死後事務委任契約
『相続と終活の相談室』
(運営:行政書士 オフィスなかいえ)

終活のキーワードは、『はじめの一歩を踏み出そう』 です。
もし、あなたがおひとりさまであるなら、
あなたがお亡くなりになったあとは、誰がその後片付けをされますか?
自分の死が原因で、遺されたご家族にあなたの死後の手続きで苦労かけさせるよりも、
できれば今のうちに誰かに委託できれば、委託したほうがいいと思いませんか。

 これが、事後事務委任です。
はじめの一歩を踏み出さないと、なかなかできない契約です。

死後事務委任契約

あなたの死後

なたの死後、誰が・・・

 身内がいないおひとり様や、身内はいるが遠方にいて細かい対応が出来ない場合(海外にいたり、九州や北海道に住んでいたり)、誰が死後の手続き(死後事務)をおこなってくれるのでしょう。※死後事務:亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等

 役所がやってくれるのではないかと思っていらしゃる方もいるとは思いますが、役所は自治体ごとのルールに従って火葬を行い、提携する寺院の合葬墓などに納骨を行うだけです。死後の手続きをしてくれるわけではありません。

 死後に必要な手続は、すべて残された親族が行うことが前提となっています。

 海外や九州・北海道などに住んでいらっしゃる方は、葬儀には来れても、その後の諸経費の支払いや、各種契約の解約等、現地でしかできないことは、何度も足を運ばなければならないので、そういった手続きが難しいのです。

 誰もそうした手続きをする人がいない場合、不動産会社や管理会社に迷惑がかかってしまいます。

 テレビで孤独死についてニュースになっていますが、あれを見てどう思いますか。

 あのニュースに出てくるのは、天涯孤独な人ばかりではありません。

 お子様がいても、あのようなことになることはあります。

 なぜなら、今の日本は核家族化しているからです。

 昔のように、三世代同居という家族はまれです。今はみんな親元から離れて暮らしています。

 

 こういう場合に力を発揮するのが、見守り契約と死後事務委任契約です。

 死後事務委任契約は、基本、見守り契約と遺言・遺言執行をセットで結びます。

 それによって、孤独死のように死んで何日もたって見つかるというようなことは起こらないし、亡くなった後家族に迷惑をかけることもありません。

死後事務委任契約とは

後事務委任契約とは

 葬儀や納骨、埋葬などに関する事務といった、亡くなった直後も手続きを第三者に行ってもらう契約を「死後事務委任契約」と言います。

死後事務(死後の手続き)の内容

【1】死亡時の病院等への駆けつけ、遺体引き取りの手配

【2】医療費の支払いに関する事務

【3】家賃・地代・管理費等の支払いと敷金・保証金等の支払いに関する事務

【4】老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の受領に関する事務

【5】通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務

【6】菩提寺の選定、墓石建立に関する事務

【7】永代供養に関する事務

【8】相続財産管理人の選任申立手続に関する事務

【9】賃借建物明渡しに関する事務

【10】行政官庁等への諸届け事務

【11】各種契約の解除

【12】以上の各事務に関する費用の支払い

 

 死後事務委任契約は民法で規定されている委任契約の一種で、あらかじめ依頼者(委任者)に希望通りに死亡後の様々な手続をしてくれる代理人(受益者)を契約によって決めておくというものです。

おひとり様の財産はどうなる

ひとり様の財産はどうなる?

 近しい身寄りがないおひとり様(=相続人がいらっしゃらない方)の財産に関して、誰がこの手続きをするのでしょう。

 何もしていなければ、家庭裁判所が選任する「相続財産管理人」です。

 相続財産管理人は、相続人を探し、資産を調べ、管理・換金をします。

 しかし、死後事務委任契約で遺言を書く契約をし、その遺言で「社会のために寄付したい」という想いをお持ちの方は、そのように書いていただければ、国庫に入ることはありません。

 ただし、土地や建物は受け入れ先が寄付を断られる場合もありますので、事前に確認するか、売却により換価した後に寄付するのがよいかと思います。

 財産を残したい人がいる場会、遺言を書き、遺言執行人※を選任するか、又は、家族信託の方法で、財産を残したい人と民事信託を締結しておくごとが有効です。

※遺言執行人:遺言書に書かれている通り執行する人:遺言者はその時すでに亡くなっているので、遺言がきちんと執行されているか確かめようがない。そのため、あらかじめ遺言執行人を選任して、遺言が確実に執行するように決めておく。

