任意後見契約
『相続と終活の相談室』
(運営:行政書士 オフィスなかいえ)


終活のキーワードは、『はじめの一歩を踏み出そう』 です。
「任意後見の契約をしたいのですが」という相談はまだまだ少ないです。
ですので、遺言の相談、終活の相談の場合に提案します。
相談無料です。

終活の種類

終活としての任意後見契約

 終活としての行為はいくつかあります。

①エンディングノート (詳しくはこちら

②遺言 (詳しくはこちら

③家族信託 (詳しくはこちら

④死後事務委任 (詳しくはこちら

⑤任意後見契約 (詳しくはこちら

⑥見守り契約 (詳しくはこちら

⑦生前整理 (詳しくはこちら

任意後見契約は終活の一部です。

それぞれをきちんと理解しましょう。

任意後見契約はその中の一つです。

相続制度と成年後見制度

  本人の意思表示あり 本人の意思表示なし  
本人の死亡 遺言 法定相続 ①相続制度
本人の判断能力低下 任意後見 法定後見 ②成年後見制度

 相続制度が、本人の意思を表明しないままお亡くなりになった場合の法定相続制度と、本人の生前の意思表示を尊重する尊重する遺言制度があるように、成年後見制度においても、本人が意思表示をしないまま判断能力が低下した場合の法定後見制度と、本人の事前の意思表示を尊重する任意後見制度がある。

任意後見と法定後見の違い

 言葉で書いてもなかなかわかりづらいので、表にして説明します。

 

  【任意後見(契約)】 【法定後見】
始期(契約) 判断能力が十分あるとき 判断の能力が低下してから
後見人の選任

本人が決める

(自分の希望する人を後見人に選べる)

家庭裁判所が決める

(自分の希望しない人が後見人になることもある)

後見人の報酬 本人と受任者で決める 家庭裁判所が決める
監督人の選任 家庭裁判所が決める 家庭裁判所が決めることもある
自宅の処分

任意後見監督人の同意は不要

家庭裁判所の許可も不要

家庭裁判所の許可が必要

 

 表のように、任意後見と法定後見の大きな違いは、任意後見が事前に自分の希望する人を後見人に出来るのに対して、法定後見では自分で後見人を選ぶことが出来ず、一般的には見ず知らずの第三者が後見人になり、たとえ、後見人候補に身内の名前を書いたとしても、それがかなうとは限りません。

 

任意後見契約とは

意後見契約とは

 今回のテーマとなる任意後見契約とは何でしょう。

 「委任者が、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に関わる事務について代理権を付与する委任契約であって、第4条1項の規定により任意後見監督人が選任された時からその効力を生じる定めのあるものをいう。」(任意後見契約に関する法律 第2条1号)

 

ポイント

①判断能力が十分なときに、将来判断能力が低下したときのために、備える契約。(お金の管理や法的な手続に関して)

②本人が自分で、将来後見人になる人を選ぶ。

③将来代理してもらう内容も自由に決めることが出来る。

④必ず公正証書によって作成しなければならない。(任意後見契約に関する法律 第3条)

⑤判断能力が低下せずに委任者が亡くなった場合、この任意後見契約は使わないことになる。

 

趣旨

本人の意思を尊重・自己決定の尊重(どういうことかというと、法定後見は本人の意思は全く尊重されません。意思があったときの想いも無視されます。)

 

種類

①移行型 財産管理委任契約+任意後見契約

②即効型 任意後見契約(いきなり発行)

③将来型 任意後見契約(財産管理委任契約を結ばない+すぐに契約を発行させるわけではない場合を指す)

 

移行型の任意後見契約の典型例 ※実務では一番多い

例)80代一人暮らしの女性

 家族・親戚が近くにいないので将来が不安。

 現在は、お金の管理も自分でしてお元気であるが、今後が不安なので行政書士といくつかの契約をしている。

 

契約内容

①見守りサービス契約

②財産管理委任契約

③任意後見契約

④死後事務委任契約

⑤遺言契約

⑥遺言執行契約

+尊厳死宣言公正証書

以上の6つの契約を行政書士としている。

 

それぞれの契約の説明

①見守りサービス契約

 80代で一人暮らしとなると、終活の一つとして見守りが必要です。具合が悪く、誰かに助けを求めようとしても動けなければ大変なことになります。

 この場合、1ヶ月に1回という見守りではなく、毎日特定の時間に電話が鳴り、それをとることで本人の無事が確認できるような自動電話型見守りサービスがベストです。

 

