• 三世代家族2
【相続】と【終活】の手続きで困っているのなら
『相続と終活の相談室』 へ
あなたの財産を 誰に、何を、どのように 残しますか
本当に必要なことは、あなたの財産を誰に、何を、どのように残すかです。
本当にその人のことを考えた分けかたですか?
みんな満足すると思いますか?
私たちはそのお手伝いをいたします。
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    相続手続き

     あなたは何でお悩みですか?

     ただ、悩んでいても何も解決しません。悩みというのは誰かに相談しなくては解決しません。

     その悩みが相続の手続きのことなら、『相続と終活の相談室』に相談してください。

     

    ・何をすればいいのかわからない

    ・誰に頼めばいいのかわからない

    ・やらなければならないのはわかっているが、気がのらない

     

     今あなたがそういう状態であるのなら、私たちに解決のお手伝いが出来ると思います。

     相続の手続きは、ほとんどの人は何をすればいいもかわからない、という状態です。

     私たちは、お客様のそうした気持ちを受け止め、まず不安を取り去ることから始め、親切丁寧に対応していきます

    終活の手続き

     終活というと何を連想しますか?

     ① エンディングノート

     ② 遺言

     ③ 家族信託

     ④ 死後事務委任

     ⑤ 任意後見契約

     ⑥ 見守り

     ⑦ 生前整理

    等々が出てきます。

     そもそも終活(しゅうかつ)とは「人生の終止符(死)に向けての活動」の略です。

     誰もが避けられない終止符(死)を意識して、その日までを安心して楽しく過ごすための準備や、そこに向けた人生の総括を意味する言葉です。

     主な事柄としては、生前のうちに自身のための葬儀やお墓などの準備、亡くなった後の事務を委任する死後事務委任や、残された者に迷惑がからないようにする生前整理、残された者が自身の財産相続を円滑に進められるための計画を立てておく遺言や家族信託などが挙げられます。

     その終活には、

    ・自分に向けた者

    ・自分の家族等に向けたもの

    があります。

     

     終活のタイミングは、一般には、認知症等発症の前に行うように言われていますが、認知症発症の前と言われても、一緒に住んでいるのであれば気付くでしょうが?、たまにしか会わないのであれば、気付きません。

     「おかしいな」と思ったら、もう取り返しのつかない時期であったということもあります。また、気付いたけど、進行が早くて手遅れであったということもあります。

     終活を始めようとしても、認知症や脳血痰疾患等になってしまったら、法律行為が出来なく可能性があります。

    問題を感じていない今、終活を行うべきでしょう。

     

     人は亡くなるときまで健康であり続けたいものですが、なかなかそうはいきません。

     こういった資料があります。

     平均的には、男性が9年、女性が12年、健康でない期間があります。

     男性も女性も70歳を超えたら健康でない期間に入ってしまうのです。

     一概には言えませんが、70歳を超える前に終活を考えることが必要ではないでしょうか。

     できれば、65歳を目安に終活について行動しましょう。

    家族信託

     親が認知症等になったら、誰が困ると思いますか?

     当然、本人もその周りの人も困るのですが、別の意味で(金銭的な意味で)困るのは、本人ではなく周りのご家族です。

     親が認知症等になったら、その親のお金はほぼ使えないと思ってください。

     金融機関では、本人の意思確認が出来ないと定期預金の解約はできません。

     本人の意思確認が出来ないと不動産の売却はできません。

     これが、【資産の凍結】です。

     お金を持っていても、それを使えない。

     土地と建物を持っていても、それを売れない

     

     そうなると、子世代などが「費用を立て替え」をしなくてはならないのです。

     時間があれば、成年後見制度を利用して、後見人となった子が本人に代わり、お金を引き出すことは可能です。でも、今、成年後見人に子がなるのは難しい状況です。

     

     そこであらかじめ家族との間で「家族信託契約」を結び、専用の信託口座を使って子世代などに管理を託しておく方法もあるのです。

     これですと、親が認知症になっても、【資産凍結】にはなりません。

     

     でも、家族信託って50~100万円くらいかかるって聞いたけど。

     家族信託が高いといわれているのは、不動産登記するからです。不動産登記手数料や登録免許税がかかってしまい高くなるのです。

     もし、認知症等を防ぐためだけであれば、現金資産だけの家族信託も用意していますので、ご相談ください。

     

     下記に動画を用意しました。

     イメージで理解ください。

     