死後事務委任契約は公正証書で

後事務委任契約は公正証書で

 

 公正証書は、公証人がその文書が偽造されたものでないこと、脅しや脅迫などなく、当事者の意思に基づいて作られたものであることを公に証明してくれるというメリットがあり、社会的信頼の高い書類です。

 特に死後事務委任契約書は、当事者が亡くなった後に効力を発揮する書類ですので、公正証書をお勧めいたします。

 亡くなった後、遺品整理で荷物の中から出てきたり、遺品と一緒に捨てられたのでは意味がありません。

実際の契約の組み合わせ

際の契約の組み合わせ

 死後事務委任契約は、実際には単体で契約することはありません。

 

①見守り契約

②財産管理委任契約

③任意後見契約(必ず公正証書で)

④死後事務委任契約

⑤遺言

⑥遺言執行

以上の6つの契約(死後事務委任契約を含む)を死後事務委任契約と一緒に締結しています。

 

①頭がしっかりしていて、体も元気な状態のとき

 頭もしっかりしているし、体も元気という状況の時から、将来任意後見人となる予定の人が、月1回程度本人の様子を窺うために訪問したりし、孤独死のリスクを防ぎ、死後事務委任契約を実効性のあるものにするためにする。

 

②頭はしっかりしているけど、体が不自由になり、自分で銀行に行けなくなった場合

 財産管理委任契約書を持って、受任者が銀行などへ行き、本人の代わりにお金を引き出したりする。

 

③認知症等で判断能力が低下してきた場合

 任意後見人監督人選任の申し立て手続きを家庭裁判所にする。

 ↓

 任意後見人を監督する人が選ばれる。

 ↓

 監督人のチェックの下で、財産管理を行う。

 ※なぜ監督人がつくのか?

 ご本人の判断能力が低下しているため、自分で監視できないから。

 任意後見契約が開始すると、見守り・身元引受契約は終了します(当該契約の事務は任意後見契約に引き継がれる)。

 

④亡くなった場合

 任意後見人としての業務は本人の死亡により終了。

 生前に結んでいた死後事務委任契約に基づき、葬儀の手配、納骨、病院への費用の支払い、施設の退去手続きなどをする。

 

⑤本人の希望を文書に

 相続人がいない場合であっても、財産をどうするかを聞いておく。

 

⑥本人が残した遺言内容を実現する

 本人が亡くなった後は、本当に遺言通り財産がいているのかわかりません。遺言執行者を遺言書に書いておいて、きっちりその通りになるようにする。

死後事務委任契約の例

死後事務委任契約 例
  • 01
    40代女性 おひとりさま

     離婚して一人暮らしを始めることになった。

     子供はいない。

     そうこうするうち手術を要する病気になったが、身元引受人を頼める人がいなくて困っている。

     両親や兄はいるが、過去にいざこざがあり15年近く交流がない。

     決して危険度の高い手術ではないようだが、もしものことに備えたい。

     まずは、身元保証契約をして手術にそなえ、そのあと死後事務委任契約をして、自分の死後事務を委任し、死後の財産についてお世話になった〇〇に私の財産を・・・。

     

    契約内容

     見守り

     身元保証契約

     財産管理契約

     死後事務委任契約

     遺言執行者を選任した遺言又は民事信託

  • 02
    息子が遠方にいるケース

     父は一人で暮らしている。

     息子から一緒に住もうと言われているが、自分で建てた自宅を離れることはできない。

     息子は仕事の都合もあって、見守り等もできず、緊急時にすぐに駆け付けられない。

     父は、自分が亡くなった後、事務処理をするために、息子がたびたびこの家に来れないだろうと思っている。

     自分の死で、息子に迷惑をかけたくないと思い、身元保証契約と死後事務委任契約をした、最後に自分の財産を・・・。

     

