相続手続きの流れ
【千葉・茨城】相続手続きの流れとは?相続人に認知症の人がいる場合は?
【千葉・茨城】相続手続きの流れをご紹介!相続人に認知症の人がいる場合はどうする?
千葉・茨城で相続手続きにお悩みの方はいらっしゃいますか?期限が決まっている手続きもあるため、早めに行動しましょう。相続人に認知症の人がいる場合、遺産分割協議はできないためご注意ください。
相続の一般的な流れと相続人が認知症だった場合の手続き

相続手続きは何度も経験するものではないため、「何から始めたらいいのかわからない」「どうやって手続きをするのかわからない」と不安に感じている方も多くいらっしゃるでしょう。中には、相続人に認知症の人がいるという場合もあるかと思います。
そこでこちらでは、一般的な相続の流れと相続人が認知症だった場合の手続きについてご紹介いたします。
相続の流れ
・1.7日以内
死亡の事実を知ってから7日以内に、死亡診断書を病院で取得します。生命保険金の給付手続きなどでも必要になるため、複数枚コピーを取っておきましょう。死亡診断書取得後は、火葬許可申請書と一緒に届出人の住所地の市区町村役所戸籍課に死亡届を提出します。
・2.10~14日以内
亡くなった人が年金受給者の場合、厚生年金は死亡後10日以内、国民年金は死亡後14日以内に受給停止手続きを行います。また、亡くなった人が世帯主だった場合は世帯主の変更手続きや住民票関係の手続きを行いましょう。他に、国民健康保険証の返却、介護保険の資格喪失届、公共料金等の名義変更・解約も行ってください。
・3.3ヶ月以内
相続放棄または限定承認の手続きは、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内にしなくてはいけません。そのため、遺言書の有無や相続人の調査、相続財産の調査などは早めに行いましょう。
・4.4ヶ月以内
亡くなった人が個人で事業を行っていたり、不動産を賃貸していたりする場合、故人に代わって所得税の申告を行います。これを準確定申告と言います。故人の住所地の所轄税務署で手続きをしてください。
・5.10ヶ月以内
遺言書がない場合、相続人全員で相続財産の分け方を話し合う遺産分割協議を行います。法的な期限はありませんが、相続税の申告納税期限が10ヶ月以内となっているため、早めに行うことをおすすめいたします。
相続人が認知症だった場合
遺言がなく、相続人が複数いる場合は遺産分割協議を行いますが、相続人全員が合意しなければ法律上無効となります。そのため、相続人の中に認知症の方がいる場合、適切な意思決定ができないため遺産分割協議をすることはできません。遺産分割協議から除外することもできないため、別の方法を検討する必要があります。
その一つに、成年後見制度の利用があります。こちらは、認知症の相続人の代わりに後見人が財産を管理する制度です。これで解決と思われるかもしれませんが、成年後見制度は使いづらい点もあります。それは、親族ではなく専門家が後見人になる可能性が高いという点です。そうなると、年間で数十万円の報酬を支払わなくてはいけなくなりますし、遺産分割協議後も成年後見は続くため「不動産を売りたい」「施設に入れたい」という場合でも後見人の合意が必要になります。
このように、成年後見制度は実務上で家族の足かせになってしまうことが多いため、利用するには慎重に検討をする必要があります。
相続人に認知症の人がいても、成年後見制度を利用することなくスムーズに相続手続きを進めるためには、生前のうちから対策をとることが大切です。遺言書を作成しておけば遺産分割協議の必要はないため、準備しておきましょう。また、家族信託を行い、信託契約に従って信頼できる親族に財産を管理・運用してもらうのもおすすめです。
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相続手続きの中には、7日以内、14日以内、3ヶ月内など、期限が決まっているものもあります。期限を過ぎると延滞金が発生したり、特例措置が受けられなかったりすることがあるため、手続きは早めに行いましょう。
遺言書がない場合は遺産分割協議を行うことになりますが、相続人に認知症の人がいる場合遺産分割協議はできないためご注意ください。成年後見制度を利用すれば可能ですが、様々なデメリットがあるため慎重に判断しましょう。
相続と終活の相談室 オフィスなかいえでは、遺言書の作成、家族信託、及び相続に関する相談など、幅広いお悩みに寄り添ったサービスを行っております。お客様一人ひとりのご要望や事情を丁寧に伺った上で、最適な提案をいたしますので、千葉で相続や終活でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
家族信託や相続についてのお役立ちコラム
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