委任契約の時期は

後事務委任契約の時期は

 死後事務委任等、終活はいつ行えばよいのでしょうか

 人は対策が出来るときには何もせず、問題を感じたときは何もできない。

 「まだ早いのでは」と思っても、貴方が亡くなるのは老衰だけではありません。いろいろな病気(例えば新型コロナとか)や、交通事故等人の死はいつなんどき発生するかわかりません。保険に入っている方も多いと思いますが、不測の事態に対応してもらうように若い時から入っていませんか。

 それと同じです。死後事務委任契約も、年齢ではなく、そういう環境になった場合は、死後事務委任を契約することをお勧めいたします。

健康寿命

 題を感じていない今、死後事務委任契約をを行うべきでしょう。

 

 こういった資料があります。

 人は亡くなるときまで健康であり続けたいものですが、なかなかそうはいきません。

 平均的には、男性が9年、女性が12年、健康でない期間があります。

 

 

 一概には言えませんが、70歳を超えたら終活を考えることが必要ではないでしょうか。

 できれば、65歳を目安に行動しましょう。

 

 産凍結は認知症だけではない

 

 よく認知症が叫ばれていますが、資産凍結になってしまうのは認知症だけではありません。脳血管疾患も大きな原因となります。

 平成28年度時点で、65歳以上の男性の方で、介護(要介護、要支援)が必要となった原因は、認知症15%、脳血管疾患23%=38%ということです。

介護が必要となった原因

認知症患者の保有する金融資産額

知症患者の保有する金融資産額

 

 何故、最近になってこれほど終活が取り上げられてきているのでしょう。それは、認知症患者の保有する金融資産の多さが大きく左右しています。

 認知症発症により”塩漬け”とされる高齢者の金融資産額は年々上昇しており、2030年度時点で215兆円に達するとの試算が、2018年に第一生命経済研究所より発表されています。

 ということは、日本中のあちこちで資産凍結で困っている方が増えているということで、その資産凍結に早くから対応する必要があるのです。

「足りない」のに「何もしてない」

「足りない」のに「何もしてない」

 

 内閣府の調査によれば、日本の高齢者は半数以上が現在の貯蓄や資産について、「老後の備えとしてはやや足りない」「まったく足りない」と考えている一方、具体的に老後のためにしていることを訊ねると、「特に何もしていない」との回答が42.7%と突出しており、家族信託を含めた終活は、日本ではまだ定着していない新しい文化であるため、改めて家族・友人とゆっくりと相談することには抵抗を感じるのかもしれません。

 ですから、この抵抗を取り除かないと大変なことになる(認知症患者の塩漬け資産)ということを理解していただきたいのです。

 このままではいけないと思っているのに、何をすればいいのかわからないためにそのままにしてしまっている方が多いのです。

以上のことから、終活を早めに行いましょう

 あなたが将来的に「死後事務委任」をやろうと考えていても、今まで述べた認知症や脳血管疾患、又は事故でそれが出来なくなる可能性があります。

 終活は「やろう」と考えた時に行うのが正解です。

 死後事務委任契約は、あなたが亡くなってから効力を発揮する契約ですので、あなたが生きているうちは訂正を繰り返すことが出来るのです。

 完璧な契約をしようと思わないで、まずは足を踏み出しましょう。

実際の契約の組み合わせ

際の契約の組み合わせ

 死後事務委任契約は、実際には単体で契約することはありません。

 

①見守り契約

②財産管理委任契約

③任意後見契約(必ず公正証書で)

④死後事務委任契約

⑤遺言

⑥遺言執行

以上の6つの契約(死後事務委任契約を含む)を死後事務委任契約と一緒に締結しています。

 

①頭がしっかりしていて、体も元気な状態のとき

 頭もしっかりしているし、体も元気という状況の時から、将来任意後見人となる予定の人が、月1回程度本人の様子を窺うために訪問したりし、孤独死のリスクを防ぎ、死後事務委任契約を実効性のあるものにするためにする。

 

②頭はしっかりしているけど、体が不自由になり、自分で銀行に行けなくなった場合

 財産管理委任契約書を持って、受任者が銀行などへ行き、本人の代わりにお金を引き出したりする。

 