    契約内容契約

     見守り

     身元保証契約

     死後事務委任契約

     遺言又は家族信託

  • 03
    子供がいない夫婦のケース

     子供がいない夫婦が、将来を心配して相談に来られました。ともに兄弟がおり、双方に甥姪がいます。

     どちらか一方が亡くなったときに動けばといわれましたが、その時に残された一方が認知症等になっていたら契約を締結することが出来ません。

     老老介護や認認介護がこれにあたります。

     お子さんがいない夫婦の場合、どちらか一方は最終的に「おひとりさま」になります。

     そうなる前に死後事務委任契約を結びました。

     

    契約内容

     家族信託

     見守り

     死後事務委任契約

     

    ※老老介護 65歳以上の高齢者を同じく65歳以上の高齢者が介護している状態のことで、「高齢の妻が高齢の夫を介護する」「65歳以上の子供がさらに高齢の親を介護する」などのケースがあります。

    2013(平成25)年に厚生労働省が行った国民生活基礎調査では、在宅介護している世帯の半数以上に当たる51.2パーセントが老老介護の状態にあるという結果が出ました。

     

    ※認認介護 老老介護の中でも、認知症の要介護者を認知症の介護者が介護していることを認認介護といいます。事故が起きやすい危険な介護状況の一つです。

    2010(平成22)年に山口県で行われた調査と推計では、県内で在宅介護を行っている世帯の10.4パーセントが認認介護状態にあるとされました。
     
    元々認知症は要介護状態を招く原因の上位に入っているため、高齢の要介護者には認知症の人が多いという現状があります。そうした事情を考えてみると、老老介護がやがて認認介護状態になるのはそう珍しくないことがわかるでしょう。
    山口県の数字も「推計」である通り、老老介護の中には、「自分に認知症の症状がある」という自覚が無いまま介護を続けている人もいると考えられ、その割合や実態はつかみにくいものです。

死後事務委任が必要になる背景

 国立社会保障・人口問題研究所が、2018年1月「日本の世帯数の将来推計(全国推計)2018(平成30)年推計」を公表しました。その中から「世帯主が65歳以上である世帯」に注目しました」

死後事務委任契約の時期は

後事務委任契約の時期は

 死後事務委任等、終活はいつ行えばよいのでしょうか

 人は対策が出来るときには何もせず、問題を感じたときは何もできない。

 「まだ早いのでは」と思っても、貴方が亡くなるのは老衰だけではありません。いろいろな病気(例えば新型コロナとか)や、交通事故等人の死はいつなんどき発生するかわかりません。保険に入っている方も多いと思いますが、不測の事態に対応してもらうように若い時から入っていませんか。

 それと同じです。死後事務委任契約も、年齢ではなく、そういう環境になった場合は、死後事務委任を契約することをお勧めいたします。

題を感じていない今、死後事務委任契約を行うべきでしょう。

 

 こういった資料があります。

 人は亡くなるときまで健康であり続けたいものですが、なかなかそうはいきません。

 平均的には、男性が9年、女性が12年、健康でない期間があります。

 

 

 一概には言えませんが、70歳を超えたら終活を考えることが必要ではないでしょうか。

 できれば、65歳を目安に行動しましょう。

 

産凍結は認知症だけではない

 

 よく認知症が叫ばれていますが、資産凍結になってしまうのは認知症だけではありません。脳血管疾患も大きな原因となります。

 平成28年度時点で、65歳以上の男性の方で、介護(要介護、要支援)が必要となった原因は、認知症15%、脳血管疾患23%=38%ということです。

介護が必要となった主な原因

認知症患者の保有する金融資産額

知症患者の保有する金融資産額

 

 何故、最近になってこれほど終活が取り上げられてきているのでしょう。それは、認知症患者の保有する金融資産の多さが大きく左右しています。

 認知症発症により”塩漬け”とされる高齢者の金融資産額は年々上昇しており、2030年度時点で215兆円に達するとの試算が、2018年に第一生命経済研究所より発表されています。

 ということは、日本中のあちこちで資産凍結で困っている方が増えているということで、その資産凍結に早くから対応する必要があるのです。

「足りない」のに「何もしていない」

「足りない」のに「何もしてない」

 

 内閣府の調査によれば、日本の高齢者は半数以上が現在の貯蓄や資産について、「老後の備えとしてはやや足りない」「まったく足りない」と考えている一方、具体的に老後のためにしていることを訊ねると、「特に何もしていない」との回答が42.7%と突出しており、家族信託を含めた終活は、日本ではまだ定着していない新しい文化であるため、改めて家族・友人とゆっくりと相談することには抵抗を感じるのかもしれません。