    当ホームページのお客様へのサポート

     このホームページでは、お客様の相続手続きと終活手続きに関してお客様に必要な各種サポート(遺産分割、名義変更、各種文章の作成)を行っております。

    STAFF スタッフ

    行政書士事務所に在籍しているスタッフは実績豊富で信頼できます

    • 代表

      中家好洋(ナカイエ ヨシヒロ) 代表

      行政書士(千葉県行政書士会 19100033号)

      家族信託専門士(家族信託普及協会認定)

      生前整理診断士(生前整理普及協会認定)

      終活トータルガイド(心託コンシェルジュ認定)

       

       怪我をしたお袋の見舞いに実家に帰ったところ、お袋と親父がともに認知症であることに気づいた。

       息子としてはショックで、それを期に相続・遺言といった今までの行政書士がやっている業務に加えて、家族信託、生前整理、死後事務委任、見守りサービスといった終活業務も始めました。

       千葉ニュータウンという街は、駅前近辺に民間の土地がほとんどなく、仕業といわれる事務所は千葉ニュータウン中央駅近くでは、今入っているCNCビルしかなく、自宅開業も考えたのですが、終活の話を自宅でできるはずもなく、喫茶店で、ということもできないので、事務所を借りました。

       
      終活

       「終活」とは、「人生の終止符に向けての活動」の略称で、誰もが避けられない終止符を意識して、その日までを安心して楽しく過ごすための準備や、そこに向けた人生の総括を意味する言葉です。

       主な事柄としては、生前のうちに自身のための葬儀や墓などの準備、亡くなった後の事務を委任する死後事務委任や、残された者に迷惑がかからないようにする生前整理、残された者が自身の財産相続を円滑に進められるために計画を立てておく遺言や家族信託などが挙げられます。

       その「終活」には、

      ・自分に向けたもの

      ・自分の家族に向けたもの

      があります。

      千葉県の終活について詳しくはこちらを

      茨城県の終活について詳しくはこちらを

      エンディングノート

       エンディングノートとは、人生の終末期に迎える死に自分の希望を書き留めておくノートで、ご自身に万が一のことが起こりなってしまった場合にや、重い病気にかかり意思疎通が困難になった時に、希望する対処法を記載しておくノートのことです。

      千葉県のエンディングノートについて詳しくはこちらを

      茨城県のエンディングノートについて詳しくはこちらを

      生前整理

       生前整理とは、生きることを前提にして、思い出の品の片付け、写真や情報の整理を行う行動です。つまり、心の整理を行うことです。

       決して単なる荷物整理ではありません。

      千葉県の生前整理について詳しくはこちらを

      茨城県の生前整理について詳しくはこちらを

      遺言

       遺言に関しては、多くの方が慎重になりすぎています。

       その理由は、我々が今まで公正証書遺言を勧めていたからです。

       しかし、相続法改正により、自筆証書遺言が非常に書きやすくなりました。

       遺言は、時代によって財産も家庭環境も違ってきますので、それらが違ってきたら書き方も異なるでしょう。

       遺言を一回書いたからといって放って置かずに、財産内容、家族構成等が変われば、その都度遺言を書き直しましょう。

       まずは、遺言を書きましょう。

      千葉県の遺言について詳しくはこちらを

      茨城県の遺言について詳しくはこちらを

      家族信託

       家族信託は、認知症等になってしまったことで、実際は本人の財産はあるにもかかわらず、銀行口座が凍結されたり、不動産が凍結状態で、建替えや売却が出来ないといったことを防ぐことが出来る方法です。
       家族信託は、まだ始まったばかりの財産管理の方法です。

       そういう手続きを、我々家族信託専門士は行っています。

      千葉県の家族信託について詳しくはこちらを

      茨城県の家族信託について詳しくはこちらを

      親なきあと問題

       障がいを持つ子の親なきあと問題

       ・・・問題 とあるように、非常に解決が出来ないとされていた事柄でした。

       でも、家族信託の手法でできることがあります。

       まずは相談をしましょう。

       相談なくて解決はありません。 

      千葉県の親なきあと問題について詳しくはこちらを

      茨城県の親なきあと問題について詳しくはこちらを

      死後事務委任

       あなたはご自分が亡くなった後、残された家族があなたのことについて、どういう作業をされるとお思いですか。

       自分の死が原因で、遺されたご家族の苦労を、できれば今のうちに誰かに委託できれば、委託したほうがいいと思いませんか。

       これが、死後事務委任です。

       生きているうちに、ご自分の死後必要な手続きを契約で依頼するのです。

       そうすることによって、あなたは、ご自分の死を原因とする手続きから解放された遺されたご家族が、本当にあなたの死と向かい合ってくれるのではないでしょうか。

      千葉県の死後事務委任について詳しくはこちらを

      茨城県の死後事務委任について詳しくはこちらを

      任意後見契約

       後見制度には、法定後見と任意後見制度がありますが、終活という意味で考えるのであれば、法定後見制度は関係ありません。法定後見制度は、終活という積極的な方でなく、何もせず、認知症等になってしまった場合につける制度だからです。

