家族信託はあなた個人できる?
【千葉・茨城】家族信託は自分でできる?手続きの流れについて
【千葉・茨城】家族信託の手続きを自分でする際の流れ
千葉・茨城で家族信託を検討している方はいらっしゃいますか?しかし、信託口口座を提供する銀行が士業の紹介を要求するため、事実上専門家に依頼することが必要です。不備なくスムーズに手続きが可能です。
公正証書化は必要?専門家に相談すべき?家族信託の手続きの流れについて
費用をなるべく抑えたいという方の中には、自分で手続きをしようとお考えの方もいらっしゃるでしょう。家族信託の手続きは信託口口座を提供する銀行が、士業の紹介を要求するため、専門家のサポートが大切になります。
家族信託の手続きを自分でする場合の流れ
・1.目的をはっきりとさせる
何を信託したいのか、何のために家族信託を行うのか、どの財産を信託するのかをはっきりとさせておきましょう。「委託者」「受託者」「受益者」の3者はもちろん、他の家族にも説明し、理解してもらうことが大切です。
・2.信託契約の内容を決める
信託財産の管理・運用・処分の詳しい内容や方針、委託者の地位や権利、信託契約を終了させる事由、信託終了後に信託財産を取得する人など、信託契約の内容を決めていきます。
・3.信託契約書を作成する
話し合って決まった内容に基づいて、信託契約書を作成します。作成において厳密なルールはありませんが、誤解が生じたり、別の意味にとられたり、揉めたりしないよう、具体的に記載することが大切です。
・4.信託契約書を公正証書にする
信託契約書に署名・捺印するだけでも有効ですが、公証役場で公正証書にしてもらうことをおすすめします。公正証書とは、法務大臣に任命された公証人が法律に基づいて作成する公文書のことです。裁判官や検察官などを長年務めた法律の専門家が公証人となるため、証明書としてより高い効力が期待できます。また、万が一信託契約書を紛失しても役場で再発行が可能、金融機関での信託口口座の開設がスムーズなどのメリットがあります。
・5.信託口口座を開設する
信託財産は専用口座で管理する必要があるため、銀行で信託口口座を開設します。すべての金融機関が信託口口座を作ってくれるわけではないため、事前に連絡して確認しておきましょう。また、信託口口座開設に必要な書類についても確認しておいてください。
・6.信託財産の名義の変更
信託財産の名義を委託者から受託者へ変更します。例えば、不動産の場合は不動産の所在地を管轄する法務局で「所有権移転登記」と「信託の登記」を行い、金融商品の場合は証券会社にて信託口口座を開設します。
専門家に依頼するのがおすすめ
家族信託の手続きの流れについて簡単に説明しましたが、書類作成には専門知識が必要となり、完了させるまでに各所へ足を運んで手続きをしなくてはいけないことがご理解いただけたかと思います。自分で手続きをする場合でも、公正証書作成手数料や信託口口座開設費用、登録免許税などが発生するため、費用をかけずにすべての手続きを終わらせることはできません。提出する書類に不備があればさらに手間と時間がかかるため、手続きが負担に感じることもあるでしょう。
そのため費用をかけてでも、家族信託の手続きはきちんとした専門家に依頼するのがおすすめです。専門家であれば豊富な経験と知識をもとにスムーズに書類を用意し、不備なくすべての手続きを済ませることが可能です。認知症発症後や相続発生後も含めて計画を行うため、発生リスクのあるトラブルについて対策を講じることができます。まずは信頼できる専門家をお探しください。
千葉・茨城で家族信託の専門家をお探しなら相続と終活の相談室 オフィスなかいえへ
家族信託をお考えの方の中には、費用を抑えるために自分で手続きしようとお考えの方もいらっしゃるでしょう。手続きは自分でも行うことは可能ですが、書類の作成には専門知識が必要です。また、信託する財産によっては法務局や証券会社などにも足を運び手続きをしなくてはいけないため、手間と時間がかかります。
不備なくスムーズに手続きを済ませるためにも、家族信託の手続きは専門家に依頼することをおすすめいたします。
相続と終活の相談室 オフィスなかいえでは、家族信託専門士がお客様の身になって対応いたします。面接、契約に関して、お客様に負担はかけません。お客様に持参いただくのは、財産内容と委任状を書いていただくための記名押印だけです。お客様の不安を取り除くため、わかりやすい説明を心掛けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
家族信託や相続についてのお役立ちコラム
千葉・茨城で家族信託の手続きを依頼するなら『相続と終活の相談室』 運営:行政書士オフィスなかいえ
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