 ですから、この抵抗を取り除かないと大変なことになる(認知症患者の塩漬け資産)ということを理解していただきたいのです。

 このままではいけないと思っているのに、何をすればいいのかわからないためにそのままにしてしまっている方が多いのです。

受任者が先に死亡するリスク

任者が先に死亡するリスク

 言うまでのありませんが、死後事務委任契約が依頼者の希望通り履行されるには、依頼者死亡時に受任者が生存している必要があります。

 しかし、「絶対に先に亡くなることはありません」と約束をすることはできません。

 死後事務委任契約は、受任者が死亡した時点で契約そのものが失効してしまいます。

 受任者が先に死亡するリスクは絶対に消すことが出来ませんし、その対策がなされていない場合、依頼者が契約をためらうでしょう。

 死後事務委任契約における受任者の死亡リスク対策は、法人による受任か複数の受任者による共同受任ということになると思います。

終活としての死後事務委任

 終活としての行為はいくつかあります。

①エンディングノート(詳しくはこちら

②遺言(詳しくはこちら

③家族信託(詳しくはこちら

④死後事務委任(詳しくはこちら

⑤任意後見契約(詳しくはこちら

⑥見守り契約(詳しくはこちら

⑦生前整理(詳しくはこちら

死後事務委任はその中の一つです。

事務所のスタッフ

相続と終活の相談室 オフィスなかいえ

行政書士

中家 好洋(なかいえ よしひろ)

 

行政書士(千葉県行政書士会 19100033号)

家族信託専門士(家族信託普及協会認定)

生前整理診断士(生前整理普及協会認定)

終活トータルガイド(心託コンシェルジュ認定)

 

 怪我をしたお袋の見舞いに実家に帰ったところ、お袋と親父がともに認知症であることに気づいた。

 息子としてはショックで、それを期に、終活を中心とした業務で、行政書士事務所を始め、今は相続・遺言といった今までの行政書士がやっている業務に加えて、家族信託、生前整理、見守りサービスといった業務も始めています。

 千葉ニュータウンという街は、駅前近辺に民間の土地がほとんどなく、仕業といわれる事務所は千葉ニュータウン中央駅近くでは、今入っているCNCビルしかなく、自宅開業も考えたのですが、終活の話を自宅でできるはずもなく、喫茶店でというわけもいかないので、事務所を借りました。

終活

 「終活」とは、「人生の終止符に向けての活動」の略称で、誰もが避けられない終止符を意識して、その日までを安心して楽しく過ごすための準備や、そこに向けた人生の総括を意味する言葉です。

 主な事柄としては、生前のうちに自身のための葬儀や墓などの準備、亡くなった後の事務を委任する死後事務委任や、残された者に迷惑がかからないようにする生前整理、残された者が自身の財産相続を円滑に進められるために計画を立てておく遺言や家族信託などが挙げられます。

 その「終活」には、

・自分に向けたもの

・自分の家族に向けたもの

があります。

終活について詳しくはこちらを

エンディングノート

 エンディングノートとは、人生の終末期に迎える死に自分の希望を書き留めておくノートで、ご自身に万が一のことが起こりなってしまった場合にや、重い病気にかかり意思疎通が困難になった時に、希望する対処法を記載しておくノートのことです。

エンディングノートについて詳しくはこちらを

生前整理

 生前整理とは、生きることを前提にして、思い出の品の片付け、写真や情報の整理を行う行動です。つまり、心の整理を行うことです。

 決して単なる荷物整理ではありません。

生前整理について詳しくはこちらを

遺言

 遺言に関しては、多くの方が慎重になりすぎています。

 それは、我々が今まで公正証書遺言を勧めていたからです。

 しかし、相続法改正により、自筆証書遺言が非常に書きやすくなりました。

 遺言は時代によって財産も家庭環境も違ってきます。それらが違ってきたら書き方も異なります。

 遺言を一回書いたからといって放って置かずに、財産内容、家族構成等が変われば、その都度遺言を書き直しましょう。

 まずは、遺言を書きましょう。

遺言について詳しくはこちらを

家族信託

 家族信託は、認知症等になってしまったことで、実際は本人の財産はあるにもかかわらず、銀行口座が凍結されたり、不動産が凍結状態で、建替えや売却が出来ないといったことを防ぐことが出来る方法です。
 家族信託は、まだ始まったばかりの財産管理の方法です。

