死後事務委任契約
(運営:行政書士 オフィスなかいえ)
終活のキーワードは、『はじめの一歩を踏み出そう』 です。
あなたがお亡くなりになったあとは、誰がその後片付けをされますか?
自分の死が原因で、遺されたご家族にあなたの死後の手続きで苦労かけさせるよりも、
できれば今のうちに誰かに委託できれば、委託したほうがいいと思いませんか。
これが、事後事務委任です。
はじめの一歩を踏み出さないと、なかなかできない契約です。
死後事務委任契約
あなたの死後
あなたの死後、誰が・・・
身内がいないおひとり様や、身内はいるが遠方にいて細かい対応が出来ない場合(海外にいたり、九州や北海道に住んでいたり)、誰が死後の手続き(死後事務)をおこなってくれるのでしょう。※死後事務:亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等
役所がやってくれるのではないかと思っていらしゃる方もいるとは思いますが、役所は自治体ごとのルールに従って火葬を行い、提携する寺院の合葬墓などに納骨を行うだけです。死後の手続きをしてくれるわけではありません。
死後に必要な手続は、すべて残された親族が行うことが前提となっています。
海外や九州・北海道などに住んでいらっしゃる方は、葬儀には来れても、その後の諸経費の支払いや、各種契約の解約等、現地でしかできないことは、何度も足を運ばなければならないので、そういった手続きが難しいのです。
誰もそうした手続きをする人がいない場合、不動産会社や管理会社に迷惑がかかってしまいます。
テレビで孤独死についてニュースになっていますが、あれを見てどう思いますか。
あのニュースに出てくるのは、天涯孤独な人ばかりではありません。
お子様がいても、あのようなことになることはあります。
なぜなら、今の日本は核家族化しているからです。
昔のように、三世代同居という家族はまれです。今はみんな親元から離れて暮らしています。
こういう場合に力を発揮するのが、見守り契約と死後事務委任契約です。
死後事務委任契約は、基本、見守り契約と遺言・遺言執行をセットで結びます。
それによって、孤独死のように死んで何日もたって見つかるというようなことは起こらないし、亡くなった後家族に迷惑をかけることもありません。
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは
葬儀や納骨、埋葬などに関する事務といった、亡くなった直後も手続きを第三者に行ってもらう契約を「死後事務委任契約」と言います。
死後事務(死後の手続き)の内容
【1】死亡時の病院等への駆けつけ、遺体引き取りの手配
【2】医療費の支払いに関する事務
【3】家賃・地代・管理費等の支払いと敷金・保証金等の支払いに関する事務
【4】老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の受領に関する事務
【5】通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
【6】菩提寺の選定、墓石建立に関する事務
【7】永代供養に関する事務
【8】相続財産管理人の選任申立手続に関する事務
【9】賃借建物明渡しに関する事務
【10】行政官庁等への諸届け事務
【11】各種契約の解除
【12】以上の各事務に関する費用の支払い
死後事務委任契約は民法で規定されている委任契約の一種で、あらかじめ依頼者(委任者)に希望通りに死亡後の様々な手続をしてくれる代理人(受益者)を契約によって決めておくというものです。
おひとり様の財産はどうなる
おひとり様の財産はどうなる?