②財産管理委任契約

 終活において、財産管理はもっとも大切な行為です。

 頭はしっかりしているけど、体が不自由になり、自分で銀行に行けなくなった場合、財産管理委任契約書を持って、受任者が銀行などへ行き、本人の代わりにお金を引き出したりする。

 

③任意後見契約

 認知症などで判断能力が低下してきた場合、任意後見監督人選任の申し立て手続きを家庭裁判所にする。その後、任意後見人を監督する監督人が選ばれ、任意後見監督人の下で、財産管理を行う。

 ※なぜ任意後見監督人が就くのか

 ご本人の判断能力が低下しているため、自分で監視できないから。

 

④死後事務委任契約

 亡くなった場合、任意後見人としての業務は本人の死亡により終了します。

 生前に結んでいた死後事務委任契約に基づき、葬儀の手配、納骨、病院への費用の支払い、施設の退去手続きなどをする。

 

⑤遺言契約

 相続人がいる、いないにかかわらず財産の行く先を決めることが出来る。

 

⑤遺言執行契約

 生前に残していた遺言内容を実現する契約。

 

夫婦でお互いに任意後見契約を結ぶ契約をされようとする場合、

 どちらかが先に亡くなっても対応できるのですが、その時はかなり高齢だと思うので、新たに契約を締結するのは難しいと思います。

①の見守りサービス契約

④の死後事務委任契約

⑤の遺言契約

⑥の遺言執行契約

をお互いの任意後見契約と一緒に結ぶことを忘れないようにしましょう。

財産管理等委任等契約

 財産管理等委任契約とは、自分の財産の管理(財産管理委任契約)やその他の生活上の事務の全部または一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するもので、財産管理委任契約と呼んでいます。

 財産管理委任契約は任意代理契約とも呼ばれ、民法上の委任契約の規定に基づきます。財産管理等委任契約は、当事者間の合意のみで効力が生じ、内容も自由に定めることができます。

 財産管理等委任契約と成年後見制度の大きな違いは、成年後見制度は精神上の障害による判断能力の減退があった場合に利用できるものですが、財産管理等契約はそのような減退がない場合でも利用できる点です。

 よって、すぐに管理を始めなければならない場合、判断能力が徐々に低下してもその前から管理を継続させたい場合、死後の処理も依頼したい場合に有効な手段といえます。

任意後見契約書における委任事項

 それでは、任意後見契約でどのようなことを受託者と取り決めできるのでしょうか。例として以下の通りです。

 

1.不動産、動産等全ての財産の保存、管理及び処分に関する事項

2.銀行等の金融機関、証券会社、保険会社等との全ての取引に関する事項

3.定期的な収入(家賃、地代、年金等)の受領及びこれに関する事項

4.定期的な支出(家賃、地代、公共料金、保険料、税金等)の支払い及びこれに関する事項

5.生活に必要な送金、物品の購入、代金の支払い、その他日常生活に関連する取引に関する事項

6.医療契約、入院契約、介護契約(介護保険制度における介護サービス利用契約・ヘルパー・家事援助者等の派遣契約を含む)その他福祉サービス利用契約、福祉関係施設入退所契約に関する事項

7.要介護認定の申請及び認定に関する承認又は異議申し立てに関する事項

8.登記済権利書、預貯金通帳、有価証券又はその預り証、印鑑、印鑑登録カード、各種カード、年金関係書類、重要な契約書類の保管及び各事務処理に必要な範囲内の仕様に関する事項

9.居住用不動産の購入、賃貸借契約並びに住居の新築・増改築に関する請負契約に関する事項

 

 このように、任意後見人が本人の財産を管理し、預貯金通帳や印鑑、登記済権利証など重要な書類を保管することで、本人がお金を浪費したり、振り込め詐欺や悪徳商法に引っかかってしまうのを防ぐことが出来ます。また、老人ホームに入居する際に自宅を売却したり、病気で介護でまとまったお金が必要になったときの定期預金や有価証券の解約を、本人に代わって行うこともできます。

任意後見契約、終活をお考えなら、相続と終活の相談室  にご相談ください

任意後見契約や終活をお考えの方は、相談無料の  相続と終活の相談室 にお任せください。

『行政書士 オフィスなかいえ』が運営しています。

任意後見契約家族信託組み合わせも考えられる方法の一つです。

任意後見契約もいい制度ですが、もしかしたらあなたの場合、家族信託の方が適しているかもしれません。

「家族信託専門士」のいる相続と終活の相談室オフィスなかいえ へご相談ください。

意志判断能力が失われると

意志判断能力が失われるとどうなるのでしょう       ♦家族信託専門士 千葉県♦

 金融機関からは「本人の意思確認ができないと定期預金の解約はできません。成年後見人をつけてください」と言われ、司法書士や不動産業者からは「本人の意思確認ができないと、不動産の売却はできません」と言われます。