③認知症等で判断能力が低下してきた場合

 任意後見人監督人選任の申し立て手続きを家庭裁判所にする。

 ↓

 任意後見人を監督する人が選ばれる。

 ↓

 監督人のチェックの下で、財産管理を行う。

 ※なぜ監督人がつくのか。

 ご本人の判断能力が低下しているため、自分で監視できないから。

 任意後見契約が開始すると、見守り・身元引受契約は終了します(当該契約の事務は任意後見契約に引き継がれる)。

 

④亡くなった場合

 任意後見人としての業務は本人の死亡により終了。

 生前に結んでいた死後事務委任契約に基づき、葬儀の手配、納骨、病院への費用の支払い、施設の退去手続きなどをする。

 

⑤本人の希望を文書に

 相続人がいない場合であっても、財産をどうするかを聞いておく。

 

⑥本人が残した遺言内容を実現する

 本人が亡くなった後は、本当に遺言通り財産がいているのかわかりません。遺言執行者を遺言書に書いておいて、きっちりその通りになるようにする。

死後事務委任契約は公正証書で

後事務委任契約は公正証書で

 

 公正証書は、公証人がその文書が偽造されたものでないこと、脅しや脅迫などなく、当事者の意思に基づいて作られたものであることを公に証明してくれるというメリットがあり、社会的信頼の高い書類です。

 特に死後事務委任契約書は、当事者が亡くなった後に効力を発揮する書類ですので、公正証書をお勧めいたします。

受任者が先に死亡するリスク

任者が先に死亡するリスク

 言うまでのありませんが、死後事務委任契約が依頼者の希望通り履行されるには、依頼者死亡時に受任者が生存している必要があります。

 しかし、「絶対に先に亡くなることはありません」と約束をすることはできません。

 死後事務委任契約は、受任者が死亡した時点で契約そのものが失効してしまいます。

 受任者が先に死亡するリスクは絶対に消すことが出来ませんし、その対策がなされていない場合、依頼者が契約をためらうでしょう。

 死後事務委任契約における受任者の死亡リスク対策は、法人による受任か複数の受任者による共同受任ということになると思います。

 私たちは個人で契約をするのでなく、法人と契約を結ぶようにします。それが「成年後見なし坊安心サポート」や「想いコーポレーション」です。

死後事務委任の例

死後事務委任
  • 01
    40代女性 おひとりさま

     離婚して一人暮らしを始めることになった。

     子供はいない。

     そうこうするうち手術を要する病気になったが、身元引受人を頼める人がいなくて困っている。

     両親や兄はいるが、過去にいざこざがあり15年近く交流がない。

     決して危険度の高い手術ではないようだが、もしものことに備えたい。

     まずは、身元保証契約をして手術にそなえ、そのあと死後事務委任契約をして、自分の死後事務を委任し、死後の財産についてお世話になった〇〇に私の財産を・・・。

     

    契約内容

     見守り

     身元保証契約

     財産管理契約

     死後事務委任契約

     遺言執行者を選任した遺言又は民事信託

  • 02
    息子が遠方にいるケース

     父は一人で暮らしている。

     息子から一緒に住もうと言われているが、自分で建てた自宅を離れることはできない。

     息子は仕事の都合もあって、見守り等もできず、緊急時にすぐに駆け付けられない。

     父は、自分が亡くなった後、事務処理をするために、息子がたびたびこの家に来れないだろうと思っている。

     自分の死で、息子に迷惑をかけたくないと思い、身元保証契約と死後事務委任契約をした、最後に自分の財産を・・・。

     

    契約内容契約

     見守り

     身元保証契約

     死後事務委任契約

     遺言又は家族信託

  • 03
    子供がいない夫婦のケース

     子供がいない夫婦が、将来を心配して相談に来られました。ともに兄弟がおり、双方に甥姪がいます。

     どちらか一方が亡くなったときに動けばといわれましたが、その時に残された一方が認知症等になっていたら契約を締結することが出来ません。

     老老介護や認認介護がこれにあたります。

     お子さんがいない夫婦の場合、どちらか一方は最終的に「おひとりさま」になります。

     そうなる前に死後事務委任契約を結びました。

     

    契約内容

     家族信託

     見守り

     死後事務委任契約

     

    ※老老介護 65歳以上の高齢者を同じく65歳以上の高齢者が介護している状態のことで、「高齢の妻が高齢の夫を介護する」「65歳以上の子供がさらに高齢の親を介護する」などのケースがあります。

