【エンディングノート】
は終活のはじめの一歩
『相続と終活の相談室』
(運営:行政書士 オフィスなかいえ)

終活(しゅうかつ)を何から始めたらいいかわからない場合は、エンディングノートから始めましょう
終活のキーワードは、『はじめの一歩を踏み出そう』 です。

終活としてのエンディングノート

 終活としての行為はいくつかあります。

エンディングノート (詳しくはこちら

②遺言 (詳しくはこちら

家族信託 (詳しくはこちら

④死後事務委任 (詳しくはこちら

⑤任意後見契約 (詳しくはこちら

⑥見守り契約 (詳しくはこちら

⑦生前整理 (詳しくはこちら

エンディングノートはその中の一つです。

エンディングノート

エンディングノートとは

エンディングノートのおかげで

 『お父さん、書いててくれてありがとう♪』

 

3年前のお盆だったかな、「もしもの時、お葬式どうする?」って、私が、父さんに聞いたら、「そんな縁起の悪いこと言わないで!」って母さんが、怖い顔して怒ったね。

 

でも、父さんはその後に、エンディングノートを書いていたんだね。

 

おかげで、父さんの希望したように、最期の時を過ごせて、穏やかに見送れてよかったよ。

 

お葬式の招待する人のリストまであって、びっくり!

さすが、”段取りナカさん”、って呼ばれてただけのことはあるね!

遺影写真は、実物よりカッコ良すぎるって、みんなに突っ込まれたよ。

お花もカラフルなビタミンカラーにしたから、元気な時の父さんのイメージにピッタリだねって、、、

 

それに、銀行やFacebookのアカウントやIDもちゃんと記録してくれていたから、手続きに手間取る事もなかったよ。

 

死んじゃっても、私たちのこと気遣ってくれてて、本当にすごい!

 

ありがとう。大好きだよ、父さん。

 

エンディングノートは残された方への配慮

もしもの時、エンディングノートが書かれていなかったら、どうなるでしょうか?

ご家族は悲しみでいっぱいの時に、いろいろな事務的な手続きを迫られます。

 

そこで、葬儀・お墓・相続などの項目についてきちんと書き残しておくことは、家族や周りの人への負担を少なくします。

 

 

何より、なくなる前に、どのように生きたたいか、を書いておく事もエンディングノートの大事なテーマです。

 

介護や医療、延命治療などについても、自分の意思が伝えられなくなる前に、記入することで、家族等の手続きの迷い等もなくなります。

備忘録としてのエンディングノート

エンディングノートは、「どう生きるか?!」を考える事です

エンディングノートは、スラスラ書けません。

 

いつ人生に別れを告げる日が訪れるかは分かりませんが、「いつか」は必ず訪れます。

その日まで、どのように「生きたい」かを見つめ直す作業がエンディングノートです。

 

だからこそ、、、今、書いてみましょう。

スラスラ書けないところはどの部分でしょうか?

そこと向き合って見ると、生きていることがいっそう愛おしくなるでしょう。

 

 

また現実的に、エンディングノートは備忘録です。

 

銀行口座や保険、クレジットカード等の番号やIDを他人に知られないように自分の頭の中だけに記憶させておくと、自分の記憶を引き出せない状態に陥った時、大変困ります。

 

銀行口座はいくつ持っていたのか、保険はどれに入っていたのか(払込が終わっていると忘れがちで、特に生命保険は請求しなくては支払いがないため注意が必要!)、クレジットカードもいっぱいあるけど、年会費だけ落ちている、、、というのもあるでしょう。

 

整理して、記録しておくことは、自分のためであり、もしもの時には、家族や残された方に大変役立ちます。

 

ただし、、、

銀行口座やクレジットカードの暗唱番号は、もしもの時までは、他人に知られないように、注意することは必要です!