       この制度の趣旨は、本人の意思を尊重・自己決定の尊重です。

       ポイントとして、

      ①判断能力が十分なときに、将来判断能力が低下した時のために備える契約。

      ②本人が自分で、将来後見人になる人を選ぶ。

      ③将来代理してもらう内容も自由に決めることが出来る。

      ④必ず公正証書によって作成しなければならない。・

      ⑤判断能力が低下せずに委任者が亡くなった場合、この契約は使わないことになる。

      千葉県の任意後見契約について詳しくはこちらを

      茨城県の任意後見契約について詳しくはこちらを

      見守りサービス

       老人の一人暮らしは、本人にとっても、家族にとっても心配です。本人にとっては、自分が体調不良になった時に誰かが気が付いてくれるのか心配ですし、家族にとっては、親が体調不良になった時にどうやって気付けるのか心配です。

       やはり、定期的(毎日)な見守りサービスがあればと思います。でも、元気なうちに見守りサービスを始めるのはどうもと思ってしまいます。

       しかし、このような健康については、いつ体調が急変するかわかりません。おひとりさまになったら、見守りサービスを始めましょう。

      千葉県の見守りサービスについて詳しくはこちらを

      茨城県の見守りサービスについて詳しくはこちらを

      相続

       相続に関することは、一生に一度か二度しかない手続きです。
       ところがこの相続の手続きは、非常に面倒で手間のかかる手続きです。そうこうするうちに、日が経ってしまいます。相続は、日が経つと相続人の争いも起こりやすくなります。そういうトラブルにならないように、スムーズな手続をいたしましょう。

       相続に関しては、我々専門家でも慎重に慎重を重ねた手続きをしています。 

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      茨城県の相続について詳しくはこちらを

    Consultation ご相談

    相続と終活の相談室 では,
    お客様の様々なお悩みに対応いたします

    相続と終活の相談室  では、遺言書の作成、家族信託、及び相続に関する相談等幅広いお悩みに寄り添ったサービスを行い、確かな知識を有するスタッフによる丁寧な対応が受けられると多くのお客様からご好評いただいております。お客様一人ひとりのご要望や事情を丁寧に伺った上で、最適な提案をいたしますので、信頼を感じながらサービスをご利用いただけます。

    終活を行うにあたって、私たち専門家によるアドバイスを受けながら準備を進めていきたいという方にも、満足のいくサービスをご利用いただけますので、どのようなことでも気軽にご相談ください。

    Q&A よくある質問

    相続と終活の相談室 を運営する「行政書士 オフィスなかいえ」が行うサービスに疑問のある方はよくある質問をご覧ください

    遺言書を書いたのですが、これで本当にいいのでしょうか

    遺言に限らず、終活に関しては、お客様は手探り状態でやられています。

    最初に相談にのってもらった人によって、①争族対策なのか、②納税対策なのか、③節税対策なのか、サポート内容が異なっており、本当は3つの対策が必要ですが、1つの対策しかできていサポートも多く見受けられます。

    もし不安があるようでしたら、私たちの事務所にご相談ください。相談は無料です。

    終活をしたいのですが、何から始めたらいいのかわかりません

    終活における私たちのお客様へのサポートはいろいろとあります。

    ① エンディングノート

    ② 遺言

    ③ 家族信託

    ④ 尊厳死宣言

    ⑤ 財産管理委任契約

    ⑥ 任意後見契約

    ⑦ 死後事務委任

    ⑧ 見守りサービス

    ⑨ 生前整理

    お客様が何を達成したいのか、お話を伺って最適な終活をサポートさせていただきます。

    相談は無料です。

    北総線沿線に住んでいないので、事務所に行けないのですが

    大丈夫です。

    私たちの事務所は千葉県全域・茨城県全域を活動拠点とたサポートをしていますので、私たちの方からお伺いいたします。

    お気軽に連絡ください。相談は無料です。

    出張費なんか取りません。

    民法改正で何が変わりましたか

    民法(相続法)改正、遺言書保管法の制定で、大きくは次の6つが改正されました。

    ①配偶者の居住の権利・・・亡くなられた方の配偶者がそれまで住んでいた建物に住み続けられやすくするための方策が新設されました

    (2020年4月1日施行)