 そういう手続きを、我々家族信託専門士は行っています。

家族信託について詳しくはこちらを

親なきあと問題

 障がいを持つ子の親なきあと問題

 ・・・問題 とあるように、非常に解決が出来ないとされていた事柄でした。

 でも、家族信託の手法でできることがあります。

 まずは相談をしましょう。

 相談なくて解決はありません。 

親なきあと問題について詳しくはこちらを

死後事務委任

 あなたはご自分が亡くなった後、残された家族があなたのことについて、どういう作業をされるとお思いですか。

 自分の死が原因で、遺されたご家族の苦労を、できれば今のうちに誰かに委託できれば、委託したほうがいいと思いませんか。

 これが、死後事務委任です。

 生きているうちに、ご自分の死後必要な手続きを契約で依頼するのです。

 そうすることによって、あなたはご自分の死を原因とする手続きから解放された遺されたご家族が、本当にあなたの死と向かい合ってくれるのではないでしょうか。

死後事務委任について詳しくはこちらを

任意後見契約

 後見制度には、法定後見と任意後見制度がありますが、終活という意味で考えるのであれば、法定後見制度は関係ありません。法定後見制度は、終活という積極的な方でなく、何もせず、認知症等になってしまった場合につける制度だからです。

 この制度の趣旨は、本人の意思を尊重・自己決定の尊重です。

 ポイントとして、

①判断能力が十分なときに、将来判断能力が低下した時のために備える契約。

②本人が自分で、将来後見人になる人を選ぶ。

③将来代理してもらう内容も自由に決めることが出来る。

④必ず公正証書によって作成しなければならない。・

⑤判断能力が低下せずに委任者が亡くなった場合、この契約は使わないことになる。

任意後見契約について詳しくはこちらを

見守り契約

 老人の一人暮らしは、本人にとっても、家族にとっても心配です。本人にとっては、自分が体調不良になった時に誰かが気が付いてくれるのか心配ですし、家族にとっては、親が体調不良になった時にどうやって気付けるのか心配です。

 やはり、定期的(毎日)な見守りサービスがあればと思います。でも、元気なうちに見守りサービスを始めるのはどうもと思ってしまいます。

 しかし、このような健康については、いつ体調が急変するかわかりません。おひとりさまになったら、見守りサービスを始めましょう。

見守りサービスについて詳しくはこちらを

相続

 相続に関することは、一生に一度か二度しかない手続きです。
 ところがこの相続の手続きは、非常に面倒で手間のかかる手続きです。そうこうするうちに、日が経ってしまいます。相続は、日が経つと相続人の争いも起こりやすくなります。そういうトラブルにならないように、スムーズな手続をいたしましょう。

 初回は、相談料無料ですのでお気軽にご相談下さい。

 相続に関しては、我々専門家でも慎重に慎重を重ねた手続きをしています。 

相続について詳しくはこちらを

死後事務委任の対応エリア

死後事務委任対応エリア

(千葉県全域)千葉市,銚子市,市川市,船橋市,小室町,館山市,木更津市,松戸市,野田市,茂原市,成田市,佐倉市,東金市,旭市,習志野市,柏市,勝浦市,市原市,流山市,八千代市,我孫子市,鴨川市,鎌ケ谷市,君津市,富津市,浦安市,四街道市,袖ケ浦市,八街市,印西市,白井市,富里市,南房総市,匝瑳市,香取市,山武市,いすみ市,大網白里市,酒々井町,栄町,神崎町,多古町,東庄町,九十九里町,芝山町,横芝光町,一宮町,睦沢町,長生村,白子町,長柄町,長南町,大多喜町,御宿町,鋸南町

行政上エリア:東葛飾地域/葛南地域/印旛地域/香取地域/海匝地域/山武地域/夷隅地域/安房地域

(茨城県全域)水戸市,日立市,土浦市,古川市,石岡市,結城市,龍ケ崎市,下妻市,常総市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,笠間市取手市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,鹿嶋市,潮来市,守谷市,常陸大宮市,那珂市,筑西市,坂東市,稲敷市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市,茨城町,大洗町,城里町,東海村,大子町,美浦村,阿見町,河内町八千代町,五霞町,境町,利根町