 これまでは「成年後見制度」を使うしかなかった。

 できれば、元気なうちに任意後見か家族信託を結んでおけばと、後悔します。

 終活は、元気なうちに考えましょう。

 でも、終活って何をすればよいかわからないという方は当事務所にご相談ください。

成年後見制度とは

知症等になってしまった後につく成年後見制度とは

 

 認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、それをすることができない場合があります。

 自分に不利益な契約であっても判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。

 このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

 ところが、3つのデメリットがあります。

①希望通りの人が選任されるとは限らず、それを理由に後見開始の審判に対して不服申し立てをすることができないこと。

②本人や家族が成年後見人に不信感を持ったとしても、また金銭的に不満を持ったとしても、本人の判断能力が回復したと認められる場合でない限り、制度の利用を途中でやめることはできません。※

③高額な報酬額(東京家庭裁判所立川支部 平成25年1月1日)

成年後見人の報酬額

月額2万円

月額3~4万円(管理財産1000~5000万円以下)

月額5~6万円(管理財産5000万以上)

成年後見監督人の報酬額

月額1~2万円

月額2万5000円~3万円

 

 成年後見の主な申し立ての動機は、預貯金等の管理・解約が最も多く、42.0%です。家族がいらっしゃるのであれば、お金の管理はさほど難しいことではないように思えますが、今の銀行は、意志判断能力がない方の定期預金の解約はできません。普通預金も、「家族です」と言って引き下ろすことはできません。つまり、この42.0%の申し立ては、ほとんどがお金を引き下ろすために、やむなく申し立てているのです。

 

 こんな高い、そして融通の利かない制度を使わざるを得ない状態になる前に、終活として家族信託か任意後見を契約しましょう。

 

 しかしあらゆる手段を尽くし、それでもダメなときに初めて、成年後見制度の利用を考えたい。その場合は、できる限り、専門家が成年後見人や成年後見監督人に選ばれないようにしたい。

 それが可能になるしくみが1つあります。それが「後見制度支援信託」です。

 この制度だと、本人の財産のうち定期的な出費分だけをこれまでの金融機関の口座に残し、残りをすべて信託銀行などに預けるのです。これを使えば、専門職後見人などは選ばれず、報酬が発生しません。

 本来、後見人は本人の判断能力が回復したと認められる場合でない限り、制度の利用を途中でやめることはできません。

 しかし、後見制度支援信託を使えば、専門職後見人は、関与の必要がなくなった段階で辞任します。専門職後見人が管理していた財産は、後見人となる親族等が管理を引き継ぐことが出来るのです。

成年後見制度の利用者数

●利用者数はいずれも増加傾向

 218,142人(前年 210,290人)3.7%増加

 ・成年後見の利用者数 169,583人(前年 165,211人)約2.6%増加

 ・補佐の利用者数     35,884人(前年  32,970人)約8.8%増加

 ・補助の利用者数     10,064人(前年 2,516人) 約4.9%増加

 ・任意後見の利用者数   2,611人(前年 2,516人) 約3.8%増加

 

●成年後見人等と本人との関係について

 ・親族     8,428件(前年  9,364件)約23.2%

 ・親族以外 27,870件(前年26,322件)約76.8%

 

 任意後見の利用者は、まだまだ少なく、国としては成年後見と任意後見を逆にした数字に持っていきたいといったところです。

(平成31年3月 最高裁判所事務総局家庭局)

後見人等による不正事件

●件数(被害額)

 ・平成28年 502件(約26億円)

 ・平成29年 294件(約14憶4000万円)

 ・平成30年 250件(約11億3000万円)

●専門職の内訳

 ・平成28年 30件(約9000万円)

 ・平成29年 11件(約5000万円)

 ・平成30年 18件(約5000万円)

 

(平成31年3月 最高裁判所事務総局家庭局)

 