    ②預貯金の払戻し制度・・・遺産分割の前でも亡くなられた方の預貯金を一部払い戻すことができるようになりました

    (2019年7月1日施行)

    ③自筆証書遺言の方式緩和・・・自筆証書遺言を作成するとき、財産目録については手書きで作成する必要がなくなりました

    (2019年1月13日施行)

    ④遺言書保管法・・・法務局において自筆証書遺言を保管する制度が新設されます

    (2020年7月10日施行)

    ⑤特別の寄与の制度・・・亡くなられた方の親族で亡くなられた方の療養看護等を行った方は、相続人に対し、その貢献に応じた金銭を請求することができるようになりました

    (2019年7月1日施行)

    ⑥婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与・・・婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与又は遺贈が認められ、配偶者がより多くの財産を取得することができるようになりました

    (2019年7月1日施行)

    NEW PAGE 新着情報

    相続と終活の相談室 を運営する「行政書士 オフィスなかいえ」は常に質の高いサービスの提供に努めております。   下の 『More』を押して何ができるか確認してください。

    ACCESSアクセス

    弊所へは、北総線で「新鎌ヶ谷~千葉ニュータウン中央駅」7分、「千葉ニュータウン中央駅」から徒歩6分です

    北総線沿線にある 相続と終活の相談室 オフィスなかいえ は、北総線「新鎌ヶ谷駅」~「千葉ニュータウン中央駅」7分(アクセス特急)、「千葉ニュータウン中央駅」から徒歩6分の場所で営業しており、駅からのアクセスが良く利用しやすいとご好評いただいております。駅に近い相続と終活の相談室をお探しの方は、気軽にお問い合わせください。
    店舗名 相続と終活の相談室 オフィスなかいえ
    住所 千葉県印西市中央北一丁目3番地3 CNCビル1階
    電話番号 0120-47-3307

    0120-47-3307

    営業時間 平日 08:30~18:00
    土曜 08:30~15:00
    (事前連絡により時間外対応可)
    定休日 日曜日 祝日
    (事前連絡により対応可)
    最寄駅 北総線 新鎌ヶ谷~千葉ニュータウン中央駅7分(アクセス特急)、千葉ニュータウン中央駅より徒歩6分

    駅から近い行政書士事務所をお探しの方に最適の事務所です

    北総線沿線にある 相続と終活の相談室 オフィスなかいえ は、北総線駅「千葉ニュータウン中央駅」 から徒歩6分の場所で営業している事務所ですので、アクセスのいい事務所をお探しの方には最適の事務所です。オフィスは一階にございますので、車椅子の方にも気兼ねなくご利用いただけます。
    遺言の作成のサポートや相続、家族信託に関する相談を中心に、様々な面からお客様の終活をお手伝いいたしますので、満足のいくサービスをご利用いただけます。どのようなことでも安心してお任せいただけるように、スタッフは親切丁寧に対応いたしますので、安心感のある事務所をお探しの方にもおすすめです。
    ABOUT US

    千葉県と茨城県で相続と終活の専門家をお探しでしたらお問い合わせください

    相続や終活について専門家に相談したい方に選ばれている事務所です

    相続と終活の相談室 オフィスなかいえは、相続と終活に関するご相談に対応している行政書士事務所で、丁寧な対応と分かりやすい説明が受けられることで、多くのお客様からご好評いただいております。多くのお客様に対応してきた実績が豊富な事務所で、千葉県だけでなく茨城県にお住まいの方からも厚い信頼を寄せていただいております。

    終活をなさっているお客様に、安心してお任せいただけるようなサービスの提供に努め、幅広いご相談に親切丁寧に対応しておりますので、どのようなことでも気軽にご相談いただけます。お客様が死後の財産をどうしたいかをしっかりと考えることは、死後、ご親族の混乱を防ぐためにも非常に重要なことですので、専門の行政書士に相談することをおすすめしております。生前整理診断士の資格を有しているスタッフが、お客様一人ひとりのご要望に寄り添った提案をいたしますので、分からないことや希望等、何でも安心してご相談いただけます。千葉県や茨城県で終活に関係することを専門家に相談したい方は、ぜひ一度 相続と終活の相談室 オフィスなかいえ にお問い合わせください。

    相続と終活の相談室 オフィスなかいえ はアットホームな雰囲気で相談しやすいと好評です

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