相続後に口座が凍結されたら?
【千葉・茨城】相続後に口座が凍結されたら?資産凍結の解除方法
【千葉・茨城】相続後に資産凍結された際の解除方法について
千葉・茨城で相続にお悩みの方はいらっしゃいますか?相続の際、資産凍結にご注意ください。凍結解除のためには手続きを行う必要がありますが、遺言書の有無によって必要書類は異なるため事前に確認しましょう。
遺言書の有無で必要書類が違う!資産凍結解除について
相続が開始したら、相続財産に何が含まれているのか調べるために相続財産調査を行います。この際、金融機関に預けられている預貯金の取り扱いには注意してください。なぜなら、被相続人が死亡した場合、口座は凍結されその預金口座での取引ができなくなってしまうためです。遺産分割協議が終わるまで、お金を引き出すことも入金することもできず、公共料金やクレジットカードの引き落としもできません。
被相続人の口座を凍結するのは、誰かが勝手に引き出して使い込んでしまうというトラブルを回避するためです。相続後すぐに凍結されるのではなく、遺族が金融機関に伝え、金融機関が口座名義人の死亡を確認したタイミングで行われます。たとえ相続人本人からの申し出でも解除することはできず、解除するためには必要な書類を集めて手続きを行うしかありません。
資産凍結解除の手順
1.銀行窓口で凍結解除を依頼
まずは銀行の窓口で凍結解除を希望する旨を伝えましょう。手続きは誰でもできるというわけではありません。「相続人」「遺言執行者」「相続財産管理人」「行政書士など相続人から依頼された代理人」のいずれかに該当する人のみ手続きが可能です。
2.必要書類の用意
銀行の指示に従いながら、凍結解除に必要な書類を用意しましょう。相続状況によって必要な書類は異なります。次項で詳しくご紹介いたしますので、ご確認ください。
3.必要書類を銀行に提出する
用意した書類を銀行へ提出します。その際、相続人全員分の実印での捺印が必要になるためご注意ください。書類提出後、10営業日程度で凍結解除となります。
必要な書類
凍結解除に必要な書類は、相続状況によって異なります。こちらでは、いくつかのパターンごとにご紹介いたします。
【遺言書がある場合】
- 通帳
- 遺言書
- 検認調書または検認済証明書(公正証書遺言以外の場合)
- 被相続人の戸籍謄本
- 預金相続人(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)の印鑑証明書
- 遺言執行者の選任審判書謄本(遺言執行者が選任されている場合)
【遺言書がなく遺産分割協議書がある場合】
- 通帳
- 遺産分割協議書
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 法定相続人を確認できるすべての戸籍謄本
- 法定相続人全員分の印鑑証明書
【遺言書も遺産分割協議書もない場合】
- 通帳
- 相続関係届出書
- 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の印鑑証明書
相続の手続きをサポートする相続と終活の相談室
相続の際、資産凍結にご注意ください。資産が凍結すると公共料金の支払いや住宅ローンの返済などができなくなってしまいます。凍結解除のためには銀行に必要書類を提出して手続きを行う必要がありますが、用意する書類は相続の状況によって異なりますのでご注意ください。
こういった相続の手続きは複雑で、相続人の負担になってしまうことも多いです。そのため、自分が亡くなった後に残された家族の負担が少しでも軽減するよう、生前に対策を行っておくことが大切です。相続の手続きや終活について、一度専門家に相談してみましょう。
千葉県(全域)、茨城県(全域)、兵庫県(一部:西播地域)で相続について相談したいことがある方は、ぜひ相続と終活の相談室 オフィスなかいえをご利用ください。相続手続きに関するお客様の不安な気持ちを受け止め、まずはそれを取り去ることから始めます。専門用語は使わず、わかりやすい言葉で親切・丁寧にサポートいたします。
また、終活を行うにあたって、私たち専門家によるアドバイスを受けながら準備を進めていきたいという方にもご満足いただけるサービスをご提供いたしますので、どのようなことでもお気軽にご相談ください。相続と終活の相談室 オフィスなかいえは、北総線で「新鎌ヶ谷~千葉ニュータウン中央駅」7分、「千葉ニュータウン中央駅」から徒歩6分の場所にございます。
家族信託や相続についてのお役立ちコラム
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