    2013(平成25)年に厚生労働省が行った国民生活基礎調査では、在宅介護している世帯の半数以上に当たる51.2パーセントが老老介護の状態にあるという結果が出ました。

     

    ※認認介護 老老介護の中でも、認知症の要介護者を認知症の介護者が介護していることを認認介護といいます。事故が起きやすい危険な介護状況の一つです。

    2010(平成22)年に山口県で行われた調査と推計では、県内で在宅介護を行っている世帯の10.4パーセントが認認介護状態にあるとされました。
     
    元々認知症は要介護状態を招く原因の上位に入っているため、高齢の要介護者には認知症の人が多いという現状があります。そうした事情を考えてみると、老老介護がやがて認認介護状態になるのはそう珍しくないことがわかるでしょう。
    山口県の数字も「推計」である通り、老老介護の中には、「自分に認知症の症状がある」という自覚が無いまま介護を続けている人もいると考えられ、その割合や実態はつかみにくいものです。

「個人情報」および「機密情報」の取り扱いに関する差入書

 当事務所では、お客様からお預かりした個人情報等を適切に扱い、他への流出がないことを差入書にてお客様にお渡しいたします。

 

 当事務所では、お客様から頂戴した個人情報ならびに機密情報に関し、下の通り慎重かつ厳格に取り扱う事をお約束します。

1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報に関しては、お客様からのご相談内容に対して適切なご提案を行うこと、そしてお客様からご依頼をいただいた業務を遂行すること、お客様への情報提供以外の目的には一切使用致しません。

1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報に関しては、お客様からあらかじめご了解をいただいた者以外の第三者には一切開示しません。

1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報を利用して業務を遂行する際、お客様からあらかじめご了解をいただいた者以外への再委託は行いません。

1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報に関しては、お客様とのお約束に基づく期間、当事務所にて厳重に保管します。

1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報に関しては、当事務所にて定めた期限をもって一切を廃棄します。

しかし、当事務所にて作成をした契約書、申請書類などで、当事務所において保管し続けることにお客様のご同意をいただいたものは除きます。

スタッフと弊所事務所の終活

相続と終活の相談 オフィスなかいえ

中家 好洋(なかいえ よしひろ)

 

行政書士(千葉県行政書士会 19100033号)

家族信託専門士(家族信託普及協会認定)

生前整理診断士(生前整理普及協会認定)

終活トータルガイド(心託コンシェルジュ認定)

 

 怪我をしたお袋の見舞いに実家に帰ったところ、お袋と親父がともに認知症であることに気づいた。

 息子としてはショックで、それを期に、翌年、終活を中心とした業務で、行政書士事務所を始め、今は相続・遺言といった今までの行政書士がやっている業務に加えて、家族信託、生前整理、見守りサービスといった業務も始めています。

 千葉ニュータウンという街は、駅前近辺に民間の土地がほとんどなく、仕業といわれる事務所は千葉ニュータウン中央駅近くでは、今入っているCNCビルしかなく、自宅開業も考えたのですが、終活の話を自宅でできるはずもなく、喫茶店でというわけもいかないので、事務所を借りました。
 

終活

 「終活」とは、「人生の終わりに向けた活動」の略称で、自分が亡くなった後の葬儀、お墓、遺言等の準備や生前整理などを行うことを指します。

 「終活」は、自分の意思で自分が亡くなった後どうするかを決定する行為です。それがなければ、残された家族が思い思いに行動します。あなたの意思とは関係なく。

 

茨城県の終活について詳しくはこちらを

エンディングノート

 エンディングノートとは、人生の終末期に迎える死に自分の希望を書き留めておくノートで、ご自身に万が一のことが起こりなってしまった場合にや、重い病気にかかり意思疎通が困難になった時に、希望する対処法を記載しておくノートのことです。

 

茨城県のエンディングノートについて詳しくはこちらを

生前整理

 生前整理とは、生きることを前提にして、思い出の品の片付け、写真や情報の整理を行う行動です。つまり、心の整理を行うことです。

 決して単なる荷物整理ではありません。

 

茨城県の生前整理について詳しくはこちらを

遺言

 遺言に関しては、多くの方が慎重になりすぎています。

 それは、我々が今まで公正証書遺言を勧めていたからです。

 しかし、相続法改正により、自筆証書遺言が非常に書きやすくなりました。

 遺言は時代によって財産も家庭環境も違ってきます。それらが違ってきたら書き方も異なります。

 遺言を一回書いたからといって放って置かずに、財産内容、家族構成等が変われば、その都度遺言を書き直しましょう。

 まずは、遺言を書きましょう。

 