エンディングノートと遺言の違い

エンディングノートと遺言の違い

 エンディングノートと遺言の違いは、エンディングノートが法的に有効性がないのに対して、遺言は財産に関して法的に有効性がであるということです。

 これは大きな違いですので、そのことを知っておきましょう。

 財産に関することに関して法的に有効な形で意思を残したいのであれば、遺言書をエンディングノートと別に作成しなければなりません。遺言書は、正しく書かないと無効になる可能性がありますので、できれば行政書士などに依頼して、作成するのがお勧めです。

 ただ、法的効力がない分、エンディングノートには自由に幅広い分野で活用できるという良さがあります。

意外と難しいエンディングノート

意外と難しいエンディングノート

エンディングノートを書き上げるのは、面倒だし疲れる作業でもあります。

だから、体力も気力もある元気なうちに書きましょう。

認知が不確かになってからや、余命宣告されてからでは、精神的にも肉体的にも負担が大きすぎます。

 

エンディングノートは、自分で自分のことができなくなってしまった時、どうして欲しいかの希望や後始末のお願いです。

ですから、書き上げたのち、家族や周りの人に見てもらわなければ意味がありません。

書いた時点で、家族に見てもらうか、自分で動けなくなったり、判断ができなくなった時に見て欲しい、とどこのあるかを伝えるかしておきましょう。

 

*IDやパスワードなど、お元気な時に知られたくないものは、個人情報保護シールなどを貼っておけば良いでしょう。

 

エンディングノートを書き上げる3つのポイント

 ンディングノートを書き上げるポイント

 エンディングノートを書き上げるポイントは3

 

①まず、ざっと全てのページに目を通す

 どういうことを書くのかを知り、自分に関係ないページ、関係あるページを分ける作業を最初にしておくこと。エンディングノートは全ての人に対して作成していますので、そのページが関係ない人もいます。今関係ないと思ったら、そこは飛ばしましょう。

 

 

②書きやすいページからスタート

 どうしても私たちは1ページ目から書こうとしてしまいがちです。そうではなく、エンディングノートは書きたいところから書きましょう。

 

 

③一度にすべてを書く必要はありません

 一度に全て書こうとすると、挫折の要因になります。今日はここまで。また明日、でいいと思います。

 エンディングノートを書き上げる秘訣は、調べなければ書けないこと、今手元に資料がないもの、に関しては、明日以降で大丈夫と思って書くことが必要です。

 肩ひじ張らず、少しづつで結構ですので、今書けるところを書きましょう。

内容以外の3つのポイント

容以外についてのポイント

エンディングノートを書きながら以下のことも一緒に行いましょう

 

①預貯金の口座やクレジットカードの整理

使っていない銀行口座やクレジットカードはありませんか?

 

知らず知らずにクレジットの年会費が落ちていたり、忘れていた口座に意外と残高が残っていたり、ということがあります。

確認して、必要のないものは解約しておきましょう。

しばらく使っていないと、休眠口座となり、おろせなくなっている場合もあります。

 

②問題の先送りは止めましょう

問題は知っているが、今は大した問題でないと思っているでしょう。

後で大きな問題のなるのが、そういったケースです。

先送りせず、もし大きな問題になったらと考えて取り組みましょう。

 

例えば、

 

不動産や車の名義がどうなっているのか?(書き換えて置くことが必要なケースもあります)

将来の墓守りは誰がするのか?できないようなら、墓じまいをしようか?

尊厳死や延命治療についての希望を書き記しているか?

 

など、今ではないけれど、放って置くと判断する人や残された方に大きな負担となることがたくさんあります。

 

一気には大変ですから、ボツボツと進めていきましょう。

 

 

③遺影を準備しましょう

 ここ何十年も写真を撮っていないため、葬式に使う写真がないということがあります。

 遺影という形式ばった写真でなく、一人で写っている写真を準備しましょう。

 だってあなたの葬式で使う写真ですよ。

 素敵な写真を使いたいですよね。

エンディングノートを書いたら

エンディングノートを書いたら、次は何をしますか?

自分でできる手続きなどはご自分で、

希望や問題は見えてきたが、実際に何からどう手をつけていいかわからない、という場合は、プロに相談しましょう。

どうぞ、わたくしに、お気軽にご相談ください!

