『相続と終活の相談室』
「回復の見込みがないなら、安らかにその時を迎えたい」
「自然死」を望むなら自分の意思を元気なうちに記しておくことが必要です。
それが「尊厳死宣言」や「リビング・ウィル」です。
尊厳死宣言公正証書とリビング・ウィル
延命措置とは
まず最初に、延命措置とは何でしょう。
大辞泉で「延命治療」を調べると、
回復する見込みがなく死期の迫った患者に、人工呼吸器や心肺蘇生装置を着けたり、点滴で栄養補給をしたりなどして生命を維持するだけの治療【大辞泉より】
と書いてあります。
尊厳死と安楽死の違い
人にはそれぞれ、理想の逝き方というものがあります。そこで話題となるのが、尊厳死や安楽死です。似た意味で使われることが多いこの2つの言葉ですが、尊厳死と安楽死の違いについて説明します。
まず安楽死とは、もはや回復の見込みを望めなくなった場合に、怪我や病気の苦痛から解放されるため、安らかな死を選ぶことを言います。
この時、死を早めるために、人為的に医療的な措置を行うこともあります。
それに対して尊厳死とは、人としての尊厳を保ったまま迎える死のことを言います。延命措置をしない、自然な人の死を指す言葉でもあります。より広義には、死の瞬間だけでなく、人生を終える選択をしてから、その後の人生を自分らしく生きていくという過程も含みます。
尊厳死と安楽死は似てはいますが、必ずしも同じではありません。いずれも寿命をのばすための延命措置を放棄するという点では同じですが、尊厳死はあくまで自然に尽きる寿命を変えずに、残りの人生を自分らしく生きる選択です。それに対し安楽死は、残りの寿命を直接縮めるという選択となります。
何故、終活に『尊厳死宣言』『リビング・ウィル』が必要なのか
癌などで、治療が苦しく、延命治療を望まない人は多いはず。また、交通事故などで回復の見込みがない末期状態(脳死状態)になった場合も、単なる生命維持のためだけの治療を差し控えてほしいと思っている人もいることでしょう。しかしながら、そのときに本人が何の準備もしてなければ、その希望はかなえられません。その準備が『尊厳死宣言公正証書』です。
尊厳死は、病気や事故などで回復も込みのない状態になった患者に対して、生命維持治療を中止して、人間としての尊厳を保たせつつ死を迎えることです。
その尊厳を保つために、本人がまだ元気なうちに、自分の意思で、尊厳死を望む旨を医療関係者(医師・看護師)や家族に伝える書面が『尊厳死宣言公正証書』です。
延命治療というのは、一般に回復の見込みがなく、死期が迫っている終末期の患者に、人工呼吸器や心肺蘇生装置を付けたり、点滴で栄養補助をしたりして「生命を維持するだけ」の医療行為を言います。
ただ、この医療行為はどこまでが救命治療で、どこから延命治療なのかは判断が難しく、それだけに「医師の判断」もわかれるところです。
私の父が2019年に亡くなりました。当初は腰椎の圧迫骨折で入院したのですが、入院当初から父は病院の食事に手を付けず、そのため点滴で栄養補助を行っていたのですが、その後も一向に食事をとることなく、点滴は針を打つところがない状態になりました。病院からは、胃ろうも提案されたのですが、さすがにこの胃ろうは延命治療ですので断りましたが、その後点滴を6か月続けて父は亡くなりました。この点滴に関してどこまでが救命治療で、どこから延命治療だったのか判断が難しかったと思います。しかし、父が事前に『尊厳死宣言公正証書』を書いていれば、医師の別の判断がされていたかもしれません。
また、私の義母も2019年に亡くなりました。パーキンソン病で最後は歩くこともできず、施設に入っていたのですが、施設に入所するときに「延命措置」について聞かれたので、本人も希望しませんと述べました。
最後は父と同じく点滴だけでしたが、医師のすすめで点滴の減量をし、安らかに眠るように逝きました。
ここで言いたいのは、延命措置は人工呼吸器や胃ろうだけではなく、点滴も入るということです。私の父も義母も点滴だけでしたが、それが延命治療だったのではないでしょうか。
尊厳死の問題点は、法律的な問題です。日本では法律的には尊厳死を認めていないため、周到な手続きを踏んでも医師が訴えられる可能性をゼロにすることができません。
2014年に、日本緊急医学会や全日本病院協会が、より具体的な指針を作成し、具体的に中止できる延命治療を提案しました。「胃ろうの中止」「心静脈栄養法など点滴の停止」「人工透析の中止」「人工呼吸器を外す」「抗がん剤の投与中止」の5つです。この範囲において、医療現場では尊厳死が事実上容認された状態となっています。