近しい身寄りがないおひとり様(=相続人がいらっしゃらない方)の財産に関して、誰がこの手続きをするのでしょう。
何もしていなければ、家庭裁判所が選任する「相続財産管理人」です。
相続財産管理人は、相続人を探し、資産を調べ、管理・換金をします。
しかし、死後事務委任契約で遺言を書く契約をし、その遺言で「社会のために寄付したい」という想いをお持ちの方は、そのように書いていただければ、国庫に入ることはありません。
ただし、土地や建物は受け入れ先が寄付を断られる場合もありますので、事前に確認するか、売却により換価した後に寄付するのがよいかと思います。
財産を残したい人がいる場会、遺言を書き、遺言執行人※を選任するか、又は、家族信託の方法で、財産を残したい人と民事信託を締結しておくごとが有効です。
※遺言執行人:遺言書に書かれている通り執行する人:遺言者はその時すでに亡くなっているので、遺言がきちんと執行されているか確かめようがない。そのため、あらかじめ遺言執行人を選任して、遺言が確実に執行するように決めておく。
死後事務委任契約は公正証書で
死後事務委任契約は公正証書で
公正証書は、公証人がその文書が偽造されたものでないこと、脅しや脅迫などなく、当事者の意思に基づいて作られたものであることを公に証明してくれるというメリットがあり、社会的信頼の高い書類です。
特に死後事務委任契約書は、当事者が亡くなった後に効力を発揮する書類ですので、公正証書をお勧めいたします。
亡くなった後、遺品整理で荷物の中から出てきたり、遺品と一緒に捨てられたのでは意味がありません。
実際の契約の組み合わせ
実際の契約の組み合わせ
死後事務委任契約は、実際には単体で契約することはありません。
①見守り契約
②財産管理委任契約
③任意後見契約(必ず公正証書で)
④死後事務委任契約
⑤遺言
⑥遺言執行
以上の6つの契約(死後事務委任契約を含む)を死後事務委任契約と一緒に締結しています。
①頭がしっかりしていて、体も元気な状態のとき
頭もしっかりしているし、体も元気という状況の時から、将来任意後見人となる予定の人が、月1回程度本人の様子を窺うために訪問したりし、孤独死のリスクを防ぎ、死後事務委任契約を実効性のあるものにするためにする。
②頭はしっかりしているけど、体が不自由になり、自分で銀行に行けなくなった場合
財産管理委任契約書を持って、受任者が銀行などへ行き、本人の代わりにお金を引き出したりする。
③認知症等で判断能力が低下してきた場合
任意後見人監督人選任の申し立て手続きを家庭裁判所にする。
↓
任意後見人を監督する人が選ばれる。
↓
監督人のチェックの下で、財産管理を行う。
※なぜ監督人がつくのか?
ご本人の判断能力が低下しているため、自分で監視できないから。
任意後見契約が開始すると、見守り・身元引受契約は終了します(当該契約の事務は任意後見契約に引き継がれる)。
④亡くなった場合
任意後見人としての業務は本人の死亡により終了。
生前に結んでいた死後事務委任契約に基づき、葬儀の手配、納骨、病院への費用の支払い、施設の退去手続きなどをする。
⑤本人の希望を文書に
相続人がいない場合であっても、財産をどうするかを聞いておく。
⑥本人が残した遺言内容を実現する
本人が亡くなった後は、本当に遺言通り財産がいているのかわかりません。遺言執行者を遺言書に書いておいて、きっちりその通りになるようにする。
死後事務委任契約の例
-
0140代女性 おひとりさま
離婚して一人暮らしを始めることになった。
子供はいない。
そうこうするうち手術を要する病気になったが、身元引受人を頼める人がいなくて困っている。
両親や兄はいるが、過去にいざこざがあり15年近く交流がない。
決して危険度の高い手術ではないようだが、もしものことに備えたい。
まずは、身元保証契約をして手術にそなえ、そのあと死後事務委任契約をして、自分の死後事務を委任し、死後の財産についてお世話になった〇〇に私の財産を・・・。
契約内容
見守り
身元保証契約
財産管理契約
死後事務委任契約
遺言執行者を選任した遺言又は民事信託
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02息子が遠方にいるケース
父は一人で暮らしている。
息子から一緒に住もうと言われているが、自分で建てた自宅を離れることはできない。
息子は仕事の都合もあって、見守り等もできず、緊急時にすぐに駆け付けられない。
父は、自分が亡くなった後、事務処理をするために、息子がたびたびこの家に来れないだろうと思っている。