 親族による後見人の不正事件が多く、それを家庭裁判所が避けているように感じます。

 また、あってはならないことですが、専門職の不正も報告されています。

任意後見契約を考えているのなら、選択肢はもう一つあります   ♦家族信託専門士 千葉県・茨城県♦

任意後見契約をお考えということは、判断能力がまだあるということですから、もう一つの選択肢、家族信託を考えてみてはいかがでしょうか。

家族信託は、「家族による家族のための信託」です。

信託銀行等のプロに資産を預けるのではなく、信頼できる家族・親族に財産を託し、費用を抑えた形で(プロに託すと手数料をとられます)柔軟な財産管理と資産承継を目指すことができます。

千葉県には家族信託専門士がいます。

家族信託に興味をもたれたら、家族信託専門士のいる 相続終活相談室オフィスなかいえ へ ♦家族信託専門士 千葉県・茨城県♦

まずは相談無料でお話を聞かせてください。

目から鱗的なお話が出来るかもしれません。

家族信託の簡単な動画説明

任意後見契約、財産管理委任契約対応エリア

対応エリア:(千葉県全域)千葉市,銚子市,市川市,船橋市,小室町,館山市,木更津市,松戸市,野田市,茂原市,成田市,佐倉市,東金市,旭市,習志野市,柏市,勝浦市,市原市,流山市,八千代市,我孫子市,鴨川市,鎌ケ谷市,君津市,富津市,浦安市,四街道市,袖ケ浦市,八街市,印西市,白井市,富里市,南房総市,匝瑳市,香取市,山武市,いすみ市,大網白里市,酒々井町,栄町,神崎町,多古町,東庄町,九十九里町,芝山町,横芝光町,一宮町,睦沢町,長生村,白子町,長柄町,長南町,大多喜町,御宿町,鋸南町

行政上エリア:東葛飾地域/葛南地域/印旛地域/香取地域/海匝地域/山武地域/夷隅地域/安房地域

対応エリア:(茨城県全域)水戸市,日立市,土浦市,古川市,石岡市,結城市,龍ケ崎市,下妻市,常総市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,笠間市取手市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,鹿嶋市,潮来市,守谷市,常陸大宮市,那珂市,筑西市,坂東市,稲敷市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市,茨城町,大洗町,城里町,東海村,大子町,美浦村,阿見町,河内町八千代町,五霞町,境町,利根町

行政上エリア:県北,県央,県西,県南,鹿行

対応エリア:(兵庫県一部)相生市、赤穂市、たつの市、姫路市、太子町、上郡町

「個人情報」および「機密情報」の取り扱いに関する差入書

 当事務所では、お客様から頂戴した個人情報ならびに機密情報に関し、下の通り慎重かつ厳格に取り扱う事をお約束します。

1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報に関しては、お客様からのご相談内容に対して適切なご提案を行うこと、そしてお客様からご依頼をいただいた業務を遂行すること、お客様への情報提供以外の目的には一切使用致しません。

1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報に関しては、お客様からあらかじめご了解をいただいた者以外の第三者には一切開示しません。

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1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報に関しては、お客様とのお約束に基づく期間、当事務所にて厳重に保管します。

1.お客様からいただいた個人情報ならびに機密情報に関しては、当事務所にて定めた期限をもって一切を廃棄します。

しかし、当事務所にて作成をした契約書、申請書類などで、当事務所において保管し続けることにお客様のご同意をいただいたものは除きます。

新型コロナウィルス感染症に関する弊所の対応

みなさま

はじめに、新型コロナウィルス感染症に罹患された皆さま、および関係者の皆さま、また不安で辛い日々をすごされていらっしゃる全ての皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

 

感染が収まらないなか、新型コロナウィルス感染予防及び拡散防止のために、弊所では皆さまが安心して来所して頂けるよう、下記の感染予防対策を行っております。

 

・飛沫防止対策として、飛沫防止パーテンションを2台設置しています。

・入り口に自動手指消毒用アルコール消毒噴霧器を置いています。

・マスクだけでは不安のある方用に、フェイスマスクを準備しており、そのまま持ち帰っていただいています。

・マスクは充足されていますが、より安全性の高いN95マスクを準備していますので、お声掛けください。

・空気清浄機を1台を設置し、飛沫対策をしています。また、加湿器3台(次亜塩素酸水で加湿し部屋の壁、床、テーブル、椅子、ドアノブ等に噴霧しています)を設置し、部屋の消毒を行っています。

・お客様との書類のやり取りは、ポリエチレン使い捨て手袋で行っています。

・入り口は常に大きくドアを開いております。

・お客様が来所の時は、窓を少しだけ開けさせていただいています。

・弊所は飲食店ではないので、安全のため飲み物は、ペットボトルで提供しています。

任意後見契約のことならぜひ、お気軽にお問い合わせください。

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