行政上エリア:県北,県央,県西,県南,鹿行

(兵庫県一部)相生市,赤穂市,たつの市,姫路市,太子町,上郡町

行政上エリア:西播地域

死後事務委任のことなら、お気軽にお問い合わせください。

死後事務委任に☑を入れてください

お子様がいないご夫婦にも死後事務委任をおすすめしております   ♦死後事務委任♦

おひとりさまの終活をサポートいたします   ♦死後事務委任♦

相続に必要な書類作成を行っている 相続と終活の相談室 では、終活に取り組むお客様のサポートに力を入れ、生前整理や家族信託、死後事務委任契約のご相談を承っております。まずは初回の無料相談でお客様の状況をしっかりと把握し、一人ひとりに合わせたサポート内容をご案内いたしますので、本格的な終活をお考えでしたら、一度ご相談ください。

余計な心配事を減らすお手伝い

信頼できる人

お客様の余計な心配事を減らすお手伝いをしております   ♦死後事務委任♦

 終活全般のサポートに力を入れ、遺言や家族信託、生前整理、死後事務委任等のご相談を承っている 相続と終活の相談室 では、各方面の専門家への依頼も含めてしっかりと対策を行っております。

 死後事務委任契約は、お一人様で亡くなった後の手続きを依頼できる方が居ない方はもちろん、認認介護や老老介護をされているご夫婦やお子様を持たないご夫婦にも推奨されている契約です。相続の生前対策と同様、各種手続きや契約の解除について事前に準備しておくことで、余計な心配事を減らすことができます。

 日祝日や営業時間外のご相談にも柔軟に対応し、終活でお困りのお客様が少しでも安心して人生を歩めるようにお手伝いしている 相続と終活の相談室 では、お客様の状況をしっかりと把握し、一人ひとりに最適なサポートのご案内をいたします。相談は無料ですので、相続や死後事務委任について専門家のサポートが必要な際には、ぜひご連絡ください。

時間外対応

女性

営業時間外のご相談にも柔軟に対応いたします   ♦死後事務委任♦

 遺産分割協議書や遺言書の作成といった相続に関するサポートを行っている 相続と終活の相談室 では、死後事務委任契約や生前整理にも対応し、終活に関する幅広いサービスを提供しております。

 相続や亡くなった後の各種手続きは、元気なうちに対策を行うことが大切であり、スムーズな手続きで残されたご家族やご親族同士のトラブルの原因を減らすことにも繋がります。相続や死後事務、遺品整理といった心配事を一つずつ無くしていくことで、今後の人生で本当に大切なことを見つけ、充実した生活を歩むきっかけにもなります。

 相続と終活の相談室 では、常にお客様の目線に立ったサービス提供を心掛け、初めてのご相談で何から取り組むべきか分からないお客様にもしっかりとアドバイスをしております。営業時間外や土日祝日のご相談にも柔軟に対応しておりますので、行政書士に終活の相談をしたいとお考えでしたら、一度ご連絡ください。

 相談無料です。

相続と終活の相談室をご活用ください

 千葉ニュータウン中央駅から徒歩6分の事務所で死後事務委任等終活全般のご相談を承っている 相続と終活の相談室 では、スムーズな契約を実現させるためのアドバイスや書類作成を行っております。死後事務委任契約は関連する契約が多いため一つずつ抜けがないように、客様の意思をしっかりと把握した上で、最適な形式の死後事務委任契約等を作成いたします。また、遺言、家族信託、生前整理、といった様々なサポートを行い、お客様の心配事を少しでも減らせるように尽力いたします。

 相続と終活の相談室では、初回のご相談を無料で承り、お客様の悩みや不安、ご要望をしっかりと把握した上で、状況に応じた最適なサポート内容を死後事務委任契約に反映していきます。基本営業時間外や土日祝日のご相談も事前のご連絡で柔軟に対応しておりますので、行政書士による終活サポートを利用したいとお考えでしたら、一度お問い合わせください。

死後事務委任をお考えなら、相続と終活の相談室 をご指名ください。相談無料です。

相続と終活の相談室 では死後事務委任だけでなく、家族信託・成年後見制度・遺言・相続・生前整理においても一緒に行っていますのでご相談ください。