 

エンディングノートがいざという時に役に立たないことを前提にその後の契約をいたしましょう

 先ほども書いた通り、エンディングノートには法的拘束力はありません。自身の介護や認知症、延命治療、葬儀に関して書いたとしても、法的拘束力がないので、いざという時(それぞれの場面で、家族が判断しなくてはならないとき、金銭的理由や、家族の都合で)その通りにならないことがあります。

 あなたが寝たきりや要介護状態になった時、家族や第三者があなたの代わりに金融機関に出向いてお金を引き出したり、支払いをしたりしようとしても、エンディングノートではそれを実行できません。

 そうなると、家族や第三者はそのお金を代わりに建替えなければならなくなります。

 あなたが亡くなった後、子どもが金融機関に出向いて預貯金を解約したり、不動産の相続登記をしようとしてもエンディングノートではそれを実行できません。

 この場合、遺言書か遺産分割協議書が必要となります。

 

 エンディングノートは、終活に関する自分の希望を家族に伝えるという大きな役割を果たしますが、法的には機能せず、結果的に希望が果たせない場合もあります。

 

 先ほど書いた通り、財産に関しては、遺言書が法的効力を持っていますが、遺言書は財産のことだけしか法定拘束力はありません。遺言書に「延命治療をしないように」と書いても、また、埋葬方法に関しても、法的拘束力はありません。

 

 ではどうすれば法的拘束力を持たせることが出来るのでしょうか。結論から申し上げると、それは、契約を結ぶことです。

 財産に関しては、遺言家族信託が法定拘束力持っています。

 病気や要介護状態に備えるには、財産管理委任契約です。

 認知症等判断能力が失われた状態に備えるには、任意後見契約です。

 財産管理契約~任意後見契約は、一つの契約で一緒に結ぶことが一般的です。

 終末医療に備えるには、尊厳死宣言書です。ただし、これも、法的拘束力があるとは言えません。ただ、これを公正証書で書いた場合エンディングノートよりも有効だと思います。

 死後の事務(手続き)を契約で委任するのが、死後事務委任契約書です。

 

 

 

 

「個人情報」および「機密情報」の取り扱いに関する差入書

 当事務所では、お客様からお預かりした個人情報等を適切に扱い、他への流出がないことを差入書にてお客様にお渡しいたします。

 

 当事務所では、お客様から頂戴した個人情報ならびに機密情報に関し、下の通り慎重かつ厳格に取り扱う事をお約束します。

1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報に関しては、お客様からのご相談内容に対して適切なご提案を行うこと、そしてお客様からご依頼をいただいた業務を遂行すること、お客様への情報提供以外の目的には一切使用致しません。

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1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報に関しては、お客様とのお約束に基づく期間、当事務所にて厳重に保管します。

1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報に関しては、当事務所にて定めた期限をもって一切を廃棄します。

しかし、当事務所にて作成をした契約書、申請書類などで、当事務所において保管し続けることにお客様のご同意をいただいたものは除きます。

相続と終活の相談室

運営:行政書士 オフィスなかいえ

行政書士

中家 好洋(なかいえ よしひろ)

 

行政書士(千葉県行政書士会 19100033号)

家族信託専門士(家族信託普及協会認定)

生前整理診断士(生前整理普及協会認定)

終活トータルガイド(心託コンシェルジュ認定)

 

怪我をした母親の見舞いに実家に帰ったところ、母親と親父がともに軽度ではあるが認知症であることに気づきました。

息子としてはショックで、その時、ケアマネージャーと施設探し・病院探しに、銀行や保険、不動産などの諸々の事務手続きに奔走しました。

そのことをきっかけに、翌年、終活を中心とした業務で、行政書士事務所を始め、今は相続・遺言といった今までの行政書士がやっている業務に加えて、家族信託、生前整理、見守りサービスといった業務も始めています。


 

相続と終活の相談室

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行政書士

家族信託専門士(家族信託普及協会認定)

生前整理診断士

終活トータルガイド(心託コンシェルジュ認定)

    認定番号 00007943

なかいえ   よしひろ

中家 好洋

終活全般を行っております。

その一環でエンディングノートをプレゼントしています。

連絡くださればエンディングノートを送ります。

エンディングノート対応エリア

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行政上エリア:東葛飾地域/葛南地域/印旛地域/香取地域/海匝地域/山武地域/夷隅地域/安房地域

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