しかし、それを担保する法律はないため、医師が殺人罪等で訴えられるリスクはゼロではありません。言わばグレーゾーンとなっています。
『尊厳死宣言公正証書』と日本尊厳死協会の「リビング・ウィル」
『尊厳死宣言公正証書』と似たものに日本尊厳死協会の「リビング・ウィル」があります。
この二つを比較してみましょう。
① 文書作成方法ですが、『尊厳死宣言公正証書』は宣言者が公証人と面談して、本人確認を行ったうえで、内容に間違いがないかを確認していますが、日本尊厳死協会の「リビング・ウィル」は予め決められた文章を送り、それにサインする方法です。本人確認はなく、文書を自分にあった内容への変更もありません。
② 『尊厳死宣言公正証書』では、医師や家族に対する訴追しないようお願いする項目がありますが、日本尊厳死協会の「リビング・ウィル」はそれがありません。しかし、『尊厳死宣言公正証書』に訴追しないような項目があるといっても、法的に有効というわけではありません。しかし、それだけでも、医師や家族にとって判断しやすくなるのではないでしょうか。
実際、医療の現場では尊厳死宣言公正証書などを提示することで、9割程度の医師は尊厳死を許容しているようです。
③ どちらも最初に医師に見せるのですが、緊急で病院に運ばれた時、それはできません。しかし、日本尊厳死協会の「リビング・ウィル」は携帯用のカードがあり、財布に挟むことが出来ます。それを医療施設側が見ることが出来るでしょう。
『尊厳死宣言公正証書』ではそういったものはありません。それで、私は自動車運転免許証の裏側と保険証の裏側にネームランドで「尊厳死宣言公正証書 ○○公正役場第○○号」と印時して貼り付けました。これで、緊急で病院に運ばれても、財布を見ていただければわかると思います。
以上を比較・検討した結果、私の妻がリビング・ウィルに入会しているので、私は『尊厳死宣言公正証書』の方を選んでみました。
公正証書は公正役場にひな形がありますので、直接公正役場にお電話していただいて結構ですが、日本公証人連合会で作った(証書の作成と文例)ひな形は、若干文章が足らない気がしますので、私の尊厳死宣言公正証書の原稿を下記に書いておきます。
尊厳死宣言公正証書の内容
記載する内容としては、以下のものが考えられます。
1.病状が不治かつ死期が迫っている状態になった場合には、延命治療を拒否すること
2.家族も尊厳死について同意をしていること
3.尊厳死を容認した家族や医師に対して、刑事上、民事上の責任を求めないこと
4.苦痛の緩和に関する処置は行ってほしいこと
5.精神が健全な状態にあるときに本人が撤回しない限り、その効力は有効であること
決まった内容があるわけでもないですが、日本公証人連合会が発行している「証書の作成と文例」にひな形が出ていますので、それを参考にして、自分の場合にあてはめて書くことが出来ます。
尊厳死宣言公正証書の原稿(私の場合)
令和2年(西暦2020年)第 号
尊厳死宣言公正証書
本公証人は、尊厳死宣言者中家好洋の嘱託により、
令和2年(西暦2020年)9月11日、本公証人役
場において、その陳述内容が嘱託人の真意に基づくも
のであることを確認の上、宣言に関する陳述の趣旨を
録取し、公正証書を作成する。
第1条 私、中家好洋は、私が将来、病気、事故又は
老衰等(以下「傷病等」という。)により、それが
不治であり、かつ、死期が迫っている場合に備えて、
私の家族及び私の医療に携わっている方々に、以下
の要望を宣言します。
記
1 私の傷病等が現在の医学では不治の状態に陥り既
に死期が迫っていると担当医を含む2名以上の医師
により診断された場合(以下「本件身体状態}とい
う。)には、死期を延ばすためだけの延命処置は一
切行わないでください。
2 私が、上記「本件身体状態」となり、食物を口か
ら摂取できなくなった場合、栄養補給のための鼻腔、
胃ろうによる挿管チューブの処置は絶対にしないで
ください。また、上記処置がほどこされていた場合
において、「本件身体状態」となったときは、上記
処置を速やかに中止してください。
3 「本件身体状態」下においては、死期を延ばすた
めの心臓マッサージやカウンターショックは絶対に
しないでください。
4 「本件身体状態」下においては、死期を延ばすた
めの蘇生薬や昇圧剤を使用しないでください。
5 点滴も死期が迫れば減量中止してかまいません。
輸血も症状を緩和する場合以外は不要です。
6 しかし、私の苦痛を和らげる処置は最大限に実施