自分の死で、息子に迷惑をかけたくないと思い、身元保証契約と死後事務委任契約をした、最後に自分の財産を・・・。
契約内容契約
見守り
身元保証契約
死後事務委任契約
遺言又は家族信託
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03子供がいない夫婦のケース
子供がいない夫婦が、将来を心配して相談に来られました。ともに兄弟がおり、双方に甥姪がいます。
どちらか一方が亡くなったときに動けばといわれましたが、その時に残された一方が認知症等になっていたら契約を締結することが出来ません。
老老介護や認認介護がこれにあたります。
お子さんがいない夫婦の場合、どちらか一方は最終的に「おひとりさま」になります。
そうなる前に死後事務委任契約を結びました。
契約内容
家族信託
見守り
死後事務委任契約
※老老介護 65歳以上の高齢者を同じく65歳以上の高齢者が介護している状態のことで、「高齢の妻が高齢の夫を介護する」「65歳以上の子供がさらに高齢の親を介護する」などのケースがあります。
2013(平成25)年に厚生労働省が行った国民生活基礎調査では、在宅介護している世帯の半数以上に当たる51.2パーセントが老老介護の状態にあるという結果が出ました。
※認認介護 老老介護の中でも、認知症の要介護者を認知症の介護者が介護していることを認認介護といいます。事故が起きやすい危険な介護状況の一つです。
2010(平成22)年に山口県で行われた調査と推計では、県内で在宅介護を行っている世帯の10.4パーセントが認認介護状態にあるとされました。
元々認知症は要介護状態を招く原因の上位に入っているため、高齢の要介護者には認知症の人が多いという現状があります。そうした事情を考えてみると、老老介護がやがて認認介護状態になるのはそう珍しくないことがわかるでしょう。
山口県の数字も「推計」である通り、老老介護の中には、「自分に認知症の症状がある」という自覚が無いまま介護を続けている人もいると考えられ、その割合や実態はつかみにくいものです。
死後事務委任が必要になる背景
国立社会保障・人口問題研究所が、2018年1月「日本の世帯数の将来推計(全国推計)2018(平成30)年推計」を公表しました。その中から「世帯主が65歳以上である世帯」に注目しました」
死後事務委任契約の時期は
死後事務委任契約の時期は
死後事務委任等、終活はいつ行えばよいのでしょうか
人は対策が出来るときには何もせず、問題を感じたときは何もできない。
「まだ早いのでは」と思っても、貴方が亡くなるのは老衰だけではありません。いろいろな病気(例えば新型コロナとか)や、交通事故等人の死はいつなんどき発生するかわかりません。保険に入っている方も多いと思いますが、不測の事態に対応してもらうように若い時から入っていませんか。
それと同じです。死後事務委任契約も、年齢ではなく、そういう環境になった場合は、死後事務委任を契約することをお勧めいたします。
問題を感じていない今、死後事務委任契約を行うべきでしょう。
こういった資料があります。
人は亡くなるときまで健康であり続けたいものですが、なかなかそうはいきません。
平均的には、男性が9年、女性が12年、健康でない期間があります。
一概には言えませんが、70歳を超えたら終活を考えることが必要ではないでしょうか。
できれば、65歳を目安に行動しましょう。
資産凍結は認知症だけではない
よく認知症が叫ばれていますが、資産凍結になってしまうのは認知症だけではありません。脳血管疾患も大きな原因となります。
平成28年度時点で、65歳以上の男性の方で、介護(要介護、要支援)が必要となった原因は、認知症15%、脳血管疾患23%=38%ということです。
介護が必要となった主な原因
認知症患者の保有する金融資産額
認知症患者の保有する金融資産額
何故、最近になってこれほど終活が取り上げられてきているのでしょう。それは、認知症患者の保有する金融資産の多さが大きく左右しています。
認知症発症により”塩漬け”とされる高齢者の金融資産額は年々上昇しており、2030年度時点で215兆円に達するとの試算が、2018年に第一生命経済研究所より発表されています。
ということは、日本中のあちこちで資産凍結で困っている方が増えているということで、その資産凍結に早くから対応する必要があるのです。
「足りない」のに「何もしていない」
「足りない」のに「何もしてない」