茨城県の遺言について詳しくはこちらを

家族信託

 家族信託は、認知症等になってしまったことで、実際は本人の財産はあるにもかかわらず、銀行口座が凍結されたり、不動産が凍結状態で、建替えや売却が出来ないといったことを防ぐことが出来る方法です。
 家族信託は、まだ始まったばかりの財産管理の方法です。

 そういう手続きを、我々家族信託専門士は行っています。

 

茨城県の家族信託について詳しくはこちらを

親なきあと問題

 障がいを持つ子の親なきあと問題

 ・・・問題 とあるように、非常に解決が出来ないとされていた事柄でした。

 でも、家族信託の手法でできることがあります。

 

茨城県の親なきあと問題について詳しくはこちらを

死後事務委任

 あなたはご自分が亡くなった後、残された家族があなたのことについて、どういう作業をされるとお思いですか。

 自分の死が原因で、遺されたご家族の苦労を、できれば今のうちに誰かに委託できれば、委託したほうがいいと思いませんか。

 これが、事後事務委任です。

 生きているうちに、ご自分の死後必要な手続きを契約で依頼するのです。

 そうすることによって、あなたはご自分の死を原因とする手続きから解放された遺されたご家族が、本当にあなたの死と向かい合ってくれるのではないでしょうか。

 

茨城県の死後事務委任について詳しくはこちらを

任意後見契約

 後見制度には、法定後見と任意後見制度がありますが、終活という意味で考えるのであれば、法定後見制度は関係ありません。法定後見制度は、終活という積極的な方でなく、何もせず、認知症等になってしまった場合につける制度だからです。

 この制度の趣旨は、本人の意思を尊重・自己決定の尊重です。

 ポイントとして、

①判断能力が十分なときに、将来判断能力が低下した時のために備える契約。

②本人が自分で、将来後見人になる人を選ぶ。

③将来代理してもらう内容も自由に決めることが出来る。

④必ず公正証書によって作成しなければならない。・

⑤判断能力が低下せずに委任者が亡くなった場合、この契約は使わないことになる。

 

茨城県の任意後見契約について詳しくはこちらを

見守りサービス

 老人の一人暮らしは、本人にとっても、家族にとっても心配です。本人にとっては、自分が体調不良になった時に誰かが気が付いてくれるのか心配ですし、家族にとっては、親が体調不良になった時にどうやって気付けるのか心配です。

 やはり、定期的(毎日)な見守りサービスがあればと思います。でも、元気なうちに見守りサービスを始めるのはどうもと思ってしまいます。

 しかし、このような健康については、いつ体調が急変するかわかりません。おひとりさまになったら、見守りサービスを始めましょう。

 

茨城県の見守りサービスについて詳しくはこちらを

死後事務委任契約のことご相談ください

 終活に関する様々なサポートを実施し、お客様が残りの人生を安心して過ごせるようにお手伝いしている 相続と終活の相談室 オフィスなかいえ では、お一人で生活されているお客様や老老介護、認認介護をされているご夫婦に推奨されている死後事務委任契約に対応しております。お客様の代理人となって死後事務委任をサポートいたしますので、死後事務委任を依頼したいとお考えでしたら、一度ご相談ください。

 相談料無料です。

死後事務委任契約のサポートをいたします

問い合わせる人

亡くなった後の心配事を減らすお手伝いをしております

 相続や遺言のサポートを行っている 相続と終活の相談室 オフィスなかいえ では、終活の一環として死後事務委任契約もご提案し、亡くなった後に必要な各種手続きについての心配事を無くすお手伝いをしております。

 終活の一環として死後事務委任契約をきちんと締結することで、電気やガスといった各種契約の解除、遺産相続手続き、葬儀・埋葬といった様々な事柄をスムーズに行うことができます。死後委任契約はおひとりさまに推奨されている契約ですが、お子様を持たないご夫婦や老老介護、認認介護の可能性があるお客様にも適した契約です。

 相続と終活の相談室 オフィスなかいえ では、終活に関する様々なサポートに対応し、ご自身が亡くなった後の心配をされているお客様一人ひとりのシチュエーションに合わせたご提案をしております。お客様の代理人となって各方面の専門家と連携を取りながら終活のお手伝いをいたしますので、死後事務委任契約をお考えでしたら、一度お問い合わせください。