してください。そのために、麻薬等の副作用により
死亡時期が早まったとしてもかまいません。
第2条 私に前条のような症状が発生したときは、医
師も家族も私の意思に従い、私が人間として尊厳を
保って安らかな死を迎えることができるようご配慮
ください。
第3条 私のこの宣言による要望を忠実に果たして下
さる方々に深く感謝申し上げます。そして、その方
々が私の要望に従ってされた行為の一切の責任は、
私自身にあります。
警察、検察の関係者におかれましては、私の家族
や医師が私の意思に沿った行動を執ったことにより、
これらの者を犯罪捜査や訴追の対象とすることがな
いよう特にお願いします。
第4条 この証書の作成に当たっては、あらかじめ私
の妻・○○○(昭和〇〇年〇月○○日生)の了承を
得ております。
第5条 この尊厳死宣言は、私の精神が健全な状態に
あるときにしたものであります。したがって、私の
精神が健全な状態にあるときに私自身が破棄するか、
または撤回しない限り、その効果をいじするもので
あることを明らかにしておきます。
以 上
この指示書は、私の精神が健全な状態にある時に私自身の考えで書いたものであります。
したがって、私の精神が健全な状態にある時に私自身が破棄するか、または撤回する旨の文書
を作成しない限り有効であります。
□ 私の傷病が、現代の医学では不治の状態であり、既に死が迫っていると診断された場合に
は、ただ単に死期を引き延ばすためだけの延命措置はお断りいたします。
□ ただしこの場合、私の苦痛を和らげるためには、麻薬などの適切な使用により十分な緩和
医療を行ってください。
□ 私が回復不能な遷延性意識障害(持続的植物状態)に陥った時は生命維持装置を取りやめ
てください
以上、私の要望を忠実に果たしてくださった方々に深く感謝申し上げるとともに、その方々が
私の要望に従ってくださった行為一切の責任は私自身にあることを付記いたします。
令和2年(西暦2020年)第 号
尊厳死宣言公正証書
本公証人は、尊厳死宣言者中家好洋の嘱託により、
令和2年(西暦2020年)9月11日、本公証人役
場において、その陳述内容が嘱託人の真意に基づくも
のであることを確認の上、宣言に関する陳述の趣旨を
録取し、公正証書を作成する。
第1条 私、中家好洋は、私が将来、病気、事故又は
老衰等(以下「傷病等」という。)により、それが
不治であり、かつ、死期が迫っている場合に備えて、
私の家族及び私の医療に携わっている方々に、以下
の要望を宣言します。
記
1 私の傷病等が現在の医学では不治の状態に陥り既
に死期が迫っていると担当医を含む2名以上の医師
により診断された場合(以下「本件身体状態}とい
う。)には、死期を延ばすためだけの延命処置は一
切行わないでください。
2 私が、上記「本件身体状態」となり、食物を口か
ら摂取できなくなった場合、栄養補給のための鼻腔、
胃ろうによる挿管チューブの処置は絶対にしないで
ください。また、上記処置がほどこされていた場合
において、「本件身体状態」となったときは、上記
処置を速やかに中止してください。
3 「本件身体状態」下においては、死期を延ばすた
めの心臓マッサージやカウンターショックは絶対に
しないでください。
4 「本件身体状態」下においては、死期を延ばすた
めの蘇生薬や昇圧剤を使用しないでください。
5 点滴も死期が迫れば減量中止してかまいません。
輸血も症状を緩和する場合以外は不要です。
6 しかし、私の苦痛を和らげる処置は最大限に実施
してください。そのために、麻薬等の副作用により
死亡時期が早まったとしてもかまいません。
第2条 私に前条のような症状が発生したときは、医
師も家族も私の意思に従い、私が人間として尊厳を
保って安らかな死を迎えることができるようご配慮
ください。
第3条 私のこの宣言による要望を忠実に果たして下
さる方々に深く感謝申し上げます。そして、その方
々が私の要望に従ってされた行為の一切の責任は、
私自身にあります。
警察、検察の関係者におかれましては、私の家族
や医師が私の意思に沿った行動を執ったことにより、
これらの者を犯罪捜査や訴追の対象とすることがな
いよう特にお願いします。
第4条 この証書の作成に当たっては、あらかじめ私
の妻・○○○(昭和〇〇年〇月○○日生)の了承を
得ております。
第5条 この尊厳死宣言は、私の精神が健全な状態に
あるときにしたものであります。したがって、私の
精神が健全な状態にあるときに私自身が破棄するか、