内閣府の調査によれば、日本の高齢者は半数以上が現在の貯蓄や資産について、「老後の備えとしてはやや足りない」「まったく足りない」と考えている一方、具体的に老後のためにしていることを訊ねると、「特に何もしていない」との回答が42.7%と突出しており、家族信託を含めた終活は、日本ではまだ定着していない新しい文化であるため、改めて家族・友人とゆっくりと相談することには抵抗を感じるのかもしれません。
ですから、この抵抗を取り除かないと大変なことになる(認知症患者の塩漬け資産)ということを理解していただきたいのです。
このままではいけないと思っているのに、何をすればいいのかわからないためにそのままにしてしまっている方が多いのです。
受任者が先に死亡するリスク
受任者が先に死亡するリスク
言うまでのありませんが、死後事務委任契約が依頼者の希望通り履行されるには、依頼者死亡時に受任者が生存している必要があります。
しかし、「絶対に先に亡くなることはありません」と約束をすることはできません。
死後事務委任契約は、受任者が死亡した時点で契約そのものが失効してしまいます。
受任者が先に死亡するリスクは絶対に消すことが出来ませんし、その対策がなされていない場合、依頼者が契約をためらうでしょう。
死後事務委任契約における受任者の死亡リスク対策は、法人による受任か複数の受任者による共同受任ということになると思います。
死後事務委任の対応エリア
死後事務委任対応エリア
(千葉県全域)千葉市,銚子市,市川市,船橋市,小室町,館山市,木更津市,松戸市,野田市,茂原市,成田市,佐倉市,東金市,旭市,習志野市,柏市,勝浦市,市原市,流山市,八千代市,我孫子市,鴨川市,鎌ケ谷市,君津市,富津市,浦安市,四街道市,袖ケ浦市,八街市,印西市,白井市,富里市,南房総市,匝瑳市,香取市,山武市,いすみ市,大網白里市,酒々井町,栄町,神崎町,多古町,東庄町,九十九里町,芝山町,横芝光町,一宮町,睦沢町,長生村,白子町,長柄町,長南町,大多喜町,御宿町,鋸南町
行政上エリア:東葛飾地域/葛南地域/印旛地域/香取地域/海匝地域/山武地域/夷隅地域/安房地域
(茨城県全域)水戸市,日立市,土浦市,古川市,石岡市,結城市,龍ケ崎市,下妻市,常総市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,笠間市取手市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,鹿嶋市,潮来市,守谷市,常陸大宮市,那珂市,筑西市,坂東市,稲敷市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市,茨城町,大洗町,城里町,東海村,大子町,美浦村,阿見町,河内町八千代町,五霞町,境町,利根町
行政上エリア:県北,県央,県西,県南,鹿行
(兵庫県一部)相生市,赤穂市,たつの市,姫路市,太子町,上郡町
行政上エリア:西播地域
お子様がいないご夫婦にも死後事務委任をおすすめしております ♦死後事務委任♦
おひとりさまの終活をサポートいたします ♦死後事務委任♦
相続に必要な書類作成を行っている 相続と終活の相談室 では、終活に取り組むお客様のサポートに力を入れ、生前整理や家族信託、死後事務委任契約のご相談を承っております。まずは初回の無料相談でお客様の状況をしっかりと把握し、一人ひとりに合わせたサポート内容をご案内いたしますので、本格的な終活をお考えでしたら、一度ご相談ください。
相続と終活の相談室をご活用ください
千葉ニュータウン中央駅から徒歩6分の事務所で死後事務委任等終活全般のご相談を承っている 相続と終活の相談室 では、スムーズな契約を実現させるためのアドバイスや書類作成を行っております。死後事務委任契約は関連する契約が多いため一つずつ抜けがないように、客様の意思をしっかりと把握した上で、最適な形式の死後事務委任契約等を作成いたします。また、遺言、家族信託、生前整理、といった様々なサポートを行い、お客様の心配事を少しでも減らせるように尽力いたします。
相続と終活の相談室では、初回のご相談を無料で承り、お客様の悩みや不安、ご要望をしっかりと把握した上で、状況に応じた最適なサポート内容を死後事務委任契約に反映していきます。基本営業時間外や土日祝日のご相談も事前のご連絡で柔軟に対応しておりますので、行政書士による終活サポートを利用したいとお考えでしたら、一度お問い合わせください。
死後事務委任をお考えなら、相続と終活の相談室 をご指名ください。相談無料です。
相続と終活の相談室 では死後事務委任だけでなく、家族信託・成年後見制度・遺言・相続・生前整理においても一緒に行っていますのでご相談ください。
「個人情報」および「機密情報」の取り扱いに関する差入書