 相談料無料です。

お客様の代理人

本を見る人

お客様の代理人となって死後事務委任契約をサポートをいたします

 遺言書の作成や生前整理、エンディングノートのアドバイスといった終活に関するサポートに力を入れている 相続と終活の相談室 オフィスなかいえ では、お子様を持たなご夫婦や老老介護、認認介護の可能性があるお客様に推奨されている死後事務委任契約にも対応しております。

 行政書士としてお客様の代理人となり、各方面の専門家に契約を依頼しながらお客様一人ひとりの状態に合わせたサポートを実施いたします。行政書士 中家好洋 は「成年後見なし坊安心サポート」に所属しており、「想いコーポレーション」と業務提携もしております。私個人と契約というと、私の方が先に亡くなった場合どうなるんだという疑問が出てきます。

 でも、契約相手が法人であれば、そういった疑問はなくなるでしょう

  スムーズな相続にも繋がりますので、元気なうちに亡くなった後の手続きについて準備しておくことが大切です。

 相続と終活の相談室 オフィスなかいえ では、無料で相談を実施し、お客様に安心してサポートをご利用いただけるように事務所の方針もきちんとご説明しております。事前のご連絡で日祝日や営業時間外のご相談にも対応しておりますので、終活について行政書士のサポートを利用したいとお考えでしたら、まずはお問い合わせください。

「個人情報」および「機密情報」の取り扱いに関する差入書

 当事務所では、お客様から頂戴した個人情報ならびに機密情報に関し、下の通り慎重かつ厳格に取り扱う事をお約束します。

1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報に関しては、お客様からのご相談内容に対して適切なご提案を行うこと、そしてお客様からご依頼をいただいた業務を遂行すること、お客様への情報提供以外の目的には一切使用致しません。

1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報に関しては、お客様からあらかじめご了解をいただいた者以外の第三者には一切開示しません。

1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報を利用して業務を遂行する際、お客様からあらかじめご了解をいただいた者以外への再委託は行いません。

1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報に関しては、お客様とのお約束に基づく期間、当事務所にて厳重に保管します。

1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報に関しては、当事務所にて定めた期限をもって一切を廃棄します。

しかし、当事務所にて作成をした契約書、申請書類などで、当事務所において保管し続けることにお客様のご同意をいただいたものは除きます。

相続と終活の相談室 オフィスなかいえ をご活用ください

 千葉ニュータウン中央駅から徒歩6分の事務所で終活全般のご相談を承っている 相続終活相談室 オフィスなかいえ では、スムーズな終活を実現させるためのアドバイスや書類作成を行っております。相続トラブルが発生する原因の一つに遺言書なしの相続が挙げられるため、誰に、何を、どのように残したいかといったお客様の意思をしっかりと把握した上で、最適な形式の遺言書を作成いたし、あなたの死後の手続きをご家族に代わって行います。それにより、ご家族が、葬儀等から解放されて、真にあなたの死と向かい合てくれるでしょう。

 また、家族信託、生前整理、といった様々なサポートを行い、お客様の心配事を少しでも減らせるように尽力いたします。

行政書士オフィスなかいえでは、初回のご相談を無料で承り、お客様の悩みや不安、ご要望をしっかりと把握した上で、状況に応じた最適なサポート内容を提案しております。基本営業時間外や土日祝日のご相談も事前のご連絡で柔軟に対応しておりますので、行政書士による終活サポートを利用したいとお考えでしたら、一度お問い合わせください。

死後事務委任についてぜひ、お気軽にお問い合わせください。

死後事務委任に☑を入れてください

死後事務委任をお考えなら、相続と終活の相談室 オフィスなかいえ をご指名ください。相談無料です。

相続と終活の相談室 オフィスなかいえ では死後事務委任だけでなく、家族信託・遺言・相続・生前整理においても一緒に業務を行っています。

死後事務委任対応エリア:(茨城県全て)水戸市,日立市,土浦市,古川市,石岡市,結城市,竜ケ崎市,下妻市,常総市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,笠間市,取手市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,鹿嶋市,潮来市,守谷市,常陸大宮市,那珂市,筑西市,坂東市,稲敷市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市,茨城町,大洗町,城里町,東海村,大子町,美浦村,阿見町,河内町,八千代町,五霞町,境町,利根町