または撤回しない限り、その効果をいじするもので
あることを明らかにしておきます。
以 上
リビング・ウィル-終末期医療における事前指示書
この指示書は、私の精神が健全な状態にある時に私自身の考えで書いたものであります。
したがって、私の精神が健全な状態にある時に私自身が破棄するか、または撤回する旨の文書
を作成しない限り有効であります。
□ 私の傷病が、現代の医学では不治の状態であり、既に死が迫っていると診断された場合に
は、ただ単に死期を引き延ばすためだけの延命措置はお断りいたします。
□ ただしこの場合、私の苦痛を和らげるためには、麻薬などの適切な使用により十分な緩和
医療を行ってください。
□ 私が回復不能な遷延性意識障害(持続的植物状態)に陥った時は生命維持装置を取りやめ
てください
以上、私の要望を忠実に果たしてくださった方々に深く感謝申し上げるとともに、その方々が
私の要望に従ってくださった行為一切の責任は私自身にあることを付記いたします。
費用の比較
リビング・ウィル 2000円/年間か
70000円/生涯
会員には年4回 会報が送られていきます。
尊厳死宣言公正証書 正本・謄本 各1通で 13,750円(私の場合)
「個人情報」および「機密情報」の取り扱いに関する差入書
当事務所では、お客様からお預かりした個人情報等を適切に扱い、他への流出がないことを差入書にてお客様にお渡しいたします。
当事務所では、お客様から頂戴した個人情報ならびに機密情報に関し、下の通り慎重かつ厳格に取り扱う事をお約束します。
1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報に関しては、お客様からのご相談内容に対して適切なご提案を行うこと、そしてお客様からご依頼をいただいた業務を遂行すること、お客様への情報提供以外の目的には一切使用致しません。
1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報に関しては、お客様からあらかじめご了解をいただいた者以外の第三者には一切開示しません。
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1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報に関しては、お客様とのお約束に基づく期間、当事務所にて厳重に保管します。
1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報に関しては、当事務所にて定めた期限をもって一切を廃棄します。
しかし、当事務所にて作成をした契約書、申請書類などで、当事務所において保管し続けることにお客様のご同意をいただいたものは除きます。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
新型コロナウィルス感染症に関する弊所の対応
みなさま
はじめに、新型コロナウィルス感染症に罹患された皆さま、および関係者の皆さま、また不安で辛い日々をすごされていらっしゃる全ての皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
感染が収まらないなか、新型コロナウィルス感染予防及び拡散防止のために、弊所では皆さまが安心して来所して頂けるよう、下記の感染予防対策を行っております。
・飛沫防止対策として、飛沫防止パーテンションを2台設置しています。
・入り口に自動手指消毒用アルコール消毒噴霧器を置いています。
・マスクだけでは不安のある方用に、フェイスマスクを準備しており、そのまま持ち帰っていただいています。
・マスクは充足されていますが、より安全性の高いN95マスクを準備していますので、お声掛けください。
・空気清浄機を1台を設置し、飛沫対策をしています。また、加湿器3台(次亜塩素酸水で加湿し部屋の壁、床、テーブル、椅子、ドアノブ等に噴霧しています)を設置し、部屋の消毒を行っています。
・お客様との書類のやり取りは、ポリエチレン使い捨て手袋で行っています。
・入り口は常に大きくドアを開いております。
・お客様が来所の時は、窓を少しだけ開けさせていただいています。
・弊所は飲食店ではないので、安全のため飲み物は、ペットボトルで提供しています。
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