当事務所では、お客様からお預かりした個人情報等を適切に扱い、他への流出がないことを差入書にてお客様にお渡しいたします。
当事務所では、お客様から頂戴した個人情報ならびに機密情報に関し、下の通り慎重かつ厳格に取り扱う事をお約束します。
1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報に関しては、お客様からのご相談内容に対して適切なご提案を行うこと、そしてお客様からご依頼をいただいた業務を遂行すること、お客様への情報提供以外の目的には一切使用致しません。
1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報に関しては、お客様からあらかじめご了解をいただいた者以外の第三者には一切開示しません。
1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報を利用して業務を遂行する際、お客様からあらかじめご了解をいただいた者以外への再委託は行いません。
1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報に関しては、お客様とのお約束に基づく期間、当事務所にて厳重に保管します。
1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報に関しては、当事務所にて定めた期限をもって一切を廃棄します。
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新型コロナウィルス感染症に関する弊所の対応
みなさま
はじめに、新型コロナウィルス感染症に罹患された皆さま、および関係者の皆さま、また不安で辛い日々をすごされていらっしゃる全ての皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
感染が収まらないなか、新型コロナウィルス感染予防及び拡散防止のために、弊所では皆さまが安心して来所して頂けるよう、下記の感染予防対策を行っております。
・飛沫防止対策として、飛沫防止パーテンションを2台設置しています。
・入り口に自動手指消毒用アルコール消毒噴霧器を置いています。
・マスクだけでは不安のある方用に、フェイスマスクを準備しており、そのまま持ち帰っていただいています。
・マスクは充足されていますが、より安全性の高いN95マスクを準備していますので、お声掛けください。
・空気清浄機を1台を設置し、飛沫対策をしています。また、加湿器3台(次亜塩素酸水で加湿し部屋の壁、床、テーブル、椅子、ドアノブ等に噴霧しています)を設置し、部屋の消毒を行っています。
・お客様との書類のやり取りは、ポリエチレン使い捨て手袋で行っています。
・入り口は常に大きくドアを開いております。
・お客様が来所の時は、窓を少しだけ開けさせていただいています。
・弊所は飲食店ではないので、安全のため飲み物は、ペットボトルで提供しています。
千葉県、茨城県、兵庫県で家族信託なら『相続と終活の相談室』へ
2023/04/03
【家族信託の簡単な説明動画】を観てください。家族信託は新しい財産管理の方法で、家族に資産を管理してもらう方法です。資産凍結を防ぐことが出来る財産管理です。【家族信託専門士】がいる事務所でご相談ください。千葉、茨城、兵庫で財産管理委任契約なら『相続と終活の相談室』へ
2023/04/28
財産管理等委任契約 現に財産管理できない状態にあるか、 その状態が予想そうされる状態にある方 『相続と終活の相談室』 運営:行政書士 オフィスなかいえ 財産管理等委任契約とは 財産管理…千葉市で終活/【相談無料】『相続と終活の相談室』運営:行政書士オフィスなかいえ
2023/04/22
【相談無料】フリーダイヤル 0120-47-3307『相続と終活の相談室』(運営:行政書士 オフィスなかいえ)【千葉市の終活】「終活?縁起でもない」?終活とは「人生の終わりのための活動」の略で、そういった各種活動を(エンディングノート・遺言・家族信託・死後事務委任・任意後見契約・見守りサービス・生前整理・尊厳死宣言)いろいろと比較しながら、自分に合ったものをワンストップで探せればと思い「相続と終活の相談室」をスタートしました。、一緒に千葉市で終活を始めましょう。千葉・茨城の相続においてお勧めする事務所は『相続と終活の相談室』
2023/04/04
