終活のスタートはエンディングノート
【千葉・茨城】エンディングノートは法的効力はありませんが、それでもあなたの希望を書きましょう
エンディングノートに希望を書きましょう
昭和前半の三世代同居の時代から、家族の在り方が変わり夫婦二人だけの生活や、配偶者が亡くなった後のおひとり様という生活になっています。そのため、一緒に生活を共にしていない家族では、親が何を考えて、何を希望しているかを知るよしもありません。ですから、自身の終活については、自分で考え、それを家族に伝えなければなりません。
その終活の前段階として、財産以外のことについては、エンディングノートに書きましょう。エンディングノートには、遺言のような法的拘束力がありません。だから財産のことについては、法的拘束力のある遺言書に書きましょう。
エンディングノートに書く内容
エンディングノートに書く内容は、お持ちのノートによって違うと思いますが、すべてを書く必要はありません。全部を書き埋めようとして、結局挫折して書ききれずに終わってしまう方が多いようです。
基本的に以下の内容を書きましょう。
エンディングノートに書く内容
①身体のこと(保険証情報やかかりつけ医のこと、病気のこと、延命治療のこと。延命治療のことは特に大切)
②要介護になった場合に希望すること(在宅介護を希望するのか、状況によっては施設でもかまわないのか。また、介護費用に関しても)
③葬儀のこと(葬儀を実施するのか、火葬だけでもいいのか。葬儀の際の宗教は?)
④お墓のこと(希望する埋葬・散骨?、将来の墓守りは誰がするのか、できないのであれば、墓じまいをも考える)
⑤生命保険・火災、地震保険のこと及び公的年金等のこと(生命保険は一定期間内に請求しなければ請求権を失ってしまいますし、死んでもなお掛け金を払い続けている場合があります)
⑥不動産や預貯金・株式・投資信託のこと(遺言に書くすべての財産をもう一度洗いなおしましょう)
⑦クレジットカードのこと(亡くなった後も年会費を払い続けている場合もあり、また事故でなくなった場合、カードに保険が付与されているものもあります)
⑧パソコン、携帯電話、スマートフォン等のIDやパスワードのこと(持っている数だけ、アカウントや契約があります。その契約が紙ベースではなく、残っていない場合があります)
エンディングノートに書かれていなかった場合
先ほども書いたとおり、エンディングノートには自身の介護、認知症、延命治療、葬儀、及びお墓に関して書いたとしても、法的拘束力がないので、いざというとき、その通りにならないことがあります。
しかし、もしもの時、何もしていなければ、どうなるでしょう。ご家族は悲しみでいっぱいの時に、様々な事務的手続きを迫られます。
その時、葬儀、お墓及び財産のことについてきちんと書き残しておけば、家族や周りの人の負担を少なくします。
介護、医療及び延命治療等についても、自分の意思が伝えられなくなる前に、書き残すことで、家族等の手続きの迷い等もなくなります。
エンディングノートを書き終えたら
エンディングノートを書いたら、次は何をすればいいのでしょうか?
エンディングノートを書くことで、問題点や希望が見えてきたと思います。それに対処することが終活なのです。
先ほどエンディングノートは法的拘束力がないと書きましたが、法的拘束力を持たせることができる場合があります。それは公正証書で契約を結ぶことです。
財産に関しては、遺言や家族信託が法的拘束力を持っています。
病気や要介護状態で自分のことができなくなるということに備えるには、財産管理委任契約。
認知症等判断能力が失われた状態に備えるには、任意後見契約~見守り契約。
亡くなった後の葬儀、埋葬、供養及び遺品整理等の面倒な手続きを、契約で委任するのが死後事務委任契約。
終末医療に備えるには、尊厳死宣言。ただし、これも法的拘束力があるとは言えませんが、公正証書で書くことで、医師の尊厳死許容率は9割を超えているとのこと。
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終活は、人生の最期を迎えるにあたっていろいろな整理を行い、最後まで自分らしい人生を送るための準備です。残された家族の負担を軽減させたいという理由から終活を始める方も多くいらっしゃるでしょう。
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家族信託や相続についてのお役立ちコラム
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