【『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』が選ばれるわけ】 【相談無料】『相続と終活の相談室』運営:行政書士 オフィスなかいえ・担当行政書士 中家好洋・千葉県印西市中央1-3-3 CNCビル1階・電話(フリーダイヤル)0120-47-3307・千葉・茨城の相続を中心に対応しています。千葉・茨城の相続手続きにおいて個人情報・機密情報については『相続と終活の相談室』へ
2023/04/04
【「個人情報」および「機密情報」の取扱いに関する差入書】 【相談無料】『相続と終活の相談室』運営:行政書士 オフィスなかいえ・担当行政書士 中家好洋・千葉県印西市中央1-3-3 CNCビル1階・電話(フリーダイヤル)0120-47-3307・千葉・茨城の相続を中心に対応しています。千葉・茨城の相続において相続情報一覧図の事なら『相続と終活の相談室』へ
2023/04/04
【法定相続情報一覧図】 相続手続きにおいて書類が多すぎない?【相談無料】『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』運営:行政書士 オフィスなかいえ・担当行政書士 中家好洋・千葉県印西市中央1-3-3 CNCビル1階・電話(フリーダイヤル)0120-47-3307・相談無料です。千葉・茨城の相続を中心に対応しています。千葉・茨城の相続で単純承認・相続放棄・限定承認については『相続と終活の相談室』へ
2023/04/04
【相続方法の決定・・・単純相続・相続放棄・限定承認】 財産はすべて相続しなければならないの?【相談無料】『相続と終活の相談室』運営:行政書士 オフィスなかいえ・担当行政書士 中家好洋・千葉県印西市中央1-3-3 CNCビル1階・電話(フリーダイヤル)0120-47-3307・相談無料です。千葉・茨城の相続を中心に対応しています。2023/04/04
【相続の始まり】 ある人が亡くなった【相談無料】『相続と終活の相談室』運営:行政書士 オフィスなかいえ・担当行政書士 中家好洋・千葉県印西市中央1-3-3 CNCビル1階・電話(フリーダイヤル)0120-47-3307・相談無料です。千葉・茨城の相続を中心に対応しています。千葉・茨城の相続で遺産分割協議のことなら『相続と終活の相談室』へ
2023/04/04
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2023/04/04
【相続人調査と相続人の確定】 どうやって法定相続人を調べるの?【相談無料】『相続と終活の相談室』運営:行政書士 オフィスなかいえ・担当行政書士 中家好洋・千葉県印西市中央1-3-3 CNCビル1階・電話(フリーダイヤル)0120-47-3307・千葉・茨城の相続中心に対応しています。千葉・茨城の相続で相続財産調査のことなら『相続と終活の相談室』へ
2023/04/04
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2023/04/04
【相続税法改正による変更点】 何が変わったの?【相談無料】『相続と終活の相談室』運営:行政書士 オフィスなかいえ・担当行政書士 中家好洋・千葉県印西市中央1-3-3 CNCビル1階・電話(フリーダイヤル)0120-47-3307・千葉・茨城の相続を中心に対応しています。千葉・茨城の相続で相続順位と法定相続については『相続と終活の相談室』へ
2023/04/04
【相続順位法定相続分】 誰がどれだけ相続できるの?【相談無料】『相続と終活の相談室』運営:行政書士 オフィスなかいえ・担当行政書士 中家好洋・千葉県印西市中央1-3-3 CNCビル1階・電話(フリーダイヤル)0120-47-3307・千葉・茨城の相続を中心に対応しています。千葉・茨城の相続において不動産の手続きのことなら『相続と終活の相談室』へ
2023/04/04
【不動産登記がまだ終わっていない方】 相続登記申請書の書き方?【相談無料】『相続と終活の相談室』運営:行政書士 オフィスなかいえ・担当行政書士 中家好洋・千葉県印西市中央1-3-3 CNCビル1階・電話(フリーダイヤル)0120-47-3307・千葉・茨城の相続を中心に対応しています。千葉・茨城の相続において相続登記については『相続と終活の相談室』へ
2023/04/04
【ご自分で相続登記をされる方へ】 相続登記が終わっていない?【相談無料】『相続と終活の相談室』運営:行政書士 オフィスなかいえ・担当行政書士 中家好洋・千葉県印西市中央1-3-3 CNCビル1階・電話(フリーダイヤル)0120-47-3307・千葉・茨城の相続を中心に対応しています。